住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を取得し一定の条件を満たした場合に、所得税や住民税が控除される制度です。
住宅ローン控除を適用するためには、住宅ローンを開始した年(1年目)は確定申告をしなければなりません。
本記事では、住宅ローン控除の申請方法や確定申告に必要な書類、控除申請時の確定申告書の書き方まで詳しく解説します。
目次
- 住宅ローン控除を受けるには確定申告か年末調整での申請が必要
- 【初年度】住宅取得から確定申告までのやることリスト
- 住宅ローン控除を確定申告で申請する際の必要書類
- 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
- 住宅の区分に応じた証明書類
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 建物・土地の登記事項証明書
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 本人確認書類の写し
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
- 新築又は購入した家屋等に係る事項
- 家屋や土地等の取得対価の額
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
- 住宅ローン控除を受けるための確定申告書の書き方
- 【2年目以降】住宅ローン控除を年末調整で申請する場合に必要な書類
- 住宅ローン控除の申請を忘れても還付申告ができる
- よくある質問
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- まとめ
住宅ローン控除を受けるには確定申告か年末調整での申請が必要
住宅ローン控除を受けるためには、新たに購入した住宅に入居した翌年に確定申告をする必要があります。住宅ローン控除の初年度の申請は年末調整の対象外となるため、会社員などの年末調整のある給与所得者でも個人で確定申告をしなければなりません。
なお、年末調整の対象者であれば、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の申請をすることができます。
住宅ローン控除2年目以降の人は、後述「【2年目以降】年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類」をご確認ください。
【初年度】住宅取得から確定申告までのやることリスト
住宅ローン控除を受ける最初の年は確定申告が必要です。確定申告ではさまざまな書類が必要になるため、漏れのないように準備しておきましょう。
住宅所得から住宅ローン控除を受ける確定申告までにやることを時系列に沿ってまとめました。
| 時期 | 概要 |
|---|---|
| 住宅の引渡時 | 不動産から交付された「不動産売買契約書」と「住宅の区分に応じた証明書類」を確定申告用にそれぞれのコピーをとっておく |
| 10月頃 | 金融機関から「住宅ローンの年末残高等証明書」が郵送で届く |
| ↓ | 法務局で「建物・土地の登記事項証明書」を取得する (オンラインによる交付請求も可能) |
| 1月中旬 | 勤務先から「源泉徴収票」が発行される |
| ↓ | 「本人確認書類」のコピーをとっておく (マイナンバーカードや運転免許証など) |
| 「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する (国税庁のホームページからダウンロード可能) | |
| 2月16日 〜 3月15日 *開始日と最終日が土日の場合は翌月曜日に繰り越し | 管轄の税務署へ必要書類を提出する |
2025年(令和7年)分の確定申告期間は、2026年(令和8年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。準備した書類は期間中に忘れずに提出しましょう。
確定申告書の作成や手続きにかかる負担を削減したい人には、会計ソフトの活用がおすすめです。
確定申告対応のfreee会計では、確定申告に必要な書類の作成から提出までをオンライン上で完結することができます。
住宅ローン控除を確定申告で申請する際の必要書類
確定申告で住宅ローン控除を申請する場合には、以下の書類が必要です。
住宅ローン控除を確定申告で申請するための必要書類
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
確定申告で住宅ローン控除を受ける場合には、建物や土地を取得した年月日や取得価額などが記された建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写しが必要です。
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)は、住宅の引渡時に不動産会社から交付されます。
住宅の区分に応じた証明書類
住宅ローン控除の対象となる住宅には、認定長期優良住宅・低炭素建築物・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の区分が設けられています。
住宅ローン控除の申請には、住宅がそれぞれに該当することを証明する書類の提出が必要です。
| 住宅の区分 | 必要な書類 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅 | ・都道府県・市区町村などの長期優良住宅建築等計画(または低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し ・市区町村の住宅用家屋証明書もしくはその写し、または建築士などの認定長期優良(または認定低炭素)住宅建築証明書 |
| 低炭素建築物 | |
| ZEH水準省エネ住宅 | 建築士などの住宅省エネルギー性能証明書、または登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写 |
