監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

確定申告を行うにあたっては、確定申告書や添付書類の準備が必要です。申告内容によって必要なものが異なるため、不備なくスムーズに申告を進めるためには、しっかりとした事前確認が欠かせません。
本記事では、確定申告の必要書類をチェックリスト形式で紹介します。また各書類の詳細や、確定申告の手順・注意点も解説するのでぜひ参考にしてみてください。
2025年提出(令和6年分)の確定申告アップデート情報
所得税の確定申告期間:2025年2月17日(月)〜2025年3月17日(月)
消費税の確定申告期間:2025年1月1日(水)〜2025年3月31日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2025年2月3日(月)〜2025年3月17日(月)
<2025年(令和6年分)の確定申告のポイント>
- マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、スマホ用電子証明書の利用で申告書の作成・e-Tax送信が可能になります。
- マイナポータルと連携すると、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できます。
詳しくは国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご参照ください。
目次
- 【フリーランス・個人事業主向け】確定申告の必要書類チェックリスト
- 確定申告書
- 所得金額がわかる書類
- 控除関係の書類
- 本人確認書類・マイナンバーがわかる書類
- 銀行口座がわかるもの
- 帳簿書類
- 【会社員向け】確定申告の必要書類チェックリスト
- 確定申告書
- 所得金額がわかる書類
- 控除関係の書類
- 本人確認書類
- 銀行口座がわかるもの
- 帳簿書類
- 確定申告の手順をチェック
- 1.必要書類を用意する
- 2.確定申告書を作成する
- 3.必要書類を提出し、申告を行う
- 4.所得税の納付を行う
- 確定申告の注意点・ポイントをチェック
- 申告方法によって必要書類が異なる
- 年末調整済みでも確定申告をしなければならない・した方がよい場合がある
- 申告後に間違いに気づいた場合は修正できる
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
【フリーランス・個人事業主向け】確定申告の必要書類チェックリスト
フリーランス・個人事業主が確定申告を行う場合の必要書類は、以下のとおりです。
確認 | 必要書類 |
---|---|
□ | 確定申告書 |
□ | 青色申告決算書(損益計算書・損益の内訳の記入書・貸借対照表) ※青色申告の場合 |
□ | 収支内訳書 ※白色申告の場合 |
□ | その他、所得金額がわかる書類 |
□ | 控除関係の書類(控除を受ける場合) |
□ | 本人確認書類、マイナンバー確認書類 |
□ | 銀行口座がわかるもの |
なお、提出書類は必ずコピーを取り、5〜7年程度は保管しておきましょう。コピーした書類は、税務調査への対応や来年以降の確定申告への活用などに使用する可能性があります。
また申告書類の正しい作成のために、作成・保存すべき帳簿書類は以下のとおりです。
【青色申告の場合】
確認 | 必要書類 |
---|---|
□ | 帳簿 |
□ | 決算関係書類 |
□ | 現金預金取引等関係書類 |
□ | その他、取引に関して作成・受領した書類 |
【白色申告の場合】
確認 | 必要書類 |
---|---|
□ | 収入や必要経費の金額を記載した法定帳簿 |
□ | 業務に関して作成した任意帳簿 |
□ | 決算に関して作成した書類 |
□ | 業務に関して作成・受領した書類 |
以下で、各必要書類について詳しく解説します。
確定申告書
確定申告書は、1年間の所得とそれに対する所得税額を申告するための、主要な書類です。
- 第一表:収入・所得・所得控除・税額控除などの金額を記入
- 第二表:所得の内訳や所得控除に関する事項など、第一表で記載した事項の詳細な内容を記入
- 第三表:株式や不動産の譲渡所得など、分離課税の対象となる所得について記入
- 第四表:翌年以降に繰り越す損失がある場合などに記入
第一表・第二表は基本的に全員に作成・提出が求められます。第三表、第四表は該当する場合にのみ提出します。
これらの申告書は国税庁サイトからPDFをダウンロードできるほか、税務署や申告相談会場などで取得したり、税務署に請求して郵送で受け取ったりすることもできます。
確定申告書の具体的な書き方については、別記事「【2025年最新】確定申告書の書き方・見方を項目別にわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
