監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

所得と収入は、どちらも業務などを通して得た金銭という点では似た意味を持っていますが、税制上は異なる扱いとなります。
特に所得においては、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに、確定申告を行い所得税を算出して納付する必要がありますが、収入と所得の正しい意味を理解しておかなければ税額を間違えるなどミスにつながります。
本記事では、所得と収入の違いや所得の種類、それぞれの計算方法を解説します。
目次
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所得とは?わかりやすく簡単に解説
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
所得の算出方法
- 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
必要経費とは、収入を得るために発生した支出のことです。たとえば、パソコンや携帯の購入費・通信費、取引先のもとへ行くための交通費などが含まれます。
個人の所得に対しては、所得税がかかります。所得税額は、毎年1月1日から12月31日までに生じた課税対象となる所得金額に、一定の税率をかけて計算します。
会社員の場合は、年末調整というかたちで会社が従業員の代わりに所得税の申告・納税を行いますが、個人事業主やフリーランスは自身で確定申告をしなければなりません。
「所得」と似た意味で使われる言葉に「収入」がありますが、税制上の意味は異なります。以下に、収入をはじめとした所得に関連する言葉の意味を解説します。
収入とは?
収入とは、個人が得たお金の総額を指します。金銭だけでなく現物給与も含まれることがあります。
現物給与とは、物または権利など金銭以外で受ける経済的利益のことです。現物給与は原則として通貨に換算されます。
主に以下のものが現物給与にあたります。
- 会社の商品や物品などの資産を無償、または定価よりも低価格で受け取ったことによる経済的利益
- 会社の土地や家屋、金銭などの資産を無償、または低価格で借りたことによる経済的利益
- 会社が所有する福利厚生施設の利用など、2以外のものを無償、または低価格で利用したことによる経済的利益
- 個人的な債務の免除を受けた、または会社に負担してもらったことによる経済的利益
出典:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
手取りとは?
「手取り」とは、勤め先から支払われる給与のうち、従業員が実際に受け取る金額のことです。勤め先が支払う給与総額から、社会保険料や源泉徴収税などの金額が差し引かれた額にあたります。
口座振込で給与を受け取っている場合は振り込まれた金額が「手取り」で、給与明細上では一般に「差引支給額」として示されます。
非課税所得とは?
「非課税所得」とは、所得税が課せられない所得のことです。たとえば、以下のものは非課税所得に該当します。
- 給与所得者に支給される一定範囲内の旅費や通勤手当、職務に必要な現物給与
- NISA口座、ジュニアNISA口座での取引によって生じた配当など
- 生活に通常必要な家具や衣服などの譲渡による所得
出典:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」
また、遺族年金や生活保護費など特別な状況下において支給される金銭も、所得税が課せられない非課税所得にあたります。
所得者による収入と所得の違い
勤務形態や所得の種類によって、「収入」と「所得」が指すものは変わります。個人事業主と会社員、年金受給者に分けて解説します。
個人事業主の収入と所得
個人事業主やフリーランスの場合、事業によって発生した売上が「収入」となります。
上述したように「所得」は、収入から業務を遂行する中で発生した必要経費を差し引いた金額です。なお、個人事業主の所得は、事業を通じて得た所得であるため「事業所得」に分類されます。
事業所得の詳しい解説は、後述の「② 事業所得」をご確認ください。
会社員の収入と所得
会社員にとっての「収入」には、給与や賞与(ボーナス)などが含まれます。
会社員の「所得」は、給与や賞与(ボーナス)などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額を指し、「給与所得」に分類されます。
会社員には原則として必要経費が認められませんが、例外として交通費や研修費などは必要経費に該当します。必要経費は勤め先が支払うケースが多いですが、会社によっては従業員自身で支払うケースもあります。
自身で支払った必要経費を確定申告で申告すると、税金の還付を受けられます。これを「特定支出控除」といいます。特定支出控除に関しては後述する「会社員の特定支出控除」を参照してください。
給与所得の詳しい解説は、後述の「①給与所得」をご確認ください。
源泉徴収票とは?見方も解説
会社員の年収と所得は源泉徴収票で確認できます。
まず、「支払金額」の欄に書かれているものが1年間の収入の総額です。「支払金額」の右側の「給与所得控除後の金額」の欄に所得が記載されています。
手取りは源泉徴収票に記載されていませんが、ほかの項目の記載内容を参考に計算できます。手取りの算出方法は、以下の通りです。
- 手取り金額 = 支払金額 - 源泉徴収税額 - 社会保険料等金額 - 住民税額(通知書などで別途確認) + 非課税分の交通費(給与明細などで別途確認)
年金受給者の収入と所得
年金受給者の「収入」には公的年金が該当します。公的年金とは国が運営する年金で、20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が加入する「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」の2種類があります。
年金受給者の「所得」は、公的年金の受給額から公的年金等控除額を差し引いたものを指します。公的年金等控除とは、国民年金や厚生年金などの年金を受給している人に適用される控除です。
公的年金による雑所得の算出方法
