監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

業務委託は、自社の仕事を外部の企業や個人に委託することです。通常、委託する側と受託する側が業務契約を結んで業務を行います。
業務委託で収入を得ている場合、所得が一定の金額を超えたら確定申告が必要です。確定申告をしなければならないにもかかわらずそれを怠った場合には、無申告加算税などのペナルティが課されることもあります。
業務委託で仕事をする場合も、確定申告が必要な所得金額、確定申告の必要書類や手続き方法など、確定申告の基本的な知識は理解しておくことが必要です。
本記事では、業務委託で仕事をしている方に向けて、確定申告が必要なケース、確定申告の手続き方法を解説します。
目次
- 業務委託とは?
- 雇用契約との違い
- 業務委託で収入があれば確定申告は必要?
- 給与所得がある場合は所得が20万円を超えたら確定申告
- フリーランスや個人事業主は所得が48万円を超えたら確定申告
- 所得税の還付のために確定申告をするケースもある
- 確定申告が必要なのにしなかった場合はペナルティも
- 無申告加算税
- 延滞税
- 所得48万円以下の業務委託でも確定申告をしたほうがよいときは?
- 給与所得があり年末調整をしている場合
- 年末調整をしていない場合
- 業務委託の確定申告も青色申告/白色申告が可能
- 業務委託の確定申告のやり方
- 必要書類
- 確定申告書を作成する
- 確定申告の申告期間
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
業務委託とは?
業務委託とは、企業が内部で行っている業務の一部を外部の企業や個人に委託することをいいます。雇用契約ではなく業務委託契約を結んで業務を行いますが、業務を受託する側は労働力を提供するだけではなく、業務に対する成果も契約に含まれる場合があります。
業務委託契約は、雇用主と従業員のような一般的な雇用契約ではなく、対等な立場として委託された業務を行う契約です。そのため勤務時間や業務の進め方などに対する指揮命令はなく、自身で調整できます。
業務委託では、成果物を納める対価として報酬が支払われます。ひとつの業務ごとに契約関係が終了するものや、一定期間継続するものなど、契約内容はさまざまです。
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雇用契約との違い
業務委託契約と雇用契約の違いは、雇用契約が労働契約であるのに対し、業務委託契約は委託する企業の業務を受託側が請け負い成果物を完成させて報酬を受け取る契約です。
雇用契約では、契約時に定められた勤務時間や勤務地、賃金などの労働条件をベースに労働者が労働力を提供します。
指揮命令権のある企業が従業員を雇用し、指示にしたがって業務を行うのが雇用契約です。
雇用契約の形態には、正社員・契約社員・アルバイトなどがあり、給与は労働者が提供する労働力に対して支払われます。
一方、業務委託契約は雇用関係を結ばないため、法律上は労働者ではなく事業主となり、企業から指揮命令を受けることはありません。
業務委託で収入があれば確定申告は必要?
業務委託で仕事をしている場合、給与収入があるかどうかで確定申告が必要になる所得額が異なります。
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給与所得がある場合は所得が20万円を超えたら確定申告
給与所得がある場合は、給与所得以外の所得額が年間20万円を超えたら確定申告をする必要があります。年間20万円は、業務委託で得る事業所得や雑所得だけではなく、年末調整を行った給与収入以外のすべてを合算した金額です。
ただし、以下のものは所得額には含まれません。
<確定申告しない選択をした以下のもの>
上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等
特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得
特定公社債の利子
<源泉分離課税とされる以下のもの>
預貯金や一般公社債等の利子等
抵当証券などの金融類似商品の収益
一時払養老保険の差益
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
フリーランスや個人事業主は所得が48万円を超えたら確定申告
フリーランスや個人事業主の場合は、年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要です。
フリーランスや個人事業主が確定申告をする場合、基礎控除として所得額が2,400万円以下のすべての人に対して48万円が控除されます。
そのため、48万円を超える所得がある場合は、確定申告をしなければいけません。
なお、所得金額は売上とは異なり、売上から諸経費を差し引いた金額です。所得金額から所得控除を引いた金額が48万円以下の場合は、課税所得金額が0円のため、確定申告は不要です。
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所得税の還付のために確定申告をするケースもある
所得税の還付を受けるために確定申告(還付申告)をするケースもあります。
予定納税や源泉徴収で納めた所得税が、本来納めるべき金額より多かった場合には、確定申告をすることで、納め過ぎた税金が還付金として返還されます。
還付申告ができるケースとしては、たとえば以下のような場合が挙げられます。
- 確定した所得税より予定納税や源泉徴収税額を多く支払っていた場合
- 損失の繰り戻しによる還付請求を行う場合
