監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

配偶者控除とは、納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、一定の条件を満たすことで課税所得から所定の金額を控除できる制度です。
所得税や住民税の負担を軽減する仕組みとして設けられた制度のひとつで、配偶者の収入状況に応じて配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます。
本記事では、配偶者控除の概要や要件・控除額、配偶者特別控除との基本的な違いについて詳しく解説します。さらに、年末調整・確定申告での申告方法や申告漏れの対処法など、実務で押さえておきたいポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者に一定の要件を満たす配偶者がいる場合に、課税所得から所定の金額を控除できる制度です。16種類ある所得控除のひとつにあたります。
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配偶者控除の要件
配偶者控除の対象となるのは、年間の合計所得金額が1,000万円以下で、「その年の12月31日時点で以下の要件をすべて満たす配偶者」がいる納税者です。
控除対象配偶者の要件
- 民法上の「配偶者」であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 1年間の合計所得金額が48万円以下であること(※)
- 1年を通じて「青色申告の事業専従者」として給与の支払を受けていないこと、「白色申告の事業専従者」でないこと
※給与収入のみの場合は、年収が103万円以下であること
「配偶者」に該当するのは、民法上の婚姻関係にある妻または夫で、内縁関係にある者は含まれません。また「生計を一にしている」の判断基準は、生活費や家計を共有する実態があることです。
配偶者の合計所得金額についての要件は、2025年度の税制改正により、2025年12月1日からは「58万円以下」に引き上げられます(2019年分までは「38万円以下」)。
なお、納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除適用の対象外となります。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
配偶者控除の控除額
配偶者控除における控除額は、納税者本人の所得金額と配偶者の年齢によって決まります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※「老人控除対象配偶者」とは、控除対象となる配偶者のうち、その年の12月31日時点で70歳以上の者を言います。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と同じく「一定の要件を満たす配偶者がいる納税者を対象とした所得控除」として、もうひとつ「配偶者特別控除」があります。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の所得要件と、控除額の決まり方にあります。
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
---|---|---|
納税者の所得制限 | 合計所得1,000万円以下 | |
配偶者の所得要件 | 合計所得48万円以下 | 合計所得48万円超133万円以下 |
控除額の決まり方 | 納税者の所得と、控除対象配偶者の年齢(一般か老人か)に応じて決定 | 納税者と配偶者双方の所得額に応じて決定 |
配偶者控除は「年間の合計所得金額が48万円以下」の配偶者が対象であるのに対し、配偶者特別控除は「年間の合計所得金額が48万円を超え133万円以下」の範囲に該当する配偶者が対象となります。
つまり、配偶者の所得要件を満たせず配偶者控除の適用対象外となってしまう場合に、配偶者の所得金額に応じて一定額の控除を受けられる仕組みが配偶者特別控除、という位置付けです。
控除額は、配偶者控除では納税者の所得と控除対象配偶者の年齢に応じて決まりますが、配偶者特別控除においては配偶者の年齢にかかわらず、両者の所得金額に応じて決まります。
2020年分以降の配偶者特別控除の控除額は以下のとおりです。
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超〜95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超〜100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超〜110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超〜115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超〜120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超〜125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超〜130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超〜133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
なお、納税者本人の所得制限は両制度に共通して「1,000万円以下」です。本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも利用できません。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
配偶者の年収(給与収入)と配偶者控除
近年では、年収が一定額を超えることで税金や社会保険料の負担が発生して手取りが減少する、その境界線として「年収の壁(103万円・130万円・150万円・201万円の壁)」が注目されています。
配偶者にパート収入(給与収入)があってその他の所得がない場合、年収の壁(配偶者の年収)と配偶者(特別)控除の適用可否の関係は以下のようになります。
配偶者の年収 (給与収入) | 配偶者の 住民税 | 配偶者の 所得税 | 扶養 | 配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
100万円以下 | ― | ― | 扶養内 (保険料なし) | 適用可 | ― |
100万円超 103万円以下 | 発生 | ― | ― | ||
103万円超 130万未満 | 発生 | ― | 適用可 (満額) | ||
130万円以上 150万円以下 | 扶養外 (保険料発生) | ― | |||
150万円超 201万円以下 | ― | 適用可 (控除額が段階的に減少) | |||
201万円超 | ― | ― |
配偶者の年収(給与収入)が100万円以下であれば、その配偶者は所得税・住民税の課税対象外で、また配偶者控除における控除対象配偶者の所得要件を満たすことができます。
配偶者の年収が103万円を超えると住民税と所得税の課税対象になるとともに、配偶者控除の控除対象配偶者の範囲からは外れ、代わりに配偶者特別控除の適用範囲となります。
なお、2025年の税制改正が施行されると、年収の壁と配偶者(特別)控除の関係は上記から以下のように変化する予定です。
配偶者の年収 (給与収入) | 配偶者の 住民税 | 配偶者の 所得税 | 扶養 | 配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
110万円以下 | ― | ― | 扶養内 (保険料なし) | 適用可 | ― |
110万円超 123万円以下 | 発生 | ― | ― | ||
123万円超 130万円未満 | ― | ― | 適用可 (満額) | ||
130万円以上 160万円以下 | ― | 扶養外 (保険料発生) | ― | ||
160万円超 201万円以下 | 発生 | ― | 適用可 (控除額が段階的に減少) | ||
201万円超 | ― | ― |
確定申告での配偶者控除の申告のしかた
確定申告で配偶者控除を申告するには、確定申告書の第一表と第二表内の該当箇所に必要な情報を記載し、提出します。

