監修 鶏冠井 悠二 ファイナンシャルプランナー
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)、一部の企業型確定拠出年金(企業型DC)などの掛金を支払った場合に適用できる所得控除です。
小規模企業共済等掛金控除を利用すると、所得税や住民税を計算する際に掛金全額を所得金額から差し引けるため、税負担を軽減できます。
本記事では、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金の種類や控除額、計算方法を紹介します。また、確定申告や年末調整の手続き方法や注意点もあわせて解説します。
目次
- 小規模企業共済等掛金控除とは
- 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金
- 小規模企業共済
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
- 心身障害者扶養共済制度
- 小規模企業共済等掛金控除の控除額の上限
- 小規模企業共済等掛金控除額の計算例・節税効果
- 確定申告で小規模企業共済等掛金控除を受ける方法
- 確定申告書の書き方
- 年末調整で小規模企業共済等掛金控除を受ける方法
- 「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方
- 小規模企業共済等掛金控除を受ける際の注意点
- 掛金は原則として自由に引き出せない
- 小規模企業共済を任意解約すると元本割れする場合がある
- iDeCoや企業型DCは運用成績に応じて受取額が変動する
- まとめ
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- よくある質問
小規模企業共済等掛金控除とは
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済や確定拠出年金などの掛金を支払った場合に適用できる所得控除です。
所得税や住民税では、納税者の個人的な事情へ配慮するため、所得金額から一定額を差し引く「所得控除」の制度が設けられています。
所得控除には基礎控除・医療費控除・生命保険料控除など全部で16種類が設けられており、小規模企業共済等掛金控除もそのひとつです。
所得税や住民税は、所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額をもとに算出されるため、所得控除が大きいほど税負担が軽減されます。
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出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は、以下のとおりです。
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金
対象となる掛金が複数ある場合は、それぞれの掛金の合計額が控除対象となります。たとえば、小規模企業共済とiDeCoの両方で掛金を払い込んでいる場合、合算した金額で控除を受けることが可能です。
出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
小規模企業共済
小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の経営者を対象とした退職金制度です。毎月1,000~7万円(500円単位)まで任意の金額を掛金として払い込み、退職・廃業時に共済金を受け取ることができます。
払い込んだ掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、所得控除によって税負担の軽減が期待できます。
加入対象者は、常時使用する従業員の数が一定以下の企業役員や個人事業主、およびその共同経営者です。加入資格の判定には、業種ごとに定められた従業員数の上限があります。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)など | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
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出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「制度の概要」
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、掛金を拠出して自分で運用し、原則60歳以降に年金または一時金として受け取る制度です。
原則として20歳以上65歳未満の全ての人(老齢基礎年金または特別支給の老齢厚生年金を繰上げ受給している人などを除く)が加入できます。
毎月5,000円から始められ、1,000円単位の範囲内で掛金を設定できるうえ、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。掛金には上限(拠出限度額)があり、国民年金の加入区分によって異なるため、自身の拠出可能額を把握しておきましょう。
出典:国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)をはじめるまでの4つのポイント」
また、運用益が非課税で再投資されるほか、受取時には退職所得控除や公的年金等控除などの控除が受けられる点もiDeCoの特徴です。
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出典:国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)の特徴」
出典:国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)のメリット」
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が拠出した掛金をもとに従業員が自ら運用し、原則60歳以降に年金または一時金として受け取る年金制度です。
企業型DCを実施する企業の従業員で、厚生年金の被保険者が加入対象となります。拠出限度額は以下の式で求めた金額です。
企業型DCの拠出限度額
拠出限度額 = 5万5,000円 - ほかの企業年金※1の掛金相当額※2
※1ほかの企業年金とは、厚生年金基金・確定給付企業年金(DB)・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員共済制度を指します。
※2 拠出限度額には経過措置が設けられており、2024年11月以前の掛金拠出(「5万5,000円 - ほかの企業年金の掛金相当額を控除した額」が2万7,500円を下回るときは、拠出限度額を2万7,500円とする)も可能です。ただし、2024年12月1日以後に新たに企業型確定拠出年金を実施した場合や、事業主掛金額の算定方法・確定給付企業年金の給付設計を変更する規約変更を行った場合などに該当したときは、経過措置の適用が終了します。
