監修 鶏冠井 悠二
総合課税は、所得金額を合算して所得税を計算する課税方法です。
給与所得や事業所得などが総合課税の対象で、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税が適用されます。
総合課税は適用範囲が広く一般的に用いられている課税方法ですが、所得ごとに細かいルールや例外もあります。
本記事では、総合課税の概要、対象となる所得、および申告分離課税・源泉分離課税との違いなどを解説します。
目次
- 総合課税とは
- 総合課税の対象となる所得
- 利子所得(一部が対象)
- 配当所得(原則は総合課税、一部は選択が可能)
- 不動産所得(全て総合課税)
- 事業所得(原則は総合課税、一部は申告分離課税)
- 給与所得(全て総合課税)
- 譲渡所得(総合課税または申告分離課税)
- 一時所得(原則は総合課税、一部は源泉分離課税)
- 雑所得(原則は総合課税、一部は申告分離課税)
- 総合課税と源泉分離課税・申告分離課税の違いは?
- 課税方法・納税方法の違い
- 対象となる所得の違い
- 上場株式等の配当等は「総合課税」と「分離課税」のどちらが得?
- 総合課税の税率・計算方法
- 総合課税の確定申告書の書き方
- まとめ
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- よくある質問
総合課税とは
総合課税は、各種所得の金額を合算して所得税額を計算する課税方法です。
総合課税の対象は、給与所得や事業所得、不動産所得など、ほかの所得とは合算せず分離して税額を計算する「分離課税」の対象とならない各種所得です。
税率には「超過累進税率」が適用されており、所得が多くなるほど税率が上がります。
総合課税の対象となる所得
総合課税の対象となる所得は、以下のとおりです。
総合課税の対象となる所得
- 利子所得(一部が対象)
- 配当所得(原則は総合課税、一部は選択が可能)
- 不動産所得(全て総合課税)
- 事業所得(原則は総合課税、一部は申告分離課税)
- 給与所得(全て総合課税)
- 譲渡所得(総合課税または申告分離課税)
- 一時所得(原則は総合課税、一部は源泉分離課税)
- 雑所得(原則は総合課税、一部は申告分離課税)
出典:国税庁「No.2220 総合課税制度」
給与所得や事業所得のほかにも、利子所得・配当所得・不動産所得・雑所得などが、総合課税の対象に含まれます。
それぞれの所得の概要と、税制上の扱いを詳しく紹介します。
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利子所得(一部が対象)
利子所得とは、預貯金利子などによる所得のことです。
具体的には、預貯金・公社債の利子のほか、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配などが該当します。
利子所得は原則として源泉分離課税の対象で、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
国外で支払われる預金等の利子など、一部の利子所得のみが総合課税の対象です。
出典:国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
出典:国税庁確定申告書等作成コーナー「利子等(申告できないものを除きます。)とは」
配当所得(原則は総合課税、一部は選択が可能)
配当所得とは、配当金や分配金などの所得のことです。具体的には、以下のような所得が配当所得に含まれます。
配当所得に該当するもの
- 株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当
- 剰余金の分配
- 基金利息
- 投資法人からの金銭の分配
- 投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配
出典:国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
配当所得は、原則として総合課税の対象です。
ただし、上場株式等の配当は、申告不要制度を利用するか、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択可能です。
特定口座(源泉徴収あり)を用いて取引を行っている場合、上場株式等の配当は支払時に源泉徴収されます。そのため、確定申告をしなければ申告不要として課税が完結します。
確定申告する場合は、総合課税か申告分離課税のいずれかを選んで申告できます。
出典:国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
出典:国税庁「特定口座の上場株式等の配当等」
不動産所得(全て総合課税)
不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得のことです。具体的には、以下の所得が不動産所得に該当します。
不動産所得に該当するもの
- 土地や建物などの不動産の貸付け
