確定申告の基礎知識

扶養控除とは?配偶者控除との違いや控除額、申告書の書き方まで紹介

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

扶養控除とは?配偶者控除との違いや控除額、申告書の書き方まで紹介

扶養控除とは、納税者が一定の要件を満たす親族を扶養している場合に、所得金額から一定額を控除できる制度です。

所得税や住民税の負担を軽減する目的で設けられ、生計を同じくする子どもや高齢の親がいる世帯にとって重要な仕組みとなっています。

本記事では、扶養控除の対象となる親族の範囲や要件、控除額、申告方法について解説します。さらに、配偶者控除・寡婦控除との違いや、最新の税制改正動向についても詳しく取り上げるので、ぜひ参考にしてください。

目次

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扶養控除とは?

扶養控除とは、一定の要件を満たす扶養親族がいる人が所得税や住民税を計算する際、一定の金額を所得金額から差し引ける制度です。

控除の適用によって課税対象の所得が少なくなり、その分納めるべき税額も低く抑えられます。

所得税・住民税には、個々の納税者の事情に配慮して税負担を軽減する「所得控除」が全16種類設けられており、扶養控除は所得控除のひとつです。

扶養控除をはじめとした各種税金の控除制度について、詳しくは別記事「税金の控除制度とは? 所得控除・税額控除の種類や違いを解説」をあわせてご確認ください。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

扶養控除の対象となる「親族」の範囲

扶養控除の対象となる「親族」には、その年の12月31日時点で以下のいずれかに該当する人が含まれます。

扶養控除における「親族」の範囲

  • 配偶者以外の親族のうち、6親等内の血族または3親等内の姻族
  • 都道府県知事から養育を委託された児童(里子)
  • 市町村長から養護を委託された老人

血族とは血縁関係にある親族のことで、姻族とは配偶者の血縁関係者を指します。扶養控除における親族には、納税者の子・孫・父母・祖父母などだけでなく、配偶者の父母や祖父母、甥や姪などの親族も含まれます。

6親等内の血族、または3親等内の姻族に当てはまる人の範囲は、下図の通りです。

6親等内の血族、または3親等内の姻族に当てはまる人の範囲
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

ただし、配偶者については配偶者控除の対象になるため、扶養控除の対象には含まれません。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

扶養控除の対象となる扶養親族の要件

扶養控除の対象となる「扶養親族」とは、配偶者を除く「6親等内の血族および3親等内の姻族」のうち、12月31日時点で以下の要件を全て満たす人です。要件をひとつでも満たさない場合は、扶養控除の対象になりません。

扶養親族の要件

  • 納税者と生計を同じくしている
  • 年齢が16歳以上である※1
  • 年間の合計所得金額が48万円以下である※2
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

※1 非居住者にあたる扶養親族については要件が異なります。
※2 税制改正により、2025年12月1日以降は扶養親族の所得制限は「58万円以下」です。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

同一生計要件

扶養控除において「扶養親族」の対象となるのは、同じ生計のもとで生活している親族です。

同一生計とは必ずしも同居を意味するわけではありません。たとえば、「実家を出て一人暮らしを始めた子どもに親が常に生活費を送っている」「同居はしていないが、余暇には生活をともにするのが常である」などのケースでは、一般的に同一生計として扱われます。

また、同じ家屋で生活していれば同一生計として扱うのが一般的ですが、お互いに独立した生活を営んでいることが明らかであれば、同一生計と見なされない場合もあります。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」>「生計を一にする」の意義

年齢要件

扶養控除において「扶養親族」の対象となるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の親族です。たとえば、2024年分の所得に対して適用を受けるには、2008年12月31日以前に生まれた親族である必要があります。

ただし、非居住者である扶養親族には年齢要件の例外が設けられています。具体的には、12月31日時点で以下のいずれかに該当する場合に限り、控除対象扶養親族と認められます。

非居住者が控除対象扶養親族と認められる条件

  • 年齢が16歳以上30歳未満
  • 年齢が70歳以上
  • 年齢が30歳以上70歳未満であり、「留学によって国内に住所や居所がない」または「障害者である」または「納税者から生活費か教育費の支払いを38万円以上受けている」

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

非居住者を扶養に含める際には、追加の証明書類の提出も必要になる点に留意してください。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

所得要件

扶養控除において「扶養親族」の対象となるのは、年間の合計所得金額が48万円以下の親族です。以下の各金額の合計額が48万円を超えていると扶養控除の対象になりません。

