勤労学生控除とは、アルバイトなどで給与を得ている学生が、一定の条件を満たした場合に利用できる所得控除制度です。年末調整で勤務先に勤労学生控除を申告すると、その年の課税所得額が減り、所得税と翌年請求される住民税の納付額を抑えられます。
本記事では、勤労学生控除の概要や対象となる条件、2026年の税制改正による変更点、年末調整での申告書の書き方などを解説します。
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目次
- 年末調整における勤労学生控除とは
- 勤労学生控除の控除額
- 勤労学生の163万の壁とは
- 2026年度税制改正による勤労学生控除の変更点
- 所得要件・給与所得控除の引き上げ
- 特定親族特別控除の新設
- 勤労学生控除の対象となる条件
- 特定の学校に通っている
- 勤労による給与所得などの所得がある
- 1年間の合計所得金額が89万円以下
- 1年間の給与所得以外の所得金額が10万円以下
- 年末調整で勤労学生控除を受けるメリット
- 所得税と住民税でメリットが異なる理由
- 年末調整で勤労学生控除を受けるデメリット
- 年末調整での勤労学生控除の申告方法
- 複数会社から給与収入を得ている場合
- 年末調整での勤労学生控除申告書類の書き方
- ①基本情報を記入
- ②「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄に必要事項を記入
- 勤労学生控除の減税額シミュレーション
- 勤労学生控除を申告する際の注意点
- 確定申告が必要な場合がある
- 在学証明書を発行してもらう必要がある
- 2026年の年末調整を簡単に行う方法
- まとめ
- よくある質問
年末調整における勤労学生控除とは
勤労学生控除とは、アルバイトなどで給与を得ている学生が、一定の条件を満たした場合に利用できる所得控除制度です。所得控除を適用すると課税対象となる所得金額が減るため、所得税や住民税の負担を抑えられます。
勤労学生控除を受けるには、年末調整もしくは確定申告で控除の適用を申請します。年末調整で申告する場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要項目を記載し、勤務先に提出する必要があります。
勤労学生控除の控除額
勤労学生控除が適用された場合、課税所得から差し引かれる控除額は以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 |
|---|---|
| 27万円 | 26万円 |
2026年度(令和8年)税制改正では、勤労学生控除の対象となる所得要件が見直されましたが、控除額そのものに変更はありません。
なお、控除額は税金から直接差し引かれる金額ではありません。課税所得から控除額を差し引き、その後の所得金額に税率をかけて税額を算出するため、実際の減税額は所得状況によって異なります。
勤労学生の163万の壁とは
「163万円の壁」とは、勤労学生控除が適用されるかどうかを判断する際の目安となる基準です。
2026年度税制改正では、給与所得控除の最低保障額と基礎控除の見直しにより、所得税がかからない給与収入の目安が従来の103万円から引き上げられます。これにより、勤労学生控除の対象となる学生は、給与収入が163万円以下であれば所得要件を満たす可能性があります。
なお、「163万の壁」を含めた主な年収の壁は下表のとおりです。
| 年収の目安 | 関係する制度・内容 |
|---|---|
| 130万円 | 社会保険の被扶養者から外れる目安 |
| 136万円 | 親が扶養控除(特定扶養親族)を満額受けられる給与収入の目安 |
| 163万円 | 勤労学生控除の所得要件を満たす給与収入の目安(給与所得のみの場合) |
| 178万円 | 本人に所得税が発生する給与収入の目安 |
※上記の年収の目安は、2025年12月26日に公表された「2026年度(令和8年度)税制改正大綱」に基づいています。今後の法令や制度の変更により、内容が見直される場合があります
2026年度税制改正による勤労学生控除の変更点
2026年(令和8年)度税制改正では、勤労学生控除の所得要件や給与所得控除が見直され、対象となる給与収入の目安が163万円まで引き上げられました。あわせて、学生アルバイトに関係する特定親族特別控除も新設されています。
また、基礎控除の引き上げにより、勤労学生控除による所得税の節税効果はこれまでより小さくなりました。住民税については引き続き控除の適用によるメリットがあるため、要件を満たす場合は忘れずに申告することが大切です。
ここでは、2026年度税制改正による主な変更点を解説します。
所得要件・給与所得控除の引き上げ
2026年度税制改正では、勤労学生控除に関連する所得要件や給与所得控除が見直されました。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年度) |
|---|---|---|
| 所得金額の要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 給与所得控除(最低保障額) | 65万円 | 74万円 (2026~2027年の時限的措置) |