- 借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
出典:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
不動産所得は全て、総合課税の対象です。
事業所得(原則は総合課税、一部は申告分離課税)
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業から生じる所得のことです。事業所得は、原則として総合課税の対象です。
事業所得に含まれるのは、事業活動から得られる利益です。株式などの資産の譲渡による利益は申告分離課税の対象であり、総合課税の対象には含まれません。
出典:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
出典:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」
給与所得(全て総合課税)
譲渡所得(総合課税または申告分離課税)
譲渡所得とは、土地・建物・株式等・ゴルフ会員権・金地金などの資産を譲渡することによって生じる所得のことです。
譲渡所得は、譲渡の種類によって課税方式が異なります。
| 譲渡の種類 | 課税方式 |
|---|---|
| 土地、建物および株式等以外の資産の譲渡 | 総合課税 |
| 土地や建物の譲渡 株式等の譲渡 | 申告分離課税 |
出典:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」
出典:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
株式等の譲渡による所得は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分して計算します。
土地、建物および株式等以外の資産を譲渡した際の所得は、総合課税の対象です。一方、土地・建物・株式等の譲渡による所得は、原則として申告分離課税の対象とされます。
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一時所得(原則は総合課税、一部は源泉分離課税)
一時所得とは、営利目的の継続的な事業や行為以外から得られる所得のことです。代表的な一時所得として、以下が挙げられます。
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるもの以外)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの・継続的に受けるもの以外)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取る報労金等
- 資産の移転等の費用に充てるため受け取った交付金の中で交付目的の支出に使われなかったもの
- ふるさと納税で得られる返礼品
出典:国税庁「No.1490 一時所得」
出典:国税庁「「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」
一時所得は、原則として総合課税の対象ですが、一時払養老保険の差益など一部の所得は源泉分離課税となります。
| 一時所得の種類 | 課税方式 |
|---|---|
| 下記以外の一時所得 | 総合課税 |
| ・懸賞金付預貯金等の懸賞金等 ・一時払養老保険や一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等 | 源泉分離課税 |
一時所得が「総合課税」となる場合、一時所得の金額と総所得金額は、以下のように計算されます。特別控除として最高50万円を差し引けるほか、ほかの所得との合算の際には1/2の金額のみが課税の対象です。
- 一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
- 総所得金額 = 一時所得の金額 × 1/2 + そのほかの所得の金額
一方、源泉分離課税となる一時払養老保険の差益などは、税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の金額分が、支払時に源泉徴収されます。
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雑所得(原則は総合課税、一部は申告分離課税)
雑所得とは、給与所得や事業所得など、ほかのいずれの所得にも該当しない所得を指します。たとえば、公的年金の給付金や、継続的ではない副業所得などは、雑所得に分類されます。
雑所得は、原則として総合課税の対象です。ただし、一定の先物取引による雑所得は、申告分離課税の対象となることがあります。
出典:国税庁「No.1500 雑所得」
出典:国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」
出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
総合課税と源泉分離課税・申告分離課税の違いは?