- 公的年金による雑所得の金額 = 収入金額(公的年金)- 公的年金等控除額
年金受給者の所得は、税制上は「雑所得」に分類され、課税の対象となります。
雑所得の詳しい解説は、後述の「⑩雑所得」をご確認ください。
所得税法による10種類の所得と計算方法
所得は、所得税法により内容に応じて以下の10種類に区分されています。
所得の区分 | 内容 | 課税方法 |
---|---|---|
①給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与(ボーナス)などの所得 | 総合課税 |
②事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 | 総合課税 |
③利子所得 | 公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配などで収入がある場合に発生する所得 | 分離課税 |
④配当所得 | 株主として得た配当や、投資信託などから得た所得 | 分離課税 |
⑤不動産所得 | 不動産や、船舶、航空機などの貸付から収入がある場合に発生する所得 | 総合課税 |
⑥退職所得 | 勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 | 分離課税 |
⑦山林所得 | 山林を伐採して譲渡し、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 | 分離課税 |
⑧譲渡所得 | 資産の譲渡から得た収入がある場合に発生する所得 | 分離課税 |
⑨一時所得 | 臨時的に得た収入や、たまたま得た収入がある場合に発生する所得 | 総合課税 |
⑩雑所得 | 他の所得のいずれにも当てはまらない収入がある場合に発生する所得のこと | 総合課税 |
① 給与所得
給与所得とは、会社員が勤め先から受け取る給料や賞与(ボーナス)などに関する所得を指します。給与所得額は上述の通り、収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。
給与所得の算出方法
- 給与所得の金額 = 収入金額(給与)- 給与所得控除額
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者には、通勤にかかる費用や業務で使用する技術を得るための研修費など、特定の支出以外は必要経費が認められません。
しかし、給与所得者も仕事のために筆記用具を購入したり、交通費を自腹で負担したりすることがあります。このような事情を考慮し、「給与所得控除」として給与収入金額から概算の経費相当額を控除する仕組みが設けられているのです。
控除額は2020年(令和2年)の税制改正により変更され、基礎控除額が引き上げられる(合計所得金額が2,400万円以下の場合)代わりに、給与所得控除額が引き下げられました。給与所得控除額は以下の通りです。
給与収入金額 | 給与所得控除額(2020年から) |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,001円〜180万円 | 収入金額 × 40%-10万円 |
180万0,001円〜360万円 | 収入金額 × 30%+8万円 |
360万0,001円〜660万円 | 収入金額 × 20%+44万円 |
660万0,001円〜850万円 | 収入金額 × 10%+110万円 |
850万0,001円以上 | 195万円(上限) |
たとえば、1年間の給与収入金額が500万円だった場合、給与所得控除額と給与所得の金額は以下のように計算されます。
給与収入:500万円
給与所得控除額:【収入金額 × 20%+44万円】
=5,000,000 × 20%+440,000=1,440,000(円)
給与所得額:【収入金額-給与所得控除額】
=5,000,000-1,440,000=3,560,000(円)
出典:国税庁「No.1400 給与所得」
会社員の特定支出控除
上述したように会社員は原則、必要経費が認められません。ただし、以下に該当する支出が給与所得控除額の半分を超える場合は「会社員の特定支出控除」として確定申告により控除できます。
会社員の特定支出控除として認められる支出
- 通勤費
- 職務上の旅費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)※上限は65万円
出典:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」
たとえば、給与収入金額が500万円の会社員が会社の辞令によって転勤することになり、引越しに100万円の費用が発生したとします。この場合、給与所得控除額の半分(72万円)を超えた28万円分を、特定支出控除として確定申告で控除できます。
特定支出控除を受けるためには「給与所得者の特定支出に関する明細書」ならびに「給与所得者の特定支出に関する証明書」を所轄の税務署に提出します。
給与所得にかかる所得税額の計算方法
所得税額を求めるには、給与所得の金額を算出し、給与所得額から所得控除額を差し引いた額に税率を適用した上で、必要に応じて控除額を差し引きます。
給与所得にかかる所得税の計算方法
- 所得税額 =(給与所得額 - 所得控除額)× 所得税率 - 控除額
ただし給与所得は、各種の所得金額を足し合わせて所得税額を計算する「総合課税」の対象です。給与所得以外にも総合課税の対象となる所得がある場合は、それらの所得金額を合計した上で所得税額を計算します。
総合課税について、詳しくは後述の「総合課税と分離課税の違い」を参照してください。
所得控除とは、合計所得金額や、1年間で支払った社会保険料や生命保険料の金額など個人の事情に基づいて税負担を調整するものです。給与所得控除とは別物なので注意しましょう。
所得控除の種類には、以下のようなものがあります。
所得控除一覧