第一表で記入するのは、「所得から差し引かれる金額」の箇所の「配偶者(特別)控除」欄です。「区分1」は配偶者控除なら記載なし、配偶者特別控除なら「1」と記載します。「区分2」は、配偶者が国外居住親族と認定されている場合にのみ記載します。
続いて、納税者本人の合計所得金額と配偶者である夫もしくは妻の年齢に応じて決まる控除額を、㉑〜㉒欄へ記載します。
第二表では、「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、34、39、44)」の欄に、配偶者の指名・マイナンバー・生年月日を記載しましょう。
なお、配偶者が以下のいずれかに該当する場合、当てはまる項目に◯をつけます。
- 障:障害者
- 特障:特別障害者
- 国外:国外居住親族
- 年調:国外居住親族かつ年末調整で配偶者(特別)控除や障害者控除を受けている
- 同一:同一生計かつ納税者本人の年間合計所得が1,000万円以上である
- 別居:別居または国外居住親族
給与所得者の配偶者控除の申告方法
給与所得のある人が配偶者控除の適用を受けるには、給与支払者へ「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出します(2022年分からは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)。
提出期限は、控除を受けたい年の年末調整までです。

配偶者控除を申告する際に、申告書へ記載する項目は以下のとおりです。
配偶者控除を申告する際の、申告書への記載項目
- 配偶者の氏名・マイナンバー・生年月日など
- 配偶者の年間合計所得の見積額
- 区分II(判定欄①〜④のうち該当するものを記載)
- 配偶者控除・配偶者特別控除の控除額
- 配偶者定額減税対象への該当有無
マイナンバーについては、給与支払者によって一定要件下で記載を省略する場合もあります。
各項目の記載にあたっては、申告書裏面の説明と注意点をあらかじめよくご確認ください。
出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
配偶者控除の申告を忘れた場合・間違えた場合の修正方法
年末調整で配偶者控除の申告を忘れた場合、まずは年末調整の担当者に訂正の可否を相談しましょう。企業が税務署に年末調整書類を提出する最終期限(1月31日)に間に合えば、訂正できる可能性があります。
訂正が間に合わなかったときは、自身で還付申告を行うことで納め過ぎた税金の還付が受けられます。還付申告ができるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。
確定申告を済ませた後に誤りが見つかった場合には、「更正の請求」が可能です。訂正内容を記載した請求書を申告期限から5年以内に提出することで、税額などを正しい額に訂正できます。
手続 | 提出期限 | 提出先 | |
---|---|---|---|
年末調整で控除申告を忘れた場合 | 還付申告 | 翌年1月1日から5年以内 | 所轄税務署 |
確定申告後に誤りに気づいた場合 | 更正の請求 | 申告期限から5年以内 | 所轄税務署 |
出典:国税庁「No.2030 還付申告」
出典:国税庁「A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
まとめ
配偶者控除は、民法上の配偶者と生計を一にし、その配偶者の所得が48万円以下である納税者が対象となる所得控除制度です。納税者の合計所得金額や配偶者の年齢に応じて控除額が決まり、最大48万円の控除が受けられます。
配偶者の所得が48万円を超える場合でも、一定の要件を満たせば、配偶者特別控除によって納税者本人と配偶者の所得額に応じた控除を受けられます。いずれの控除も、適用を受けるには年末調整または確定申告での申告が必要です。
控除の適用要件や申告手続きを正しく把握して制度を活用しましょう。
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よくある質問
配偶者控除を申告しないとどうなる?
配偶者控除を申告しない場合、本来受けられるはずだった所得控除が適用されず、所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。
ただし、後日「還付申告」や「更正の請求」によって修正を行えば、控除を反映させた正しい所得税額を申告し直し、納めすぎた税金の還付を受けることができます。
詳しくは記事内「配偶者控除の控除額」および「配偶者控除の申告を忘れた場合・間違えた場合の修正方法」をご覧ください。
確定申告での配偶者控除の申告方法は?
確定申告で配偶者控除を申告する際は、確定申告書の第一表および第二表に必要事項を記載して提出します。
詳しくは、記事内「確定申告での配偶者控除の申告のしかた」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
