監修 鶏冠井 悠二
仮想通貨とは、銀行などの金融機関を通さずにインターネット上で直接取引できるデジタル資産です。法的には「暗号資産」が正式な呼称です。
給与所得者は、仮想通貨の売買などで得た利益が20万円を超えたら、確定申告が必要です。これは、年末調整を受けている場合でも同様です。
本記事では、仮想通貨に関して確定申告が必要かどうか、どのタイミングで所得が発生するか、所得額の計算方法などを解説します。
目次
- 仮想通貨で利益があったら確定申告は必要?
- 給与所得者は仮想通貨の所得が20万円以下であれば確定申告不要
- 仮想通貨で得た所得は「雑所得」に該当する
- 仮想通貨にかかる所得税は総合課税の対象
- 仮想通貨で所得が発生するタイミング
- ①仮想通貨を売却したとき
- ②仮想通貨で決済したとき
- ③ほかの仮想通貨を購入したとき
- ④マイニングなどで仮想通貨を取得したとき
- 仮想通貨で発生した所得額の計算方法
- 移動平均法
- 総平均法
- 仮想通貨で所得を得た場合の確定申告のやり方
- 確定申告に必要なデータはビットフライヤーなどの取引所から取得
- 仮想通貨で所得を得た場合の確定申告の注意点
- 確定申告の期間は決まっている
- 期限後に申告するとペナルティが発生する
- 雑所得に区分される仮想通貨はほかの所得と損益通算できない
- まとめ
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- よくある質問
仮想通貨で利益があったら確定申告は必要?
仮想通貨とは、銀行などの金融機関を通さずに、インターネット上で取引できるデジタル資産です。法的には「暗号資産」が正式な呼称とされています。
出典:金融庁「暗号資産の利用者のみなさまへ」
出典:e-Gov法令検索「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)」
給与所得者は、仮想通貨の取引などで20万円を超える所得を得た場合、確定申告が必要です。ただし、仮想通貨による所得が20万円以下でも、ほかの副業所得との合計が20万円を超える場合、確定申告しなければなりません。
仮想通貨を所持しているだけであれば、確定申告は原則として不要です。
仮想通貨に関して、確定申告が必要とされることがあるケースは、以下のとおりです。
仮想通貨関連で確定申告が必要とされることがあるケース
- 仮想通貨を売却した際に利益を得た場合
- 仮想通貨で商品を購入した場合
- ほかの仮想通貨と交換した場合
- マイニングなどで仮想通貨を取得した場合
出典:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」
学生や主婦(主夫)などは、所得から各種控除を差し引いて残額がある場合、確定申告する必要があります。
確定申告の義務がある人や、控除の適用を受けるために確定申告を行う人は、仮想通貨による所得を申告書に記入してください。
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
給与所得者は仮想通貨の所得が20万円以下であれば確定申告不要
給与収入が2,000万円以下かつ仮想通貨の所得が20万円以下で、ほかに副業収入がない人は、確定申告が不要です。
専業主婦・専業主夫の場合は、所得から基礎控除などを差し引いて残額がなければ、確定申告は不要です。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも、原則として住民税は別途申告しなければなりません。
出典:岩手県北上市「個人市民税/申告が必要な人・しなくてもよい人」
仮想通貨で得た所得は「雑所得」に該当する
仮想通貨による所得の種類は、原則として「雑所得(その他雑所得)」とされています。
ただし、仮想通貨による収入が300万円を超える場合で、帳簿書類の保存がある場合は「事業所得」、保存がない場合は「雑所得(業務にかかる雑所得)」とされます。
出典:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」
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仮想通貨で出た利益は雑所得に。税金の計算方法と確定申告は?