| 給与収入の目安(給与所得のみの場合) | 150万円以下 | 163万円以下 |
これらの改正により、アルバイト収入が増えても勤労学生控除を受けられる学生が増えました。給与所得のみの場合は、給与収入163万円以下であれば、勤労学生控除の所得要件を満たす可能性があります。
一方、所得税では基礎控除の引き上げにより、勤労学生控除を適用しなくても所得税が発生しないケースが増えました。ただし、住民税の勤労学生控除(26万円)は引き続き適用されます。住民税の非課税判定や税額の軽減につながる場合があるため、要件を満たす場合は忘れずに申告しましょう。
特定親族特別控除の新設
2026年度税制改正では、新たに特定親族特別控除が創設されました。特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満の子など一定の親族を扶養している場合に、その親族の給与収入が150万円以下であれば所得控除を受けられる制度です。
従来は、学生アルバイトの収入が増えると扶養者の所得控除が受けられなくなることから、「働き控え」の一因となっていました。特定親族特別控除の新設により、一定の範囲内であればアルバイト収入が増えても扶養者の税負担が増えにくくなっています。
- 勤労学生控除:学生本人の所得税・住民税の負担を軽減する制度
- 特定親族特別控除:学生を扶養する親などの税負担を軽減する制度
どちらも学生アルバイトに関係する制度ですが、控除を受ける人や適用要件が異なります。年末調整を行う際は混同しないよう注意しましょう。
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勤労学生控除の対象となる条件
勤労学生控除を受けるには、その年の12月31日時点で以下4つの条件をすべて満たしている人が対象となります。
勤労学生控除適用のための条件
いずれか一つでも条件を満たさない場合は控除申請をしても対象外となり、申請が承諾されない可能性があります。年末調整や確定申告で申告する前に、申請する本人が勤労学生控除の対象になるかどうか確認しておきましょう。
特定の学校に通っている
勤労学生控除の対象となる「特定の学校」とは、国税庁が定める以下の教育機関を指します。
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
そのため、高校や大学だけでなく、一定の要件を満たす専門学校や職業訓練校などに通う学生も対象となります。
勤労による給与所得などの所得がある
勤労学生控除を受けるには、アルバイトやパートなど、自身の労働によって得た給与所得が必要です。長期バイトや短期バイト、単発バイトなどによる給与収入も含まれます。
一方で奨学金収入や仕送り、給付金など、自身の勤労に基づかない収入は勤労による所得には含まれません。
1年間の合計所得金額が89万円以下
所得とは、収入から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除)を差し引いた額のことです。勤労学生控除を受けるには、給与所得だけでなく、雑所得などを含むその年の合計所得金額が89万円以下でなければなりません。
たとえば、アルバイトなどで給与収入がある場合、年収(給与の総支給額)が163万円以下であればこの条件を満たしていることとなります。年収163万円から給与所得控除が74万円差し引かれ、年間の合計所得金額が89万円以下となるためです。
1年間の給与所得以外の所得金額が10万円以下
その年に給与所得以外の所得がある場合は、その金額が10万円以下であることも求められます。
給与所得以外の所得とは、以下のようなものが該当します。
給与以外の所得の例
- 株取引による譲渡所得や配当所得
- 不動産収入による不動産所得
- 自営業者・フリーランスとして稼いだ事業所得など
- 原稿料や講演料などの雑所得
給与収入が163万円以下であっても、給与所得以外の所得が10万円を超えると、勤労学生控除は適用されません。そのため、副業や投資などで収入を得ている場合は、給与以外の所得金額もあわせて確認しましょう。
年末調整で勤労学生控除を受けるメリット
2026年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の引き上げにより、所得税では勤労学生控除を適用しなくても税負担が発生しないケースが増えました。そのため、勤労学生控除による所得税の節税効果は以前と比べて小さくなっています。
一方、住民税では引き続き勤労学生控除が適用されるため、非課税となる範囲が広がるメリットがあります。
住民税の非課税枠は通常108万円ですが、勤労学生控除を活用すると住民税の非課税枠が134万円まで拡大します。これは、給与所得控除(74万円)、基礎控除(43万円)、勤労学生控除(26万円)を合計した金額によるものです。
2026年度税制改正を踏まえた、給与所得のみの場合の主な基準は下表のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 給与所得控除 | 74万円 ※ | 74万円 ※ |
