確定申告の基礎知識

予定納税とは?対象者・納付時期・納付方法および減額申請できるケースについて解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

予定納税とは?対象者・納付時期・納付方法および減額申請できるケースについて解説

予定納税とは、所得税および復興特別所得税の一部を事前に納付する制度です。予定納税が必要な個人事業主は、納付の期日や方法などを確認し、適切に税金を納めなければなりません。

なお、廃業・休業などの理由によって本年の所得税の見積もり額が大幅に減少した場合は、予定納税額を減額できるケースもあります。

本記事では、所得税の予定納税の対象者や納税額の確認方法、予定納税の時期などを解説します。また、予定納税が難しい、通知書が届かないなどのトラブル発生時に知っておきたいポイントも紹介します。

目次

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所得税の予定納税とは

予定納税とは、その年の所得税および復興特別所得税の一部を事前に納付する制度です。

納税者の負担を時間的に分散するとともに、国の歳入を平準化するために実施されています。翌年の確定申告で、計算した税額から予定納税額を差し引く形で税額の過不足分を精算します。


出典:国税庁「No.2040 予定納税」
出典:国税庁「所得税法」

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予定納税の対象者は?年収いくらから?

予定納税の対象となるのは、前年分の申告納税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上となる人です。

原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告税額が、そのまま予定納税基準額となります。

ただし、次の1~3のいずれかに該当する場合は、予定納税基準額の計算方法が異なります。

予定納税額の計算方法が異なる対象者の条件

  1. 前年分の所得金額のうちに、山林所得・退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)および譲渡所得・一時所得・雑所得・平均課税を受けた臨時所得の金額が含まれている場合
  2. 前年分の所得税について外国税額控除の適用を受けている場合
  3. 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合

出典:国税庁「No.2040 予定納税」

上記に該当する場合は、「前年分の課税総所得金額」および「分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得等の金額」にかかる所得税額から、源泉徴収税額を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額が、予定納税基準額です。

したがって、年収が一定額以上であれば予定納税が必ず発生するというものではありません。予定納税は、前年分の申告納税額が15万円以上であるかどうかで判断されます。

予定納税の対象となる場合、毎年6月15日までに税務署から通知書が届きます。

なお、所得税を確定申告の際にまとめて納税するか、予定納税を行うかを納税者が選択することはできません。予定納税の対象者に該当する場合は、期日までに必ず納付する必要があります。

ただし、見込まれる所得が減少する場合は、予定納税額の減額申請が可能です。減額申請については「予定納税が難しい場合は減額申請も検討する」で後述します。


出典:国税庁「No.2040 予定納税」

予定納税の対象者かどうかは源泉徴収票でわかる?

結論として、源泉徴収票だけでは予定納税の対象かどうかを判断することはできません。

予定納税の対象者に該当するかを確認する目安は、前年度の確定申告書に記載された「申告納税額」が15万円以上であるかどうかです。

会社員で副業による事業所得や雑所得がある場合、配当や不動産収入がある場合、前年に分離課税・外国税額控除・災害減免を受けている場合などは、前年の確定申告と納税の結果によって、翌年に予定納税が課されることがあります。

源泉徴収票に記載される「源泉徴収税額(=給与から天引きされた前年の所得税額)」が15万円以上であっても、それは給与所得に対する税金であり、予定納税の対象者であることを直接意味するものではありません。

給与所得は年末調整で精算されるため、予定納税の対象になるのは、追加で課税される副業による事業所得や配当所得などがあるケースです。

したがって、予定納税の対象かどうかを確認するには、源泉徴収票ではなく前年分の確定申告書の「申告納税額」欄を確認する必要があります。


出典:国税庁「No.2040 予定納税」

予定納税額がわからない場合の確認方法

予定納税額は税務署から送付される通知書に記載され、通知書が届くまで正確な金額は 把握できませんが、目安を確認することはできます。

通常、前年分の申告納税額が予定納税基準額とされ、その3分の2が予定納税額です。

所得の種類や災害減免法の適用を受けているかなどによって、予定納税基準額が異なります。下記の全ての要件に該当する場合は、前年度の申告納税額がそのまま予定納税基準額とされます。