所得金額がわかる書類
確定申告では、申告対象年に得た所得金額を証明するため、所得金額がわかる書類を添付する必要があります。具体的には、主に以下のような書類が該当します。
所得金額がわかる書類の例
- 青色申告決算書(損益計算書・損益の内訳の記入書・貸借対照表)
※青色申告者の場合 - 収支内訳書
※白色申告者の場合 - 譲渡所得の内訳書
※総合課税の対象となる譲渡所得があった場合
また個人事業主やフリーランスは、クライアントによって源泉徴収された報酬を受け取るケースがあります。源泉徴収された報酬がある場合には、クライアントから受け取った「支払調書」や「源泉徴収票(転記用)」をあわせて準備しましょう。
基本的に支払調書や源泉徴収票の提出は不要ですが、申告書に記入する際に必要となります。
控除関係の書類
確定申告で基礎控除や青色申告特別控除以外の控除を受ける場合は、各種控除の証明書が必要です。
確定申告で適用を受けられる所得控除と、主に必要となる添付書類は以下のとおりです。
所得控除 | 必要な添付書類 |
---|---|
社会保険料控除 | □社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
小規模企業共済等 掛金控除 | □支払った掛金額の証明書 |
生命保険料控除 | □支払った金額の証明書 |
地震保険料控除 | □支払額の証明書 |
勤労学生控除 | □専修学校や職業訓練法人などから交付される証明書 |
障害者控除・ 配偶者(特別)控除・ 扶養控除 | □親族関係書類 □送金関係書類など ※国外居住親族について控除の適用を受ける場合 |
雑損控除 | □災害などに関連してやむを得ず支出した金額についての領収書 |
医療費控除 | □医療費控除の明細書 |
寄附金控除 | □寄附した団体などから交付された寄附金の受領証 □寄附先の法人や信託が適格であることを示す証明書や認定証の写しなど |
税額控除 | 必要な添付書類 |
---|---|
住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) | □住宅借入金等特別控除額の計算明細書 □建物・土地の登記事項証明書 □建物・土地の不動産売買契約書の写し □住宅の区分に応じた証明書類 □住宅ローンの年末残高等証明書など |
住宅耐震改修特別控除 | □住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 □増改築等工事証明書(建築士などが発行)または住宅耐震改修証明書(自治体が発行) □家屋の登記事項証明書など |
外国税額控除 | □外国税額控除に関する明細書 □外国所得税を課税されたことを証明する書類 |
出典:国税庁「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」
出典:国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
本人確認書類・マイナンバーがわかる書類
確定申告では、申告する人が本人かどうかを確かめるために、本人確認書類を用意しなければなりません。必要な本人確認書類と手続きは申告方法によって異なります。電子申告(e-Tax)の場合と紙で提出する場合はそれぞれ以下のとおりです。
電子申告(e-Tax)の場合の本人確認方法
- マイナンバーカード
- ID・パスワード(税務署またはWebでの事前申請が必要)
確定申告書を紙で提出する場合の本人確認方法
- マイナンバーカード(添付する場合は、表裏の写し)
- マイナンバーが確認できる書類ひとつ(※1)と身分証明書(※2)
※1:通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書など
※2:運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード、身体障害者手帳など
e-Taxを通じて電子申告を行う場合、税務署もしくはWeb上で「ID・パスワード方式」の届出を行って本人確認を受けていれば、申告時に電子証明書による電子署名を省略できます。
銀行口座がわかるもの
確定申告によって所得税の還付が受けられる場合は、確定申告書に還付金の受け取り先となる銀行口座の情報を記載します。通帳やキャッシュカードなど、口座情報がわかるものを用意しましょう。ただし、申告時の添付は不要です。
帳簿書類
正しく確定申告を行うために、日々の取引内容を帳簿に記録し、帳簿や書類を一定期間保管する必要があります。作成・保存が求められる帳簿書類には、主に以下のようなものがあります。
青色申告の場合に作成・保存が求められる帳簿書類
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など)
