監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

雑所得とは、給与所得や事業所得といった他の所得区分のいずれにも該当しない所得のことです。副業で得た収入や暗号資産の売却益、公的年金の一部などが含まれます。
雑所得を得た場合も、一定の条件を満たすときは確定申告が必要です。
本記事では、雑所得の概要や該当する具体的な所得の例、他の所得との違い、確定申告の必要性についてわかりやすく解説します。申告に必要な書類や注意点、申告不要となるケースなども詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
雑所得とは
雑所得とは、10種類に分類される所得のうちのひとつです。下表、①~⑨の所得区分のいずれにも該当しないものが雑所得にあたります。
所得の区分 | 内容 |
---|---|
①給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与(ボーナス)などの所得 |
②事業所得 | 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得 |
③利子所得 | 公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配などで収入がある場合に発生する所得 |
④配当所得 | 株主として得た配当や、投資信託などから得た所得 |
⑤不動産所得 | 不動産・船舶・航空機などの貸付から収入がある場合に発生する所得 |
⑥退職所得 | 勤務先から受ける退職手当や、厚生年金基金などの加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法にもとづく一時金などの所得 |
⑦山林所得 | 山林を伐採して譲渡、または立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
⑧譲渡所得 | 資産の譲渡から得た収入がある場合に発生する所得 |
⑨一時所得 | 臨時的に得た収入や、たまたま得た収入がある場合に発生する所得 |
⑩雑所得 | ほかの区分のいずれにも当てはまらない収入がある場合に発生する所得 |
身近な雑所得の事例
身近にある雑所得の例としては、以下が挙げられます。
- 個人の資産運用の範囲でのFX取引による利益
- 営業目的ではない貸付に対する返済に付された利息による収入
- 公的・私的年金の給付金
- 休日を利用して書いたエッセイに対する原稿料
- 本業とは別でセミナーに登壇した際の講演料
- アフィリエイトによる少額の報酬
- 趣味で開設したブログを介して得た広告収入
- 読者モデルとして活動して得た撮影料
- ネットオークションやフリマアプリなどで得た収入
- 自身で開設したネットショップを通じて得た収入 など
いずれも「事業」としての規模や位置付けになく、ほかの9種の所得区分に当てはまらないものです。
混同しやすいほかの所得と雑所得の違い
雑所得と混同しやすい所得として一時所得・事業所得を取り上げ、雑所得との違いを解説します。
一時所得との違い
一時所得とは、給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・退職所得・山林所得・譲渡所得のいずれにも該当せず、以下の要件に当てはまる一時的な所得です。
一時所得の要件
- 営利目的の継続的な行為から生じた所得ではない
- 労務やそのほかの役務の対価としての性質をもたない
- 資産譲渡の対価としての性質をもたない
出典:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」
他の所得に該当しないものを包含するという点では雑所得と一時所得は似ていますが、上記3つの要件が両者を分けます。たとえば、労務の対価にあたる「講演への登壇に対する謝礼」や営利目的の行為から生じる所得にあたる「アフィリエイト報酬」は、一時所得には該当せず、雑所得に分類されます。
一時所得について詳しくは、別記事「一時所得とは?税金の計算方法や確定申告について解説」をあわせてご確認ください。
事業所得との違い
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業から得る所得を指します。得た所得が事業所得に該当するかどうかを判断する基準として、以下のような観点が挙げられます。
事業所得への該当有無の判断基準
- 本人がリスクを負い計画的に行っているか
- 営利性や有償性があるか
- 反復継続して行われているか
- 本業と同等の時間や労力が費やされ、また設備が投入されているか
- 職歴や社会的地位などが客観的に認められているか
出典:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
上記を踏まえ、生計を立てられる規模で継続的・計画的に行われる業務による所得は事業所得に、そうでない場合は雑所得に分類される傾向があります。
副業で得た所得が、雑所得と事業所得のどちらに該当するかは、明確な基準が設けられているわけではありません。自身で判断できない場合は、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。
事業所得について詳しくは、別記事「事業所得とは?申告方法や雑所得との違いや判断基準を解説」をあわせてご確認ください。
雑所得の3分類と所得金額の計算方法
雑所得は大きく以下の3つに分けられ、それぞれの方法で算出した各所得額を合算することで、雑所得の金額が求められます。
雑所得の3分類
- 公的年金などの雑所得
- 業務にかかる雑所得
- そのほかの雑所得
以下では、それぞれの雑所得について概要や該当する所得を紹介します。
公的年金などの雑所得
公的年金などの雑所得には、以下の所得が該当します。