合計所得金額の内訳

  • 給与所得、事業所得、不動産所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得を合計した金額(損益通算を行った後の金額)
  • 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計金額の2分の1の額(繰越控除を適用した後の額)
  • 退職所得の金額
  • 山林所得の金額

出典:国税庁「専門用語集」

たとえば扶養対象者が給与所得を得ている場合、給与所得額を計算するにあたっては、年収から給与所得控除額(55万円)を差し引くことができます。つまり給与年収が103万円以下なら、55万円の控除後の所得金額が48万円以下に収まるため、扶養控除の適用対象になります。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」


なお、2025年分以降の所得税については、税制改正により扶養親族の合計所得金額の要件が「48万円以上」から「58万円以上」に引き上げられる予定です。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

その他の要件

親族が扶養控除における「扶養親族」の対象となるには、以下の要件も満たす必要があります。

「扶養親族」と認められる、その他の要件

  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

個人事業主などが家族を事業に従事させ、事業専従者としてその家族に給料を支払っている場合、一定の要件を満たせば青色申告の「青色事業専従者給与」白色申告の「事業専従者控除」として給与を経費計上でき、税負担を軽減できます。

ただしこれらの制度を利用する場合、扶養控除の適用は受けられません。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

扶養控除とよく似た制度との違い

扶養控除と類似する制度として、配偶者控除・勤労学生控除・寡婦控除・社会保険における「被扶養者」を取り上げ、扶養控除との違いを解説します。

扶養する家族がいる人は、税や社会保険料の負担を軽減するための手続きをする際、各制度を混同しないよう注意してください。

扶養控除と配偶者控除の違い

扶養控除と配偶者控除はいずれも所得控除のひとつで、所得税・住民税を計算するときに適用できます。大きな違いは、扶養控除が配偶者以外の扶養親族を対象としているのに対して、配偶者控除は配偶者を対象としている点です。

配偶者控除の主な要件

  • 民法上の配偶者である
    (内縁関係の人は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円以下である
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

※税制改正により、2025年12月1日以降は所得制限は「58万円以下」となります。

出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

同一生計要件がある点や、所得金額の要件が「合計所得金額が48万円以下」である点は、扶養控除も配偶者控除も同じです。

一方で、配偶者控除では、扶養控除のような年齢要件はありません。また、扶養控除には納税者本人の所得制限はありませんが、配偶者控除では納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると控除の適用は受けられません。

出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」

扶養控除と勤労学生控除・寡婦控除との違い

扶養控除と混同しやすい制度に、勤労学生控除と寡婦控除があります。

勤労学生控除とは、給与などの勤労所得を得ている学生を対象とした制度です。学校教育法に規定される高校・大学・高等専門学校などに在籍し、所得額が一定以下である場合に、最大27万円の所得控除を受けられます。

扶養控除では、適用を受けるのは親族を扶養している納税者であるのに対し、勤労学生控除の適用を受けられるのは、学生を扶養している親族ではなく学生本人です。

寡婦控除は、民法上の婚姻関係にあった配偶者との死別・離婚後に再婚していない女性が、一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除制度です。

寡婦控除では適用対象となる人の婚姻歴や性別が制限されますが、扶養控除では婚姻歴・性別は問われません。

  
対象者の条件
扶養控除一定の要件を満たす扶養親族がいる人
勤労学生控除勤労所得があり、一定の学校に在籍中の学生本人
寡婦控除離婚・死別後に再婚していない女性

【関連記事】
年末調整の勤労学生控除の書き方・申告方法を解説【令和6年(2024年)版】 【関連記事】
寡婦控除とは?適用される条件や申告方法について解説」

出典:国税庁「No.1175 勤労学生控除」
出典:国税庁「No.1170 寡婦控除」

税制上の「扶養控除」と社会保険の「被扶養者」の違い

税制でも社会保険でも、扶養する家族がいる人の負担を減らすための制度が設けられていますが、制度活用による効果は異なります。

税金の計算では、扶養控除を適用できれば一定額が所得額から控除され、税負担が軽減されます。一方で社会保険では、一定の要件を満たす家族を「被扶養者」として登録でき、被扶養者本人には健康保険料の負担が生じません。ただし、被扶養者の登録によって、扶養する側(被保険者)の保険料が変動することはありません。

また、扶養親族の範囲や要件も、それぞれ異なります。たとえば、扶養親族の要件として、社会保険では一般的に「年収130万円未満」が基準となるのに対し、税制では「合計所得金額48万円以下」が基準となります。