- 決算関係書類(損益計算書・貸借対照表・棚卸表など)
- 現金預金取引等関係書類(領収証・小切手控・預金通帳・借用証など)
- その他、取引に関して作成・受領した書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など)
白色申告の場合に作成・保存が求められる帳簿書類
- 収入や必要経費の金額を記載した法定帳簿
- 業務に関して作成した任意帳簿
- 決算に関して作成した書類(棚卸表など)
- 業務に関して作成・受領した書類(請求書・納品書・送り状・領収書など)
【会社員向け】確定申告の必要書類チェックリスト
確定申告は、個人事業主やフリーランスだけが行うものではありません。会社員などの給与所得者でも、確定申告しなければならない、またはした方がよいケースがあります。
【会社員で確定申告が必要なケース】
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている場合
- 副業等を行っていて、給与以外の所得が20万円を超えている場合 など
【会社員で確定申告をした方がよいケース】
- 医療費控除など、年末調整では適用されない所得控除の対象となっている場合
- 住宅ローンを組んだ場合
- 年末調整で控除の申告漏れがあった場合 など
会社員が確定申告を行う場合の主な必要書類は、以下のとおりです。
確認 | 必要書類 |
---|---|
□ | 確定申告書 |
□ | 源泉徴収票 |
□ | その他、所得金額がわかる書類 |
□ | 控除関係の書類(控除を受ける場合) |
□ | 本人確認書類、マイナンバー確認書類 |
□ | 銀行口座がわかるもの |
副業の所得が20万円を超えていて確定申告を行う場合は、選択した申告方法に応じて以下の帳簿書類も作成・保管し、申告の準備にあたって参照します。
【青色申告の場合】
確認 | 必要書類 |
---|---|
□ | 帳簿 |
□ | 決算関係書類 |
□ | 現金預金取引等関係書類 |
□ | その他、取引に関して作成・受領した書類 |
【白色申告の場合】
確認 | 必要書類 |
---|---|
□ | 収入や必要経費の金額を記載した法定帳簿 |
□ | 業務に関して作成した任意帳簿 |
□ | 決算に関して作成した書類 |
□ | 業務に関して作成・受領した書類 |
以下で、各必要書類について詳しく解説します。
確定申告書
会社員が確定申告する場合も、確定申告書は必ず作成・提出しなければなりません。
会社員の場合は、副業の収入や控除の申告を目的に確定申告を行うケースが多いため、基本的には、収入・所得・所得控除・税額控除などの金額を記入する「第一表」と、第一表で記載した事項の詳細な内容を記入する「第二表」のみで申告できます。
株式の譲渡所得など分離課税の対象となる所得について記入する「第三表」・翌年以降に繰り越す損失などについて記入する「第四表」は、該当する場合のみ作成・提出します。
これらの申告書は国税庁の「確定申告書作成コーナー」や確定申告対応の会計ソフトを活用して、効率よく申告書作成を行いましょう。
所得金額がわかる書類
会社員が確定申告する場合は、申告書の作成のために、給与収入や給与所得の金額を示せる書類として「源泉徴収票」を用意します。ただし申告時の添付は不要です。
また副業や株式の売買などにまつわる20万円超の所得がある場合は、基本的にフリーランスや個人事業主の申告と同様の書類の提出が求められます。
副業などにまつわる確定申告の必要書類
- 青色申告決算書(損益計算書・損益の内訳の記入書・貸借対照表)
※青色申告者の場合 - 収支内訳書
※白色申告者の場合 - 譲渡所得の内訳書
※総合課税の対象となる譲渡所得があった場合
控除関係の書類
会社員が確定申告を行う主な目的のひとつとして、「年末調整では適用を受けられない控除を申告し、払い過ぎた税金の還付を受けること」があげられます。
会社員が確定申告を自身で行うことで適用を受けられる所得控除と、それに係る必要書類は以下のとおりです。
所得控除 | 必要な添付書類 |
---|---|
医療費控除 | □医療費控除の明細書 |
雑損控除 | □災害などに関連してやむを得ず支出した金額についての領収書 |
寄附金控除 | □寄附した団体などから交付された寄附金の受領証 □寄附先の法人や信託が適格であることを示す証明書や認定証の写しなど |
なお、年末調整で適用可能な所得控除を申告し忘れていた場合も、確定申告を行えば適用を受けられます。
また税額控除の一種である「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を受けるにあたっては、最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きできます。
税額控除 | 必要な添付書類 |
---|---|
