監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
消費税の中間納付・申告とは、年の途中に行う消費税の手続きのことです。消費税の申告・納付は原則年に1回ですが、直前の課税期間の消費税額が一定以上の事業者は、年の途中に自ら申告し納付しなければなりません。
中間申告を行うことで年1回の納付金額を分散でき、資金繰りの改善にも役立ちます。制度の仕組みや注意点を正しく理解し、事業運営に活用しましょう。
本記事では、中間申告・納付の対象者や申告回数、仕訳方法などを詳しく解説します。
目次
- 消費税の中間申告・中間納付(予定納税)とは?
- 中間申告・中間納付の目的
- 消費税の中間申告・中間納付の対象者
- 法人の場合
- 個人事業主の場合
- 消費税額48万円以下の場合は任意の中間申告制度が利用できる
- 消費税の中間申告・中間納付の時期や回数は?
- 消費税の中間納付額(予定納税額)の計算方法
- 前年実績にもとづく予定申告方式
- 仮決算方式
- 消費税の中間申告・中間納付の仕訳
- 税込経理を選択している場合
- 税抜経理を選択している場合
- 消費税の中間納付をしなかった場合どうなる?
- 消費税の中間納付の納付方法は?
- 消費税の分割納付とは?
- 法人が消費税を分割納付するときの納付期限は?
- まとめ
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- よくある質問
消費税の中間申告・中間納付(予定納税)とは?
消費税の中間申告・納付とは、原則として年に1回の消費税の申告と納付を、課税期間の途中に行うことです。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者が、課税事業者として消費税の申告・納付の義務を負います(基準期間はそれぞれ、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)。
消費税の課税期間は、原則として1年間と定められています※。個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告・納付する決まりです。
ただし、直前の課税期間の確定消費税額が一定以上の事業者は、課税期間の途中に申告し、複数回に分けて消費税を前払いしなくてはなりません。これが中間申告制度です。
中間申告・納付が必要な事業者には、所轄税務署から納付書が中間申告対象期間の末日の翌月下旬から翌々月上旬にかけて届きます。決算期とは異なる時期に届くため、あらかじめスケジュールを把握しておくことが大切です。
消費税の申告に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
消費税申告とは?計算方法や申告方法など詳しく解説
※個人事業主は1月1日~12月31日までの1年間、法人は事業年度です。
中間申告・中間納付の目的
中間申告制度の目的は、主に以下の2つです。
中間申告制度の目的
- 国の財政収入を安定させる
- 納税者の負担を軽減する
年に1度の税収を分割することで、国は突発的な資金需要に柔軟に対応することが可能です。また中間申告・納付をすれば、1回あたりの納付額を抑えられるため、納税者の資金繰り改善にもつながります。
消費税の中間申告・中間納付の対象者
直前の課税期間の確定消費税額が一定以上の課税事業者は、中間申告・中間納付をしなければなりません。中間申告・中間納付の対象となる事業者を、法人と個人事業主に分けて解説します。
なお、課税期間の特例制度を適用している場合、中間申告書の提出は不要です※。
※課税期間の特例制度とは、事業者の選択によって、課税期間を3ヶ月ごとまたは1ヶ月ごとに区分して短縮する制度です。
法人の場合
前事業年度の確定消費税額が48万円を超える法人は、消費税の中間申告・中間納付が必要です。
なお、消費税には、「標準税率(10%)」と「軽減税率(8%)」があります。
| 区分 | 消費税率 | 地方消費税率 |
|---|---|---|
| 標準税率(10%) | 7.8% | 2.2% |
| 軽減税率(8%) | 6.24% | 1.76% |
中間申告・中間納付が必要となるのは、確定消費税額が48万円超の場合であり、地方消費税額は含みません。
個人事業主の場合
個人事業主も前年の確定消費税額が48万円を超える場合、消費税の中間申告・中間納付が必要です。法人と同様に、地方消費税額は含みません。
たとえば、2025年に中間申告・中間納付の対象となる個人事業主は、2024年分の確定申告で確定した消費税の年税額が48万円を超える人です。
消費税額48万円以下の場合は任意の中間申告制度が利用できる
任意の中間申告制度とは、自主的に中間申告書を提出・納付できる制度です。
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者は、原則として中間申告・納付の義務はありません。ただし、資金繰りが悪化している場合などに任意の中間申告制度を利用すれば、消費税の納付を分散させられます。申告回数・中間納付額は、以下のとおりです。
| 項目 | 任意の中間申告制度の概要 |
|---|---|
| 申告回数 | 1回/年 |
| 中間納付額 | 直前の課税期間の確定消費税額の6/12とその22/78の地方消費税額 |
任意の中間申告制度を利用するには、課税期間開始から6ヶ月以内に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出する必要があります。
また任意の中間申告制度の利用を取りやめる場合は、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出が必要です。
任意の中間申告制度を利用した場合でも、納付が遅れると延滞税が課されます。
消費税の中間申告・中間納付の時期や回数は?