| 基礎控除 | 最大95万円 | 最大43万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
| 非課税枠の上限 | 178万円 | 143万円 |
※給与所得控除74万円は、2026~2027年の時限措置です
所得税と住民税でメリットが異なる理由
所得税と住民税では、基礎控除などの制度内容が異なるため、勤労学生控除による効果にも違いがあります。
所得税では、基礎控除の引き上げによって非課税となる給与収入の目安が178万円まで引き上げられました。そのため、勤労学生控除を適用しても、所得税の非課税枠がさらに広がるわけではありません。
一方、住民税では勤労学生控除が引き続き適用されるため、給与収入143万円までを目安に非課税となる可能性があります。そのため、勤労学生控除は現在でも住民税の負担軽減に有効な制度といえます。
年末調整で勤労学生控除を受けるデメリット
勤労学生控除そのものに大きなデメリットはありません。ただし、収入額によっては控除を受けられなくなることや、扶養者の税負担に影響する場合があるため注意が必要です。
2026年度税制改正では勤労学生控除の所得要件が見直され、給与所得のみの場合は給与収入163万円以下が適用の目安となりました。これを超えると勤労学生控除の対象外となります。
また、学生本人が親などの扶養に入っている場合は、特定親族特別控除の適用条件もあわせて確認しましょう。給与収入が基準を超えた場合でも直ちに扶養者の控除がなくなるわけではありませんが、収入額に応じて控除額が段階的に減少します。
そのため、アルバイト収入を増やす際は、学生本人の税負担だけでなく、扶養者への影響も考慮したうえで収入計画を立てることが大切です。
年末調整での勤労学生控除の申告方法
給与所得に対して勤労学生控除の適用を受けるためには、年末調整で申告が必要です。
多くはアルバイトを始めた際に勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入と提出を求められるので、勤労学生控除に関する記入欄に必要事項を記入し提出します。
アルバイトを始めた際に記入を求められなかった場合は、その年の11月〜12月頃、年末調整が行われる際に申告書を記入し勤務先に提出します。
その後は年末調整が始まる11月〜12月頃に、申告書の記載事項の変更があるかの確認がされるため、変更があればこのときに申告しましょう。
申告書を提出しなければ年末調整ができず、自身で確定申告をしなければならなくなるため、勤務先から年末調整の案内がなかった場合は、年末調整をしてもらえるよう依頼してください。
複数会社から給与収入を得ている場合
複数の会社から給与収入を得ている場合、年末調整だけでなく、自身で確定申告の手続きもしなければなりません。
これは、年末調整はひとつの勤務先でしか行えず、複数の勤務先で給与収入がある場合は、それらを合算して税務署へ申告する必要があるためです。
まず、収入の柱となっている勤務先で年末調整を行い、そこで勤労学生控除の適用を受けます。年末調整後に交付される源泉徴収票に、勤労学生控除適用の旨が記載されているか確認しましょう。
そのほかの勤務先からは、年末調整していない源泉徴収票を受け取ります。すべての勤務先の源泉徴収票をもとに、確定申告の申告書に必要事項を記載し、所定の方法で税務署に提出をします。
年末調整での勤労学生控除申告書類の書き方
年末調整での勤労学生控除の申告には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を用います。申告書の書き方は以下のとおりです。
①基本情報を記入
まずは、申告書最上部の基本情報欄を記入します。
基本情報欄の左側に位置する「所轄税務署長等」および「給与の支払者」に関する欄については、勤務先が記入するケースが一般的なため、記入は不要です。
右側の欄に申告者本人の以下の情報を記入します。
- 氏名
- 個人番号(マイナンバー)
- 住所
- 生年月日
- 世帯主の氏名
- 本人と世帯主の続柄
- 配偶者の有無
個人番号(マイナンバー)は、会社によっては記入が不要なケースもあります。事前に勤務先に記入の要不要を確認しましょう。
②「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄に必要事項を記入
「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」にある「勤労学生」にチェックを入れます。さらに、「障害者又は勤労学生の内容」にはその年の所得の種類と見積もり額、学校名と入学年月日をそれぞれ記入します。
年末調整の申告書の書き方を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
【2026年版】年末調整とは?書類別の書き方と必要書類の一覧をわかりやすく解説(記入例つき)
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勤労学生控除の減税額シミュレーション
勤労学生控除によって税額がどれくらい減るかは、その年の収入によって変わります。
ここでは、給与収入163万円(給与所得のみ)の学生を例に、勤労学生控除を適用した場合と適用しなかった場合の違いを見てみましょう。