企業型DCの掛金は企業が拠出しますが、マッチング拠出制度(従業員が掛金を上乗せする制度)を採用することも可能です。マッチング拠出を利用して従業員が拠出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
出典:一般社団法人投資信託協会「企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに?-制度の概要-」
出典:厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度は、障害のある人を扶養している保護者が任意で加入できる制度で、地方公共団体(都道府県・指定都市)が実施しています。
毎月掛金を払い込むことで、保護者が死亡または重度障害を負った際、障害のある人に対して毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたって支給される仕組みです。
掛金は月額9,300円(2007年度以前に加入した人を除く)からで、加入者の年齢に応じて設定されており、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
加入できるのは、障害のある人を扶養している保護者※で、保護者の要件と障害のある人の範囲は制度によってそれぞれ定められています。
※父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族など
出典:独立行政法人福祉医療機構「心身障害者扶養保険事業」
小規模企業共済等掛金控除の控除額の上限
小規模企業共済等掛金控除の控除額は、その年(住民税の場合は前年度)に支払った掛金の全額です。ただし、拠出できる掛金の上限は、小規模企業共済・iDeCo・企業型DCなどの制度ごとに異なります。
以下は、各制度の掛金の上限額です。
| 制度 | 掛金の上限額 | |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 月額7万円(年額84万円) | |
| iDeCo |
第1号被保険者 (個人事業主など) | 月額6.8万円(年額81.6万円)※1 |
|
第2号被保険者 (会社員や公務員) |
会社に企業年金がない会社員:月額2.3万円(年額27.6万円) 企業型DCのみに加入している会社員:月額2万円(年額24万円) DB※2と企業型DCに加入している会社員:月額2万円(年額24万円) DBのみに加入している会社員:月額2万円(年額24万円) 公務員:月額2万円(年額24万円) | |
|
第3号被保険者 (専業主婦(夫)) | 月額2.3万円(年額27.6万円) | |
| 企業型DC | 月額5.5万円(月額5.5万円 - DB等の他制度掛金相当額) | |
| 心身障害者扶養 共済制度 |
1口あたり月額9,300円~2.33万円(年額11.16万~27.96万円) ※ 2口まで | |
※1国民年金基金または国民年金付加保険料との合算枠です。
※2DBとは、確定給付企業年金(DB)・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金・私立学校教職員共済を指します。
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済の掛金」
出典:国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)をはじめるまでの4つのポイント」
出典:一般社団法人投資信託協会「企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに?-制度の概要-」
出典:厚生労働省「確定給付企業年金制度の主な改正(令和6年12月1日施行)」
出典:独立行政法人福祉医療機構「心身障害者扶養保険事業」
出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
小規模企業共済等掛金控除額の計算例・節税効果
小規模企業共済等掛金控除の活用で、税金がどれほど少なくなるかを試算してみましょう。前提条件は以下のとおりです。
前提条件
- 個人事業主
- 小規模企業共済の掛金:月額5万円(年額60万円)
- iDeCoの掛金:月額2万円(年額24万円)
- 課税所得金額:500万円(所得税率20%)
※上記以外の所得控除や復興特別所得税は考慮していません。
この場合、小規模企業共済等掛金控除額は84万円となり、所得税・住民税の軽減額は25.2万円と見込まれます。
小規模企業共済等掛金控除額
600,000円(小規模企業共済の掛金額)+ 240,000円(iDeCoの掛金額)= 840,000円
所得税・住民税の軽減額
840,000円 × 20% = 168,000円(所得税)
840,000円 × 10% = 84,000円(住民税)
168,000円 + 84,000円 = 252,000円(合計)
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
確定申告で小規模企業共済等掛金控除を受ける方法
個人事業主やフリーランス、年末調整で控除を受けられなかった人は、確定申告によって小規模企業共済等掛金控除の適用を受けられます。流れは以下のとおりです。
確定申告で小規模企業共済等掛金控除を受ける流れ
- 掛金払込証明書が届く
- 確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄を記載する
- 確定申告書を提出する
小規模企業共済では、11月(掛金の払込開始が10~12月の場合は翌年2月)に中小企業基盤整備機構から「掛金控除証明書」が届きます。
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「掛金控除証明書」
また、iDeCoの場合は国民年金基金連合会から10月下旬より「小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)」が送付されます。これらは確定申告の際に必要となるため、受け取ったら紛失しないように保管しておきましょう。
確定申告の時期になったら、確定申告書に必要事項を記載し、掛金払込証明書を添付して所轄の税務署に提出します。提出方法は以下のいずれかです。
確定申告書の提出方法
- e-Tax(電子申告)
- 郵送
- 税務署へ直接持参
出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
出典:国民年金基金連合会「INDEX iDeCoのご案内」
出典:国税庁「申告書の提出方法」
確定申告書の書き方
確定申告書第一表「所得から差し引かれる金額」の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、掛金の合計金額を記載します。掛金の合計金額は、掛金払込証明書で確認できます。