| 省エネ基準適合住宅 |
各種証明書は、所管行政庁や市区町村、登録住宅性能評価機関、建築士などが発行します。どこで受け取れるかわからないときは、建築を依頼した工務店や施工会社などに相談しましょう。
住宅ローンの年末残高等証明書
年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローン残高が記載された書類で、借り入れを行っている金融機関から送られてくる書類です。複数の金融機関から住宅ローンの借り入れがある場合、全ての金融機関の年末残高証明書が必要です。
12月末になっても届かない場合は金融機関に早めに問い合わせましょう。
建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の登記事項証明書は、法務局で取得する登記簿のことです。証明書には住宅を取得した年月日や面積などが記載されています。法務局に出向いて取得するかオンラインでも申請可能です。
建物・土地の登記事項証明書は確定申告の際に提出しなければなりませんが、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載すれば提出を省略できます。
源泉徴収票
会社員などで給与所得がある場合は、源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は、確定申告書の給与所得欄を記載するときに使用しますが、税務署へ提出する必要はありません。もし、源泉徴収票を紛失した場合は、勤務先に再発行を依頼してください。
確定申告書
確定申告書には全部で4種類ありますが、第一表と第二表は確定申告をするすべての人が提出しなければなりません。確定申告書の書式は、国税庁のホームページからダウンロードするか、近くの税務署に直接出向くことで入手可能です。
住宅ローン控除を受けるときの確定申告書の書き方については、後述「住宅ローン控除を受けるための確定申告書の書き方」を参考にしてください。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
特定増改築等の住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅ローンの対象となる住宅の価格・広さ・年末残高などを記入するもので、住宅ローン控除を受けるために必要な書類です。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書へ必要事項を記入する際には、売買契約書や登記事項証明書を参考にします。
もし、住宅ローンを連帯債務にしている場合は、連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書もあわせて用意しましょう。
どちらの書類も、国税庁のホームページでダウンロードが可能です。また、住まいのある地域の税務署で入手、または郵送でも取り寄せられます。
本人確認書類の写し
確定申告にはマイナンバーが記載された本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードがあればそれだけで本人確認が完了します。マイナンバーカードがない場合は、通知カードや個人番号が記載された住民票と、運転免許証・健康保険証・パスポートなどの本人確認書類の2つを用意しなければいけません。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、以下の3段階に分けて必要事項を記入します。
【項目別に解説】住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
新築又は購入した家屋等に係る事項
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の「新築又は購入した家屋等に係る事項」の欄の居住開始年月日に入居日を記載しましょう。
取得対価の額は契約書に書かれており、建物は消費税込みの金額を記載します。土地は消費税が非課税なので、土地本体価格のみの記載となるため注意が必要です。
総(床)面積は登記事項証明書をもとに記入、居住部分の(床)面積の欄は事務所や店舗などに使用している部分がなければ総(床)面積と同じ面積を記載します。


家屋や土地等の取得対価の額
「家屋や土地等の取得対価の額」の「あなたの持分に係る取得対価の額等」は、共有者がいなければ取得対価の額と同じ金額を記入します。
次に、「居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」の項目の「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を参照に記入します。


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に住宅の購入額やローン残高などの必要情報を記載したうえで住宅ローン控除額を算出します。算出した住宅ローン控除額は、確定申告書の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の欄に転記します。
また、翌年以降に年末調整で控除を受けたい場合は、書類の1番下、「控除証明書の交付を要しない場合」の欄に丸を付けないよう注意しましょう。丸を付けた場合、税務署から控除証明書の発行がされず、年末調整での控除が受けられなくなります。


住宅ローン控除を受けるための確定申告書の書き方
確定申告書には、上記の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」において算出した住宅ローン控除額を転記します。
記載箇所は、確定申告書 第一表の【税金の計算: ㉟(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額】です。
