現在、確定申告において源泉徴収票の添付は必要ありません。ただし、会社員などで源泉徴収票を受け取っている人が確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票に記載されている項目を確定申告書に転記する必要があります。
本記事では、確定申告書への源泉徴収票の転記方法や紛失時の対処法などを解説します。
目次
- 確定申告で源泉徴収の提出は不要になりました
- 確定申告書の作成時には源泉徴収票が必須
- 源泉徴収票から確定申告書 第一表への転記の仕方
- 源泉徴収票から確定申告書 第二表への転記の仕方
- 源泉徴収票がない場合の対処法
- 源泉徴収票を紛失したケース
- 源泉徴収票を受け取っていないケース
- 源泉徴収票の情報は確定申告書に自動入力できる
- 給与所得者で確定申告の義務があるケース
- 1年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 給与を2ヶ所以上から受け取っている人
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人
- 給与所得者で確定申告したほうがよいケース
- 年末調整で適用できない控除を受ける人
- 年末調整で控除の申告漏れがある人
- 途中で退職して年末調整を受けなかった人
- 退職金受給時に所定の手続きを行わなかった人
- よくある質問
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- まとめ
確定申告で源泉徴収の提出は不要になりました
源泉徴収票とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入額や、支給時に源泉徴収された所得税額などが記載された書類です。
会社員などの給与所得者で確定申告を行う人は、確定申告時に源泉徴収票を添付する必要がありましたが、2019年4月1日以降からは不要となりました。
【関連記事】
源泉徴収票とは?見方やいつ発行されるのかなどについてわかりやすく解説
確定申告書の作成時には源泉徴収票が必須
会社員が確定申告をする場合、源泉徴収票に書かれている「給与収入・給与から天引きされた社会保険料」「源泉徴収された所得税額」を確定申告書に転記する必要があります。
税務署への提出は不要ですが、確定申告書を作成する上で重要な書類となるため、大切に保管しておきましょう。
源泉徴収票から確定申告書 第一表への転記の仕方
確定申告書の第一表には、収入金額・所得金額・所得控除額・源泉徴収税額などを記入します。
以下の確定申告書の画像に示された①〜⑩の箇所に、源泉徴収票の画像上で同じ番号が付された欄の数字を転記してください。



出典:国税庁「【入力用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以後用)
| 確定申告書 | 源泉徴収票 | |
|---|---|---|
| ① | 収入金額等:給与 ㋔ | 支払金額 |
| ② | 所得金額:給与 ⑥ | 給与所得控除後の金額 |
| ③ | 所得から差し引かれる金額:⑬から㉕の計 ㉖ ※源泉徴収票以外に差し引かれる項目がある場合は、その項目に金額を記入して計算する必要があります。 | 所得控除の額の合計額 |
| ④ | 税金の計算:源泉徴収税額 ㊵ | 源泉徴収税額 |
| ⑤ | 所得から差し引かれる金額:社会保険料控除 ⑬ | 社会保険料等の金額 |
| ⑥ | 所得から差し引かれる金額:生命保険料控除 ⑮ | 生命保険料の控除額 |
| ⑦ | 所得から差し引かれる金額:地震保険料控除 ⑯ | 地震保険料の控除額 |
| ⑧ | 所得から差し引かれる金額:配偶者(特別)控除 ㉑〜㉒ | 配偶者(特別)控除の額 |
| ⑨ | 所得から差し引かれる金額:特定親族特別控除 ㉔ | 特定親族特別控除の額 |
| ⑩ | 税金の計算:(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除 ㉟ | 住宅借入金等特別控除の額 |
源泉徴収票から確定申告書 第二表への転記の仕方
確定申告の第二表は、第一表で記入した内容の詳細を記入するための書類です。以下の確定申告書と源泉徴収票の画像を参照し、同じ番号が付された対応箇所を確認してください。



出典:国税庁「【入力用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以後用)
| 確定申告書 | 源泉徴収票 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 所得の内訳 | 給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等 | 支払者 |
| ② | 収入金額 | 支払金額 | |
| ③ | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 | |
| ④ | ⑬社会保険料控除 | 社会保険料等の金額 | |
| ⑤ | ⑮生命保険料控除 | 生命保険料の控除額 | |
| ⑥ | ⑯地震保険料控除 | 地震保険料の控除額 | |