出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

【年齢別】扶養控除の控除額

扶養控除における控除額は、扶養親族の年齢などの条件によって変動します。所得税と住民税における、所得控除額は以下の通りです。

  
区分所得税の控除額住民税の控除額
一般の控除対象扶養親族38万円33万円
特定扶養親族63万円45万円
老人扶養親族(同居していない)48万円38万円
老人扶養親族(同居している)58万円45万円
出典:国税庁「専門用語集」
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:調布市「住民税の所得から差し引かれる金額(医療費控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除など)」

以下では、扶養親族の区分ごとの控除額について詳しく解説します。

控除対象扶養親族(一般)

「一般の控除対象扶養親族」に該当するのは、扶養控除の適用対象となる16歳以上の扶養親族のうち、特定扶養親族や老人扶養親族に該当しない人です。対象者1人につき、所得税では38万円、住民税では33万円が所得金額から控除されます。

特定扶養親族

19歳以上23歳未満の扶養親族は、「特定扶養親族」に分類されます。

扶養控除の適用対象となる扶養親族のうち特定扶養親族に該当する人を扶養している場合は、控除額が一般の場合よりも高くなります。対象者1人につき、所得税では63万円、住民税では45万円が所得金額から控除されます。

大学や専門学校などへの進学期と重なる年齢で、家計負担が増すことに配慮した制度設計です。

老人扶養親族

70歳以上の扶養親族は、「老人扶養親族」に該当します。扶養控除の適用対象となる扶養親族のうち老人扶養親族に該当する人を扶養している場合、控除額は同居の有無によって異なります。

納税者や配偶者と同居している直系尊属(父母や祖父母など)である場合は「同居老親等」として、所得税では58万円、住民税では45万円が所得金額から控除されます。病気などによる一時的な入院をしている人については、同居とみなして問題ありません。

一方で、老人ホームへ入所しているなど、納税者や配偶者との同居が常ではない老人扶養親族の場合は「同居老親等」に該当せず、所得控除額は所得税で48万円、住民税で38万円です。

扶養控除の適用例

会社員である納税者が以下3人の親族を扶養している場合を例に、所得税における所得控除の適用例を見てみましょう。

  • 納税者:会社員(年収650万円)
  • 第1子:大学1年生(19歳)
  • 第2子:高校1年生(16歳)
  • 母親:72歳で別居中(仕送りあり)

この場合、各親族が該当する区分と所得税の所得控除額は以下の通りです。扶養控除による所得税の所得控除額の合計は149万円となります。

  
扶養親族年齢区分所得税の所得控除額
第1子19歳特定扶養親族63万円
第2子16歳一般扶養親族38万円
母親72歳老人扶養親族(別居)48万円

扶養控除の申告方法と申告書の記入例

扶養控除は、個人事業主の場合は確定申告の際に申告書の該当欄に記載して申請します。会社員は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出することで、年末調整の際に扶養控除が適用されるのが一般的です。

以下では、確定申告・年末調整それぞれの扶養控除の申請方法を解説します。

確定申告で申告する場合

扶養控除を確定申告で申告する際は、確定申告書の第一表と第二表の該当欄に記入します。

第一表では、「所得から差し引かれる金額」の箇所にある「扶養控除㉓」欄に控除額を記載してください。扶養控除の「区分」欄は、国外居住親族がいる人が記入する欄です。扶養控除の対象となる親族の中に国外居住親族がいなければ、記載する必要はありません。

所得から差し引かれる金額
出典:国税庁「令和6年分の所得税等の確定申告書(案)」

扶養控除の対象となる親族がいる場合は、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、氏名や個人番号、続柄、生年月日などを記載し、対象の親族が障害者や国外居住などの各項目に該当する場合は◯を付けます。

配偶者や親族に関する事項欄
出典:国税庁「令和6年分の所得税等の確定申告書(案)」

確定申告書の書き方について詳しくは、別記事「【2025年最新】確定申告書の書き方・見方を項目別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

確定申告書は、原則として対象となる年の翌年2月16日〜3月15日までに所轄の税務署に提出します。

年末調整で申告する場合

年末調整によって扶養控除を申告する際は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄に、主に以下のような扶養親族についての情報を記載します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への主な記載項目

  • 氏名
  • 生年月日
  • 続柄
  • 個人番号
  • 同居老親等や特定扶養親族などへの該当有無
  • 所得の見積額
  • 住所や居所 など

税務署への提出期限はその年で最初に給与の支払を受ける日の前日までと定められており、給与所得者には、税務署への提出期限までに余裕を持って、年末頃までに勤務先への提出を求められるのが一般的です。