控除の種類 | 適用条件 | 控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた | 以下のいずれか多い方 ・(差引損失額) - (総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | (支払った医療費 - 保険金などで補填される金額) - 10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額 × 5% |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある | 一定の方法で計算した金額 (最大12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った | 一定の方法で計算した金額 (最大5万円) |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした | 「寄附金支出合計額」と 「総所得金額等 × 40%」 のいずれか少ない方-2,000円 |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である | 一人につき、 ・障害者27万円 ・特別障害者40万円 ・同居特別障害者75万円 |
寡婦控除 | その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦 ※寡夫控除は2020年度分よりひとり親控除に変更 | 27万円 |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親である | 35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている ※ただし、合計所得金額が75万円以下 | 27万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) | ・一般控除対象配偶者は最大38万円 ・老人控除対象配偶者は最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である | 最大48万円 ※配偶者の所得金額によって異なる |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している | ・一般控除対象扶養親族は38万円 ・特定扶養親族は63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満) ・老人扶養親族は最大58万円 |
基礎控除 | 原則、すべての人に適用 | 最大48万円 ※所得金額によって異なる |
出典:国税庁『No.1100 所得控除のあらまし』
給与所得額から上記の所得控除額を差し引いた金額に、規定の所得税率を適用し、必要に応じて税額控除額を差し引くことで所得税額が算出できます。なお、所得税には累進課税制度が採用されており、所得が多い人ほど税率も高くなります。
【関連記事】
税金の控除制度とは? 所得控除・税額控除の種類や違いを解説
実際に所得税額を計算してみましょう。たとえば、給与収入金額が年間350万円、所得控除額が100万円の場合で計算します。
給与収入金額:350万円
給与所得控除額:【収入金額 × 30%+8万円】
=3,500,000 × 30%+80,000=1,130,000(円)
給与所得額:【給与収入金額-給与所得控除額】
=3,500,000-1,130,000=2,370,000(円)
所得税額:【(給与所得額-所得控除額)× 所得税率-控除額】
=(2,370,000-1,000,000)× 5%-0=68,500(円)
次は、給与収入金額が年間700万円、所得控除額が150万円の場合で計算してみます。
給与収入金額:700万円
給与所得控除額:【収入金額 × 10%+110万円】
=7,000,000 × 10%+1,100,000=1,800,000(円)
給与所得額:【給与収入金額-給与所得控除額】
=7,000,000-1,800,000=5,200,000(円)
所得税額:【(給与所得額-所得控除額)× 所得税率-控除額】
=(5,200,000-1,500,000)× 20%-427,500=312,500(円)
ぜひご自身の給与収入金額をもとに、所得税額を計算してみてください。
② 事業所得
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業をはじめとする事業から生じる所得のことをいいます。フリーランスのライターやエンジニア、デザイナー、YouTubeで広告収入を得るクリエイターなど、個人事業主の所得の多くが事業所得に該当します。
事業所得の算出方法
- 事業所得の金額 = 収入金額(売上)- 必要経費
必要経費には、具体的に以下のようなものが該当します。
- 打ち合わせで使用したレンタルルームの利用料
- パソコンの購入費
- 事業で使用する携帯電話にかかる利用料金
- 打ち合わせ先へ向かうための交通費
- 事業に関連する書籍の購入費
これらを経費として計上するには、原則として取引の内容や正当性を裏付ける領収書やレシートなどの証憑が必要になります。ただし、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用により領収書が入手できない場合などは、出金伝票を証憑とすることも可能です。
個人事業主の経費について詳しく知りたい方は、別記事「個人事業主の確定申告経費では何をいくらまで落とせる?勘定科目一覧や必要書類を解説」を参照してください。
出典:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
③ 利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関わる所得のことをいいます。
利子所得では、源泉徴収される前の収入金額がそのまま所得の金額となります。
利子所得の算出方法
- 利子所得の金額 = 利子などの収入金額(源泉徴収前の額)
利子所得は給与所得や事業所得などのほかの所得と分離して、一定の税率を適用して算出した所得税などを源泉徴収することで納税が完結します。これを「源泉分離課税」方式といい、確定申告は行えません。
ただし、国債や地方債・外国国債など「特定公社債等」の利子に関しては、源泉分離課税ではなく「申告分離課税」の対象となるため、確定申告の有無の選択ができます(「総合課税」の対象となる一部の特定公社債等についてはこの限りではありません)。
