確定申告の基礎知識

仮想通貨の税金はいくらから?計算方法や払い方など確定申告の手順を解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

仮想通貨の税金はいくらから?計算方法や払い方など確定申告の手順を解説

仮想通貨は、株式投資や外国為替証拠金取引と税金の取り扱いが異なります。本記事では、仮想通貨にかかる税金や所得税の計算方法などを解説します。

仮想通貨は保有しているだけでは税金がかかりませんが、売買や交換、商品の決済などに使用し、一定条件を満たすと税金がかかります。

納税を怠るとペナルティを課せられるため、仮想通貨の課税ルールや確定申告の方法を確認してください。

目次

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仮想通貨にかかる税金とは?

仮想通貨で一定の利益があると、所得税や住民税が課税されます。

所得税は収入に応じて段階的に課税率がアップする累進課税で、仮想通貨の利益は総合課税の対象であるため、給与所得など他の所得と合算した額に応じて税率が決まります。

所得税率の速算表

課税対象の所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

なお、株式投資で得た利益は譲渡所得、FX(外国為替証拠金取引)で得た利益は仮想通貨と同様に雑所得です。しかし、いずれも他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」が適用され、税率は所得の額に関わらず一律約20.315%です。

このため、利益が多額になれば、累進課税によって所得税の税率は最大45%までアップし、住民税10%と合計して最大55%になる可能性もあります。また、個人事業主の方はこれとは別に個人事業税がかかります。

仮想通貨の利益は雑所得に分類される

仮想通貨の取引などで得た利益は、国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」によると、原則として雑所得に分類されます。

【所得の種類】

No.種類内容
1事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得に分類。
2不動産所得土地や建物、不動産の貸付から生じる所得
3給与所得勤務先から受け取る給与、賞与などの所得
4退職所得退職により勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
5配当所得株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託の収益の分配などにかかる所得
6利子所得預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
7山林所得山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
8譲渡所得土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得
9一時所得生命保険の満期金など、営利を目的としない行為から生じる所得
10雑所得上記以外の所得。仮想通貨の利益はこの雑所得に分類。
出典::国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」

不動産の貸付などで得られる不動産所得、個人事業といった事業所得、自宅などの売買で得られる譲渡所得は、損失が生じた場合に利益が出ている所得から差し引き、課税対象額が減額可能です。これを「損益通算」と呼びます。

仮想通貨の場合、仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は差し引きが可能ですが、他の金融資産などに対して損益通算はできません。

また、株式投資などでは、利益から差し引いてもさらに損失が残る場合、向こう3年は損失を繰り越せる「繰越控除」が、コチラも仮想通貨では対象外です。

仮想通貨と確定申告について詳しく知りたい方は、別記事「仮想通貨で出た利益は雑所得に。税金の計算方法と確定申告は?」をあわせてご確認ください。

仮想通貨の税金はいくらからかかる?

仮想通貨の売買などで20万円以上の利益(所得)が発生すると、所得税がかかります。ただし、仮想通貨は原則として雑所得扱いとなるため、総合課税の対象です。

つまり、給与所得や他に副業所得などがある場合は、仮想通貨の収入をそれらの所得に加えた総所得に対して所得税や住民税が課税されます。

なお、学生や主婦などで扶養されている方は43万円以上の利益が出て初めて課税の対象になります。

仮想通貨にかかる税金の計算方法

仮想通貨の利益が20万円以上になれば所得税の納税が求められます。所得税の納税義務を怠ると、無申告加算税などのペナルティがあるため、売買損益の計算方法や、所得税の計算方法を把握する必要があります。

仮想通貨の売買損益は「移動平均法」か「総平均法」で計算

仮想通貨の売買損益にかかる所得税は、1月1日から12月31日までの1年分の取引総額が対象です。そして、合計所得額を計算する方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、申告の際はいずれかを選択する必要があります。

評価方法を変更する場合は、変更しようとする年の3月15日までに、「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。 移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均して所得を計算する方法、総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法です。