住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) | □住宅借入金等特別控除額の計算明細書 □建物・土地の登記事項証明書 □建物・土地の不動産売買契約書の写し □住宅の区分に応じた証明書類 □住宅ローンの年末残高等証明書など |
本人確認書類
会社員が行う確定申告でも、本人確認書類は必須です。必要書類はフリーランス・個人事業主の場合と同様です。
電子申告(e-Tax)の場合の本人確認方法
- マイナンバーカード
- ID・パスワード(税務署またはWebでの事前申請が必要)
確定申告書を紙で提出する場合の本人確認方法
- マイナンバーカード(添付する場合は、表裏の写し)
- マイナンバーが確認できる書類ひとつ(※1)と身分証明書(※2)
※1:通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書など
※2:運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カード、身体障害者手帳など
銀行口座がわかるもの
会社員の場合も、確定申告によって所得税の還付が受けられるときは、通帳やキャッシュカードなどを参照して確定申告書に銀行口座の情報を記載します。
ただし、通帳・キャッシュカードなどの申告時の添付は不要です。
帳簿書類
会社員の場合も、副業の所得が20万円を超えていて確定申告を行う場合は、フリーランス・個人事業主の場合と同様に帳簿を作成・保管します。
青色申告の場合に作成・保存が求められる帳簿書類
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など)
- 決算関係書類(損益計算書・貸借対照表・棚卸表など)
- 現金預金取引等関係書類(領収証・小切手控・預金通帳・借用証など)
- その他、取引に関して作成・受領した書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など)
白色申告の場合に作成・保存が求められる帳簿書類
- 収入や必要経費の金額を記載した法定帳簿
- 業務に関して作成した任意帳簿
- 決算に関して作成した書類(棚卸表など)
- 業務に関して作成・受領した書類(請求書・納品書・送り状・領収書など)
確定申告の手順をチェック
必要書類の確認ができたら、確定申告の流れについても改めて確認しておきましょう。確定申告の手順は、大きく分けて以下の4ステップです。
確定申告の手順
- 必要書類を用意する
- 確定申告書を作成する
- 必要書類を提出し、申告を行う
- 所得税の納付を行う
1.必要書類を用意する
確定申告をする最初のステップとして、まずは確定申告書の作成や申告に必要な書類を準備します。
記事内、「【フリーランス・個人事業主向け】確定申告の必要書類チェックリスト」「【会社員向け】確定申告の必要書類チェックリスト」をぜひご活用ください。
【関連記事】
確定申告書はどこでもらえる?書き方や注意点もわかりやすく解説
2.確定申告書を作成する
必要書類が準備できたら、提出する確定申告書の作成を進めましょう。
確定申告書の作成は、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」や確定申告対応の会計ソフトを利用してオンラインで行うのがおすすめです。案内に沿って必要な情報を入力すると課税所得額や申告納税額が自動で計算されるため、効率よく手続きを進められます。
ほかに、手書きでの作成や、税理士などの専門家に作成を依頼する方法もあります。
3.必要書類を提出し、申告を行う
確定申告に必要な書類が揃ったら、期限までに所轄の税務署に提出しましょう。
確定申告の期限は、申告の対象となる期間の翌年2月16日から3月15日までです(申告期間最終日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、その翌日が期限日になります)。
確定申告書の提出方法は、以下のとおりです。
確定申告書の提出方法
- 電子申告(e-Tax)
- 税務署への郵送
- 税務署窓口での提出
- 税務署に設置されている収受箱への投函
4.所得税の納付を行う
確定申告は、申告書を提出した段階で完了ではありません。申告した納税額を、申告期限(原則2月16日から3月15日)内に納付する必要があります。
所得税の納付方法は、主に以下の7種類です。
所得税の納付方法
- 預貯金口座からの振替納税
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキングやATMからの納付
- クレジットカード納付
- スマートフォンアプリ納付(金額に制限あり)
- コンビニ納付(金額に制限あり)
- 金融機関や税務署の窓口での納付
出典:国税庁「【税金の納付】」>「Q34 税金はどのように納付すればよいですか。」
