ふるさと納税は所得税・住民税ともに控除ができ、控除(寄附金控除)を受けるためには、確定申告もしくはワンストップ特例制度での手続きが必要です。
ふるさと納税の確定申告やワンストップ特例を忘れると、寄付金控除が適用されず、実質2,000円を超える金額が全額自己負担となってしまいます。ふるさと納税を行った人は必ず手続きを行いましょう。
本記事では、ふるさと納税の確定申告が必要なケースややり方、必要書類について詳しく解説します。ワンストップ特例制度の要件などもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした人が確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる制度です。
以下の要件をいずれも満たしている場合に利用することができます。
- 寄附先が5自治体以内である
- 確定申告の義務がない
たとえば、1ヶ所から給与のみで年収2,000万円以下、かつ副業などをしておらず、確定申告をする予定のない会社員はワンストップ特例制度の対象です。
ワンストップ特例制度では、所得税からの控除は適用されず、控除限度額内の寄附額から自己負担分(2,000円)を差し引いた金額全額分が翌年の住民税から減額されます。
なお、ワンストップ特例制度を利用するには、あらかじめ申請書を提出する必要があるので、忘れないように注意しましょう。また、ワンストップ特例制度を申請していても、その後に確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の適用は無効になります。
ふるさと納税で確定申告が必要なケース
上述したワンストップ特例制度の要件を満たさない人は、確定申告でふるさと納税(寄附金控除)を申告する必要があります。
ふるさと納税で確定申告が必要になる代表的なケースは以下のとおりです。
ふるさと納税で確定申告が必要なケース
ふるさと納税にかかわらず確定申告の義務がある人
確定申告が必要なのは「所得税の納税義務がある人」です。個人事業主だけでなく、会社員やアルバイト・パートとして働く人でも一定の要件に該当していれば、確定申告の対象となる可能性があります。
確定申告が必要となる代表的なケースは以下のとおりです。
- 個人事業主やフリーランスで年間所得が基礎控除額を超える人
- その年の給与収入が2,000万円を超える人
- 副業の所得が年間20万円を超える人
- 公的年金の受給額が一定基準を超えている人
- 給与所得者で年末調整を受けていない人
なお、確定申告の対象に該当するかどうかは1年間の所得額や条件によって異なります。納税する所得税額の計算を行い、納めるべき税額がある場合には個人で確定申告を行う必要があります。
納税する所得税額があるかは、別記事の「納税する所得税額の計算」から確認ができます。
ワンストップ特例制度の申請を行っていない人
ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先の自治体へ申請書を提出しなければなりません。1ヶ所でも申請が漏れていると、ワンストップ特例制度は利用できなくなるため、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度の申請手続きは、ふるさと納税した自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送するか、オンライン申請の2つがあります。
オンライン申請をする場合には、マイナンバーカードが必要です。オンライン対応をしていない自治体もあるため、事前に確認しておきましょう。
なお、申請手続きは、ふるさと納税をした翌年の1月10日までと期限も設けられているので注意が必要です。
ふるさと納税の寄附先が6自治体以上である人
ワンストップ特例制度を利用できるのは、ふるさと納税先が5自治体以内の場合に限られます。6自治体以上にふるさと納税を行った場合は、ワンストップ特例制度の対象外となるため、個人で確定申告が必要です。
なお、同じ自治体に複数回のふるさと納税を行った場合でも「1自治体」としてカウントされます。たとえば、「A市に3回寄附した場合」は「1自治体」、「A市に1回・B市に1回寄附した場合」は「2自治体」として扱われます。
年末調整で適用できない控除を申告する人
会社員などの給与所得者は年末調整の対象であるため、原則として確定申告は不要です。ただし、年末調整の対象外である控除を適用したい場合には個人で確定申告をしなければなりません。
年末調整の対象外である控除は以下のとおりです。
これらの控除は年末調整で手続きできないため、確定申告による手続きが必要です。その際、ふるさと納税の寄附金控除もあわせて申告しましょう。
ふるさと納税の確定申告で必要な書類
ふるさと納税の寄附金控除を受けるために必要な書類は、以下の6つです。
ふるさと納税の確定申告で必要な書類
- マイナンバーがわかる書類
- 確定申告書
- 寄附金受領証明書
- 各種控除証明書(ふるさと納税以外の控除適用がある場合)
- 収入がわかる書類(源泉徴収票など)
- 銀行口座番号がわかるもの(還付がある場合)
ふるさと納税のほかにも適用する控除がある場合は、控除証明書が必要かどうかを確認しましょう。
たとえば、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書、ふるさと納税をして寄附金控除を受けるためには寄附金額を証明する書類の添付が必要です。
基礎控除など証明書が不要な控除もあるので、国税庁のページから確認して早めに用意しておきましょう。
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確定申告の必要書類をケース別にわかりやすく解説【2026年最新】
ふるさと納税の確定申告のやり方
ふるさと納税(寄附金控除)の確定申告の流れは以下のとおりです。
確定申告の提出方法は、税務署の窓口・郵送・e-Taxの3つがあります。e-Taxで確定申告する場合には紙の受領証明書の提出は省略できますが、原則として5年間の保存が必要です。
ふるさと納税の確定申告はe-Taxが便利
e-Tax(イータックス)とは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。
e-Taxを利用することで税務署へ直接足を運んだり、郵送したりする手間が省け、時間や場所を問わず簡単に確定申告ができます。また、ふるさと納税で寄付先が多い場合でも、マイナポータル経由でデータを自動連携できるため、書類の添付や手入力の手間を省けます。
なお、e-Taxを利用するにはマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードがない人向けの措置として、税務署が本人確認を行った上で発行する ID とパスワードを利用した「ID・パスワード方式」がありましたが、2025年10月に新規発行が停止されています。
すでに「ID・パスワード方式」の届出をされている場合のみ、引き続き「ID・パスワード方式」で確定申告が可能ですが、届出をしていない人がe-Taxで確定申告をするにはマイナンバーカードが必須になるので、注意しましょう。
e-Taxにまつわるお役立ち記事
▶︎ e-Taxで確定申告をするやり方とは?一連の流れや必要書類・添付書類の提出方法を解説
▶︎ 確定申告はマイナンバーカードなしでできる?注意点と2つの申告方法を解説
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ふるさと納税の控除額の計算方法
ふるさと納税の控除額を計算する方法は、所得税と住民税で異なります。