| ⑦ | 配偶者や親族に関する事項 | 16歳未満の扶養親族 | |
第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄では、「所得の種類」「種目」に「給与」と記入します。
第二表の右上の欄には、社会保険料・生命保険料・地震保険料などの支払額を記載します。生命保険料や地震保険料は、保険会社から送付される控除証明書などを確認のうえ、支払額を記載してください。
源泉徴収票がない場合の対処法
確定申告の際に、手元に源泉徴収票がなくて困ることがあるかもしれません。よくあるケースごとに対処法を紹介します。
源泉徴収票を紛失したケース
勤務先から発行された源泉徴収票を紛失した場合、勤務先の担当者に依頼して再発行してもらうことができます。
源泉徴収票がメールで交付される企業もあるため、その場合はまず源泉徴収票が添付されたメールが残っていないか確認しましょう。
給与明細システムを利用している場合、従業員自身で源泉徴収票を再度ダウンロードして印刷できる可能性があります。
源泉徴収票を受け取っていないケース
企業から源泉徴収票が交付されず、交付を依頼しても対応してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出の手続きを行いましょう。
「源泉徴収票不交付の届出書」は、源泉徴収票の交付期限が過ぎた後であればいつでも提出できます。 交付期限は、年の中途退職なら退職後1ヶ月以内、それ以外の場合は翌年の1月31日までです。
出典:国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」
源泉徴収票の情報は確定申告書に自動入力できる
2024年から、e-Taxを利用した電子申告で、「給与所得の源泉徴収票」の情報が確定申告書に自動入力されるようになりました(マイナポータル連携)。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、マイナンバーカードを使って申告する際に利用できます。
マイナポータル連携の主な条件は、勤務先が確定申告対象の従業員の源泉徴収票をe-Taxまたは認定クラウドなどにより税務署へ提出していることです。
確定申告書の作成開始後に手順に沿ってマイナポータル連携を利用し、給与所得の源泉徴収票情報を取得しましょう。
出典:国税庁「給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者用ページ】」
給与所得者で確定申告の義務があるケース
給与所得者は勤務先で年末調整を受けられるため、原則として自分で確定申告をする必要はありません。ただし、給与所得者でも確定申告が必要となるケースがあります。
以下では、確定申告が必要となる主なケースを紹介します。
1年間の給与収入が2,000万円を超える人
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、会社が従業員に代わって所得税の申告・納税を行う「年末調整」があるため、個人での確定申告は原則必要ありません。
しかし、その年の給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、個人で確定申告が必要です。
給与を2ヶ所以上から受け取っている人
2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人のうち、「年末調整されなかった給与」と「給与所得・退職所得以外の所得」の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要です。
副業やダブルワークで給与を複数の勤務先から受け取っている場合、年末調整はひとつの勤務先でしか受けられません。
年末調整は、主たる給与を支給する勤務先で行われることが一般的です。主たる勤務先以外からの給与は年末調整の対象とならないので、税額を正しく精算するには確定申告が必要です。
【関連記事】
副業による雑所得で確定申告が必要なケースは?事業所得との違いを解説
出典:国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人
給与の支払いは1ヶ所のみの場合でも、給与所得と退職所得以外に所得があり、その合計額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
たとえば、事業経営を行っていて事業所得がある人や不動産収入がある人などが該当します。
給与所得者で確定申告したほうがよいケース
会社員などの給与所得者で確定申告の義務がなくても、申告手続きをすることで、税金の還付を受けられる可能性があります。
会社員などの給与所得者で還付を受けられる代表的なケースは以下のとおりです。
給与所得者が確定申告で還付を受けられるケース
年末調整で適用できない控除を受ける人
16種類ある所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・寄附金控除は年末調整で手続きができません。これら3つの所得控除の適用を受けるには確定申告が必要です。適用すれば税負担を軽減できる可能性があります。