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
出典:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」

扶養控除等(異動)申告書の書き方について詳しくは、別記事「【令和6年分】給与所得者の扶養控除申告書(マル扶)とは?書き方や注意点を解説」をあわせてご確認ください。

扶養控除に関する税制改正の動向

2025年度の税制改正では、物価が上昇するなかで納税者の負担を軽減すること、年収の壁を考慮しての就業調整を緩和することを目的として、いくつかの制度が変更されました。

今回の見直しにより、扶養控除における扶養親族の所得要件(48万円以下)が「58万円以下」に引き上げられます。

また大学生世代の子を扶養する家庭を対象として、「特定親族特別控除」が新設されました。納税者が、19歳以上23歳未満かつ合計所得金額が123万円以下の親族と生計を同じくしている場合に、その親族の所得金額に応じた一定額(3〜63万円)が納税者の所得金額から控除されます。

これにより、扶養控除における控除対象扶養親族の所得要件を満たさない、つまり58万円超の所得がある親族にも、控除が適用されるようになります。

出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」

扶養控除にも関連する年収の壁

一定の年収を超えると、税金や社会保険など複数の制度に影響が及びます。この境界線となる年収のライン(100万円・103万円・130万円など)は、「年収の壁」として着目されます。

主な「年収の壁」が持つ制度上の役割の概要は、以下の通りです。


  • 100万円の壁:住民税の課税・非課税の境界線
  • 103万円の壁:所得税の課税・非課税の境界線、扶養控除の適用可否の境界線
  • 130万円の壁:社会保険における被扶養者への該当有無の境界線

扶養親族に給与収入がある(その他の所得がない)場合、年収の壁と各制度との関係は以下のようになります。

  
扶養親族の
住民税
扶養親族の
所得税
扶養控除社会保険の
「被扶養者」
扶養親族の年収
(給与収入)
100万円以下適用可扶養内
(保険料なし)
100万円超
103万円以下
発生
103万円超
130万未満
発生
130万円以上扶養外
(保険料発生)
出典:厚生労働省「年収の壁について知ろう」

なお、税制改正が施行される2025年12月1日以降は、年収の壁と各制度の関係は以下のように変化する予定です。

  
扶養親族の
住民税
扶養親族の
所得税
扶養控除社会保険の
「被扶養者」
扶養親族の
(給与収入)
110万円以下適用可扶養内
(保険料なし)
110万円超
123万円以下
発生
123万円超
130万未満
130万円以上
160万円以下
扶養外
(保険料発生)
160万円超発生
出典:首相官邸「いわゆる「年収の壁」対策」

年収の壁について詳しくは、別記事「年収の壁とは? 金額の一覧や支援強化パッケージ・令和7年度税制改正大綱の内容を紹介」をあわせてご確認ください。

まとめ

扶養控除は、生計を共にする16歳以上の親族を扶養している場合に、一定の条件を満たすことで適用される所得控除制度です。

控除額は扶養親族の年齢などの条件によって異なり、最大で所得税では一人あたり63万円、住民税では一人あたり45万円が所得金額から差し引かれます。

扶養控除の適用を受けるには、年末調整もしくは確定申告での申告が必要です。要件を満たしていても申告がなければ控除は適用されないため、忘れずに申告しましょう。

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よくある質問

扶養控除の控除額はいくら?

扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢などの条件によって異なります。

所得税の場合、一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族は48万円です。ただし、老人扶養親族のうち同居している直系親族(いわゆる同居老親等)の場合は、控除額が58万円に引き上げられます。

住民税においては所得税と金額設定が異なるため、あわせて確認しましょう。

詳しくは、記事内「【年齢別】扶養控除の控除額」をご覧ください。

扶養控除と配偶者控除の違いは?

扶養控除は配偶者以外の親族を対象とする控除であるのに対し、配偶者控除は法的に婚姻関係にある配偶者が対象となります。また配偶者控除には年齢要件がない点や、納税者本人の所得に応じて控除額が段階的に変化する点など、いくつかの相違点があります。

詳しくは、記事内「扶養控除とよく似た制度との違い」をご覧ください。

扶養控除に関する最新の動きは?

2025年度の税制改正で、扶養控除における控除対象扶養親族の所得要件が従来の「48万円以下」から「58万円以下」に緩和されました。また大学生世代の子を扶養する家庭に向け、「特定親族特別控除」も新設されています。

詳しくは、記事内「扶養控除に関する税制改正の動向」をご覧ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

監修者 好川寛

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