仮想通貨にかかる所得税は総合課税の対象
仮想通貨で得た雑所得は、総合課税の対象とされます。総合課税とは、給与所得・事業所得などの全所得を合計した金額に税率をかけて所得税額を算出する課税方法です。
また、総合課税には「累進課税方式」が適用されます。
たとえば、給与所得を得ている会社員の課税所得が270万円の場合、所得税率は10%です。しかし、仮想通貨で70万円の所得を得た場合、課税所得は合計で340万円に増加します。
課税所得が340万円の場合、適用される税率は最高で20%となり、給与所得のみの場合と比べて10%上昇します。ただし、20%の税率がかかるのは330万円を超えた部分の10万円のみです。
出典:国税庁「No.2220 総合課税制度」
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
所得税率の速算表
総合課税では、課税所得金額が増加するほど、税率が上昇します。
所得税率の速算表
| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
仮想通貨による所得とは異なり、株式やFXなどで得た所得は申告分離課税の対象とされます。ほかの所得と分離して、一律20.315%の税率を適用して税額を算出する仕組みです。
出典:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」
出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
出典:国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
仮想通貨で所得が発生するタイミング
仮想通貨を取得後、単に保有しているだけでは課税対象とされないケースもあるため、仮想通貨の所得がどのような状況で発生するのかを、以下で紹介します。
①仮想通貨を売却したとき
保有している仮想通貨を取得時よりも高い価額で売却すると、所得が発生します。保有している仮想通貨の評価額が上がって含み益が出ても、売却しない限り、所得は発生しません。
仮想通貨を購入する際に手数料などが発生しますが、それらも取得価額に加算して計算します。
利益 =(売却時の価額 - 購入時の価額)× 数量
なお、所得を求める際は必要経費も差し引いてください。
所得 =(売却時の価額 - 購入時の価額)× 数量 - 必要経費
②仮想通貨で決済したとき
仮想通貨で決済すると、そのタイミングで利益または損失が確定します。決済時の評価額が購入価格よりも高い場合は、その差額が所得となり、課税対象とされます。
利益 = 決済(商品を購入)したタイミングの価額 - 仮想通貨を購入したタイミングの価額
たとえば、1BTCが10万円のときに1BTCを購入し、後日、1BTCの評価額が上昇した状況で商品を購入したケースを想定します。
1BTCが40万円のタイミングで、ビットコインで決済して40万円のパソコンを購入した場合の所得額は、以下のように算出されます。
400,000円(ビットコインの譲渡価額)- 100,000円(ビットコイン購入時の価額)= 300,000円(利益)
なお、所得を求める際は必要経費も差し引いてください。
所得 = 決済(商品を購入)したタイミングの価額 - 仮想通貨を購入したタイミングの価額 - 必要経費
③ほかの仮想通貨を購入したとき
保有している仮想通貨Aで、ほかの仮想通貨Bを購入した場合、取引したタイミングで利益または損失が確定します。
仮想通貨Aでほかの仮想通貨Bを購入した場合の所得を計算する式は、以下のとおりです。
所得 = ほかの仮想通貨Bを購入した際の価額 - 仮想通貨Aを購入したタイミングの価額
商品を購入した場合と同様の条件で、ほかの仮想通貨を購入した場合の所得額を計算方法を以下に示します。
400,000円(ほかの仮想通貨Bの購入価額)- 100,000円(仮想通貨A購入時の価額)= 300,000円(所得)
④マイニングなどで仮想通貨を取得したとき
マイニングやステーキングなどで得た仮想通貨は、受け取った時点で利益とみなされます。
パソコン購入費や電気代などを必要経費として計上し、獲得した仮想通貨の時価から差し引いて所得を算出します。
所得 = マイニングなどで得たタイミングの価額 - 必要経費
仮想通貨で発生した所得額の計算方法
仮想通貨の所得額は、譲渡価額から譲渡原価を差し引くことで算出可能です。
譲渡原価は、仮想通貨の種類ごとに以下の式で算出されます。
譲渡原価 = 「年初時点で保有する資産の評価額」 + 「年中に取得した資産の取得価額を合計した金額」 - 「年末時点で保有する資産の評価額」
「年末時点で保有する資産の評価額」は、「年末時点での1単位あたりの取得価額」に「年末時点での保有数量」を乗じて求めます。なお、「年末時点での1単位あたりの取得価額」を算出する際には、以下に示す評価方法のいずれかを選択可能です。
移動平均法を選択する場合は、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出する必要があります。提出しない場合は、自動的に総平均法を選択したものとみなされます。
出典:国税庁「A1-21 所得税の暗号資産の評価方法の届出手続」
下記の取引データを例に、移動平均法と総平均法のそれぞれの計算方法を解説します。一度計算方法を選択すると、継続して使用することが求められるため、自分に合った計算方法を選択してください。
| 4月1日 | 5月25日 | 8月21日 | 10月12日 | 12月7日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レート (1BTC) | 10万円 | 30万円 | 46万円 | 60万円 | 240万円 |
| 購入数 | 1BTC | 1BTC | - | 1BTC | - |
| 取得価額 | 10万円 | 30万円 | - | 60万円 | - |
| 売却数 | - | - | 1BTC | - | 2BTC |
| 売却金額 | - | - | 46万円 | - | 480万円 |
不明な点がある場合は、税務署か税理士にご相談ください。
移動平均法
移動平均法とは、資産を取得するつど、保有資産の総額を保有数量で除して「取得時点の平均単価」を算出する方法です。12月31日からもっとも近い日に算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位あたりの取得価額」とみなす仕組みです。
最初に所得額を計算するために、購入時の1BTCの平均額を算出し、取得価額と売却価額の差を求めます。
4月1日と5月25日の平均レート:(10万円 + 30万円)÷ 2BTC = 20万円
8月21日に売却した1BTCの取得金額:1BTC × 20万円 = 20万円
所得(取得価額と売却金額の差額):46万円 - 20万円 = 26万円
次に、12月7日に売却した際の所得を算出します。
(20万円 + 60万円)÷ 2BTC = 40万円
12月7日に売却したBTCの取得価額:2BTC × 40万円 = 80万円
所得(取得価額と売却金額の差額):240万円 × 2 - 80万円 = 400万円