なお、計算を分かりやすくするため、社会保険料控除や住民税の調整控除などは考慮していません。
勤労学生控除適用時の税額計算方法
- 年収 -(給与所得控除 + 基礎控除 + 勤労学生控除)= 課税所得額
- 課税所得額 × 税率 = 税額
【所得税額】
1,630,000(円)-(740,000円 + 950,000円 + 270,000円)= 0(円)
0(円)× 5% = 0(円)
【住民税額】
1,630,000(円)-(740,000円 + 430,000円 + 260,000円)= 200,000(円)
200,000(円)× 10% = 20,000(円)①
一方、勤労学生控除を受けない場合は、以下のとおり計算できます。
【所得税額】
1,630,000(円)-(740,000円 + 950,000円)= 0(円)
0(円)× 5% = 0(円)②
【住民税額】
1,630,000(円)-(740,000円 + 430,000円)= 460,000(円)
460,000(円)× 10% = 46,000(円)③
① -(② + ③)= - 26,000(円)
このように、2026年度税制改正後は、所得税では基礎控除の引き上げにより勤労学生控除による節税効果が生じないケースが多くなっています。一方、住民税では26万円の勤労学生控除が引き続き適用されるため、今回の例では2万6,000円の税負担軽減につながります。
勤労学生控除を申告する際の注意点
勤労学生控除を受けるには、確定申告が必要になるケースや扶養者の税負担が増えるリスクなど、事前に知っておきたい注意点があります。
とくに、アルバイト収入や在籍状況によっては、申告者本人が控除が受けられないだけでなく、扶養者にも影響する可能性があるので、事前に注意点を確認しておきましょう。
確定申告が必要な場合がある
勤労学生控除を受ける際に、以下の場合では自分で確定申告を行わなければならない場合があります。
確定申告が必要なケース
- アルバイトなどを掛け持ちしている場合
- 年末調整を行っている場合で勤労学生控除の申請を行っていない場合など
在学証明書を発行してもらう必要がある
勤労学生控除を受けるためには、対象となる学校に在籍していることを証明する「在学証明書」を提出する必要があります。なお、年末調整では勤務先に11月〜12月頃、確定申告の場合は翌年2月16日〜3月15日までに税務署へ提出しなければなりません。
在学証明書は学校の事務局や学生課で発行してもらえますが、申請から交付まで時間がかかることもあるため、余裕をもって依頼しておくことが大切です。とくに、年末調整の時期は申請が集中することがあるため、早めに準備を進めておくと安心です。
まとめ
勤労学生控除とは、アルバイトなど勤労をしている学生が一定の条件に当てはまる際に所得控除を受けられる制度のことです。控除を受けることで課税所得が減り、所得税や住民税の負担を軽減できます。
また、2025年の税制改正で非課税枠が広がり、学生にとってより利用しやすい制度となりました。ただし、扶養から外れる可能性や確定申告が必要になるケースなど注意点もあるため、条件をよく確認したうえで申告を行うことが大切です。
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よくある質問
年末調整における勤労学生控除とは?
勤労学生控除とは、学生でありながら働く納税者が一定の条件に当てはまる際に、所得金額を一部差し引くことができる制度です。
年末調整で勤労学生控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要項目を記載し、勤務先に提出します。
詳しくは記事内「年末調整における勤労学生控除とは」で解説しています。
勤労学生控除を申請するメリットは?
年末調整で勤労学生控除を申請することで所得控除(所得税27万円、住民税26万円)を受けられるため、非課税枠の上限が最大178万円まで引き上げられます。また、勤労学生控除を受けることで課税所得額が減り、所得税と住民税の減額ができます。
詳しくは記事内「年末調整で勤労学生控除を受けるメリット」をご覧ください。
税制改正による勤労学生控除の変更点は?
2026年度(令和8年度)税制改正では、勤労学生控除の適用要件が見直されました。合計所得金額の上限が85万円から89万円へ引き上げられ、給与所得のみの場合は給与収入163万円以下が適用の目安となっています。
また、給与所得控除の最低保障額も引き上げられたことで、従来よりもアルバイト収入が多い学生でも、勤労学生控除の対象となるケースが増えました。
詳しくは記事内「2026年度税制改正による勤労学生控除の変更点」をご覧ください。
参考文献
▶国税庁「No.1175 勤労学生控除」
▶東京都主税局「個人住民税」
▶国税庁「合計所得金額の計算について(令和7年分)」
▶国税庁「No.1199 基礎控除」
▶国税庁「No.1410 給与所得控除」
▶国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
▶総務省「個人住民税について」
▶国税庁「No.1180 扶養控除」


