
確定申告は、書類等の提出先が決まっています。間違ったところに提出してしまわないように、確定申告の対象者は事前に提出先を確認しておくと安心です。
本記事では、確定申告の提出先の確認方法や、注意点について詳しく解説します。
確定申告の基礎知識については、別記事「確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
目次
確定申告の提出先は決まっている?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、その所得に対する所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。ほかにも、法人税や消費税などの税金でも確定申告が必要になります。
確定申告書や必要書類の提出先は、住んでいる市区町村を管轄している税務署です。一般的には、住民票の記載している「住所地」が納税地とみなされます。
出典:国税庁「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」
確定申告の提出先の確認方法
自身の住所地を管轄する税務署がわからないときは、国税庁のホームページ「国税局・税務署を調べる」から確認が可能です。
基本的には、1つの市区町村に対して1つの税務署が管轄となっています。ただし、東京23区内では1つの区内に2ヶ所以上の税務署がある場合があるため、注意が必要です。
東京23区内に納税地がある人は区以降の住所を含めて検索しましょう。
たとえば東京都品川区に住所がある場合、大崎地区であれば品川税務署が管轄になりますが、荏原地区であれば荏原税務署の管轄となります。詳しくは、国税庁のWebサイトにある「税務署所在地案内(東京都)」で検索してみましょう。

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【ケース別】確定申告の提出先
住所地に変更があった場合、あるいは海外在住の場合の提出先についても、しっかりルールが決められています。該当する人はもちろん、その予定がない人も確定申告の基礎知識として覚えておくといいでしょう。
こんなときの確定申告の提出先は?
自宅とは違う場所に事業所や店舗がある場合の確定申告の提出先
自宅とは別の都道府県や市区内に事業所や店舗がある場合、その住所地を管轄している税務署へ確定申告書等を提出することも認められています。
基本的には住民票に書かれている住所地になるため、納税する税務署を変更するには、変更後の納税地を記載した「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要です。
届出書の提出先は、本来の納税地を管轄する税務署と、変更先である納税地を管轄する税務署の両方となります。提出時期に定めはなく、手数料も必要ありません。
出典:国税庁「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」
引越しをした場合の確定申告の提出先
確定申告の提出先は、「提出時の納税地を所轄する税務署長に対して提出」することとされています。つまり、納税地は居住していた期間ではなく、あくまでも確定申告時に居住している住所が基準となるのです。
たとえば、ある年の11月に「A市」から「B市」へ引越しをした場合、その年の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日です。つまり、この場合の確定申告書等の提出先は、「A市」を管轄する税務署ということになります。
なお、引越しなどで納税地の異動があった場合は、事前に「B市」の税務署に対して「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要です。
出典:国税庁「A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続」
海外転勤などで、納税者が出国期間中である場合の確定申告の提出先
仕事などの都合によって一定期間の海外勤務をすることになり、国内に居住しなくなった場合でも、所有する住宅や事業所などがある場合はその住所地が納税地です。
国内に居住地を持たなくなった場合における確定申告書の提出先は以下の順に判断します。
定款認証の手続きの流れ
- 日本国内において事業を行う事務所などがある場合は「その事務所などの所在地」
- 1以外の人で、納税地だった住所または居所に親族が引き継いで住んでいる場合は「納税地とされていた住所または居所」
- 1と2以外の人で、日本国内に所有している不動産を他者に貸して賃料を受けているときは「その不動産の所在地(2ヶ所以上ある場合は、主たる資産の所在地)」
- 1~3で納税地を定められていた人が、その条件に該当しなくなった場合は「直前の納税地」
- 1~4のいずれにも該当しない人は「麹町税務署の管轄区域内の場所」
出典:国税庁「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」
亡くなった人の確定申告をする場合の確定申告の提出先
亡くなった人の確定申告を代わりに行う場合(準確定申告)、提出先は亡くなった人の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。
本来、確定申告が必要な人が亡くなった場合、相続人となった人は必ずその人の確定申告を行わなければなりません。
【関連記事】
準確定申告とは?必要書類や期限、しなかった場合のペナルティについて詳しく解説
確定申告を提出するときの注意点
受付時間が提出方法によって異なる
確定申告には期間が設けられており、通常毎年2月16日から3月15日までです。ただし、開始日と最終日が土日の場合は翌月曜日に繰り越しされます。
また、確定申告には税務署へ出向く以外にも、e-Taxや郵送で提出する方法があります。提出方法によって最終受付のタイミングが異なるので、注意が必要です。
提出方法ごとの最終受付時間は次のとおりです。
確定申告の提出方法 | 最終受付時間 |
---|---|
管轄税務署の窓口 | 3月15日17時まで ※時間外収受箱なら次の開庁日の回収時間まで |
e-Tax | 3月15日 24時まで |
郵送 | 3月15日消印分まで |
申告期限を過ぎるとペナルティが科せられる可能性がある
上述したように確定申告には期間が設けられています。確定申告の期限を過ぎたり遅れたりした場合はペナルティが科せられ、本来納税すべき額よりも余計に支払わなければならなくなる可能性があります。
もし、確定申告期間内での所得税等の納税が難しいのであれば、延納制度を利用することで期限の延長ができます。ただし、延納制度は所得税のみが対象であり、消費税・地方消費税には利用できないので注意しましょう。
【関連記事】
確定申告期間はいつからいつまで?期限を過ぎた場合のペナルティや対処法について解説
e-Tax(電子申告)であれば自宅からでも提出が可能!
e-Tax(イータックス)とは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。e-Taxを利用することで税務署へ直接足を運んだり、郵送したりする手間が省け、時間や場所を問わず簡単に確定申告ができます。
また、e-Taxであれば1月上旬から確定申告が可能です。確定申告書類の準備さえできていれば、2月中旬まで待たなくても確定申告ができるようになります。
e-Taxと連携している会計ソフトもあるため、その会計ソフトを活用すればより確定申告にかかる手間を削減できるでしょう。
よくある質問
税務署が開いている時間帯は?
税務署へ出向く際は窓口の対応時間に注意しましょう。なお、税務署は全国的に開庁時間が統一されています。
<税務署の開庁時間>
- 営業日 月曜日~金曜日(祝日を除く)
- 営業時間 8:30~17:00
※2月16日~3月15日の確定申告期間中は、一部の税務署では日曜日も開庁
なお、税務署には必ず「時間外収受箱」という書類用のポストがあり、閉庁時でも申告書類などの提出は可能です。
確定申告書等を提出する税務署はどこでもいい?
確定申告の提出先は、住民票に記載されている「住所地を管轄している税務署」です。住所地以外にも事業所や店舗がある場合には、その住所地を管轄している税務署へ確定申告書等を提出することも認められています。
基本的には住民票に書かれている住所地になるため、納税する税務署を変更するには、変更後の納税地を記載した「所得税または消費税の申告書」の提出が必要です。
詳しくは記事内「【ケース別】確定申告の提出先」をご覧ください。
まとめ
確定申告の提出先は、住所地を管轄する税務署です。各地の税務署は国税庁のホームページから確認ができるので、事前に確認しておくようにしましょう。
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確定申告書や必要書類の作成も自動入力されるため、入力や計算ミスも抑えられ、効率的に準備も進めることができるでしょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
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ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
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