最後に、これらを合算すると、所得合計を算出可能です。
26万円 + 400万円 = 426万円(所得合計)
総平均法
総平均法とは、「年初時点で保有する資産および年中に取得した資産の取得価額の合計額」を保有数量で除して計算する方法です。その価額を「年末時点での1単位あたりの取得価額」とみなします。
総平均法の計算例は以下のとおりです。
購入時の平均レート:(10万円 + 30万円 + 60万円)÷ 3BTC = 33万3,333円
売却したBTCの取得価額合計:33万3,333円 × 3BTC = 約100万円
売却合計金額:(1BTC × 46万円)+(2BTC × 240万円)= 526万円
所得合計:526万円 - 100万円 = 426万円
この事例では購入・売却が全て同一年内で全て完結していたため、両方法で所得に差は出ませんでしたが、選択する評価方法によっては所得に差異が生じることがあります。
出典:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」
仮想通貨で所得を得た場合の確定申告のやり方
仮想通貨で所得を得た人は、以下に示す方法のいずれかで確定申告してください。
確定申告のやり方
- 紙の申告書に所得金額などを記入して提出する
- e-Taxで電子申告する
様式は「確定申告書等の様式・手引き等」からダウンロード可能です。「収入金額等」欄や「所得金額等」欄などに必要事項を記入し、税務署に提出してください。
e-Taxの場合は、「確定申告書等作成コーナー」で、必要事項を入力・選択して送信します。民間企業の会計ソフトを利用することも可能です。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
出典:国税庁「確定申告を行う」
確定申告に必要なデータはビットフライヤーなどの取引所から取得
取引所から送付される「年間取引報告書」には、確定申告に必要なデータが記載されており、活用することで効率的に計算が可能です。
ビットフライヤーなど、取引所によっては公式Webサイトからダウンロード可能なケースもあります。
出典:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」
仮想通貨で所得を得た場合の確定申告の注意点
仮想通貨で所得を得たら、税法に基づいて確定申告を行う必要があります。期限までに確定申告や納税を行わなかった場合、加算税などのペナルティを受ける可能性があります。
確定申告の期間は決まっている
確定申告期間は、原則として、所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までです。期限内に、確定申告書を所轄の税務署に提出してください。
なお、3月15日が土日祝日の場合は、翌平日が期限日となります。
出典:国税庁「No.2020 確定申告」
出典:国税庁「申告と納税」
期限後に申告するとペナルティが発生する
確定申告の期限内に申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課されます。
無申告加算税の税率は、税務調査後の場合、本来納付する税額のうち50万円以下の部分が15%です。50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%の税率です。
税務署から通知される前に自主的に申告すれば、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。通知後に申告をした場合は、10~25%の範囲で課税されます。
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
また、刑事罰を科される可能性もあります。過去には、懲役1年(執行猶予3年)および罰金1,800万円の判決を受けた事例もありました。
出典:国税庁「国税庁レポート2021」
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確定申告しないとどうなる? デメリットと対処法を解説
雑所得に区分される仮想通貨はほかの所得と損益通算できない
仮想通貨による収入が300万円以下の場合は、一般的に「雑所得」に区分されます。雑所得として計上する仮想通貨の損失はほかの所得と損益通算はできず、同じ総合課税の雑所得同士でのみ損益通算が可能です。
また、仮想通貨に関する損失は、株式・FXなどとは異なり、翌年以降に繰り越すことはできません。
出典:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」
まとめ
仮想通貨による所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
所得を計算する際に必要な「年末時点での1単位あたりの取得価額」の評価方法は、移動平均法または総平均法のいずれかを選択できます。
また、仮想通貨による収入が300万円以下の場合は一般的に雑所得に区分され、損失が出てもほかの所得と損益通算できません。
申告しなかった場合はペナルティを受ける可能性があるため、必ず期限内に申告・納税を行ってください。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
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よくある質問
仮想通貨とは
仮想通貨とは、支払手段として利用可能かつ法定通貨と交換できる財産的価値で、電磁的方法によって記録され、移転できるものです。法定通貨と異なり、発行者・中央管理者を必要としません。
法的には「暗号資産」が正式な呼称です。多様な銘柄があり、販売所や取引所で購入可能です。
出典:e-Gov法令検索「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) 第二条」
出典:金融庁「暗号資産の利用者のみなさまへ」
出典:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会「暗号資産取引市場の現状について」
20万円以下でも仮想通貨の所得は確定申告が必要?
給与収入が2,000万円以下の給与所得者は、仮想通貨の所得が20万円以下で、それ以外の副業収入がなければ、確定申告は不要です。
ただし、住民税の申告はしなければなりません。
詳しくは、記事内「給与所得者は仮想通貨の所得が20万円以下であれば確定申告不要」をご確認ください。
仮想通貨で所得を得た人が確定申告するやり方は?
確定申告書に必要事項を記入して税務署に提出してください。e-Taxで提出することも可能です。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
出典:国税庁「確定申告を行う」
詳しくは、記事内「仮想通貨で所得を得た場合の確定申告のやり方」をご確認ください。
監修 鶏冠井 悠二(かいで ゆうじ)
コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。
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