監修 好川寛 プロゴ税理士事務所
株式投資などで得た配当金は配当所得に分類され、所得税の課税対象となります。配当金は支払いを受ける際に源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要です。
しかし、複数の証券口座の損益を合算したい場合や、年間の所得が一定以下の人などは、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
本記事では、配当金を受け取った際の確定申告について、必要性の判断基準から、申告によって税負担が軽減されるケース、注意点までを解説します。
目次
- 配当金の確定申告は原則不要
- なぜ申告が不要なのか?「源泉徴収ありの特定口座」の仕組み
- NISA口座の配当金も確定申告は不要
- 確定申告で税金が還付される2つのケース
- ケース1:配当控除で税金の還付を受ける
- ケース2:株式等の譲渡損失と相殺する
- 確定申告の注意点|還付額より負担増?社会保険料・扶養への影響
- 所得の増加が国民健康保険料・後期高齢者医療保険料に与える影響
- 配偶者控除・扶養控除から外れる可能性と注意点
- 【2024年(令和6年)申告〜】所得税と住民税の課税方式の統一とは
- 結局どうすべき?あなたの状況に合わせた課税方法の選び方
- 状況別|おすすめ課税方式 早見表
- 申告メリットの試算(シミュレーション)例
- 配当金の確定申告のやり方
- 事前準備:用意する必要書類
- ステップ1:確定申告書等作成コーナーへのログイン
- ステップ2:配当所得の入力方法
- ステップ3:配当控除の入力方法
- 【応用編】外国税額控除(米国株など)の入力方法
- まとめ
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- よくある質問
配当金の確定申告は原則不要
株式の配当金は、支払いを受ける時点で所得税および復興特別所得税、住民税が源泉徴収されているため、原則として確定申告は不要です。
特に「源泉徴収ありの特定口座」で取引を行っている場合、証券会社などの金融機関が税金の計算から納税までを代行するため、投資家自身で申告手続きを行う必要はありません。これは申告不要制度と呼ばれます。
なぜ申告が不要なのか?「源泉徴収ありの特定口座」の仕組み
確定申告が原則として不要になる最も一般的なケースは、「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合です。
証券会社の口座にはいくつかの種類がありますが、この「特定口座(源泉徴収あり)」は、投資で利益が出た際の税金の計算から納税まで、すべてを金融機関が代行してくれる仕組みになっています。
配当金が支払われる際や、株式を売却して利益が出た際に、あらかじめ税金が差し引かれ、ご自身の代わりに国へ納付されます。
そのため、ご自身で複雑な計算をしたり、申告手続きをしたりする必要がありません。多くの方が証券口座を開設する際にこの便利な口座を選択しているため、ほとんどの人が確定申告不要に該当します。
NISA口座の配当金も確定申告は不要
NISA(少額投資非課税制度)口座で得た配当金についても、確定申告は不要です。
NISAは、口座内で得た配当金や売却益が非課税になる税制優遇制度です。そもそも税金がかからないため、納税の手続きである確定申告の対象にもなりません。
ただし、ひとつ重要な注意点があります。NISA口座で受け取る配当金を非課税にするには、その受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。これは、配当金を株式を保有している証券口座で受け取る方法のことです。
もし銀行口座などで受け取る「登録配当金受領口座方式」などを選択していると、NISA口座の配当金であっても課税されてしまうため、設定を確認しておきましょう。
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確定申告で税金が還付される2つのケース
確定申告は義務として行うだけでなく、任意で行うことで納めすぎた税金の還付を受けられる場合があります。申告不要制度を利用できる方でも、あえて確定申告を選択した方が有利になるケースです。
その主な方法は、以下の2つです。
確定申告で税金が還付される2つのケース
- 配当控除を利用する(総合課税)
- 損益通算を利用する(申告分離課税)
ここでは、まず「配当控除」について詳しく解説します。
ケース1:配当控除で税金の還付を受ける
配当控除とは、配当金にかかる税金の二重課税を調整するための制度です。この制度を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