前年度の所得税納税額が予定納税基準額とされるケース

  • 前年の所得に、山林所得や退職所得などの分離課税所得、一時所得、雑所得などが含まれない
  • 前年の所得に関して、外国税額控除の適用を受けていない
  • 前年の所得税に関して、災害減免法の適用を受けていない

出典:国税庁「No.2040 予定納税」

上記の要件に該当しない場合は、以下の合計額が予定納税基準額です。

  • 「前年の課税総所得金額」および「分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得等の金額」にかかる所得税額から、源泉徴収税額を差し引いた金額
  • 上記金額にかかる復興特別所得税額

災害減免法の適用を受けている場合は、適用される前の金額を用いて計算します。

予定納税の時期はいつ?

予定納税は年2回にわけて納める仕組みで、毎年、第1期は7月1日〜7月31日、第2期は11月1日〜11月30日です。

なお、納期限最終日が土曜日・日曜日や国民の祝日・休日の場合、その翌開庁日が納期限となります。


出典:国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく」

予定納税する方法

予定納税は、振替納税(口座引き落とし)か、自身での納付のどちらかの方法を選択できます。

振替納税を利用する場合、納付期間の最終日(原則毎年第1期分は7月31日、第2期分は11月30日)に、自身が指定した銀行口座から引き落とされます。引き落としの前日までに、口座に十分な残高があるかを確認しておきましょう。

なお、振替納税の場合は納付時に領収書が発行されません。

自身で納付手続きを行う場合は、以下の方法から選択します。

自身で予定納税する場合の納付方法

  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキングなどからの電子納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(バーコードまたはQRコード)
  • 金融機関または税務署窓口での納付

出典:税務署「令和7年分 予定納税について」

ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、e-Taxで申告書を提出した後、納税者の預貯金口座から即時または指定した期日に、口座引き落としによって納付する方法です。

ダイレクト納付を利用するためには、事前にe-Taxの利用開始手続きを行ったうえで、税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出しなければなりません。


出典:国税庁「G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」

インターネットバンキングなどからの電子納付

インターネットバンキングなどにより、電子納付する方法も選択可能です。

事前にe-Taxの利用開始手続きを完了させることと、インターネットバンキングなどに対応している口座の開設が必要です。


出典:国税庁「G-2-3 インターネットバンキング等からの納付手続」

クレジットカード納付

国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを用いて予定納税する方法もあります。

クレジットカード納付ができるカードブランド

  • Visa
  • Mastercard
  • JCB
  • American Express
  • Diners Club

クレジットカードによる納付は、インターネット上でのみ可能です。コンビニエンスストアや税務署の窓口などは、クレジットカード納付に対応していません。

なお、納付にあたっては納付税額に応じた決済手数料がかかります。


出典:国税庁「G-2-4 クレジットカード納付の手続」

スマホアプリ納付

スマホアプリ納付とは、e-Taxを経由して「国税スマートフォン決済専用サイト」で利用する決済サービス(アプリ)を選択し、予定納税する方法です。

スマホアプリ納付が利用できるアプリ

  • PayPay
  • d払い
  • auPAY
  • メルペイ
  • Amazon pay
  • 楽天ペイ

事前にe-Taxの利用開始手続きを行うとともに、利用する決済サービス(アプリ)の残高にチャージが必要です。決済手数料は発生しません。

なお、納付金額が30万円を超える場合は利用できません。


出典:国税庁「G-2-5 スマホアプリ納付の手続」

コンビニ納付(バーコードまたはQRコード)

コンビニ納付とは、税務署から送付または交付されるバーコード付納付書、または自身が国税庁のWebサイトやe-Taxで作成したQRコードを用いて、コンビニエンスストアで納付する方法です。

なお、コンビニエンスストアで納付する際に、クレジットカードや電子マネーは利用できず、現金のみの扱いとなります。また、納付金額が30万円を超える場合は利用できません。