予定納税は、確定申告より前にその年に払う所得税のうちの一定額を納税する制度です。通常、前年分の所得税額が予定納税基準額とされ、その1/3ずつを7月(第1期分)と11月(第2期分)に納付します。
源泉徴収税は、給与や報酬を受け取るときに所得税を一定額差し引いて納税する制度です。業務委託も、原稿料・講演料・デザイン料、弁護士・公認会計士・司法書士等へ払う報酬など、報酬の種類によっては源泉徴収の対象となります。
そのほか、青色申告では、前年への損失の繰り戻しが認められていて、赤字を繰り戻して前年の黒字と相殺した際に納め過ぎた所得税の還付が受けられます。
出典:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
出典:国税庁「No.2040 予定納税」
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
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確定申告が必要なのにしなかった場合はペナルティも
業務委託の報酬などで確定申告しなければならない金額を超えているにもかかわらず、期限までに確定申告をしなかった場合、無申告加算税と延滞税がペナルティとして課されます。無申告加算税、延滞税について、それぞれ以下で解説します。
無申告加算税
無申告加算税は、期限までに確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。税務調査で指摘を受けた時点で納税した場合、以下の税率で無申告加算税が課されます。
- 50万円までの部分に対して納付すべき税額の15%
- 50万円を超え300万円までの部分に対して20%
- 300万円を超える部分に対して30%
延滞税
延滞税は、所得税の納付期限を過ぎた際に課せられる税金です。
所得税の納付期限は、確定申告の申告期限と同じ3月15日までです。確定申告が遅れている場合、所得税の納付も期限も過ぎていることになるため、延滞税がかかります。
延滞税は、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課されます。延滞税の割合は、国税庁のウェブサイトにある「延滞税の割合」を参考にしてください。
出典:国税庁「延滞税の割合」
所得48万円以下の業務委託でも確定申告をしたほうがよいときは?
業務委託による報酬の受け取りがある場合、基本的に48万円以下の所得であれば確定申告の必要はありません。しかし、確定申告が不要なときでも、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合があります。
給与所得があり年末調整をしている場合
給与所得があり年末調整をしている場合、基本的に給与所得20万円を超えなければ確定申告は不要です。しかし、給与以外の所得が20万円以下でも確定申告をすると税金が還付されるケースがあります。
たとえば、年末調整で生命保険料や地震保険料の控除漏れがあれば、確定申告で申告できます。また、年末調整で控除できない寄付金控除や雑損控除、医療費控除がある場合は、確定申告が必要です。
さらに、業務委託による収入で源泉徴収されている場合も、確定申告をすれば所得税が還付される可能性があります。業務委託の報酬の中には、あらかじめ所得税等が源泉徴収されているものがあります。
このように、納めすぎた所得税がある場合には、確定申告をすることで所得税の還付が受けられます。
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年末調整をしていない場合
給与所得がある人で1年の途中で退職して、年末調整を受けられなかった場合も確定申告が必要です。さらに、フリーランスや個人事業主で、赤字が出ている場合は、納めた税金の還付が受けられます。青色申告で確定申告をしているなら、赤字は3年間繰り越しが可能です。
そのほかに、保育園や幼稚園の申し込みなどで所得証明が必要な場合も確定申告をするとよいでしょう。
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業務委託の確定申告も青色申告/白色申告が可能
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、業務委託の収入の申告も申告方法の選択が可能です。
青色申告は、青色申告特別控除をはじめとする税制上の優遇措置があり、白色申告と比べて節税が可能です。ただし、青色申告は、複式簿記で帳簿付けが必要であり、提出する書類も多いため、白色申告と比べると確定申告のために手間がかかります。
青色申告の税制上のメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越と繰戻ができる
- 少額減価償却資産の特例を使える
一方、白色申告は、簡易簿記での記帳が認められていて、青色申告と比較すると少ない手間で確定申告が可能です。税制上の優遇措置を受けたい人は青色申告、経理作業や確定申告の手続きを少ない手間で済ませたい人は白色申告がそれぞれおすすめです。
なお、青色申告をする場合は、事前に青色申告承認申請書の提出が必要なので忘れずに提出を済ませておきましょう。青色申告承認申請書の期限は申告する年の3月15日までです。
青色申告と白色申告の違いについて詳しくは、「青色申告と白色申告の違いは?7項目で比較するメリット・デメリットを徹底解説」をご覧ください。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
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業務委託の確定申告のやり方