中間申告の回数は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて年1~11回に決められています。
| 直前の課税期間の消費税額 | 中間申告の回数 | 中間申告提出・納付期限 |
|---|---|---|
| 48万円超400万円以下 | 1回/年 | 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内 |
| 400万円超4,800万円以下 | 3回/年 | |
| 4,800万円超 | 11回/年 | (別表のとおり) |
中間申告の回数が11回の場合、中間申告の提出・納付期限は以下のとおりです。
(別表)
| 区分 | 中間申告提出・納付期限 |
|---|---|
| 法人 | ・その課税期間開始後の1ヶ月分:その課税期間開始日以後、2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内※ ・上記1ヶ月分以後の10ヶ月分:中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内※ |
| 個人事業主 | ・1~3月分:5月末日 ・4~11月分:中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内 |
※消費税の確定申告の期限の延長特例を受けている法人は、課税期間開始後の2ヶ月分はその課税期間開始日から3ヶ月を経過した日以後2ヶ月以内、以後9ヶ月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内が期限です。
出典:国税庁「No.6609 中間申告の方法」
消費税の中間納付額(予定納税額)の計算方法
中間申告を行う場合、納付額の計算方法をどちらにするかによって負担や納付額が変わります。消費税の中間納付額は、前年の実績をもとに計算する方法と、対象期間ごとに仮決算を行う方法の2つから選択可能です。
消費税の中間納付額の計算方法
- 前年実績にもとづく予定申告方式
- 仮決算方式
それぞれ詳しく解説します
前年実績にもとづく予定申告方式
「予定申告方式」とは、直前の課税期間の確定消費税額を基に月割りで納税額を求める方式です。中間申告の回数に応じて、以下の消費税額・地方消費税額を納付します。
| 直前の課税期間の消費税額 | 中間申告の回数 | 中間納付税額 |
|---|---|---|
| 48万円超400万円以下 | 1回/年 | 消費税額の6/12とその22/78の地方消費税額 |
| 400万円超4,800万円以下 | 3回/年 | 消費税額の3/12とその22/78の地方消費税額 |
| 4,800万円超 | 11回/年 | 消費税額の1/12とその22/78の地方消費税額 |
予定申告方式の場合、所轄税務署から中間納付税額が記載された「消費税及び地方消費税の中間申告書」と「納付書」が送付されます。届いた中間申告書に必要事項を記入して税務署に提出し、納付書を用いて消費税・地方消費税を納付する仕組みです。
仮決算方式
「仮決算方式」とは、各中間申告の対象期間を1課税期間とみなし、その期間の仮決算に基づいて消費税額・地方消費税額を納付する方式です。たとえば、中間申告の回数が年1回の場合、6ヶ月を1課税期間とみなして仮決算を行います。
前期と比べて業績が落ち込んでいる場合は、仮決算方式を選択することで中間申告の納税負担を抑えることが可能です。
一方で、仮決算方式では中間申告のたびに仮決算を行い、「消費税及び地方消費税の中間申告書」を作成しなくてはなりません。申告回数が多いほど事務負担が大きくなります。
また、仮決算方式で計算した金額がマイナスになった場合、中間申告税額は0円となりますが、還付は受けられません。
中間申告書を期限までに提出しない場合は、自動的に予定申告方式での申告・納付となります。期限を過ぎて提出することはできないため、仮決算方式を選択する場合は早めに申告しましょう。
中間申告の提出期限は、原則として中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。
なお、仮決算を行う場合も、通常の消費税計算と同様に簡易課税制度が利用できます※。
※簡易課税制度とは、売上にかかる消費税額みなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れにかかる消費税額として、消費税額を簡略的に計算できる制度です。
簡易課税制度については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
簡易課税制度とは?申告方法やメリット、デメリットを解説
消費税の中間申告・中間納付の仕訳
消費税の中間申告・中間納付を行った際の仕訳方法は、選択している経理処理方式によって異なります。
経理処理方式
- 税込経理方式
- 税抜経理方式
以下では、それぞれの方式にわけて仕訳方法を解説します。
税込経理を選択している場合
税込経理とは、売上や仕入に消費税を含めて会計処理する方法です。税込経理を選択している場合、中間納付時は「租税公課」として処理します。
たとえば、中間消費税を現金で50万円納付した場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 50万円 | 現金 | 50万円 |
税抜経理を選択している場合
税抜経理は、消費税額を売上や仕入の金額に含めず、別勘定で計上する処理方法です。
中間申告で納付した際は、「仮払金」または「仮払消費税等」の勘定科目を使用します。たとえば、中間消費税を現金で50万円納付した場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮払金 | 50万円 | 現金 | 50万円 |
決算時、支払った「仮払消費税等」と預かった「仮受消費税等」を精算する際に、中間消費税もあわせて精算します。仕訳例は以下のとおりです。
- 中間申告で納付した消費税額:30万円
- 仮受消費税等100万円
- 仮払消費税等40万円
- 確定納付額29万円
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮受消費税等 | 100万円 | 仮払消費税等 | 40万円 |
| 仮払金 | 30万円 | ||
| 未払消費税等 | 29万円 | ||
| 雑収入 | 1万円 | ||
精算の際に差額が生じた場合は、雑収入または雑損失として計上します。
消費税の中間納付をしなかった場合どうなる?
