確定申告で必要となる書類は、所得の種類や適用する控除の種類、申告方法などによって異なります。また、税務署へ提出は不要でも、確定申告書を作成する上で手元に必要な書類もあるため、事前に準備しておくことが大切です。
本記事では、確定申告において必要な書類について、ケース別に詳しく解説します。
目次
【全員必須】確定申告で必要な書類
まずは確定申告をする人全員が共通して必要となる書類をまとめました。
確定申告をする人全員に必要な書類
確定申告書
確定申告書は、1月1日から12月31日までの年間所得額や控除額とその種類、それらをもとに計算された所得税を記載した書類です。


確定申告書は、国税庁のホームページから無料でダウンロードが可能です。ほかにも、税務署や確定申告会場などでも受け取れます。
マイナンバーがわかる本人確認書類
確定申告にはマイナンバーが記載された本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードがあればそれだけで本人確認が完了します。通知カードや個人番号が記載された住民票を利用する場合には、運転免許証・健康保険証・パスポートなどを別途用意しなければいけません。
【マイナンバーカードがない場合に必要な本人確認書類】
マイナンバーカードがなくても確定申告できますが、将来的にマイナンバーカードが必須となる可能性もあるため、注意しましょう。
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収入がわかる書類
確定申告書には、その年の収入額を記載する項目があるため、収入額のわかる書類が必要です。これは確定申告の方法や所得の種類によって異なります。たとえば、以下のようなものが挙げられます。
- 個人事業主で青色申告する場合:青色申告決算書
- 個人事業主で白色申告する場合:収支内訳書
- 株で利益があり申告する場合:年間取引計算書
なお、会社員や年金受給者が確定申告する場合は、収入がわかる書類(給与所得の源泉徴収票や退職所得、公的年金等の源泉徴収票など)の添付は不要です。ただし、確定申告書を作成する上では必要になるため、手元に大切に保管しておきましょう。
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控除を受けるために必要な各種控除証明書
所得税の確定申告で適用できる控除は所得控除と税額控除の2つがあります。
所得控除は、所得税を計算する際に課税対象となる「所得額」から一定額を控除する制度です。一方で税額控除は、課税所得金額に税率をかけて求めた「所得税額」から一定額を控除します。
所得控除や税額控除の中には確定申告時に各種控除証明書が必要になるものがあります。
たとえば、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書、ふるさと納税をして寄附金控除を受けるためには寄附金額を証明する書類の添付が必要です。
各種控除の中には、控除証明書が不要なものもあるので、国税庁のページから確認して早めに用意しておきましょう。
なお、所得控除の医療費控除・寄附金控除・雑損控除は年末調整の対象外です。また、税額控除の住宅ローン控除も初年度は年末調整で手続きができません。これらの控除を受けるためには、個人で確定申告をする必要があります。
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銀行口座がわかるもの(還付を受ける場合)
確定申告で所得税が還付される場合は、確定申告書に銀行口座を記載する必要があります。通帳やキャッシュカードなどの口座番号がわかるものを用意しておきましょう。これは確定申告書に記載をすのみで、税務署への提出は不要です。
なお、振込先口座は「申告者本人名義」でなければならない点に注意しましょう。
確定申告で税金が還付される例
確定申告をして、払い過ぎた税金の還付を受ける代表的なケースとして以下が挙げられます。
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① 1年間の医療費が10万円を超えた人
② 住宅ローン控除(初年度)を申請する人
③ ふるさと納税をした人
④ 事業で赤字が出た人
⑤ 災害や泥棒、事故で資産に損害があった(雑損控除)人
⑥ 年の途中で退職し、年内に再就職していない人
⑦ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間であればいつでも申告が可能です。申告をしなくてもペナルティなどはありませんが、期間を過ぎると払い過ぎた税金は返ってこないので、注意しましょう。
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【ケース別】確定申告に必要な書類まとめ
ここからは、ケース別に確定申告で必要な書類を紹介します。
【ケース別】確定申告に必要な書類
青色申告をするときに必要な書類
青色申告で確定申告をすると、青色申告特別控除を受けることができます。青色申告特別控除は要件によって65万円・55万円・10万円と控除額が変動します。
青色申告特別控除で55万円・65万円の控除を受けるためには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書 第一表・第二表※
- 青色申告決算書
- 貸借対照表
- 損益計算書
※事業所得に加え譲渡所得がある場合は第三表、赤字で青色申告する場合は第四表も必要
青色申告特別控除の控除額10万円であれば、貸借対照表は不要です。また、55万円・65万円控除の場合は複式簿記での記帳が必須ですが、10万円控除の場合は単式簿記での記帳も認められています。
