確定申告の基礎知識

医療費控除はいつからいつまでに確定申告が必要?期間にまつわる注意点とあわせて解説

医療費控除はいつからいつまでに確定申告が必要?期間にまつわる注意点とあわせて解説

医療費控除とは、自分や生計を同一にする家族が支払った医療費が一定の金額を超えた際に受けられる所得控除のひとつです。

医療費控除は年末調整の対象外になるため、会社員も確定申告をしなければ適用されません。

確定申告は毎年原則として2月16日から3月15日までと期間が設けられています。令和7年分の医療費控除を申請するためには、令和8年2月16日から3月16日*が申告期間となります。

*最終日が日曜日のため、翌月曜日に繰り越し

本記事では、医療費控除の対象期間や確定申告期間について詳しく解説します。

目次

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医療費控除の申告期間はいつからいつまで?

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間で支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%)以上だった場合に受けることのできる所得控除のひとつです。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員などの給与所得者でも個人で確定申告をしなければなりません。

基本的には確定申告期間中に医療費控除の申請も行います。申告期間は、対象となる年の翌年2月16日から3月15日です。開始日と最終日が土日の場合は、翌月曜日に繰り越されます。

たとえば、令和7年(2025年)分の医療費控除を受けたい場合には、令和8年(2026年)2月16日から3月16日までに確定申告が必要です。

医療費控除の対象期間・申告期間・還付申告期間

還付申告であれば5年間申告が可能

勤務先で年末調整済みの人や年の途中で退職した人などは、確定申告で医療費控除を申告することで、払い過ぎた分の所得税の還付を受けられます。これを還付申告といいます。

還付申告は、医療費控除の対象となる年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。そのため、過去に高額な医療費を支払っていたと後から気づいた場合でも、さかのぼって控除を受けられます。

【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説

医療費控除の還付金はいつ戻ってくる?

確定申告後に申告書の記載内容や添付書類の確認などが行われるため、還付金が支払われるまでにはある程度の日数がかかります。また、申告方法によっても振込時期は前後します。

税務署の窓口や郵送で申告をする場合は1ヶ月~1ヶ月半程度、e-Taxで申告する場合は3週間程度です。

還付金の受取方法は以下の3パターンがあり、どの方法で受け取るかは個人の自由です。

  • 預貯金口座への振り込み
  • 公金受取口座への振り込み
  • ゆうちょ銀行窓口もしくは郵便局窓口での受け取り

出典:国税庁「【税金の還付】」

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除は支払ったすべての医療費が対象になるわけではありません。健康促進や美容を目的とした費用は、医療費控除の対象外になるため、注意しましょう。

医療費控除の対象となる費用の具体例は以下のとおりです。

カテゴリ医療費控除の対象となる費用例
通院
入院
・病院での診療費 / 治療費 / 入院費
・入院時の部屋代 / 食事代
・通院にかかった交通費
・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
・医師等の送迎費用
・介護保険の対象となる介護費用
医薬品
医療器具
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に直接必要な医療器具の購入費用(松葉杖・コルセット・補聴器など)
歯科治療・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・治療目的とした歯列矯正費用
眼科治療・レーシック治療(視力回復レーザー手術)費用
・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)費用
・医師の治療が必要な症状がある場合の眼鏡・コンタクト購入費用
妊娠・出産・妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院にかかる費用
・病院に支払う入院中の食事代
・不妊治療費用
出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

上記以外にも、あん摩・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復の施術なども医療費控除の対象になります。

また、一般的な医療費控除とは別に、2026年12月31日まではセルフメディケーション税制も選択できます。医薬品などの購入費用が控除の対象です。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。両方の適用要件を満たす場合は、事前に控除額を比較して減税効果の高いほうを選びましょう。

出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」

医療費控除の計算式

医療費控除額の計算方法は、年間の総所得額によって異なります。総所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得などすべての所得を合計した額を指します。

1年間の所得金額が200万円以上の医療費控除の計算式

1年間の所得金額が200万円以上の医療費控除の計算式

1年間の所得金額が200万円未満の医療費控除の計算式

1年間の所得金額が200万円未満の医療費控除の計算式


「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険で支給される入院費給付金や、健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。なお、差し引く補てん金額は、その補てんの対象となる医療費ごとに行います。

