贈与税とは、個人から財産を受け取った際に課される税金のことです。特定の条件を満たす場合には申告が必要になります。
とくに年間110万円を超える贈与を受けた場合や特例を利用する場合には、適切な手続きが求められます。
本記事では、贈与税申告が必要なケース・不要なケース、具体的な申告方法、申告しなかった場合のペナルティや対処法について詳しく解説します。
目次
- 贈与税申告とは?110万円超の財産をもらった際の手続き
- 贈与税申告が必要なケース
- 年間110万円を超える財産をもらった場合(暦年課税)
- 「相続時精算課税制度」を選択する場合
- 住宅取得資金などの「非課税特例」を利用する場合
- 贈与税申告が不要なケース
- 年間の贈与額が110万円以下の場合
- 家族から「生活費」や「教育費」を受け取った場合
- お祝い金や香典などを受け取った場合
- 贈与税申告のやり方・流れ
- 1. 1年間の贈与額を集計・計算する
- 2. 申告に必要な書類を収集する
- 3. 贈与税申告書を作成する
- 4. 税務署へ提出・納税する
- 贈与税申告をしないとどうなる?ペナルティと時効
- 申告期限を過ぎてしまった場合の対処法
- まとめ
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- よくある質問
贈与税申告とは?110万円超の財産をもらった際の手続き
贈与税とは、個人から財産を受け取った際に課される税金のことです。
1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の価値が110万円を超えた場合に、その内容を税務署へ申告し、贈与税を納める手続き「贈与税申告」が必要になります。この「1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の価値が110万円超え」という課税基準を、「暦年課税」と呼びます。
贈与税の申告期間は、課税対象の期間の翌年2月1日〜3月15日です。時期が確定申告と重なるため混同されやすいですが、異なる手続きが必要である点に注意しましょう。
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贈与税申告が必要なケース
贈与税申告が必要なケースを、より詳しく解説していきます。
年間110万円を超える財産をもらった場合(暦年課税)
先にも説明したとおり、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円を超える場合、贈与税申告が必要です。
贈与額は、「1人から」ではなく「合計」で考えます。たとえば「父から100万、母から50万」の贈与を受けた場合、合計150万で申告する必要があります。
「相続時精算課税制度」を選択する場合
「相続時精算課税制度」を選択した場合、贈与税の申告が必要になります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について、一生涯で合計2,500万円までの贈与については贈与税をいったん非課税とし、最終的に相続時にまとめて精算する制度です。
制度を利用する初年度には、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
なお、相続時精算課税を選択している場合でも、その年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税の申告が不要となる年もあります。一方で、110万円を超える部分については贈与税申告が必要です。
住宅取得資金などの「非課税特例」を利用する場合
住宅取得資金の贈与などで特定の条件を満たす場合は、非課税となります。
具体的には住宅取得資金のほか、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与などに、非課税特例にあたる贈与が存在します。
この場合も特例を使うための申告をしないと、非課税が適用されません。
贈与税申告が不要なケース
贈与税申告が不要になる主なケースについて解説します。
年間の贈与額が110万円以下の場合
先に説明したとおり、贈与税申告が必要になるのは、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の価値が110万円を超えた場合です。この額に収まれば、申告も納税も不要となります。
ただし、数年間にわたって毎年決まった額を贈与する契約(定期贈与)をしていると判断されると、110万円の基礎控除は年ごとに適用されません。この場合では、予定されている額を含めた総額の贈与として判断される場合があります。
ここでのポイントは、「あらかじめ翌年以降の贈与を約束しているかどうか」です。複数年にわたっての贈与自体が、基礎控除対象外になるわけではありません。
これらの対処法としては、契約書は初めに全期間分作成せず年度ごとに作成する、翌年以降の贈与を約束せず都度の贈与とするといったことが挙げられます。また、毎年同じ時期に同様の額を振り込んでいる場合にも、計画的な贈与とみなされやすくなるため注意が必要です。
結果として毎年贈与を行っていても、あらかじめ翌年以降の贈与を約束していなかったことが明確であれば、単なる「連年贈与」として1年間で110万円以下である限りは贈与税申告の対象外となります。
家族から「生活費」や「教育費」を受け取った場合
親や祖父母などの扶養義務者から受け取る、日常生活に必要な費用(家賃、食費、学費、医療費など)に対してのお金は、贈与税申告の対象外です。
ただし、ここでいう「日常生活に必要な費用」とみなされない場合もあるため注意が必要です。
「都度渡されている」「使い切っている」といったことが、日常生活に必要な費用であった根拠となります。そのため、貯金に回したり株式投資に使ったりした場合は、課税対象になる可能性があります。
お祝い金や香典などを受け取った場合
お祝い金や香典なども贈与税の対象外です。たとえば、個人から受ける結婚祝い、出産祝い、香典、見舞金などが、社会通念上のお祝い金や香典と判断されます。
ただし、上記のような意味で渡した・受け取ったものであっても、世間一般の常識とかけ離れて高額な場合は贈与税の対象となる可能性があります。