中間納付の対象となる法人・個人事業主が期限までに納付しない場合、不足している本税に加えて、延滞税を納付しなくてはいけません。
延滞税とは、期限までに納付しない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される税金です。延滞税は、以下の割合で算出されます。
| 経過日数 | 延滞税の割合 |
|---|---|
| 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで | 原則として年7.3%※1 |
| 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後 | 原則として年14.6%※2 |
延滞税が発生すると税負担が増加するため、遅れないように納付しましょう。
※1 2021年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(注2)+1%」のいずれか低い割合が適用されます。
※2 2021年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。
消費税の中間納付の納付方法は?
消費税の中間納付は、ほかの国税納付と同様に以下の方法から選択できます。
▼キャッシュレスの納付方法
- e-Taxによる口座引落(ダイレクト納付)
- 振替納税
- インターネットバンキングやATMからの納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付(30万円まで)
▼キャッシュレス以外の納付方法
- 金融機関または税務署窓口での現金納付
- コンビニ納付
(1)QRコード(30万円まで)
(2)バーコード(納付書1枚につき30万円まで)
ご自身の状況にあわせて、都合のよい方法で期限内に納税を行いましょう。
出典:国税庁「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」
出典:国税庁徴収課「国税の納税の猶予制度FAQ」
消費税の分割納付とは?
消費税には、中間納付とは別に、猶予制度による分割納付の制度が設けられています。
国税の猶予制度は、原則として1年以内の期間に限り、期限後に各月で分割納税が認められる制度です。国税を一時に納付することが困難な理由がある場合、税務署への申請により制度の利用が認められることがあります。
消費税を期限内に納付できない場合は、所得税などと同様に、猶予制度の承認を受けることで期限後に分割納付が可能です。
猶予を受けるためには、以下の書類を所轄の税務署長に提出します。
国税の猶予制度を申請する際の必要書類
- 「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」および「収支の明細書」)
- 担保の提供に関する書類(押印(実印)と、その押印に係る印鑑証明書の添付が必要な場合があります。)
- 災害などの事実を証する書類(納税の猶予の場合)
出典:国税庁徴収課「国税の納税の猶予制度FAQ」
国税を一時に納付することで事業継続や生活維持を困難にするおそれがある場合などは、要件を満たすことで「換価の猶予」の対象となります。また、財産が災害や盗難に遭った場合は、一定の要件を満たすことで「納税の猶予」の対象となります。
換価の猶予や納税の猶予では、原則として担保の提供が必要ですが、以下のいずれかに該当する場合、担保は不要です。
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3ヶ月以内
- 担保として提供することができる種類の財産がないなどの事情がある
担保を提供する場合、担保の提供に関する書類を猶予申請書とあわせて提出します。
出典:国税庁徴収課「国税の納税の猶予制度FAQ」
出典:国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」
法人が消費税を分割納付するときの納付期限は?
猶予を受けた後は、通知書に記載された分割納付金額をそれぞれの分割納付の日までに納付をする必要があります。通知書の記載を確認し、記載された期限内に忘れずに納付してください。
確定申告をかんたんに終わらせる方法
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まとめ
直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える法人や個人事業主には、消費税の中間申告・納付の義務があります。「仮決算方式」での申告・納付を選択する場合は、期限内に中間申告書を提出しなければなりません。
中間納付が遅れると、本税に加えて延滞税が発生します。
また、中間申告の回数は直前の課税期間の確定消費税額に応じて変わるため、毎年確認が必要です。中間申告・納付の仕組みや計算方式を正しく理解し、正確に申告・納付しましょう。
よくある質問
消費税の中間納付は3回必要?
直前の課税期間の確定消費税額が400万円を超え、4,800万円以下の場合は、年3回の中間申告が必要です。48万円超400万円以下の場合は年1回、4,800万円以上の場合は年11回の中間申告が必要となります。
詳しくは、記事内「消費税の中間申告・中間納付の時期や回数は?」をご覧ください。
消費税の中間納付(予定納税)が必要となるのはいくらから?
中間申告・中間納付が必要なのは、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える法人・個人事業主です。
詳しくは、記事内「消費税の中間申告・中間納付の対象者」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
