監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

ひとり親控除とは、子どもを扶養するひとり親を対象として、所得税・住民税の負担を軽減するために設けられた所得控除制度です。2020年分以降の所得税に適用され、性別や婚姻歴に関係なく、一定の要件を満たす全てのひとり親が対象となります。
本記事では、ひとり親控除の概要・適用要件や、寡婦控除・扶養控除との違いや併用可否、申請方法などについて網羅的に解説します。
目次
- ひとり親控除とは?
- ひとり親控除の適用要件
- 事実婚の関係にある人がいない
- 生計を同じくする子どもがいる
- 合計所得金額が500万円以下である
- ひとり親控除と寡婦控除・扶養控除の関係
- ひとり親控除と寡婦控除の違い
- ひとり親控除と寡婦控除の併用可否
- ひとり親控除と扶養控除の違い
- ひとり親控除と扶養控除の併用可否
- ひとり親控除の控除額と税額の関係
- 所得税
- 住民税
- ひとり親控除を受けられるか判断するポイント
- 年の途中までひとり親だったケース
- 年の途中でひとり親となったケース
- 離婚してひとり親となり、養育費を受け取っているケース
- 離婚し、子どもと別居しているが養育費を支払っているケース
- 同一生計の子どもが16歳以上のケース
- 子どものアルバイト収入が増えたケース
- ひとり親控除の申請方法
- 年末調整で申請する場合
- 確定申告で申請する場合
- ひとり親控除の申請が漏れた際の手続き
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
ひとり親控除とは?
「ひとり親控除」とは、子を扶養するひとり親が、所得税と住民税の計算において所得金額から一定額の控除を受けられる制度です。
従来は、納税者が子どもをひとりで扶養している場合、所得控除(寡婦控除・寡夫控除)の適用が受けられるのは離婚や死別によって配偶者を失ったケースのみで、未婚のひとり親は控除の対象外でした。
この不公平を課題と捉え、全てのひとり親家庭を公平に支援するために、寡夫控除に代わって2020年に新設されたのがひとり親控除です。これにより、性別や婚姻歴を問わず、要件を満たす全てのひとり親が所得控除を受けられるようになりました。ひとり親控除の新設に伴い、寡婦控除についても要件が一部見直されています。
ひとり親控除をはじめとした各種税金の控除制度について、詳しくは別記事「税金の控除制度とは? 所得控除・税額控除の種類や違いを解説」をあわせてご確認ください。
出典:国税庁「No.1171 ひとり親控除」
ひとり親控除の適用要件
ひとり親控除の適用対象となるのは、その年の12月31日の時点で結婚していない、または配偶者の生死が明らかでない人のうち、以下の要件全てに該当する人です。
その年の途中まで上記に該当していても、12月31日の時点で全てを満たせていなければ、ひとり親控除の適用は受けられません。
事実婚の関係にある人がいない
婚姻届を提出していなくても、お互いに婚姻の意思をもって共同生活を送っているなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあると判断される人がいる場合は、ひとり親控除の対象外となります。
とりわけ、住民票の続柄の項目に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載があれば、控除は適用されません。
生計を同じくする子どもがいる
納税者に、生計を同じくする子どもがいることが、ひとり親控除適用に必要な要件の一つです。
「生計を同じくする」は、必ずしも同居を要件とするものではありません。別居していても、生活費や学資金などの送金を行っていたり、余暇には共同生活をしていたりする場合は、生計を同じくしているとみなされます。
反対に、同居していてもお互いに独立して生活していることが明らかなら、該当するものとはみなされません。
また、この場合の「子ども」は、その年分の総所得金額などが48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。年齢の制限はありません。
※税制改正により、2025年12月1日以降は扶養親族の所得制限が「58万円以下」に引き上げられます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
合計所得金額が500万円以下である
事業所得や給与所得をはじめ、以下の各金額を合計した「合計所得金額」が500万円以下である場合にのみ、ひとり親控除の適用が受けられます。
合計所得金額の内訳