公的年金などの雑所得に該当するもの
- 国民年金法・厚生年金保険法・共済組合法などにより支払われる年金
- 過去に勤務していた会社から支払われる年金
- 確定給付企業年金法により支給される年金
- 外国の法令にもとづく保険・共済制度で、国民年金法・厚生年金保険法などの規定による社会保険・共済制度に類するものによって支給される年金
出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
生命保険契約・生命共済契約にもとづいて受け取った年金や互助年金は、公的年金などに該当しません。なお、生命保険の満期保険金を年金として分割で受け取った場合は、雑所得にあたりますが「そのほかの雑所得」に分類され、公的年金などの雑所得とは所得額の計算方法が異なります。
公的年金などの雑所得の額は、以下の計算方法で算出します。
公的年金などの雑所得額の求め方
- 公的年金などの雑所得額 = 収入金額 − 公的年金等控除額
収入金額から差し引かれる「公的年金等控除額」は、該当する公的年金などの受給者の年齢や年金の収入金額に応じて定められています。
出典:国税庁「No.1500 雑所得」
出典:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
業務にかかる雑所得
業務にかかる雑所得は、営利目的かつ事業としての規模で継続的に行われる業務から生じた所得ではなく、副業などで得た少額・一時的な所得のことです。以下のような対価が、業務にかかる雑所得に該当します。
業務にかかる雑所得に該当するもの
- 印税や講演料
- クラウドソーシング収入
- YouTube・ブログにおける広告収入
- アフィリエイト報酬
- ネットショップ運営収益 など
ただし、フリマアプリなどで得た収入について、不要になった洋服や食器などの販売は「生活用動産(生活に必要とされる財産)の譲渡」にあたり、この収入は雑所得には該当しません。
業務にかかる雑所得の額は、以下の計算式で算出します。
業務にかかる雑所得額の求め方
- 業務にかかる雑所得額 = 業務にかかる総収入金額 − 必要経費
たとえばネットショップでハンドメイド作品を販売して得た収入の場合、材料費や梱包資材代、送料などの必要経費が差し引かれた金額が所得金額となります。ほかに、業務にかかる雑所得において経費として認められる費用には、以下のようなものがあります。
業務にかかる雑所得で経費として認められるもの
- 消耗品費:文房具や事務用品の購入費用
- 新聞図書費:業務に関する本や新聞などの購入・購読費用
- 通信費:業務用のスマートフォンやパソコン用のネット回線利用料
- 旅費交通費:業務にかかる移動のための電車・バス代、タクシー代など
- 接待交際費:打ち合わせなどの業務にかかる飲食費など
- 水道光熱費・地代家賃:業務用のスペースにかかる家賃や光熱費など
自宅の一部を業務用のスペースとして利用している場合などは、家賃や光熱費など関わる費用のうち事業使用分を算出(家事按分)して、事業使用分のみを必要経費とします。
【関連記事】
家事按分とは? 個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説
出典:国税庁「No.1500 雑所得」
出典:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
そのほかの雑所得
そのほかの雑所得には、「公的年金などの雑所得」と「業務にかかる雑所得」以外の所得が該当します。そのほかの雑所得に該当する主な所得は、以下のとおりです。
そのほかの雑所得に該当するもの
- FXや暗号資産、仮想通貨の取引で得た利益
- 営業用でない貸金の利子
そのほかの雑所得の額は、以下の計算式で算出します。
そのほかの雑所得額の求め方
- そのほかの雑所得額 = 総収入金額 − 必要経費
たとえば、1ドル100円のときに米ドルを100万円分購入し、1ドル130円になったタイミングで全額売却した場合、収入金額は30万円となり、取引にかかる手数料などの経費を差し引いた額が所得金額となります。
雑所得にかかる所得税額の計算方法
雑所得にかかる所得税の額は、下記の方法で算出できます。
雑所得にかかる所得税額の計算方法
- 総所得額から所得控除の額を差し引き、課税対象となる所得金額を求める
- 課税所得額に税率を適用する
- 必要に応じて税額控除の額を差し引く
ただし、雑所得は各種所得額を足し合わせて所得税額を算出する「総合課税」の対象となる所得です。雑所得以外にも、事業所得や給与所得など総合課税の対象となる所得がある場合は、該当する所得金額を全て合計したうえで所得税額を計算します。
所得税の税率と控除の額は以下の通りです。
所得税率の速算表
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記表を参考に、350万円の給与所得と50万円の副業による雑所得がある場合の、所得税額の計算例を見てみましょう。適用を受ける所得控除は、基礎控除(48万円)と社会保険料控除(36万円)とします。
所得税額
=(総所得金額 − 所得控除額)× 税率 − 税額控除の額
=(3,500,000 + 500,000 − 480,000 − 360,000)× 10% − 97,500
= 218,500円
各種税金の控除制度について、詳しくは別記事「税金の控除制度とは?所得控除・税額控除の種類や違いを解説」をあわせてご確認ください。
雑所得で確定申告が必要なケース・申告不要なケース
一定の基準を超える雑所得がある人は、確定申告が必要になります。以下3つの場合について、確定申告が必要となる所得額の考え方を解説します。
- 給与を受け取っている場合
- 公的年金などを受け取っている場合
- 給与・公的年金を受け取っていない場合
給与所得を受け取っている場合
