確定申告の基礎知識

iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定申告が必要?やり方や年末調整の方法を紹介

iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定申告が必要?やり方や年末調整の方法を紹介

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、老後の資産形成の方法のひとつです。掛金を毎月積み立て、保険や投資信託などを運用し、60歳以降に運用益を積立金に上乗せして受け取る仕組みです。

掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税の軽減などの税制優遇があります。ただし、所得控除を受けるには年末調整か確定申告の手続きが必要です。

本記事では、iDeCoの確定申告と年末調整、それぞれの仕組みや手続き方法について解説します。

目次

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iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

iDeCo(イデコ)とは「個人型確定拠出年金」の愛称で、原則として20歳以上65歳未満の人が任意で加入できる私的年金制度です。

公的年金である国民年金と厚生年金に上乗せして給付を受けられるため、老後の資産を形成することができます。

iDeCoは毎月一定の掛金を自分で決め、定期預金や投資信託などの多数の商品から選択して運用します。60歳以降に掛金と運用益に応じた金額を、年金または一時金で受け取ることが可能です。原則、60歳になるまで資産を引き出すことができません。


出典:厚生労働省「iDeCoの概要」

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金には上限がある

iDeCoの掛金には上限があります。上限額は職業や加入している年金制度によって異なります。

iDeCoの上限

  • 自営業者:月額6万8,000円(年間81万6,000円)まで(国民年金基金との合算)
  • 企業型確定拠出年金に加入している人や公務員:月額2万円(年間24万円)まで(※)
  • 企業年金のない会社員:月額2万3,000円(年間27万6,000円)まで

(※)企業年金等に加入している場合、iDeCoの拠出限度額(上限2万円)は「5.5万円-企業型DCの事業主掛金額-DB等の掛金相当額」で計算され、2万円未満となる場合があります。

出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)をはじめるまでの4つのポイント」
出典:iDeCo公式サイト「加入手続きについて」

iDeCoでどれくらい税負担が軽減される?

iDeCoでどれくらい税負担が軽減されるのか、年収600万円の会社員が年間27万6,000円の掛金を拠出した場合を例に試算します。以下の控除額が適用される場合で計算を行います。

iDeCoの税控除による節税額シミュレーション

  • 基礎控除68万円(2025年分・2026年分の確定申告で給与収入600万円の場合の控除額)
  • 給与所得控除164万円
  • 社会保険料控除90万円
  • 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金による控除):27万6,000円

出典:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

iDeCo以外の控除(基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除)を差し引いた後の課税所得は278万円です。195万円以上329万円未満の課税所得に対しては10%の税率で所得税が適用されます。

iDeCoの掛金による控除として27万6,000円がさらに所得金額から差し引かれ、所得税の軽減額年間2万7,600円となります。

一方、住民税についても、iDeCoの掛金による控除によって所得割の負担を軽減することが可能です。住民税は所得金額に応じて決まる所得割と、所得金額によらず一定額の均等割から成ります。

住民税の所得割の税率は一律10%であるため、年間2万7,600円がiDeCoの掛金による控除で軽減されます。


出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
出典:総務省「個人住民税」

iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者の確定申告の必要性

iDeCoに加入している場合に確定申告が必要かどうかを、ケース別に解説します。

確定申告が必要な場合

まず、iDeCoの掛金は所得控除に該当します。会社員や公務員は年末調整があるため、基本的に確定申告をする必要はありません。

ただし、iDeCoの所得控除を年末調整で行った場合でも、医療費控除や6自治体以上へのふるさと納税、初年度の住宅ローン控除を受ける際には、個人で確定申告をしなければなりません。

また、年末までに収入が2,000万円を超えることが想定される場合や、退職により年末調整ができない場合は、会社員や公務員であっても確定申告をする必要があります。

年末調整で対応可能でも、国民年金基金連合会からiDeCo加入者に毎年10月頃に発送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届かないなどの理由で、後日iDeCoの所得控除を行う場合は、確定申告が必要です。