- 給与所得、事業所得、不動産所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得を合計した金額(損益通算を行った後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計金額の2分の1の額(繰越控除を適用した後の額)
- 退職所得の金額
- 山林所得の金額
出典:国税庁「専門用語集」
なお、合計所得金額に遺族年金や疾病手当金などの「非課税所得」は含まれません。
ひとり親控除と寡婦控除・扶養控除の関係
ひとり親控除と類似する所得控除制度である「寡婦控除」と「扶養控除」を取り上げ、ひとり親控除との違いと併用の可否をそれぞれ解説します。
ひとり親控除と寡婦控除の違い
寡婦控除とは、原則としてその年の12月31日時点でひとり親控除の要件を満たさず、以下の要件のいずれかに当てはまる場合に適用される所得控除です。
寡婦控除の適用要件
- 夫との離婚後に結婚しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫との死別後に結婚していない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合、扶養親族の有無は問わない)
※事実婚の関係にあたる人がいる場合は、寡婦控除の対象外となります。
出典:国税庁「No.1170 寡婦控除」
ひとり親控除と寡婦控除とでは、対象となる性別や扶養親族の要否、控除額などが異なります。
ひとり親控除は性別や婚姻歴に関係なく、要件を満たす全てのひとり親に適用されます。一方で寡婦控除は、婚姻歴があり夫と離婚または死別した女性のみを対象とします。
ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
---|---|---|
性別 | 不問 | 女性 |
婚姻歴 | 不問 | 離婚または死別をして 再婚をしていない |
扶養親族 | 生計を一にする子を扶養している | 生計を一にする扶養親族がいる (離婚による場合。死別による場合は不問) |
所得制限 | 納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること | |
所得控除額 | 所得税:35万円 住民税:30万円 | 所得税:27万円 住民税:26万円 |
ひとり親控除と寡婦控除の併用可否
ひとり親控除と寡婦控除は、併用できません。両方の適用要件を満たしている場合は、より控除額が大きいひとり親控除の適用が優先されます。
寡婦控除について詳しくは、別記事「寡婦控除とは?適用される条件や申告方法について解説」をご覧ください。
ひとり親控除と扶養控除の違い
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合に適用される、所得控除です。
ひとり親控除と扶養控除は、どちらも所得税の負担軽減を目的とした制度ですが、扶養している相手の要件や控除額などが異なります。
ひとり親控除では、納税者が子を扶養していることが求められるのに対し、扶養控除では子に限らず、16歳以上の親族を扶養していることが適用要件となります。なお、ひとり親控除では子の年齢制限はありません。
比較項目 | ひとり親控除 | 扶養控除 |
---|---|---|
納税者の 所得制限 | 合計所得金額が500万円以下 | なし |
対象親族の範囲 | 「子」に限定 | 6親等内の血族および 3親等内の姻族、里子など |
対象親族の 年齢制限 | なし | 16歳以上 |
控除額 (所得税) | 所得税:35万円 住民税:30万円 | 所得税:38万〜63万円 住民税:33〜45万円 |
出典:調布市「住民税の所得から差し引かれる金額(医療費控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除など)」
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
ひとり親控除と扶養控除の併用可否
ひとり親控除と扶養控除は、併用可能です。納税者と生計を同じくする子が以下の条件を全て満たしていれば、両方の控除を受けられます。
ひとり親控除と扶養控除の適用対象となる「子」の条件
- 総所得金額が48万円以下である
- ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない
- 青色申告者の事業専従者・白色申告者の事業専従者のいずれでもない
- 12月31日時点で年齢が16歳以上である(非居住者の場合は別途要件あり)