配当控除の適用を受けるためには、確定申告の際に「総合課税」という課税方法を選択する必要があります。
配当控除とは?二重課税を取り戻す仕組み
企業が株主に支払う配当金は、もともと企業が利益の中から支払っています。この企業の利益には、すでに法人税が課税されています。
その税引き後の利益から支払われた配当金に対して、受け取った個人がさらに所得税を納めると、ひとつの利益に対して法人税と所得税が二重に課税されることになります。
この二重課税を調整し、税負担を軽減するために設けられているのが「配当控除」という制度です。
還付が見込める年収の目安は「課税所得695万円未満」
配当控除を利用した方が有利になるかどうかの一般的な目安として、「課税所得695万円未満」という基準があります。
課税所得が695万円未満の方であれば、申告不要制度を利用するよりも、総合課税で確定申告をして配当控除の適用を受けた方が、最終的な税負担は軽くなる可能性が高いです。
ここで注意が必要なのは、「課税所得」は会社から支払われる給与の総額である「年収」とは異なる点です。「課税所得」とは、年収から給与所得控除や社会保険料控除といった各種控除を差し引いた後の金額を指します。
そのため、年収に換算すると695万円よりも高い金額が目安となります。
ケース2:株式等の譲渡損失と相殺する
年間の株式取引で、利益と損失の両方が出た場合に利用できるのが「損益通算」です。これは、同じ年に発生した利益と損失を合算することで、課税対象となる所得を減らすことができる仕組みです。
配当所得は申告分離課税を選択することで、株式の譲渡損失と損益通算ができます。
【具体例】
- A株の配当金で10万円の利益があった(税金約2万円が源泉徴収済み)。
- B株を売却して15万円の損失が出た。
この場合、確定申告をしなければ、配当金の利益10万円に対して源泉徴収された約2万円の税金を納めたままで終了します。
しかし、確定申告で損益通算を行うと、利益と損失を合算できます。
10万円(利益) - 15万円(損失) = -5万円
年間の合計損益はマイナス5万円となり、課税対象の所得は0円になります。その結果、配当金から源泉徴収されていた約2万円の税金が全額還付されます。
また、損益通算をしてもなお引ききれなかった損失(この例では5万円)は、翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺することができます。これを「繰越控除」といいます。繰越控除の適用を受けるには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。
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確定申告の注意点|還付額より負担増?社会保険料・扶養への影響
確定申告によって税金の還付を受けられるメリットがある一方、それ以上に注意すべき点があります。それは、申告によって所得金額が増えることで、翌年の社会保険料が増加したり、扶養から外れたりする可能性があることです。
場合によっては、税金の還付額よりもこれらの負担増の金額の方が大きくなるケースも考えられます。確定申告を行うかどうかは、これらの影響を総合的に考慮して慎重に判断する必要があります。
所得の増加が国民健康保険料・後期高齢者医療保険料に与える影響
申告不要制度を利用せず、確定申告で配当所得を申告した場合、その所得は翌年の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を算定する際の基準に含まれます。
これにより、翌年の保険料が上がってしまう可能性があります。確定申告をする際は、目先の税金の還付額だけでなく、翌年に増加する保険料の負担額も試算し、両者を比較検討することが重要です。
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配偶者控除・扶養控除から外れる可能性と注意点
配偶者控除や扶養控除が適用されるには、扶養されている親族の年間の合計所得金額が一定額以下でなければなりません。
通常は申告不要な配当所得を確定申告した結果、その所得が加算されてこの上限額を超えてしまうと、控除の対象から外れてしまいます。
その場合、扶養している人(納税者)の税負担が増えるため、世帯全体で見た手取り額が減少してしまう可能性があります。自身の税金還付だけでなく、世帯全体への影響も考慮する必要があります。
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【2024年(令和6年)申告〜】所得税と住民税の課税方式の統一とは