出典:国税庁「G-2-7 コンビニ納付(バーコード)」
出典:国税庁「G-2-6 コンビニ納付(QRコード)」

金融機関または税務署窓口での納付

金融機関や税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法もあります。

対応している金融機関は「日本銀行歳入代理店」です。税務署の窓口で納付する場合は、納税地を所轄する税務署で納付してください。

納付書は、税務署から送付される通知書に同封されています。納付書の記載方法は「申告所得税の納付書の記載例」を参照してください。

納付書を紛失してしまった場合などは、金融機関や税務署の窓口で納付書(一般用)を入手して納付することもできます。ただし、金融機関には納付書の在庫がないケースがあります。その場合は、所轄の税務署に連絡しましょう。

なお、税務署から送付または交付されるコンビニ納付用のバーコード付納付書も利用できます。


出典:国税庁「G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)」

予定納税が難しい場合は減額申請も検討する

廃業・休業などの理由によって、本年の所得税の見積もり額が前年に比べて大幅に減少した場合、条件によっては予定納税額を減額できるケースがあります。

減額申請できるのは、以下の場合です。

予定納税の減額申請が行えるケース

  • 6月30日時点での所得税および復興特別所得税の見積もり額が、予定納税基準額より低くなる場合
  • 10月31日時点での申告納税見積もり額が、すでに受けている減額の承認にかかる申告納税見積もり額に満たないと見込まれる場合

手続きの対象とされるのは、以下のケースに該当する人です。

減額申請の手続き対象者の要件

  • 廃業・休業などにより収入が大幅に減少したとき
  • 業況不振などにより、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに減少すると見込まれるとき
  • 災害・盗難・横領により事業用資産または山林に損害があったとき
  • 災害や各種控除の新たな適用などで、所得控除額や税額控除額が前年分より増加するとき

該当する場合、以下の期間に所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されると、予定納税額が減額されます。

予定納税額の減額申請書の提出期限

  • 第1期および第2期分:原則7月1日から7月15日まで(見積もりは6月30日時点)
  • 第2期分のみ:原則11月1日から11月15日まで(見積もりは10月31日時点)

なお、一度減額が認められたあとでも、さらに所得が減る見込みになった場合、再度申請できることもあります。

予定納税額の減額申請書の提出が遅れると減額を受けられないため、期限までに忘れずに提出しましょう。


出典:国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」

予定納税で払いすぎた場合は後で還付を受けられる

予定納税で納付した所得税額が本年の実際の所得税額よりも多ければ、確定申告を行うことで、払いすぎた所得税の還付を受けられます。

予定納税と実際の所得税額の計算例

  • 2025年の予定納税基準額:30万円
  • 2025年第1期の予定納税額:10万円(30万円 × 3分の1)
  • 2025年第2期の予定納税額:10万円(30万円 × 3分の1)
  • 2025年の実際の所得税額:15万円
  • 還付を受けられる額:5万円(20万円 - 15万円)

上記の例では、2025年分の確定申告で納税額が計算される前に20万円を予定納税します。

しかし、2025年の業績が大きく悪化するなどの理由で実際の所得税額が15万円だった場合、予定納税額(20万円)は実際の納税額(15万円)よりも5万円分過大です。

予定納税の金額が実際の納税額よりも多いため、2025年分の確定申告では所得税の納付は不要で、5万円分の還付を受けられます。

予定納税の納付が遅れた場合は延滞税がかかる

予定納税の対象者は期限までに納付する義務があり、納付しなければ、以下に示す割合の延滞税がかかります。

延滞税の割合

  • 納期限までの期間および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年「7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」のいずれか低い割合
  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:年「14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合

延滞税特例基準割合とは、前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合です。なお、財務大臣が告示する割合は、「前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」とされています。

予定納税を忘れると納税額が大幅に増えるため、納付漏れが発生しないように心がけましょう。


出典:国税庁「No.9205 延滞税について」

予定納税通知書が来ない人はどうすればいい?