次に、申告書第二表の右上「社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除」欄に内訳を記載します。内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険料等の種類 | 掛金の種類(小規模企業共済・個人型確定拠出年金など) |
| 支払保険料等の計 | 種類ごとの掛金の合計金額 |
| うち年末調整等以外 | 「支払保険料等の計」欄に記載した金額のうち、給与所得の源泉徴収票に記載されていない金額 |
年末調整で小規模企業共済等掛金控除を受ける方法
会社員などの給与所得者は、年末調整でも小規模企業共済等掛金控除の適用を受けることができます。流れは以下のとおりです。
年末調整で小規模企業共済等掛金控除を受ける流れ
- 掛金払込証明書が届く
- 「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載する
- 掛金払込証明書を添付して勤務先に提出する
中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会から掛金払込証明書が届いたら、年末調整の時期まで保管しておきましょう。年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」とあわせて勤務先に提出します。
なお、年末調整を受けていても、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など別の理由で確定申告を行う場合は、あわせて小規模企業共済等掛金控除の申告が必要です。
出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方
控除を受けるには、勤務先から交付される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載しなければなりません。
掛金払込証明書を確認し、右下にある「小規模企業共済等掛金控除」欄に種類別および全体の合計金額を記載します。ただし、給与から差し引かれた掛金は記載しません。
出典:国税庁「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」
小規模企業共済等掛金控除を受ける際の注意点
小規模企業共済等掛金控除を活用すれば、課税所得が減り、所得税・住民税の負担軽減につながります。ただし、控除を受けたいからといって掛金を増やすことが必ずしも適切とは限りません。
小規模企業共済等掛金控除を受ける際の注意点は、以下のとおりです。
小規模企業共済等掛金控除を受ける際の注意点
掛金は原則として自由に引き出せない
小規模企業共済やiDeCoなどで拠出した掛金の一部を途中で引き出すことは、原則としてできません。各制度での、掛金の引き出し可否は以下のとおりです。
| 制度 | 掛金の一部の引き出し |
|---|---|
| 小規模企業共済 | 不可(任意解約は可能) |
| iDeCo・企業型DC | 原則60歳になるまで不可 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 不可(5年以上経過後、脱退は可能) |
出典:国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)の特徴」
出典:独立行政法人福祉医療機構「心身障害者扶養保険事業」
掛金の額を増やせば控除額が大きくなり、節税効果も高まりますが、資金が必要になっても自由に取り崩せないため、無理のない金額設定が重要です。
小規模企業共済を任意解約すると元本割れする場合がある
小規模企業共済を任意解約すると解約手当金が支払われますが、その金額は納付した掛金の80~120%相当額で、納付期間などによって異なります。
払い込んだ掛金以上の解約手当金を受け取れるのは、掛金納付月数が20年以上の場合に限られます。また、掛金納付月数が20年以上でも、途中で掛金を増額・減額をして掛金区分ごとの納付月数が20年を下回った時は、払い込んだ掛金合計額を下回る可能性があります。
さらに、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は掛け捨てとなり、解約手当金は支払われません。
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「共済金等請求・解約」
iDeCoや企業型DCは運用成績に応じて受取額が変動する
iDeCoや企業型DCは、加入者自身が運用を行う仕組みであり、将来の受取額はその運用成績に応じて変動します。
定期預金や保険などの商品で運用すれば元本が保証されますが、投資信託には価格変動リスク・為替変動リスク・金利変動リスクなどのリスクを伴います。iDeCoや企業型DC(マッチング拠出)の掛金額は、リスクを十分に理解したうえで検討することが重要です。
出典:国民年金基金連合会「iDeCo(イデコ)の特徴」
出典:一般社団法人投資信託協会「企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに?-制度の概要-」
出典:一般社団法人投資信託協会「投資信託が持つリスク」
まとめ
小規模企業共済等掛金控除とは、一定の共済や確定拠出年金の掛金を支払った場合に所得控除を受けられる制度です。これにより、支払った掛金額を所得金額から差し引けるため、所得税および住民税の負担が軽減されます。
控除の対象となるのは、小規模企業共済・iDeCo・企業型DC・心身障害者扶養共済制度の掛金です。
小規模企業共済等掛金控除を受けるには、確定申告または年末調整で申告する必要があります。手続きの流れを把握し、小規模企業共済等掛金控除を活用しましょう。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
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よくある質問
iDeCoやNISAも小規模企業共済等掛金控除の対象になる?
iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象ですが、NISAには所得控除の仕組みはありません。
詳しくは「小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金」をご覧ください。
小規模企業共済等掛金控除はサラリーマンも利用できる?
サラリーマン(会社員)でも、対象となる掛金を支払っていれば小規模企業共済等掛金控除を利用できます。
詳しくは「小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金」をご覧ください。
監修 鶏冠井 悠二(かいで ゆうじ)
コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。
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