また、以下の帳簿や書類に関しては、一定期間の保存が義務付けられています。
| 保存が必要な帳簿・書類 | 保存期間 | |
|---|---|---|
| 帳簿 | ・総勘定帳(55万円・65万円控除の場合) ・仕訳帳(55万円・65万円控除の場合) ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 | 7年間 |
| 書類 | ・損益計算書 ・貸借対照表 ・決算に関して作成した棚卸表 ・領収証 ・小切手控 ・預金通帳 ・借用証などの現金預金取引等関係書類 | 7年間 |
| そのほか | ・請求書 ・見積書 ・契約書 ・納品書 ・送り状 など | 5年間 |
青色申告特別控除を受けるためには、上記書類の提出以外にも要件が定められています。詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
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青色申告特別控除とは?65万円控除を受ける要件や節税効果をわかりやすく解説
白色申告をするときに必要な書類
白色申告で必要な書類は以下の2つです。
- 確定申告書
- 収支内訳書
白色申告で保存すべき帳簿や書類の期間は、下記をご覧ください。
| 保存が必要な帳簿・書類 | 保存期間 | |
|---|---|---|
| 帳簿 | 法定帳簿 (収入金額や必要経費に関するもの) | 7年間 |
| 任意帳簿 (業務に関係するもの) | 5年間 | |
| 書類 | 決算に関係する書類 | 5年間 |
| そのほか | 業務上作成または受領した以下の書類 ・請求書 ・納品書 ・送り状 ・領収書 など | 5年間 |
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医療費控除を受けるときに必要な書類
医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%)以上だった場合に受けることのできる所得控除の1つです。
医療費控除を受けるためには、以下の書類が必要です。
- 医療費控除の明細書
- 医療費控除の対象となる費用が記載されている医療通知書や領収書
- 確定申告書
- マイナンバーが記載された本人確認書類
医療費控除は年末調整の対象外であるため、会社員などの年末調整を行なっている人でも個人で確定申告が必要です。
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雑損控除を受けるときに必要な書類
雑損控除とは、災害や盗難、横領などによる損害を受けた場合に活用できる所得控除制度です。
雑損控除を受けるためには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 罹災証明書の写し
- 被災状況が確認できる写真などの書類
- 災害などに関連してやむを得ず支出した金額についての領収書
- 保険金や損害賠償金の受領証明書など金額がわかる書類
- 資産の取得価額、取得年月日がわかる書類 など
寄附金控除を受けるときに必要な書類
寄附金控除とは、都道府県・市区町村・認定NPO法人などに寄附をした場合、その金額に応じて確定申告の際に控除が受けられる制度です。ふるさと納税もこれに該当します。
寄附金控除を受けるためには、寄附先から交付を受けた寄附金の受領証(領収書)が必要です。
なお、政党・政治資金団体や学校法人、認定NPO法人などに寄附した場合は税額控除の「寄附金特別控除」を受けることができます。申告内容によっては寄附金控除よりも節税効果が高い場合があります。その場合には以下の書類が必要です。
| 税額控除 | 必要書類 |
|---|---|
| 政党等寄附金特別控除 | ・政党等寄附金特別控除額の計算明細書 ・選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金 ( 税額 ) 控除のための書類」 |
| 公益社団法人等寄附金特別控除 | ・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 ・一定の証明書等 |
| 認定NPO法人等寄附金特別控除 | ・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書 ・認定NPO法人等から交付された一定の事項を証する書類 |
年金受給者が確定申告をするときに必要な書類
年金受給者は、年金の受取額が400万円以下かつその他副収入(雑所得など)が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
ただし、各種控除を申告する場合や、公的年金以外の収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。年金受給者が確定申告する際に必要な書類は以下のとおりです。
【年金受給者で各種控除を受ける場合に必要な書類】
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 各種控除に必要な書類
【年金受給者で公的年金以外の収入がある場合に必要な書類】
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 所得を証明する書類
年金から税金が源泉徴収されている人でも、住宅ローン控除や雑損控除、医療費控除などを受けられる場合は確定申告をすることで税金の還付が発生する可能性があります。