給与所得を受け取っている場合、雑所得を含めた給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。給与所得以外の所得が雑所得のみの場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
また給与所得者で、医療費控除や寄附金控除など年末調整の対象とならない所得控除の適用を受けたい場合や給与収入が2,000万円を超える場合は、雑所得が20万円以下であっても確定申告を自身で行わなければなりません。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
公的年金などを受け取っている場合
公的年金などに関しては、年金受給者の確定申告手続きの負担を軽減するために「確定申告不要制度」が設けられています。この制度により、以下2つの要件をいずれも満たしていれば、原則確定申告が不要になります。
確定申告不要制度の適用要件
- 公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象になる
- 公的年金などの雑所得以外の所得金額が20万円以下である
出典:内閣府大臣官房政府広報室「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
つまり、公的年金などの収入金額が400万円を超える、または公的年金などの雑所得以外に20万円を超える所得がある場合は、確定申告を行わなければなりません。
また、以下に該当する場合は、確定申告不要制度の対象であっても、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。
所得税の還付を受けられる可能性があるケース
- 一定額以上の医療費を支払った
- マイホームを住宅ローンで購入・リフォームした
- 社会保険・生命保険・地震保険などの保険料を支払った
- ふるさと納税をはじめ、国や地方公共団体などへの寄附をした
- 災害や盗難よる損害を受けた
給与・公的年金などを受け取っていない場合
給与所得や公的年金を受け取っていない個人事業主・フリーランスの人は、雑所得を含めた所得が基礎控除額(48万円※)以下であれば、確定申告は必要ありません。
また、雑所得が基礎控除額を超える場合でも、所得税額を算出する計算式において残額、つまり納めるべき税額がなければ確定申告は不要です。
【関連記事】
確定申告はいくらからが義務?事業所得者や給与所得者の所得税などを詳しく解説!
※税制改正により、2025年12月1日以降は基礎控除額が「58万円〜」に引き上げられます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
雑所得の確定申告方法と必要な書類
雑所得の確定申告を行う場合、青色申告は選択できず、申告方法は白色申告のみとなります。
雑所得の確定申告に必要な書類には、主に以下のものがあります。
雑所得の確定申告における主な必要書類
- 確定申告書
- 本業の源泉徴収票や収支内訳書(※)など所得がわかる書類
- 各種控除証明書
- 本人確認書類、マイナンバー確認書類
- 銀行口座がわかる書類(還付を受ける場合)
※前々年の業務にかかる雑所得の収入金額が1,000万円以下のときは不要です。
申告書を提出する方法は、以下の通りです。
確定申告書の提出方法
- 税務署へ持参して提出する
- 税務署へ郵送して提出する
- 電子申告(e-Tax)を行う
白色申告の方法や必要書類について詳しくは、別記事「白色申告とは?青色申告との違いやメリット・やり方を解説」をご確認ください。
まとめ
雑所得とは、事業所得や給与所得などの9つの所得のいずれにも該当しない所得です。公的年金の一部や副業による収入、暗号資産の利益などが含まれます。
雑所得は総合課税の対象となる所得で、総合課税が適用される各種所得の額の合計(総所得金額)をもとに算出した所得税額が一定額を超える場合には、確定申告が必要です。
雑所得の概要や似た性質を持つ一時所得・事業所得との違いを正しく理解して、正しく所得税の計算・申告を行いましょう。
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よくある質問
雑所得はいくらから確定申告が必要?
給与所得を得ている場合、雑所得を含むその他の所得が20万円を超えたときに確定申告の対象となります。
給与所得を得ていない個人事業主などの場合、雑所得を含めた総所得金額が基礎控除額(48万円)を超える場合には確定申告が必要です。
詳しくは、記事内「雑所得で確定申告が必要なケース・申告不要なケース」をご覧ください。
※税制改正により、2025年12月1日以降は基礎控除額が「58万円〜」に引き上げられます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
雑所得の所得税の計算方法は?
雑所得にかかる所得税額は、総所得金額から所得控除額を差し引いて課税対象となる所得金額を求め、税率を適用したうえで、必要に応じて税額控除の額を差し引いて算出します。
なお、雑所得以外に総合課税の対象となる所得がある場合は、各種の所得金額を合計して所得税額を求める必要があります。
詳しくは、記事内「雑所得にかかる所得税額の計算方法」をご覧ください。
雑所得の確定申告に必要な書類は?
雑所得の確定申告では、基本的には以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 本業の源泉徴収票や収支内訳書など所得がわかる書類
- 各種控除証明書
- 本人確認書類、マイナンバー確認書類
- 銀行口座がわかる書類(還付を受ける場合)
雑所得の確定申告の方法について、詳しくは記事内「雑所得の確定申告方法と必要な書類」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。