まず、所得税に関しては、ふるさと納税額から自己負担分2,000円を差し引いた金額が、所得金額から控除されます。なお、2037年末までは、復興特別所得税(税率0.21%)が加算された所得税率が適用されます。
【所得税にかかる控除額の計算式】
所得税からの控除 =(ふるさと納税額 − 2,000円)× 所得税の税率
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように計算します。
【住民税にかかる控除額の計算式】
基本分:控除額(税額控除)=(ふるさと納税額 − 2,000円)× 10%
特例分:控除額(税額控除)=(ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率)
※特例分は住民税所得割額の2割が上限
ふるさと納税の控除限度額も所得税と住民税で異なる
ふるさと納税における控除額には上限があり、ふるさと納税をした全額が控除されるわけではないため、あらかじめ理解しておきましょう。また、控除の上限額は所得税と住民税で異なる点にも注意が必要です。
ふるさと納税の控除上限額
- 所得税の控除限度額:総所得金額等の40%
- 住民税の控除限度額:
・本分:総所得金額等の30%
・特例分:住民税所得割額の20%
また、ふるさと納税の控除限度額は、ふるさと納税を行う本人の給与収入・家族構成・各種控除などを受けているかどうかによっても変動します。以下の表を参考に、自身の控除限度額の目安を把握してください。
| ふるさと納税を行う納税者の家族構成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身 または 共働き※2 | 夫婦※3 または 共働き + 子1人 (高校生※4) | 共働き + 子1人 (大学生※5) | 夫婦 + 子1人 (高校生) | 共働き + 子2人 (大学生と高校生) | 夫婦 + 子2人 (大学生と高校生) | |||
| ふるさと納税を行う本人の給与収入 | 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - | |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 | ||
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 | ||
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 | ||
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 | ||
※2「共働き」は、ふるさと納税を行う本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース
※3「夫婦」は、ふるさと納税を行う人の配偶者に収入がないケース
※4「高校生」は16歳から18歳の扶養親族
※5「大学生」は19歳から22歳の特定扶養親族
中学生以下の子どもは扶養控除の対象ではないため、この控除限度額の計算には影響しません。たとえば、「夫婦と小学生の子ども1人」は「夫婦」と同額、「夫婦と高校生と中学生の子ども」は「夫婦と高校生の子ども1人」と同額です。
また、ふるさと納税の寄附金控除は、寄附の支払日によって適用される年が決まります。2025年分で控除を受けるには、2025年1月1日から12月31日までに寄附金の支払いを完了させておきましょう。
ふるさと納税の確定申告はいつまで?
確定申告には期間が設けられており、原則としてふるさと納税を行った年の翌年2月16日から3月15日です。開始日と最終日が土日の場合は、翌月曜日に繰り越されます。
2025年にふるさと納税した場合の確定申告期間は、2026年2月16日から3月16日です。
そもそも確定申告の義務がある人は、必ずこの期間内に申告・納税を行いましょう。期限を過ぎるとペナルティが科せられる可能性があります。
一方、確定申告の必要はないが、ふるさと納税した分の控除を受けたいのみであれば、還付申告に該当します。還付申告の場合は、ふるさと納税をした年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。還付申告であっても手続き自体は確定申告と同様です。
確定申告の期間にまつわるお役立ち記事
▶︎ 2025年分の確定申告はいつからいつまで?期限を過ぎたときの対処法についても解説
▶︎ 還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説
▶︎ 確定申告しないとどうなる?デメリットと対処法を解説
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確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
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ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
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freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。
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会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。
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また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。
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よくある質問
ふるさと納税の確定申告の必要書類は?
ふるさと納税の確定申告には、寄附金受領証明書・確定申告書・本人確認書類などが必要です。寄附金受領証明書は、寄附を行った際に自治体から発行されるため、確定申告に備えて大切に保管しましょう。
詳しくは、記事内「ふるさと納税の確定申告のやり方」をご覧ください。
ふるさと納税の確定申告を忘れた場合はどうなる?
確定申告の義務がある場合、提出期限を過ぎると「無申告加算税」が課されることがあります。一方、確定申告の義務がない場合には、寄附を行った翌年から5年間は還付申告が可能です。
詳しくは、記事内「ふるさと納税の確定申告はいつまで?」をご覧ください。
まとめ
ふるさと納税の寄附金控除を受ける方法には、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類があります。
ワンストップ特例制度を利用できる場合は、確定申告は不要です。ただし、ワンストップ特例制度を利用するには「寄附先が5自治体内であること」と「確定申告の義務がないこと」という2つの条件を満たさなければなりません。
確定申告を行う場合は、スマホとマイナンバーカードを用いたe-Taxでの手続きが便利です。マイナポータル連携により必要なデータを自動取得でき、自宅からいつでも申告手続きが可能です。
参考文献
- 総務省「よくわかる!ふるさと納税」
- 総務省「ふるさと納税のしくみ」
- 総務省「ふるさと納税の流れ」
監修 好川寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の複眼的な視点が強み。クリエイター/IT・SaaS等の現代的ビジネス、海外取引・非居住者税務に明るい。