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書類の添付方法
確定申告の添付書類は、紙での提出とe-Taxとで異なります。
紙で申請するときは、添付書類台紙に各種添付書類を貼り付けます。添付台紙は2枚あり、1枚目に本人確認書類のコピーを、2枚目に社会保険料や生命保険料などの控除証明書を添付します。
原則として、書類はのり付けして提出しますが、書類の大きさなどの関係でのり付けが難しい場合はホチキスやテープの使用も可能です。
e-Taxで確定申告をする場合は添付を省略できる書類も多く、添付が必要な場合も電子データで提出ができます。
確定申告の必要書類を提出する方法
確定申告の手続き方法は、税務署への持ち込み・郵送での提出・e-Taxを用いた申請の3つです。
それぞれの提出方法について、メリット・デメリットを詳しく解説します。
税務署へ持ち込む
必要書類を用意したうえで、税務署の窓口に持参する方法があります。税務署では確定申告の時期になると特設窓口を設けており、書類の書き方や帳簿の付け方などに関するサポートを受けることが可能です。
直接持ち込めば、税務署の職員に内容をチェックしてもらえるため、「正しい申告ができているか不安」という人におすすめです。
ただし、確定申告の時期は窓口が混むため、提出する際は時間に余裕を持って訪れましょう。提出のみの場合は、税務署にある時間外収受箱への投函も24時間可能です。
税務署または業務センターへ郵送する
確定申告書と添付書類を揃えたうえで、納税地の税務署または業務センターへ郵送で提出する方法があります。郵送の場合、直接税務署へ足を運ぶ必要がありません。
ただし、郵送や信書で送る場合は「通信日付印」が提出日とみなされるため、期限間際の提出にならないように注意しましょう。
なお、確定申告書は「信書」扱いになるため、「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」で送付してください。
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確定申告書は郵送できる?郵送方法や封筒の書き方・注意点について解説
e-Taxを利用する
e-Taxを利用すれば、税務署に出向くことなく、自宅や事務所にいながら好きな時間に確定申告ができます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーやe-Taxと連携している会計ソフトウェアから手続きを進めることができます。
e-Taxと連携する会計ソフトウェアを活用すれば、申告の際に数値を入力する手間も省け、入力漏れやミスも防げて便利です。
また、e-Taxは窓口や郵送での申告と比べて還付金の処理が早く、スムーズに還付金を受け取れるメリットもあります。
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e-Tax(電子申告)で確定申告をするやり方とは?スマホでの流れや必要書類を解説
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
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ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
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確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。
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2.現金取引の入力もカンタン!
会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
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自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。
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3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
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まとめ
確定申告の添付書類は申告の種類によって異なりますが、本人確認書類や所得金額がわかる書類、各種控除申請のための書類などが求められます。
書類の中には、納税者の利便性向上を目的として添付不要になったものもあります。また、添付が不要でも、一定期間の保管が必要な書類もあるため、自身の申告内容に応じた必要書類を確認してから準備を進めましょう。
よくある質問
確定申告の提出書類は?
確定申告に必要な提出書類には、本人確認書類や所得金額がわかるもの、各種控除申請に必要な書類などがあります。
ただし申告書の提出時に添付が不要でも、保管が必要な書類もあるため、事前に保管書類について確認しておきましょう。
詳しくは、「確定申告に共通して必要な書類や準備するもの」をご覧ください。
確定申告で添付が不要になった書類は?
確定申告では、源泉徴収票・上場株式配当等の支払通知書・特定口座年間取引報告書などの書類の添付は不要になりました。
詳しくは、「確定申告に共通して必要な書類や準備するもの」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