業務委託による収入があり、確定申告をする際のやり方を詳しく紹介します。必要書類、確定申告書の作成方法、申告期間のそれぞれについて以下で見ていきましょう。
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青色申告と白色申告の違いは?7項目で比較するメリット・デメリットを徹底解説
必要書類
確定申告に必要な書類をそろえましょう。青色申告と白色申告では必要書類が一部異なります。
まず、確定申告に共通で必要なものは以下の通りです。
確定申告に必要な書類
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
- 所得金額がわかるもの
- 生命保険料控除証明書や医療費控除の証明書など各種控除証明書
- 銀行口座がわかるもの(還付がある場合のみ)
白色申告の場合、所得金額がわかるものとして収支内訳書が必要です。また、青色申告は控除額によって上記以外にも以下の書類の提出が求められます。
控除額 | 必要書類 |
---|---|
65万円 | ・青色申告決算書 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・第四表(赤字のとき) ・第三表(譲渡所得があるとき) |
55万円 | ・青色申告決算書 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・第四表(赤字のとき) ・第三表(譲渡所得があるとき) |
10万円 | ・青色申告決算書 ・損益計算書 ・第四表(赤字のとき) ・第三表(譲渡所得があるとき) |
確定申告に必要な書類は、一定期間保管が義務付けられているものがあります。保管期間は書類によって異なります。
確定申告の種類 | 書類の種類と保管期間 | 書類の詳細 |
---|---|---|
共通 | 確定申告書の控え:1年 (次の確定申告時まで) | |
青色申告 | 帳簿:7年 (欠損金額が生じた年の分は10年間) | ・総勘定元帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・売上帳 ・仕入帳 ・経費帳 |
決算関係書類:7年 | ・損益計算書 ・貸借対照表 ・棚卸表 | |
現金預金取引等関係書類:7年 (前々年の所得が300万円以下であれば5年) | ・領収証 ・小切手控 ・預金通帳 ・借用証 | |
その他の書類:5年 | 取引の際に作成または受領した上記以外の書類 (請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | |
白色申告 | 法定帳簿:7年 | 収入金額と必要経費を記載した帳簿 |
任意帳簿:5年 | 上記以外の帳簿 | |
決算に使用した書類:5年 | 棚卸表など | |
業務で作成した書類:5年 | ・請求書 ・納品書 ・送り状 ・領収書 |
確定申告書を作成する
確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。また、税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取ったり郵送で取り寄せたりすることも可能です。
さらに、確定申告書等作成コーナーや会計ソフトでも作成ができます。確定申告書は、直接管轄の税務署に提出するか郵送で提出しましょう。e-Taxの場合は、作成後そのまま提出します。
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
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確定申告の申告期間
確定申告の申告期間は、2月16日〜3月15日と定められています。
また、税金が還付される場合の申告は、3月15日を過ぎても可能です。
まとめ
業務委託の仕事の収入も、個人事業主やフリーランスの場合は48万円、会社員の副業では20万円を所得金額が超えると確定申告が必要です。また、予定納税や源泉徴収などで所得税を払い過ぎていた場合は、確定申告をすることで所得税が還付されるケースもあります。
確定申告は、青色申告・白色申告の2種類の方法が選択可能です。青色申告は、記帳や申告に多少の手間がかかりますが、白色申告にはない税制上の優遇措置が利用できます。
なお、確定申告の必要があるのにそれを怠った場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。確定申告の手続き方法を理解して、期限内に確実に申告ができるように準備を進めましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
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よくある質問
業務委託はいくらから確定申告が必要?
給与所得がある人は、給与収入以外の所得が年間20万円を超えたら確定申告をしなければいけません。また、フリーランスや個人事業主の場合は、年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要です。
ただし、確定申告が不要の場合でも、確定申告をしたほうが還付が受けられる場合があるので確認しましょう。
詳しくは記事内「業務委託で収入があれば確定申告は必要?」をご覧ください。
業務委託の収入を確定申告しないとどうなる?
業務委託の収入を確定申告しないとペナルティが課されます。修正申告書や期限後申告書の提出は、5%〜10%の過少申告加算税や無申告加算税を支払わなければいけません。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