なお、クレジットカード納付では納付する税額に応じた手数料が発生します。
確定申告の注意点・ポイントをチェック
確定申告を行ううえで、押さえておきたい主なポイントは以下の3つです。
確定申告の注意点・ポイント
- 申告方法によって必要書類が異なる
- 年末調整済みでも確定申告をしなければならない・した方がよい場合がある
- 申告後に間違いに気付いた場合は修正できる
申告方法によって必要書類が異なる
確定申告では、「e-Taxを利用した電子申告」または「窓口や郵送での紙による申告」のどちらを選択するかによって、必要な添付書類が異なります。
電子申告を選択する場合、添付書類の一部を省略可能です。たとえば、医療費控除の明細書や、雑損控除や社会保険料控除の証明書などは、原本書類の提出・提示を省略できます。
e-Taxでの確定申告について詳しく知りたい方は、別記事「e-Tax(電子申告)で確定申告をするやり方とは? スマホでの流れや必要書類を解説」をご覧ください。
出典:e-Tax国税電子申告・納税システム「所得税及び復興特別所得税についてよくある質問」
年末調整済みでも確定申告をしなければならない・した方がよい場合がある
会社員などの給与所得者の場合、勤務先が年末調整として所得税の申告・納税を行うため、通常は確定申告は不要です。
しかし「給与以外に副業収入などの所得が20万円以上ある」など、一定の条件に該当する場合は、年末調整とは別に自身で確定申告を行わなければなりません。
また、医療費控除や寄附金控除など年末調整では適用されない控除の控除対象となっている場合、払い過ぎた税金の還付を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告が必要か、確定申告を行うことで適用を受けられる控除があるかどうかを、確認しましょう。
【関連記事】
確定申告は年末調整をしていてもするべき?申告が必要になるケースを解説
申告後に間違いに気づいた場合は修正できる
確定申告をした後に申告漏れや控除の適用漏れなどの不備に気づいた場合、修正することができます。修正方法は以下のように、確定申告の期限前と期限後で異なります。
修正を行う時期 | 修正方法 |
---|---|
確定申告の期限前 | 訂正申告 |
確定申告の期限後 | 更正の請求(納税額を過大に申告していた場合) |
修正申告(納税額を過少に申告していた場合) |
確定申告期限内に誤りに気がついた場合、改めて確定申告書を作成して「訂正申告」として申告期限までに提出します。申告期間中に複数の申告書を提出した場合、最後に提出したものが正しいものとして受理されます。
確定申告期限を過ぎた後に誤りに気がついた場合、所得税額を実際よりも多く申告していたときは「更正の請求」として、訂正内容を記載した「更正の請求書」を提出します。更正の請求は、申告期限から5年以内であれば提出できます。
所得税額を実際よりも少なく申告していたときは、「修正申告」として、申告書の第一表・第二表を提出します。税務署からの訂正を求められるまではいつでも修正申告ができますが、誤りに気がついたらできるだけ早く手続きを行いましょう。
出典:国税庁「【申告が間違っていた場合】」
まとめ
確定申告を行うにあたっては、主に確定申告書・所得がわかる書類・控除関連書類・本人確認書類・銀行口座がわかるものが必要となります。所得や適用を受ける控除の種類によって要否の異なる書類や、添付は求められないものの保管が必要な帳簿書類などがさまざまあります。
チェックリストも活用しながら、自身の申告内容に応じた必要書類を確認し、手続きを進めていきましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
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4.確定申告書を自動作成!
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よくある質問
提出書類はコピーをとっておくべき?
確定申告で提出した書類は、コピーをとっておきましょう。修正申告が必要になったり税務調査が入ったりする可能性もあるため、5年〜7年程度保管しておくのがおすすめです。
詳しくは、記事内「【フリーランス・個人事業主向け】確定申告の必要書類チェックリスト」をご覧ください。
修正申告が必要になったらどうする?
修正申告とは、納税額を実際よりも少なく申告していた場合に、確定申告期限後に修正する方法です。誤りに気がついたら、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。
詳しくは、記事内「申告後に間違いに気づいた場合は修正できる」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。