源泉分離課税に関しては「総合課税と分離課税の違い」で後述しています。
出典:国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
④ 配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当金や、投資信託の収益の分配金などに関わる所得のことをいいます。
配当所得の金額は、源泉徴収前の配当による収入金額から、株式などの取得に要した借入金の利子を差し引いて算出します。
配当所得の算出方法
- 配当所得の金額 = 配当による収入(源泉徴収前の額)- 株式などの取得に要した借入金の利子
配当所得は原則として、「総合課税」の対象となります。
株式の配当金は支払われる際に所得税などが源泉徴収されるため、確定申告をしなくても本来は問題ありません。しかし、法人からの配当金は法人税が差し引かれた金額が分配されています。この二重に課税された部分を、確定申告をすることで出資者に還元する仕組みとして「配当控除」があります。
配当控除を受けるには確定申告が必要ですが、源泉徴収のみで納税を完結させ確定申告をしない選択(確定申告不要制度)も可能です。
この制度を使用すると確定申告は不要となる一方、配当控除が受けられず、またその配当にかかる源泉徴収税額をその年の所得税額から差し引くこともできません。
出典:国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
⑤ 不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権などの不動産上の権利、船舶や航空機などの貸付けに関する所得のことをいいます。
具体的には、アパート経営によって得られる家賃収入や、所有する土地を貸した際に得られる対価などが該当します。
ただし、該当の不動産がまかないを提供する宿や保管責任を伴う有料駐車場などである場合は例外です。これらは不動産所得ではなく、事業所得や雑所得に分類されます。
不動産所得の金額は、頭金や保証金なども含む貸付けに関連して得たすべての収入金額から、必要経費を差し引いて算出します。
不動産所得の算出方法
- 不動産所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
不動産所得における必要経費とは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区別されるもので、主に「固定資産税」「損害保険料」「修繕費」などが該当します。
出典:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
⑥ 退職所得
退職所得とは、勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づいて退職に基因して支払われる一時金などの所得のことをいいます。
退職所得の算出方法
- 退職所得の金額 =(源泉徴収前の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は、退職した会社における勤続年数によって異なります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円 ×(勤続年数-20年) |
たとえば、実際に勤務した期間が12年2ヶ月だった場合は、端数の2ヶ月を1年に切り上げ、勤続年数は13年として考えます。
この場合の退職所得控除額は「400,000 × 13 = 5,200,000(円)」となります。
例外として、障がい者になったことが原因で退職した場合は、上記の計算結果に100万円を加えた金額が退職所得控除額となります。
また、前年以前に退職金を受け取ったことがある場合、または同一年中に2ヶ所以上から退職金を受け取った場合は、控除額の計算が異なることがあります。詳しくは国税庁のホームページ「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」を参照してください。
なお、退職所得は「分離課税」の対象となるため、ほかの所得とは分離して所得税を計算します。
⑦ 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡することや、立木のまま譲渡することで生じる所得を指します。
ただし、所有期間が5年以内の山林の譲渡は、山林所得ではなく事業所得または雑所得の区分になります。また、土地も含めて譲渡する場合は、土地の部分は譲渡所得です。
山林所得の算出方法
- 山林所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)
山林所得における必要経費には、植林費などの取得費・維持管理費・伐採費・運搬費などが該当します。
譲渡する山林が、伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から所有していたものである場合は、「概算経費控除」の特例があります。
概算経費控除とは、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に、伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費にできる仕組みです。
山林所得は、「分離課税」の対象となるため、ほかの所得と分離して所得税を算出し、確定申告を行います。山林所得には、5分5乗方式と呼ばれる税額の計算方法が採用されています。5分5乗方式の計算方法は以下の通りです。
⑧ 譲渡所得
譲渡所得とは、土地・建物・ゴルフ会員権などの資産を譲渡して生じる所得のことをいいます。
譲渡所得の算出方法
- 譲渡資産が土地や建物の場合:
譲渡所得の金額 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 - 譲渡資産が株式などの場合:
譲渡所得の金額 = 総収入金額(譲渡価格)- 必要経費(取得費 + 委託手数料等) - 譲渡資産が土地や建物、株式など以外の場合:
譲渡所得の金額 = 譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 50万円