ひとり親控除の控除額と税額の関係
ひとり親控除を適用すると、以下の金額がそれぞれ所得金額から控除されます。
ひとり親控除の適用によってどの程度税負担が軽減されるか、概算値をご紹介します。
所得税
所得税額は、課税対象となる所得に税率を適用し、必要に応じて税額控除の額を差し引いて算出します。税率は所得金額に応じて決まり、その範囲は5~45%です。
ひとり親控除の適用を受けると、所得税では所得金額から一律35万円が差し引かれるため、控除適用による所得税額の減額分は「35万円 × 税率」と考えられます。
たとえば税率として10%が適用されるケースでは、おおよそ「35万円 × 10% = 35,000円」分、所得税額が減額されます。
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」
住民税
住民税は所得に応じて負担する「所得割」と一律で負担が求められる「均等割」で構成され、ひとり親控除の適用が影響するのは所得割の部分です。
所得割の額は、課税対象となる所得に税率を適用し、調整控除額を差し引いて算出します。原則として所得割の税率は、都道府県民税4%・市町村民税6%の合計で、10%です。
ひとり親控除の適用を受けると、住民税では所得金額から一律30万円が差し引かれるため、控除適用による住民税額の減額分は「30万円 × 10% = 30,000円」と考えられます。
なお、ひとり親の要件を満たす場合、前年の合計所得金額が135万円以下なら住民税が非課税となるため、控除の影響は発生しません。
ひとり親控除を受けられるか判断するポイント
ひとり親控除の適用可否は、年末時点での状況によって判断されます。
以下6つの具体的な例を挙げて、ひとり親控除の適用可否の判断方法を紹介します。
- 年の途中までひとり親だったケース
- 年の途中でひとり親となったケース
- 離婚してひとり親となり、養育費を受け取っているケース
- 離婚し、子どもと別居しているが養育費を支払っているケース
- 同一生計の子どもが16歳以上のケース
- 子どものアルバイト収入が増えたケース
年の途中までひとり親だったケース
年の途中までひとり親の要件を満たしていた場合でも、年末(12月31日)時点で要件を満たしていなければひとり親控除は適用されません。
たとえば、年末時点で再婚している場合、または年末時点で住民票に「夫(未届)」と記載される相手と同居しているなど、事実婚にとみなされる関係にある相手がいる場合などは、適用対象外です。
年の途中でひとり親となったケース
年の途中に、離婚や死別によってひとり親となった場合、また結婚せずに子どもが生まれてひとり親となった場合には、その年の12月31日時点でもひとり親の要件を満たしていれば控除の適用対象となります。
年末調整後に離婚や出産によってひとり親控除の基本要件に該当したときは、あとから確定申告を行うことで控除の適用を受けられます。
離婚してひとり親となり、養育費を受け取っているケース
子どもと生計を同じくするひとり親であり、離婚した相手から養育費を受け取っている場合も、納税者が「ひとり親」に該当し、扶養関係が重複していない限り控除対象となります。
ひとり親の要件の一つとして「合計所得金額が500万円以下」が設けられていますが、離婚後の養育費は原則として非課税所得に分類されるため、合計所得金額の計算には含まれません。
ただし、同一生計の子どもが離婚した相手など他者の扶養親族となっている場合は、ひとり親控除対象外です。
離婚し、子どもと別居しているが養育費を支払っているケース
扶養義務を果たすため、「子どもが成人するまで」などの限られた期間について離婚に伴う養育費を支払っている場合、この支払が行われている期間中は「生計を同じくしている」としてひとり親控除の適用を受けられる可能性があります。
「同一生計」が同居だけを判断基準とせず、常に生活費や学資金を送金していることなども基準のひとつとしているためです。
ただし、子どもが元夫と元妻の両方に対して「扶養親族」の要件を満たす場合、双方が同時にひとり親控除や扶養控除の適用を受けることはできません。
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」>「生計を一にする」の意義
同一生計の子どもが16歳以上のケース
ひとり親控除においては、扶養の対象となる「子」に年齢制限は設けられていません。そのため、子どもが16歳以上であっても、その合計所得金額が48万円以下で、かつほかの者の扶養親族などに該当しない場合は控除の対象になります。
また子どもが16歳以上の場合、いくつかの要件を満たせば扶養控除との併用も可能です。