課税される税金の計算事例

勤務先からの年間給与が500万円あり、仮想通貨の利益が50万円ある場合の所得税額を計算してみましょう。

計算の条件

  • 給与所得:356万円(年収500万円で給与所得控除を適用した金額)
  • 仮想通貨による収入:50万円(雑所得として扱う)
  • 所得控除:基礎控除(48万円)を適用
  • 課税方法:給与所得と仮想通貨の雑所得を合算し、所得税の累進税率を適用

1.総所得金額の計算

給与所得に仮想通貨取引の利益(50万円)を雑所得として加算し、総所得金額を計算します。

  • 総所得金額:給与所得(3,560,000円) + 仮想通貨所得(500,000円) = 4,060,000円

2. 課税所得金額の計算

課税所得は、基礎控除(48万円)を差し引いて算出します。

  • 課税所得:4,060,000円 – 480,000円 = 3,580,000円

3. 所得税額の計算

課税所得358万円に対応する税率は20%(所得金額と税率の「330万円を超え695万円以下」の欄)で、控除額の42万7,500円が差し引かれます。

  • 所得税:3,580,000円 × 20% - 427,500円 = 288,500円

給与所得のみの所得税を計算すると21万500円なので、差額の7万8,000円が仮想通貨の利益分に対する税額と捉えられます。

仮想通貨で税金がかかる取引タイミング

仮想通貨は通貨売買以外にもさまざまな取引があるため、以下のように税金がかかるタイミングが異なります。

仮想通貨で課税対象となる取引

  • 仮想通貨を売却したとき
  • 他の仮想通貨に交換したとき
  • 商品やサービスを購入したとき
  • 仮想通貨をマイニングしたとき

仮想通貨は比較的新しい金融取引であり、課税ルールの見直しが継続的に行われています。ここでは、国税庁が2023年12月25日に公開した「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて」を参考に、課税所得の計算例などを解説します。

仮想通貨を売却したとき

仮想通貨を売却すると、その売却価額から取得価額を差し引いた差額が所得とみなされます。

【計算例】
Aさんはビットコインを30万円で1BTC購入し、8ヶ月後に1BTCを50万円で売却しました。

  • 課税所得:BTC売却額(500,000円)− BTC購入額(300,000円)= 200,000円

他の仮想通貨に交換したとき

仮想通貨を他の仮想通貨と交換する場合も課税対象となります。交換時の時価を基準に所得が計算されるため、一度も日本円に換金していなくても、交換取引のたびに利益が確定するため注意が必要です。

【計算例】
Bさんは、50万円で購入した1BTCを使い、リップル(XRP)を購入しました。交換時点での1BTCの市場価格は75万円です。

  • 課税所得:交換時のBTC価値(750,000円)− BTC取得価額(500,000円)= 250,000円

商品やサービスを購入したとき

仮想通貨で商品やサービスを購入する際、支払いに用いた仮想通貨の価格上昇による利益分が課税所得になります。

【計算例】
Cさんは0.1BTCを使って、13万円相当のパソコンを購入しました。Cさんの0.1BTCは以前8万円で取得したものです。

  • 課税所得:パソコンの購入価額(130,000円)− BTC取得価額(80,000円)= 50,000円

仮想通貨をマイニングしたとき

マイニングで仮想通貨を取得した場合、その取得時点の時価を基に所得が計算され、事業所得または雑所得として課税されます。マイニングで得た報酬は収入にあたり、かかった電気代や設備投資などは経費として差し引き可能です。

【計算例】
Dさんがマイニングで0.1BTCを取得しました。取得時点での1BTCの時価は100万円です。また、マイニングにかかった電気代や設備費用が5万円でした。

  • 課税所得:取得時の価値(0.1BTC × 1,000,000円 = 100,000)− 必要経費(50,000円) = 50,000円

仮想通貨の税金の払い方:確定申告をしよう

仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員や個人事業主は、期限内に確定申告書を作成・提出し、納税を行う必要があります。原則毎年2月16日から3月15日までが期限となります。

国税の納付期限

  • 所得税:3月15日
  • 消費税:3月31日(個人事業者の場合)