いずれの場合でも医療費控除額の上限は200万円です。

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医療費控除を受けるための確定申告の流れ

医療費控除を申請するためには、以下の流れで進めていきます。

具体的な確定申告方法については、別記事「確定申告で医療費控除を受けるには?やり方・計算方法をわかりやすく解説」でも解説していますので、あわせてご確認ください。

医療費控除を受けるときの確定申告の流れ


まずは、自身が医療費控除の対象かどうかを確認しましょう。

具体的には、1年間で10万円以上(年間総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)医療費を支払っていれば医療費控除を受けることができます。医療費控除の対象となる費用は前項の表を参考にしてください。

医療費控除の必要書類

医療費控除の申請に必要な書類は以下のとおりです。

医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、e-Taxで確定申告書を作成する際に同時に作成が可能です。

作成した医療費控除の明細書は確定申告書に添付して提出してください。ただし医療費通知がある場合は、明細書の作成時に医療費通知分の記載内容を省略できます。

なお、令和3年(2021年)分以降は、医療費通知の代わりに以下いずれかの書類が添付されていれば問題ありません。

  • 医療費通知と同様の内容が記載された書類
  • 医療費通知を電子的に受け取った際の電子証明書
    (電子証明での記録が確認できる二次元コードが記載された印刷書面)

医療費控除の対象となる医療費の領収書等の提出は不要になりました。ただし、確定申告してから5年間は保管しておかなければならないので、大切に保管しましょう。

書類の準備が整ったら、添付書類とともに確定申告書を提出して完了です。

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医療費控除の期間にまつわる注意点

申告内容によって修正方法・期限が異なる

医療費控除の対象外となる医療費も含めて申告をしてしまったり、計算額を間違えてしまったりした場合には修正が可能です。

修正方法は、再提出する時期や内容によって異なるため、注意しましょう。

  
修正を行う時期修正方法
確定申告の期限前訂正申告
確定申告の期限後更正の請求
(法令不適合・計算誤り等により、税額等が過大または還付金が過少となる場合)
修正申告
(税額等が過少または還付金が過大となる場合)

更正の請求は、法令不適合・計算誤りなどがある場合にのみ申請することができます。「医療費控除で申告をしたが、還付額が増えるからセルフメディケーション税制で申告をし直したい」などの理由では、更正の請求はできません。

更正の請求は確定申告書の提出期限から5年以内であれば申告が可能です。修正申告の場合は、延滞税がかかる可能性があるため、気付いたら早めに再提出をするようにしましょう。

【関連記事】
確定申告のやり方を間違えたら?訂正申告・修正申告・更正の請求の違い・期限を解説

クレジットカードやローンの支払いは立替払いされた年が対象

クレジットカードやローンで医療費を支払った場合、クレジットカード会社が医療機関へ立替払いした年が医療費控除の対象です。

たとえば、2025年12月に立替払いが行われ、口座からの引き落としが2026年1月の場合でも、支払日は2025年とみなされます。そのため、2025年分の確定申告で医療費控除を申告する必要があります。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

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確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

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会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

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3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

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freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

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余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

医療費控除はいつまでさかのぼって申告できる?

医療費控除は対象となる年の翌年1月1日から5年間であれば、さかのぼって申告をすることができます。

ただし、青色申告特別控除で55万円・65万円の控除を受けたい場合は、その年の確定申告期間内で申告しなければなりません。

医療費控除はいつからいつまでが対象?

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が対象です。対象となる年の翌年2月16日から3月15日の確定申告期間内に申告を行います。

還付申告の場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。

詳しくは記事内「医療費控除の申告期間はいつからいつまで?」をご覧ください。

医療費控除とセルフメディケーション税制の違いは?

医療費控除は年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、その超えた部分を所得控除として所得から差し引ける制度です。

一方、セルフメディケーション税制は、市販薬の購入費用を控除できる特例制度です。対象の医薬品の年間購入額が1万2千円を超えたときに、その超過分(上限8万8,000円)を所得から差し引ける制度です。両者は同じ年に併用はできず、どちらかを選んで申告します。

詳しくは別記事「医療費控除とは?確定申告のやり方・計算方法についてわかりやすく解説」で解説しています。

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まとめ

医療費控除の対象期間は、医療費を支払った年の1月1日から12月31日までです。

確定申告の申告期間は翌年2月16日から3月15日までであり、還付申告の申告期限は翌年1月1日から5年間です。

医療費控除を忘れたときは、さかのぼって還付申告ができます。ただし、確定申告義務がある人が期限後に申告した場合は、無申告加算税が課される可能性があります。

そのため、対象となる支払いを確認し、余裕をもって提出対象の書類を準備するなどして、円滑な申請を進めましょう。

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