これまでは、確定申告において所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能でした。たとえば、「所得税は配当控除を受けるために『総合課税』、住民税は社会保険料などへの影響を避けるために『申告不要』」といった有利な選択ができました。
しかし、税制改正により、2023年分の所得(2024年に行う確定申告)から、所得税と住民税の課税方式を一致させなければならなくなりました。
この改正により、所得税で総合課税や申告分離課税を選択して申告すると、その所得は自動的に住民税の計算にも反映されます。その結果、前述した社会保険料の負担増や扶養から外れるといったリスクの検討が、以前にも増して非常に重要になっています。
結局どうすべき?あなたの状況に合わせた課税方法の選び方
ここまで確定申告が不要なケース、有利になるケース、そして注意すべき点について解説してきました。
これらの情報を踏まえ、ご自身の状況にとってどの方法が最もメリットがあるのかを判断していきましょう。以下の早見表とシミュレーション例を参考に、ご自身のケースを当てはめてみてください。
状況別|おすすめ課税方式 早見表
| あなたの状況 | おすすめの課税方式 | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| 課税所得695万円未満の会社員 | 総合課税で申告 | 配当控除により、源泉徴収された税金が還付される可能性が高いです。 |
| 扶養に入っている主婦/主夫・学生 | 申告不要のままがおすすめ | 申告すると合計所得金額が増え、扶養から外れてしまう可能性があります。世帯全体の税負担が増えるリスクがあるため、申告不要が安全です。 |
| 株の取引で損失が出ている | 申告分離課税で申告 | 損益通算により、配当金の利益と株の損失を相殺できます。配当金から源泉徴修された税金の還付が期待できます。 |
| 課税所得695万円超の方 | 申告不要のままがおすすめ | 所得税率が高いため、総合課税で申告すると源泉徴収税率より不利になります。 |
| 個人事業主・フリーランス 年金受給者 | 申告不要のままがおすすめ | 申告で所得が増えると、翌年の国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が上がる可能性があります。還付額と保険料の増加額を比較検討する必要があります。 |
申告メリットの試算(シミュレーション)例
ここでは、早見表で「総合課税で申告」がおすすめとされた人が、実際にどのくらいの還付を受けられるのか、具体的なモデルケースで見てみましょう。
【モデルケース】
- 課税所得400万円の会社員
- 年間に受け取った配当金:20万円
■ステップ1:何もしなかった場合(申告不要制度)の納税額
まず、配当金20万円から天引き(源泉徴収)されている税額を確認します。
- 税率:20.315%(所得税・復興特別所得税 15.315% + 住民税 5%)
- 源泉徴収された税額 = 20万円 × 20.315% = 40,630円
確定申告をしなければ、この40,630円が納税額となります。
■ステップ2:総合課税で確定申告した場合の実際の税額
次に、確定申告をして配当控除を適用した場合の、配当金20万円に対する実質的な税額を計算します。
【所得税の計算】
- 課税所得400万円の方の所得税率は20%です。
- 配当金にかかる所得税 = 20万円 × 20% = 40,000円
- 配当控除(所得税分) = 20万円 × 10% = 20,000円
- 復興特別所得税 = (40,000円 - 20,000円) × 2.1% = 420円
- 所得税の負担額 = (40,000円 - 20,000円) + 420円 = 20,420円
【住民税の計算】
- 住民税率は10%です。
- 配当金にかかる住民税(グロス)= 20万円 × 10% = 20,000円
- 配当控除(住民税分) = 20万円 × 2.8% = 5,600円
- 住民税の負担額 = 20,000円 - 5,600円 = 14,400円
【合計の税負担額】
- 20,420円(所得税) + 14,400円(住民税) = 34,820円
■ステップ3:還付額の計算
- 還付額 = ①源泉徴収された税額 - ②申告後の実際の税額
- 40,630円 - 34,820円 = 5,810円
このケースでは、確定申告をすることで5,810円の税金が還付される計算になります。
配当金の確定申告のやり方
ここからは、実際に国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、配当所得を申告する手順を解説します。実際の申告画面を想定しながら、どの項目に何を入力すればよいかを順を追って説明します。
