確定申告の基礎知識

確定申告は代理でもいい?家族や妻に任せられるケースや注意点について解説

確定申告は代理でもいい?家族や妻に任せられるケースや注意点について解説

確定申告書は基本的に本人が作成しなければなりません。本人以外に確定申告書を作成できるのは税理士のみです。

会計知識が乏しかったり、病気にかかったりなどの理由から確定申告書を作成・提出するのが困難な場合、税理士に代理依頼することができます。

本記事では、確定申告書は本人以外の代理人による提出は可能か、委任状の必要性や電子申告が可能かどうかといった、確定申告の「代理」について解説していきます。

目次

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確定申告をほかの人に代理で依頼してもいい?

確定申告書の「作成」ができるのは原則として納税者本人と税理士だけです。

税理士法 第2条第1項第2号によって、税務官公署に提出する申告書等の作成は税理士業務であると定められており、同法52条で税理士や税理士法人以外が税理士業務をおこなうことは禁止されています。確定申告書もこれに該当します。

ただし、本人や税理士が作成した確定申告書を「提出」することは、税理士業務に該当しないため、家族などが代理で行なっても問題ありません。ただし、代理人による確定申告書の提出は、一定の要件を満たした人のみが認められます。


出典:国税庁「6 税理士法違反行為」
出典:e-GOV「税理士法」

確定申告書の「提出」を代理人に依頼できるケース

確定申告書の提出を代理人に依頼する場合、納税者本人が国内に居住している場合とそうでない場合で対応が異なります。

納税者本人は国内に居住しているが、何らかの理由により自分で提出できない

税務署の窓口に確定申告書を提出する必要があるにもかかわらず、何らかの事情で提出しに行くことが不可能な場合は、同居する家族などによる代理提出が認められます。

代理人は、納税者本人の確定申告書以外に本人確認書類も必要です。本人確認書類のコピーを使用する場合は、本人確認書類(写)添付台紙に添付しましょう。

上述したように、家族などの代理提出が可能なのは、確定申告書の作成が完了しており、添付資料などがすべて揃っている場合に限られます。代理はあくまで「提出」のみのため、書類に不備があっても代理人が修正をすることは原則として認められません。

なお、納税者本人が日本国内に居住していれば、郵送やe-Tax(電子申告)での確定申告も可能です。

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本人が国内に居住していない

日本国内に居住していなくても、日本国内で発生する所得がある場合には、原則として確定申告をしなくてはなりません。

この場合、本人に代わって所得税・消費税に関する申告書等を税務署に提出し、納税する役目を果たしてくれる「納税管理人」が必要となります。

納税管理人を選任するには、原則として出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署へ提出します。なお、納税管理人は国内に居住していることが要件となり、法人でも個人でも問題ありません。

納税者本人が以下に該当する場合は、国外でもe-Taxから確定申告が可能です。

  • 国内に住所(個人の生活の本拠)がある
  • 国内に現在まで引き続き1年以上「居所*」がある *その人が現実に居住している場所

出典:国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」

納税者本人が帰国し日本の居住者に戻ったら、「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出してください。


出典:国税庁「第117条関係 納税管理人」
出典:国税庁「No.1923 海外勤務と納税管理人の選任」

確定申告書の「作成」を代理人に依頼できるケース

上述したように、確定申告書の作成をできるのは本人以外では税理士のみです。そのため、自分で作成するのが難しい場合には、税理士に依頼することになります。

ただし、納税者本人が認知症や精神疾患を患っているなど、自身で物事を判断できる状況にない場合には「成年後見人制度」を利用することで、本人以外の確定申告が可能になります。

成年後見制度とは、知的障害や精神障害、認知症などにより、自身の決定や不安や心配のある人がさまざまな契約や手続きをする際にサポートし、財産や意志決定を保全する制度です。

管轄する家庭裁判所(成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所本庁または支部)で申し立てを行い、選任された場合には納税者本人に代わって確定申告書の作成から提出までを行います。


出典:裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」

確定申告を代理人に頼む際の注意点

ここでは、確定申告書の提出を配偶者や家族に代理で提出してもらう場合の注意点を解説します。確定申告書の提出を代理依頼する場合に注意すべき点は主に以下のとおりです。

代理の理由を明確に答えられるようにする

確定申告書の提出時に税務署から、代理人が来庁した理由について聞かれることがあります。このとき、「代理で確定申告をしている」などと答えてしまうと、確定申告書の作成から代理で行っていると勘違いされてしまうおそれがあります。

納税者本人の代理で確定申告書を提出するときは、なぜ代理できたのか理由を明確に答えてもらうようにしておきましょう。

確定申告期間中に提出を完了させる

確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日です。ただし、開始日と最終日が土日になる場合は翌月曜日に繰り越されます。そのため、2025年分の確定申告期間は、2026年2月16日から3月16日となります。

期間を過ぎてしまうと、ペナルティとして無申告加算税や延滞税、重加算税が科される可能性があるため、必ず期間内に提出してもらうようにしましょう。

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内容に不備があった場合には納税者本人で修正を行わなければならない

上述したように、確定申告書の作成は家族や配偶者が代理で行うことはできません。確定申告書の内容に不備があった場合は一度持ち帰り、本人が修正をする必要があります。

提出を代理人に任せる前に、確定申告書の内容や添付書類に不備・漏れがないかどうかを念入りに確認しておきましょう。

確定申告書の書き方については、「確定申告書の書き方・見方をわかりやすく解説【項目別に見本つき】」で詳しく解説しています。自分で作成するのが不安な人は、会計ソフトなどのツールを利用するのもおすすめです。

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確定申告を税理士に代理依頼するメリット・デメリット

税金に関するルールはとても複雑なうえ度々の変更があるので、個人が一生懸命書類を作成しても「規定が変わったので、やり直してください」ということになりかねません。プロフェッショナルに任せることで正確な申告が可能となります。

さらに、税理士を顧問にすることで、節税のためのアドバイスや税務調査への立ち合いなどについても相談することができるので、いざというときに心強いというメリットもあります。

一方で、税理士に確定申告を依頼するには費用がかかります。依頼する範囲によって料金が変動するため、見積もりをとってよく検討しましょう。

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まとめ

確定申告書は基本的に本人でなければ作成してはいけません。本人以外に確定申告書を作成できるのは税理士のみです。ただし、確定申告書を税務署に提出するのは家族や配偶者でも認められます。

確定申告は郵送やe-Taxからでも手続きが可能です。税務署へ出向く時間がない人はこれらでの申告方法も検討しましょう。

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よくある質問

確定申告の代理人は誰でもいい?

税理士や税理士法人以外が確定申告書の作成を含む税理士業務を行うことは禁止されています。確定申告書の作成においては、税理士または税理士法人に依頼しましょう。

確定申告書を代理人に提出してもらうことは可能?

確定申告書の提出のみであれば、家族や配偶者が納税者本人に代わって行うことができます。ただし、提出した書類に不備があった場合に、代理人が修正を行うことはできないので注意が必要です。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の複眼的な視点が強み。クリエイター/IT・SaaS等の現代的ビジネス、海外取引・非居住者税務に明るい。

監修者 好川寛

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