総合課税の対象外の所得は、分離課税(源泉分離課税または申告分離課税)で課税されます。
以下で総合課税と申告分離課税・源泉分離課税について、課税方法・納税方法の違いや、対象となる所得の違いを見ていきましょう。
課税方法・納税方法の違い
分離課税は、所得を合算する総合課税と異なり、ほかの所得と分けて独立した税率で計算する課税方法です。
分離課税には、支払いを受けるときに源泉徴収で差し引かれる「源泉分離課税」と、確定申告して納税する「申告分離課税」の2種類があります。
課税方法(所得の扱い・税率)や納税方法を比較すると、以下のとおりです。
| 総合課税 | 分離課税 | ||
|---|---|---|---|
| 源泉分離課税 | 申告分離課税 | ||
| 所得の扱い | 各種所得を合計して計算 | ほかの所得と分けて計算 | |
| 税率 | 超過累進税率で計算 | 独立した税率で計算 | |
| 納税方法 | 確定申告して納税 または源泉徴収+年末調整で納税 | 源泉徴収で 差し引かれる | 確定申告して 納税 |
出典:国税庁「No.2230 源泉分離課税制度」
出典:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」
また、分離課税にはない総合課税の税額軽減の仕組みとして、以下の2つがあります。
総合課税で適用できる分離課税にない税額軽減の仕組み
- 所得控除
- ほかの総合課税所得との損益通算
総合課税の対象となる総所得金額からは、所得控除を差し引くことができ、所得税額が軽減されます。
また、総合課税では、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得のいずれかで赤字が出た場合、ほかの総合課税の所得と相殺して課税所得を減らすことができます。
出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
出典:国税庁「No.2250 損益通算」
対象となる所得の違い
各課税方式の対象となる所得は、下表のとおりです。特定の所得については、課税方式が選択できるケースや、条件に応じて異なる課税方式が適用されるケースがあります。
| 課税の区分 | 対象となる所得 | |
|---|---|---|
| 総合課税 |
・利子所得(原則は源泉分離課税。国外で支払われる預金等の利子など一部は総合課税) ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・給与所得 ・譲渡所得 ・一時所得 ・雑所得 | |
| 源泉分離課税 |
・利子所得に該当する利子等
・私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当 ・私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当 ・懸賞金付預貯金等の懸賞金等 ・金融類似商品の補てん金等 イ 定期積金の給付補てん金 ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金 ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息 ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益 ホ 外貨建預貯金の一定の換算差益 ヘ 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益 ・一定の割引債の償還差益 | |
| 申告分離課税 |
・退職所得
・山林所得 ・土地建物等の譲渡による譲渡所得 ・株式等の譲渡所得等 ・特定公社債等の利子等に係る利子所得 ・一定の先物取引による雑所得等 | |
出典:国税庁「No.2230 源泉分離課税制度」
出典:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」
所得税は総合課税が基本で、多くの所得に累進課税が適用されますが、性質上累進課税に適さない所得などは源泉分離課税や申告分離課税の対象です。
上場株式等の配当等は「総合課税」と「分離課税」のどちらが得?
上場株式等の配当は、申告不要・総合課税・申告分離課税の3つの課税方式から選択できます。
上場株式等の配当は支払時に源泉徴収され、確定申告を行わなければ申告不要制度により課税が完結します。確定申告を行う場合は、総合課税または申告分離課税が選択可能です。
各課税方式が有利なケースをまとめると、以下のとおりです。
| 課税方式 | 有利になる主なケース |
|---|---|
| 「申告不要制度」が有利なケース | ・所得が多い(課税所得が695万円超など) ・株式の譲渡損失がない |
| 「総合課税」が有利なケース | ・所得が少ない(課税所得が695万円未満など) |
| 「申告分離課税」が有利なケース | ・所得が多い(課税所得が695万円超など) ・株式の譲渡損失がある |
配当控除を考慮した実効税率で比較すると、課税所得695万円を超えるかどうかが、総合課税と申告不要制度・申告分離課税のいずれが有利かを判断する目安になります。
総合課税の場合は、配当控除により所得税で最大10%、住民税で2.8%の税額控除が受けられます。そのため、695万円を超えるまでは「総合課税」の実効税率が「申告不要制度」や「申告分離課税」の税率20.315%に比べて低くなりやすいです。
ここでいう総合課税の実効税率は、所得税・住民税の税率と配当控除の控除率だけを考慮したときの実質的な税率のことです。
ただし、課税所得695万円はあくまで目安で、実際には控除や所得構成、他制度の所得制限などで変動します。