小規模企業共済等掛金払込証明書は、iDeCo加入者が1年間に支払った掛金額が記載された通知書です。年末調整や確定申告でiDeCoの所得控除を申請することで、所得税や住民税の減額または還付を受けられます。

確定申告が不要な場合

基本的に会社員が年末調整で所得控除を受ける場合、確定申告は不要です。

また、通常の金融商品であれば運用益に課税されますが、確定拠出年金内での運用益は非課税のため確定申告は必要ありません。

iDeCoは受け取るときに、年金として受け取るか一時金として受け取るか、またはその両方を選択できます。

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iDeCo(個人型確定拠出年金)のメリット

iDeCoに加入すると、以下のような税制優遇を受けられます。

掛金が全額所得控除の対象となる

日本では累進課税制度が採用されており、所得が多くなるほど所得税の負担も大きくなります。所得税率については、国税庁のホームページをあわせてご確認ください。

iDeCoは掛金が全額所得控除の対象であるため、課税所得を減らすことができます。その分、所得税と住民税の納税額が減額されます。

例として、課税所得が420万円の企業年金のない会社員と、国民年金の自営業者がiDeCoに加入した場合の、軽減される納税額の違いを比較した表を以下に示します。この表は、それぞれ掛金の上限を満額支払ったと仮定して試算した金額です。


企業年金のない会社員国民年金の自営業者
支払った掛金
(年間の支払額)
月2万3,000円
(年間27万6,000円)
月6万8,000円
(年間81万6,000円)
1年間の税額軽減額8万2,800円24万4,800円
10年間の税額軽減額82万8,000円244万8,000円
20年間の税額軽減額165万6,000円489万6,000円
出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)をはじめるまでの4つのポイント」

※課税所得420万円、所得税20%、住民税率10%として算出

課税所得が420万円の場合、適用される税率は30%(所得税率20%・住民税率10%)のため、それぞれの年間軽減額は以下のとおりです。

軽減税額の算出

  • 企業年金のない会社員:276,000 × 30% = 82,800円
  • 国民年金の自営業者:816,000 × 30% = 244,800円

課税所得が同じ場合は、掛金に比例して税額軽減額が大きくなります。また、1年あたりの税額軽減額にも差がありますが、年数の経過に伴いその差はさらに大きくなります。

運用益や利息、配当は非課税で再投資できる

投資信託や株式投資など、通常の金融商品の場合は運用益に20.315%の税率で課税されます。これに対し、iDeCoで得られた運用益は非課税のまま再投資されます。

iDeCoは老後の資金の形成を目的とするため、長期的な運用となるケースが多く、非課税の効果がより大きくなります。

年金や一時金で受け取り方法を選択でき、各種控除も適用される

iDeCoは「老齢給付金」として原則60歳から受け取りを開始できます。その際、受取方法を以下から選択できます。

iDeCoを老齢給付金として受け取る方法

  • 年金として分割で受け取る
  • 一時金として一括で受け取る
  • 年金と一時金を併用する

受取方法が年金であれば「公的年金等控除」、一時金であれば「退職所得控除」の対象となり、一定額まで税金がかかりません。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告のやり方

個人事業主やフリーランスなどの事業所得がある人や、年末調整で所得控除を受けられなかった人は確定申告をする必要があります。

iDeCoの確定申告を行う際には、確定申告書の第一表および第二表に記載されている「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、掛金の合計金額を記入します。掛金の合計金額は、小規模企業共済等掛金払込証明書で確認してください。

確定申告の具体的な方法については、以下の記事をご覧ください。

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確定申告とは?全くわからない人向けにやり方・対象者をわかりやすく解説!