もし、期日までに書類の提出が間に合わなければ、無申告加算税が発生する可能性があります。


出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

確定申告の進め方

仮想通貨の利益がある場合の確定申告は、以下の手順で進めます。

確定申告の手順

  1. 年間の取引履歴の集計
  2. 所得を分類する
  3. 課税対象額を計算する
  4. 確定申告の申告書類の作成
  5. 確定申告書を提出
  6. 税金を支払う

仮想通貨取引の利益に関する確定申告は、一般的な副業よりも複雑になりがちなので、期限前に余裕をもって準備することが大切です。

1.年間の取引履歴の集計

まず、仮想通貨取引所の年間取引報告書や取引履歴を確認し、売却価格や購入価格、数量、手数料などの取引を集計します。

取引所の報告書がない場合は、取引履歴をダウンロードして売買価格と数量を確認してください。申告漏れを防ぐためにも、取引履歴の取得は漏れなく行う必要があるため、複数の取引所を利用している場合は特に注意が必要です。

2.所得を分類する

仮想通貨の取引内容によって課税所得の計算方法が異なるため、通貨売却益、他の仮想通貨との交換取引、マイニングやステーキングなど、所得を内容ごとに分類します。

3.課税対象額を計算する

課税対象額が20万円以上ならば、他の所得と合算して確定申告が必要なため、年間の所得を計算します。

仮想通貨の所得に関する課税対象額は、総収入金額から必要経費や控除を引いた後の利益額です。取引にかかる手数料、通信費の一部や取引ツールの使用料などは、経費として控除できます。

仮想通貨の確定申告のやり方について詳しく知りたい方は、別記事「仮想通貨(暗号資産)で確定申告は必要? 所得税の計算方法についてわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

4.確定申告の申告書類の作成

確定申告書の作成手段には、以下の方法があります。自身の状況にあわせた作成手段を選びましょう。

確定申告書の作成方法

  • 税務署などから確定申告用紙を入手して手書きで申告内容を記入する
  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用してインターネット上で申告書を作成する
  • freee会計などの市販の会計ソフトを使い、確定申告書を自動作成する

5.確定申告書を提出

作成した申告書の内容をよく確認し、印刷して税務署に直接提出するか、e-Taxでオンライン申告します。提出期限は原則3月15日です。

e-Taxならインターネットで申告できますが、事前に利用申請が必要です。詳しくは「e-Tax|ご利用の流れ」で確認してください。


出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

6.税金を支払う

所得税の支払いは以下のような方法で行えます。支払期限は原則として申告期限日(通常3月15日)までです。

所得税の支払方法

  • 銀行窓口やATMでの振込
  • インターネットバンキング
  • e-Taxによる口座振替
  • クレジットカード払いやコンビニ支払い

期限内に納税が行われなかった場合は延滞税がかかる恐れがあるため、余裕を持って支払う必要があります。


出典:国税庁「【税金の納付】」

まとめ

仮想通貨の利益は、株式投資などと異なり総合課税の対象であるため、ほかの所得と合算した額に応じて所得税の税率が決まります。

給与所得者ならば、仮想通貨の利益額が20万円以上であれば確定申告が必要です。取引内容によって課税所得の計算方法は異なるため、注意してください。

確定申告を怠ると無申告加算税などのペナルティが課せられる恐れがあります。申告漏れがないように、定期的に自身の取引状況を確認してください。

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いいえ、仮想通貨を保有しているだけでは課税されません。課税対象となるのは売却や他の通貨への交換などで利益が確定した場合です。

仮想通貨の課税に関わる取引タイミングを詳しく知りたい方は、「仮想通貨で税金がかかる取引タイミング」をご覧ください。

仮想通貨はいくらまで税金が無料?

給与所得者の場合、確定申告をすべき他の要件に該当しない限り、年間20万円以下の利益は申告不要です。扶養されている学生や主婦の場合は、年間43万円以下の利益が非課税となっています。

仮想通貨の課税所得を詳しく知りたい方は、「仮想通貨の税金はいくらからかかる?」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮

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