一方で、株式の譲渡損失がある場合は「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの課税方式より有利になる可能性があります。
申告分離課税を選択した場合、その配当所得は上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。損益通算しても控除しきれない損失がある場合は、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができ、翌年以降に損益通算もできます。
出典:国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
出典:国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
総合課税の税率・計算方法
以下の①~③の計算で、総合課税による所得税額を算出できます。
総合課税による所得税額を計算する方法
- 所得金額 = 収入金額 - 収入から差し引かれる金額(必要経費または給与所得控除)
- 課税所得金額 = 所得金額 - 所得控除額
- 所得税額 = 課税所得金額 × 所得税の税率 - 控除額
所得税の税率は、以下のとおりです。
所得税率の速算表
| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の金額は、上記の所得税の速算表の控除額を用いると簡単に計算が可能です。上記③は課税所得に応じた税率と控除額を用いた計算式です。
たとえば、給与収入が500万円、基礎控除が68万円、給与所得控除が144万円、社会保険料控除が70万円の会社員の場合、所得税額は以下で計算できます。
- 所得金額 = 収入金額5,000,000円 - 給与所得控除1,440,000円 = 3,560,000円
- 課税所得金額 = 所得金額3,560,000円 - 基礎控除680,000円 - 社会保険料控除700,000円 = 2,180,000円
- 所得税額 = 課税所得金額2,180,000円 × 所得税の税率10% - 控除額97,500円 = 120,500円
課税所得金額は218万円となり、税率10%、控除額9万7,500円を適用して、所得税額は120,500円となります。
所得税のほか、2037年までの期間は「復興特別所得税」も納税が必要です。所得税額の2.1%の金額が課税され、上記の例では以下の金額となります。
- 復興特別所得税額 = 所得税額120,500円 × 2.1% = 2,530円(1円未満は切り捨て)
所得税の計算方法について詳しくは、「所得税の計算方法は?税率・控除、2025年度税制改正のポイントをわかりやすく解説」で解説しています。
出典:国税庁「所得税のしくみ」
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
出典:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
総合課税の確定申告書の書き方
確定申告書を記入する際には、収入から所得、控除、税額へと段階的に情報を整理していく必要があります。記入の流れを理解しておくことで、転記ミスや記載漏れを防ぎ、スムーズに申告を進められます。
確定申告書を記入する流れは、以下のとおりです。
確定申告書を記入する流れ
- 各収入の金額を「収入金額等」に記入する
- 各所得の金額を「所得金額等」に記入する
- 所得控除の金額を「所得から差し引かれる金額」に記入する
- 税率計算を行って「税金の計算」の欄を記入する
所得税額の計算と同様の流れで、収入金額、所得金額、所得控除、所得税額の順に記入を進めていきましょう。
確定申告書の書き方については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
【2025年最新】確定申告書の書き方・見方を項目別にわかりやすく解説
出典:国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
まとめ
総合課税は、各種所得の金額を合算して所得税額を計算する課税方法であり、超過累進税率が適用されます。
総合課税の対象となる所得には、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得があります。所得の種類によって全て総合課税になるものもあれば、一部のみが総合課税になるものもあり、適用範囲はさまざまです。
一方、総合課税とならない所得については、ほかの所得と分離して課税される分離課税が適用されます。総合課税と分離課税それぞれの制度の仕組みを理解し、確定申告などに備えましょう。
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よくある質問
総合課税と分離課税の違いは?
総合課税は、ほかの所得と合算して計算する課税方法で、税率には累進課税が採用されています。一方、分離課税とは、ほかの所得と分けて税額を計算する課税方法で、それぞれに定められた税率が適用されます。
詳しくは、記事内「総合課税と源泉分離課税・申告分離課税の違いは?」をご覧ください。
総合課税の対象となる所得は?
総合課税の対象となる所得は、以下が挙げられます。
総合課税の対象となる所得
- 利子所得(一部が対象)
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出典:国税庁「No.2220 総合課税制度」
詳しくは、記事内「総合課税の対象となる所得」をご覧ください。
監修 鶏冠井 悠二(かいで ゆうじ)
コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。
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