事前準備:用意する必要書類
まずは、申告作業をスムーズに始めるために、以下の書類をお手元にご用意ください。
用意する必要書類
- マイナンバーカード
- e-Taxで電子申告を行う際に、本人確認のために使用します。マイナンバーカード方式の場合、対応するスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。
- 源泉徴収票
- 会社員や公的年金受給者の方が必要となります。給与所得や年金所得を証明する書類です。
- 特定口座年間取引報告書
- 証券会社から1月頃に交付されます。1年間の配当金の金額や源泉徴収された税額、株式の譲渡損益などが記載されています。申告する内容の根拠となる最も重要な書類です。
- 支払調書
- 非上場株式の配当金など、「特定口座年間取引報告書」に記載されない配当金を受け取った場合に必要です。
ステップ1:確定申告書等作成コーナーへのログイン
国税庁のウェブサイトから「確定申告書等作成コーナー」へアクセスします。その後、「作成開始」ボタンをクリックし、申告書の作成方法を選択します。
画面の案内に従って、マイナンバーカードの読み取りなどを行い、利用者情報を認証してログインします。
ステップ2:配当所得の入力方法
ログイン後、「所得税」の申告書作成画面に進みます。「収入金額・所得金額の入力」画面で、「株式等の配当所得等」の項目を探し、「入力する」をクリックします。
課税方法の選択画面が表示されます。ここで「申告分離課税」または「総合課税」を選択します。どちらを選ぶかは、「あなたの状況別|おすすめ課税方式 早見表」を参考にしてください。
「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する画面に進みます。お手元の報告書を見ながら、証券会社名・口座の種類・譲渡所得の金額・配当等の金額・源泉徴収税額などの各項目を正確に転記していきます。
ステップ3:配当控除の入力方法
総合課税を選択した場合、配当控除の入力を行います。
「所得控除」の入力画面ではなく、さらに先の「税額控除」の入力画面まで進みます。税額控除の項目の中から「配当控除」を探し、「入力する」をクリックします。
配当所得の入力内容に基づき、配当控除額が自動で計算・表示される場合があります。表示されない場合は、画面の案内に従い、配当金の内訳(剰余金の配当など)と金額を入力します。
【応用編】外国税額控除(米国株など)の入力方法
米国株など、外国の株式から配当金を受け取った場合、日本と海外で二重に課税されていることがあります。この二重課税を調整するのが「外国税額控除」です。
- 「税額控除」の入力画面で、「外国税額控除」の項目を探し、「入力する」をクリックします。
- 外国税額控除に関する入力画面が表示されます。
- 「特定口座年間取引報告書」や外国株の取引報告書などを参考に、以下の情報を入力します。
・外国所得税が課税された国名(例:米国)
・その年の所得総額
・国外所得総額(外国での源泉所得)
・納付した外国所得税の額(円換算額)
まとめ
配当金の確定申告は、申告不要・総合課税・申告分離課税と複数の選択肢があり、ご自身の所得状況によって有利不利が変動するため判断が複雑です。
税金の還付を受けられるメリットがある一方で、社会保険料の負担が増えるなどのデメリットも考慮しなくてはなりません。ご自身の状況を正しく把握し、最適な課税方法を選択することが重要です。
確定申告の判断に迷う場合は、税理士や最寄りの税務署へ相談するのも有効な手段です。また、確定申告ソフトを利用すると、この記事で解説したような計算や申告書の作成をスムーズに進めることができます。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
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非上場株式の配当金は、原則として「総合課税」での確定申告が必要です。
これらの配当金は、支払い時に20.42%の所得税のみが源泉徴収されています。上場株式の配当とは異なり、申告分離課税を選択することはできません。
ただし、「少額配当」に該当する場合は、所得税の確定申告は不要となります。少額配当とは、1回に支払いを受ける金額が「10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12」の計算式で算出された金額以下である場合を指します。その場合でも、別途住民税の申告は必要ですのでご注意ください。
参考文献
▶︎ 官公庁名「参考文献となるページの見出し等」
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