個人事業主の確定申告に必要な書類

個人事業主がiDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告を行う際に必要な書類は以下のとおりです。

iDeCoの確定申告をする際に必要な書類

  • 確定申告書
  • 事業所得の収支内訳書または青色申告決算書
  • iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」

ほかの控除を受ける場合は、それぞれの控除に必要な書類もあわせて提出するため、事前に準備しておきましょう。

e-Taxやスマホでも確定申告が可能

確定申告書を書面で提出する方法のほか、e-Taxやスマートフォンからも申告が可能です。確定申告書等作成コーナーなどから確定申告書を作成し、e-Taxで提出して申告します。

e-Taxで確定申告書を提出する場合、証明書の記載内容を入力して送信することで、小規模企業共済等掛金払込証明書の添付を省略できます。

ただし、添付を省略する場合も原則として法定申告期限から5年間は税務署などから提出や提示が求められることがあるため、証明書は保管が必要です。

確定申告を忘れた場合

年末調整や確定申告で掛金の計上を忘れてもペナルティが課されることはありません。しかし、所得控除の対象であるiDeCoの申告を忘れてしまうと、必要以上に所得税を納めていることになります。

その場合、還付申告を行うことで、納めすぎている所得税の還付が受けられます。還付申告は、iDeCoの掛金を支払った年の翌年1月1日から5年間申請が可能です。iDeCoの申告をしていない場合は速やかに申請しましょう。


出典:国税庁「No.2030 還付申告」

iDeCo(個人型確定拠出年金)の年末調整のやり方

会社員や公務員は年末調整で控除の申告が可能です。年末調整でiDeCoの控除を適用するための手続き方法を以下で紹介します。

小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取る

毎年10月頃に小規模企業共済等掛金払込証明書が発送されます。年末調整の際に添付が必要となるので、受け取ったら大切に保管しておきましょう。

勤務先によっては、iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書を電子データで取得して、書面の代わりに提出することも可能です。電子データを取得する際は、マイナンバーカードを利用し、マイナポータルからe-私書箱のアカウントを作成して手続きを行います。


出典:国税庁「控除証明書等の電子的交付について」
出典:マイナポータル「よくあるご質問」

給与所得者の保険料控除申告書を記入する

「給与所得者の保険料控除申告書」が年末調整の時期に勤務先で配布されます。

iDeCoについては「給与所得者の保険料控除申告書」の右下にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。具体的には、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」と、一番下の「合計(控除額)」の欄にそれぞれ金額を記入します。

年間の控除額は、小規模企業共済等掛金払込証明書から確認が可能です。

そのほか、生命保険料控除や地震保険料控除を適用する場合は、各控除の欄に必要事項を記入します。社会保険料控除は、給与から天引きされていない社会保険料を支払っている場合に限り、記入します。

年末調整で書類を提出する

勤務先での期限内に、「給与所得者の保険料控除申告書」を「小規模企業共済等掛金払込証明書」とともに担当者に提出します。提出前に金額の誤りがないか必ず確認しておきましょう。

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まとめ

iDeCoは老後資産の形成を行いながら、税制優遇も受けられる制度です、そのため、利用者が増加していますが、所得控除を受けるには年末調整または確定申告による手続きが必要です。

iDeCoの仕組みについて適切に理解し、正しく年末調整や確定申告を行いましょう。

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よくある質問

iDeCoの確定申告の書き方は?

iDeCoの確定申告では、確定申告書の第一表と第二表にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に掛金の合計金額を記入します。

詳しくは、記事内「iDeCo(個人型確定拠出年金)の確定申告のやり方」でご確認ください。

iDeCoは年末調整でいくら戻ってくる?

掛金の全額が所得控除の対象となり、税負担が軽減されます。年末調整でiDeCoなどの控除を反映された結果、すでに源泉徴収されていた所得税が多かった場合は、その差額が還付されます。

具体的な税負担軽減のシミュレーションは、「iDeCoでどれくらい税負担が軽減される?」でご確認ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の複眼的な視点が強み。クリエイター/IT・SaaS等の現代的ビジネス、海外取引・非居住者税務に明るい。

監修者 好川寛

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