| 所得控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 雑損控除 | 以下のいずれか多い方の金額 ・(損害金額 + 災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)−(総所得金額等)× 10% ・(災害関連支出の金額 − 保険金等の額)− 5万円 |
| 医療費控除 | (支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円(※) (※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく「所得金額 × 5%」 |
| 寄附金控除 | 「寄附金支出合計額」と「総所得金額等 × 40%」のいずれか少ない方から2,000円を引いた額 |
年末調整で控除の申告漏れがある人
年末調整で所得控除の申告漏れがあった場合でも、確定申告を行えば所得控除を適用できます。
たとえば、生命保険料控除や地震保険料控除の証明書を紛失し、保険会社に再発行を依頼したものの、年末調整の期限に間に合わなかった場合が挙げられます。その場合でも、届いた保険料控除証明書を用いて確定申告をすれば控除を適用可能です。
また、確定拠出年金の掛金を払ったにもかかわらず、小規模企業共済等掛金控除の申請を忘れるケースもあります。このような申告漏れも、確定申告により源泉徴収された税金の還付を受けられる可能性があります。
【関連記事】
税金の控除制度とは? 所得控除・税額控除の種類や違いを解説
途中で退職して年末調整を受けなかった人
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、源泉徴収によって税金を納め過ぎている可能性があります。正しい金額との差額を精算し、還付を受けるには確定申告が必要です。
出典:国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」
退職金受給時に所定の手続きを行わなかった人
退職金を受け取る際に、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、源泉徴収のみで課税が完結し、確定申告は原則不要です。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告が必要となります。
出典:国税庁「退職金と税」
よくある質問
源泉徴収票が2枚ある場合の確定申告書への転記方法は?
給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票が複数枚ある場合は、源泉徴収票ごとに記入が必要です。
第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に、支払金額および源泉徴収税額を転記してください。
確定申告書に源泉徴収票の添付は不要?
現在、確定申告において源泉徴収票の添付は必要ありません。ただし、会社員などで源泉徴収票を受け取っている人が確定申告書を作成する場合は、源泉徴収票に記載されている項目を確定申告書に転記する必要があります。
アルバイトで源泉徴収票がないと確定申告はできない?
確定申告書には給与収入額や給与所得額などを記入する欄があり、記入する金額を確認するためには勤務先から発行される源泉徴収票が必要です。アルバイトの場合も確定申告をするためには、勤務先から源泉徴収票を受け取っておく必要があります。
詳しくは別記事「アルバイトで確定申告が必要になるケースとは?必要書類・やり方についても解説」をご確認ください。
源泉徴収票以外に確定申告で必要な書類は?
確定申告で共通して必要となるものは、以下のとおりです。
- 確定申告書
- マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(上記でマイナンバーカードを利用する場合は不要)
- 控除を受けるために必要な各種控除証明書
- 収入がわかる書類(源泉徴収票など)
- 口座番号がわかる通帳など(※ 税金の還付を受ける場合)
会社員が所得控除の適用を受けるために確定申告を行う場合、控除の種類によっては控除証明書の添付が求められるため、事前に確認・準備をしておきましょう。
【関連記事】
【2025年向け】確定申告の必要書類・添付書類は?準備するものをケース別にわかりやすく解説
確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
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まとめ
確定申告書を提出するときに源泉徴収票の添付は不要です。しかし、確定申告書を記入する際は、源泉徴収票に記載された給与収入額などを転記するため、手元に源泉徴収票の用意が必要です。
源泉徴収票を紛失して手元にない場合は、勤務先に再発行を依頼しましょう。なお、再発行を依頼してから源泉徴収票が届くまでに時間がかかることもあります。確定申告の期限に間に合うように、勤務先の担当者への依頼や確定申告の準備は早めに行いましょう。
参考文献
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