※税制改正により、2025年12月1日以降は扶養親族の所得制限が「58万円以下」に引き上げられます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
子どものアルバイト収入が増えたケース
生計を同じくする子どもがいる場合、その子の「総所得金額等」が48万円以下であることが、ひとり親控除の要件のひとつです。
たとえば子どもがアルバイトによって給与収入を得ている場合、給与収入が103万円を超えると、給与所得控除(55万円)を差し引いた後の所得が48万円を超え、控除対象外となります。
子どもの所得状況によって控除の適用可否が変動するため、収入額と給与所得控除後の所得金額を正確に確認することが重要です。
※税制改正により、2025年12月1日以降は扶養親族の所得制限が「58万円以下」に引き上げられます。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
ひとり親控除の申請方法
ひとり親控除の申請方法は年末調整か確定申告のいずれかで、申請者の所得税の申告・納税方法によって異なります。
年末調整と確定申告の場合での、ひとり親控除の申請方法をそれぞれ解説します。
年末調整で申請する場合
公務員や会社員であれば基本的に、11~12月頃に行われる勤務先の年末調整で申請をします。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄で、「ひとり親」の項目にチェックを入れましょう。

確定申告で申請する場合
個人事業主やフリーランスの人、年末調整で申請できなかった人は、確定申告でひとり親控除の申請を行います。
確定申請書の第一表と第二表に以下のように記載します。
確定申告書の記載項目
- 確定申告書第一表:「所得から差し引かれる金額」の区分の「寡婦控除、ひとり親控除」の欄に「35(0000)」、区分に「1」と記入する
- 確定申告書第二表:「本人に関する事項」欄の「ひとり親」に〇をつける
ひとり親控除の申請が漏れた際の手続き
ひとり親控除の申告を忘れた場合でも、一定の期間内であれば控除を適用できる手続きがあることを覚えておきましょう。
確定申告期間中にひとり親控除の申請を忘れたことに気がついたら、期限までに控除を適用した新たな確定申告書を作成し、再度提出します。
申告期間後の訂正の場合は、申告期限から5年間であれば「更正の請求」が行えます。更正の請求では、更正の請求書に、申告した税額が過大だったことを証明する資料を添えて税務署へ提出します。
年末調整後に控除の適用を受けたい場合は、「還付申告」を行います。還付申告の場合は、確定申告書を対象となる年の翌年1月1日から5年の間に提出します。
いずれも所轄の税務署が窓口となり、提出後の審査を経て還付または修正が行われます。
確定申告の修正について詳しくは、別記事「確定申告のやり方を間違えたら?訂正申告・修正申告・更正の請求の違い・期限を解説」をあわせてご確認ください。
まとめ
ひとり親控除は、扶養する子どもがいるひとり親が対象となる所得控除です。性別や婚姻歴にかかわらず、要件を全て満たしていれば、所得税では35万円、住民税では30万円を所得金額から控除できます。
制度の利用には申請が必要であり、会社員であれば年末調整、個人事業主や申請漏れがある場合には確定申告を通じて手続きを行います。申告を忘れると控除は適用されないため、要件と手続き方法を事前に確認しましょう。
寡婦控除・扶養控除との違いや併用可否も含め、制度を正しく理解して税負担の軽減に役立ててください。
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よくある質問
ひとり親控除と寡婦控除はどちらが得?
控除額の面では、ひとり親控除の方が優遇されています。ひとり親控除では所得税で35万円、住民税で30万円が所得金額から控除されるのに対し、寡婦控除では所得税で27万円、住民税で26万円が所得控除額となっています。
詳しくは、記事内「寡婦控除との違い」をご覧ください。
ひとり親控除の申請方法は?
会社員や公務員などの給与所得者は、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当欄に必要事項を記載することでひとり親控除が適用されます。
一方、フリーランスや個人事業主の場合、または年末調整で申請ができなかった場合は、確定申告書第一表および第二表に必要事項を記載して提出します。
詳しくは、記事内「ひとり親控除の申請方法」をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