確定申告書は手書き以外にも、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成が可能です。無料で利用でき、画面の案内に沿って必要事項を入力すると自動的に確定申告書が作成されます。
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確定申告書の作成から提出までをオンラインで完結できるので、忙しく税務署へ出向く時間が取れない人にもおすすめです。
確定申告の概要や詳しい手順など、別記事「確定申告とは?全くわからない人向けにやり方・対象者をわかりやすく解説!」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
【2年目以降】住宅ローン控除を年末調整で申請する場合に必要な書類
上述したように、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を申請できます。2年目以降の年末調整で住宅ローン控除を行う際は、一般的な年末調整で提出する書類に加えて以下が必要です。
年末調整で住宅ローン控除を受ける際に必要な書類
- 住宅借入金等特別控除申告書
※正式名称:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 - 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
出典:国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」
住宅借入金等特別控除申告書は、確定申告をした年の10月頃に税務署から届きます。書類の書き方については、別記事「住宅借入金等特別控除申告書の書き方まとめ!住宅ローン控除などを解説」をあわせてご確認ください。
また、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、住宅ローンを借り入れしている金融機関から毎年10月〜11月頃に郵送されます。なお、金融機関によって書類の名称が異なることがあるので念頭に置いておきましょう。
住宅ローン控除の申請を忘れても還付申告ができる
2025年(令和7年)分の確定申告期間は、2026年(令和8年)2月16日(月)から3月16日(月)までです。
もし、この期間に住宅ローン控除の申請を忘れても、確定申告の対象となる年の翌年1月1日から5年以内であれば還付申告が可能です。還付申告の期限が過ぎてしまった場合は、払い過ぎた所得税の還付はできません。
また、住宅ローン控除は所得税で控除しきれなかった場合、翌年の6月から支払う住民税で控除されます。そのため、住民税で住宅ローンの控除を受けるためには、納税通知書が発送される前に申告を済ませなければなりません。
なるべく、住宅購入の翌年に確定申告を済ませましょう。
【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説
よくある質問
ペアローン・連帯債務の場合はどうすればいい?
夫と妻(または持分割合に応じて)、それぞれが確定申告を行い、それぞれが住宅ローン控除を受ける必要があります。
ペアローンや連帯債務を利用している場合は、ご自身の住宅ローンの年末残高と不動産の持分に応じた金額を基に、控除額をそれぞれ計算します。確定申告に必要な「登記事項証明書」や「売買契約書」などの書類も、各自の申告で提出が必要です。
なお、連帯債務の場合は、控除額を計算するための専用の計算明細書がありますので、そちらを利用して申告準備を進めてください。夫婦の一方がまとめて申告することはできませんのでご注意ください。
ふるさと納税と併用するときの注意点は?
併用は可能ですが、ワンストップ特例制度が使えなくなるため、ふるさと納税分もあわせて確定申告が必要です。
住宅ローン控除の初年度などで確定申告を行うと、勤務先と自治体だけで手続きが完了する「ワンストップ特例制度」は自動的に無効となります。
そのため、住宅ローン控除とあわせて、確定申告書にふるさと納税の寄付金額も忘れずに記入し、「寄附金控除」として申告する必要があります。これを忘れると、ふるさと納税による税金の控除が受けられなくなりますのでご注意ください。
繰り上げ返済をした年の手続きは?
特別な追加手続きは不要です。金融機関から送られてくる「年末残高等証明書」に記載された、繰り上げ返済後のローン残高に基づいて通常通り申告してください。
住宅ローン控除の控除額は、あくまで各年の12月31日時点のローン残高を基準に計算されます。繰り上げ返済を行うと年末のローン残高が減るため、その分、翌年以降の控除額も減少する可能性があります。
手続き自体に変更はありませんので、金融機関から届く証明書の金額を正しく転記して申告を行いましょう。
医療費控除も一緒に申請できる?
確定申告は、その年1年間(1月1日〜12月31日)のすべての所得と、適用されるすべての控除をまとめて計算し、最終的な納税額を確定させる手続きです。
したがって、住宅ローン控除と医療費控除の両方の適用条件を満たしている場合は、ひとつの確定申告書で同時に申告します。両方を申告することで、所得税の還付額がさらに増える可能性があります。
【関連記事】
医療費控除とは?確定申告のやり方・計算方法についてわかりやすく解説
確定申告をかんたんに終わらせる方法
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まとめ
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで家の購入、建築、増改築などをするときに税金を控除できる制度です。
適用要件を満たせば、新築の場合13年間所得税や住民税が控除されます。住宅ローン控除を受けるためには、購入や建築の翌年に確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整で処理できるので、初年度は忘れずに申告しましょう。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