本来届くはずの予定納税通知書が届かない場合は、いくつかの理由が考えられます。

まず、住所変更の手続きをしていないために届かない可能性があります。転居後に税務署へ住所変更届を提出していない場合、通知書が旧住所へ送付されているかもしれません。

また、e-Taxで「予定納税額の通知書」の受取方法を電子通知に設定している場合、通知書は紙で郵送されません。郵送で通知書が届かないときは、e-Tax上に通知が届いているかどうかを確認しましょう。

上記に当てはまらず、かつ予定納税の対象者であるにもかかわらず通知書が郵送されない場合は、所轄の税務署に問い合わせてください。


出典:国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」

消費税・法人税には中間申告がある

所得税には予定納税の制度が存在しますが、消費税・法人税には中間申告の制度があります。それぞれの詳細を以下で解説します。

消費税の中間申告

消費税の中間申告とは、前年または前事業年度の確定消費税額(地方消費税額を除く)が48万円を超えた個人事業者および法人が行わなくてはならない手続きです。

この手続きは申告だけでなく納付も含みます。


直前の課税
期間の確定
消費税額
48万円以下48万円超から
400万円以下
400万円超から
4,800万円以下
4,800万円超
回数原則、中間申告不要
(任意の中間申告制度あり)
年1回年3回年11回
申告・納付期限中間申告の対象とされる課税期間の末日の次の日から2ヶ月以内1~3月分:5月末日
4月~11月:対象期間の末日の次の日から2ヶ月以内
(個人事業者の場合)
1回の納付税額直前の課税期間の確定消費税額の6/12と、その22/78の地方消費税直前の課税期間の確定消費税額の3/12と、その22/78の地方消費税直前の課税期間の確定消費税額の1/12と、その22/78の地方消費税
1年の合計申告回数確定申告1回確定申告1回
中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告1回
中間申告11回
出典:国税庁「No.6609 中間申告の方法」

最大で11回の中間申告および納税が必要です。納付が遅れると延滞税が課されるため、回数が多い個人事業主は振替納税の利用も検討しましょう。

法人税の中間申告

前年度の年税額が20万円を超える法人は、中間申告および納税を実施しなければなりません。

なお、中間納税額の計算方法は、「仮決算に基づく方法」と「前年度実績を基準とする方法」のいずれかを選択可能です。

仮決算に基づく方法では、事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮決算を実施して中間申告します。前年度実績を基準とする方法では、以下の式で中間納税額を計算し、中間申告を実施しましょう。

前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 当該事業年度開始日から6ヶ月が経過する日の前日までの期間の月数

国税庁のWebサイトで詳細を確認のうえ、不明な点がある場合は、税務署や税理士に相談しましょう。


出典:国税庁「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」

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まとめ

所得税の予定納税とは、所得税額が一定額以上に達する見込みの人が税金を先払いする仕組みです。予定納税額は前年度の納税額などによって決まりますが、所得税額が前年分より明らかに減少する場合には減額申請ができることがあります。

予定納税の方法は、振替納税か、自身で納付する方法の2つです。振替納税を利用する場合は、指定した銀行口座から引き落とされ、自身で納付手続きを行う場合は、複数の方法から選択して納付できます。

なお、納付が遅れた場合は、延滞税が発生します。予定納税の対象となったら、期限までに手続きを進めましょう。

よくある質問

予定納税の対象者は?

予定納税の対象となるのは、その年の5月15日時点で確定している前年分の申告納税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上となる人です。

予定納税の対象者には、毎年6月中旬頃に税務署から通知書が届きます。

予定納税の対象者について詳しく知りたい方は、記事内「予定納税の対象者は?年収いくらから?」をご覧ください。

予定納税しないとどうなる?

予定納税の義務があるにもかかわらず期限までに納付しなかった場合、支払うべき予定納税額に加えて、以下に示す割合の延滞税がかかります。

予定納税を期限内に行わなかった場合にかかる延滞税

  • 納期限までの期間および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年「7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」のいずれか低い割合
  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:年「14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合

詳しくは、記事内「予定納税の納付が遅れた場合は延滞税がかかる」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高

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