土地や建物、株式などの譲渡に関する所得は「分離課税」の対象に、そのほかゴルフ会員権や船舶・車両などの譲渡に関する所得は「総合課税」の対象になります。
土地や建物に関しては、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超のものを譲渡したことによる所得を「長期譲渡所得」、同時点での所有期間が5年以下のものを譲渡したことによる所得を「短期譲渡所得」といいます。
土地や建物の譲渡にかかる所得税額は、前述の通り分離課税制度のもと、長期譲渡所得と短期譲渡所得についてそれぞれ次のように計算します。
- 長期譲渡所得の所得税額=長期譲渡所得に関する譲渡所得金額 × 15%
- 短期譲渡所得の所得税額=短期譲渡所得に関する譲渡所得金額 × 30%
出典:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
⑨ 一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、役務や資産譲渡などの対価としての性質をもたない所得を指します。
たとえば、懸賞や福引の賞金・賞品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期払戻金などが該当します。
一時所得の算出方法
- 一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
⑩ 雑所得
雑所得は、紹介した9種の所得のいずれにも該当しない所得を指します。公的年金や、原稿料・講演料といった副業にまつわる所得などが該当します。
雑所得の計算方法は以下の通りです。
雑所得の算出方法
- 公的年金等:
公的年金等の雑所得の金額 = 収入金額 - 公的年金等控除額 - 業務にかかる所得(副業にかかる収入のうち営利を目的とした継続的なもの):
業務にかかる雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - それ以外の所得:
そのほかの雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
出典:国税庁「No.1500 雑所得」
総合課税と分離課税の違い
所得税の課税方法には、大きく「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。
総合課税とは、各種の所得金額を合計した金額に税率をかけて所得税額を算出する方式です。総合課税には主に以下の所得が該当します。
総合課税の対象となる所得
- 給与所得
- 事業所得
- 配当所得(確定申告不要制度などを選択したものを除く)
- 不動産所得
- 譲渡所得(土地や建物、株式などの譲渡によるものを除く)
- 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)
- 雑所得(源泉分離課税とされるものなどを除く)
一方で分離課税とは、ほかの所得金額と合計せず、その所得単独で合計金額を計算し規定の税率を適用して所得税額を算出する方式です。
分離課税には「申告分離課税」と「源泉分離課税」の2種類があり、申告分離課税は原則として確定申告が必要です。申告分離課税の対象となるのは主に以下の所得です。
申告分離課税の対象となる所得
- 退職所得
- 山林所得
- 土地や建物などの譲渡による譲渡所得
- 株式などの譲渡による譲渡所得
- 上場株式などの配当所得
上場株式などの配当所得については、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税を選択することもできます。
源泉分離課税に関しては、所得を受け取る時点で所得税が差し引かれているため、確定申告が不要です。
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個人事業主が払う税金はいくら?計算方法と節税のポイントを解説
まとめ
収入とは、個人が得たお金や物品を指すのに対し、所得とは収入金額から必要経費を差し引いたものを指します。
個人事業主のうち事業による収入が48万円を超える方、給与所得者のうち給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得がある方などは、原則として確定申告が必要です。自身が得た所得の種類と金額を把握して、正しい計算方法で所得税額を算出しましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
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日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!
会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。
自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。
freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?
freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。
税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。
余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。
よくある質問
所得額と収入額の違いとは?
収入とは、個人が得たお金の総称です。所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。
詳しくは、記事内「所得とは?わかりやすく簡単に解説」をご覧ください。
源泉徴収票のどこを見れば所得がわかる?
所得金額は、「給与所得控除後の金額」にあたります。源泉徴収票の「支払金額」の右側の「給与所得控除後の金額」欄を確認しましょう。
詳しくは、記事内「源泉徴収票とは?見方も解説」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