贈与税申告のやり方・流れ
贈与税申告のやり方を解説します。
1. 1年間の贈与額を集計・計算する
まずは、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産の価額を合計します。合計額から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税対象となる金額を計算します。
また、適用される贈与税の税率は「特例贈与財産用(直系尊属から成人への贈与)」か「一般贈与財産用(それ以外)」のいずれかです。どちらの税率がかかるのかについても特定します。
2. 申告に必要な書類を収集する
贈与税申告に必要な書類を準備します。
基本書類は、マイナンバーカード(または通知カードと身分証)です。源泉徴収票などは不要ですが、本人確認書類は必須となります。
住宅取得資金贈与などの特例を使う場合は、戸籍謄本や登記事項証明書などが必要になるため、早めに役所で取得しておくようにしましょう。
また、贈与税申告に際しては、贈与者の住所・氏名・生年月日の情報も必要になるため、確認・メモをとることをおすすめします。
3. 贈与税申告書を作成する
贈与税申告書は、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」や、税務署で作成します。申告書は、国税庁のページよりダウンロード可能です。
贈与税申告書には以下の3種類があり、どの特例を適用するかによって提出すべき用紙が異なります。
| 申告書の種類 | 提出するケース |
|---|---|
| 第1表(贈与税の申告書) | 贈与税の申告をするすべての場合 |
| 第1表の2(住宅取得等資金の非課税の計算明細書) | 住宅取得等資金の非課税などの特例を受ける場合 |
| 第2表(相続時精算課税の計算明細書) | 相続時精算課税制度を適用する場合 |
贈与税の各種控除や特例は併用できるため、その組み合わせパターンによって準備する申告書の種類も変動します。
たとえば「暦年課税」と「住宅取得資金の非課税」を併用する場合は、「第1表」と「第1表の2」が必要です。一方、「相続時精算課税」と「住宅取得資金の非課税」を併用する場合は、「第1表」に加えて「第2表」と「第1表の2」のすべてが必要になります。
手書き作成では、どの用紙が必要かの判断を自分で行わなければなりません。質問に答えるだけで必要な帳票を自動判定してくれるWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、選択ミスを防げるためおすすめです。
また、すべての贈与税の申告に必要となる第1表の書き方のポイントは以下のとおりです。
- 基本情報(申告する人(贈与を受けた人)の住所・氏名・マイナンバー)
- 贈与者の情報(贈与した人の住所・氏名・生年月日・続柄)
- 財産の明細(「現金」「土地」などの種類と、その金額)
- 税額計算(算出した課税価格に税率をかけ、控除額を引いて算出)
4. 税務署へ提出・納税する
作成した申告書を受贈者の管轄となる税務署に提出し、必要な税金を納付します。
申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで(15日が土日の場合は翌平日)です。
提出方法には、以下の3つがあります。
- e-Tax(電子申告)による提出
- 郵送提出
- 窓口提出
e-Taxによる提出なら、場所を選ばずどこからでも提出可能です。郵送による提出の場合、通信日の通信日付印(消印)が提出日になります。
税務署窓口へ申告書を持参して提出する場合は営業時間内での提出が必要です。ただし、営業時間外でも税務署の入口付近や正面玄関の横などに設置されている「時間外収受箱」への提出が可能です。
贈与税申告をしないとどうなる?ペナルティと時効
贈与税申告をしなかった場合、ペナルティとして以下の附帯税が課される可能性があります。
| 附帯税 | 内容 | 税率 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合に課される追加税 | 原則15%(自主的に期限後申告した場合は5%) |
| 重加算税 | 隠蔽・仮装など不正があったときに課される最も重い加算税 | 過少申告なら35%、無申告なら40% |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数に応じてかかる利息のような税 | 年率または特例基準割合+1%のうち低いほうを適用 |
税務署は、個人の預金移動や不動産登記といった情報も把握しているため、無申告が発覚する可能性が高くなります。
なお、贈与税の時効は原則6年です。例外として、脱税目的で贈与を隠すなど故意に申告しない場合、時効は7年に延長されます。
【関連記事】
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無申告課税とは?確定申告の期日が遅れたらペナルティも発生?
重加算税とは?適用ケースや税率・計算方法、デメリットなどを解説
申告期限を過ぎてしまった場合の対処法
申告期限を過ぎた場合でも、できるだけ早く申告しましょう。先に説明したように、自己申告によって加算税が軽減されるケースや、遅延期間に応じたペナルティが軽減できる可能性があるためです。
贈与税の対象となるかどうか、基礎控除が適用されるかどうかの判断はケースによって異なるため、贈与する場合・受けた場合は、どういった条件にあたるものか確認しましょう。
まとめ
贈与税申告は、年間110万円を超える贈与を受けた場合や、相続時精算課税制度・住宅取得資金などの非課税特例を利用する場合に必要です。申告期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される恐れがあるため注意してください。
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よくある質問
贈与税申告は確定申告と同じ手続き?
贈与税申告と確定申告は、別の手続きになります。それぞれで手続きが必要となります。
詳しくは、記事内の「贈与税申告とは?110万円超の財産をもらった際の手続き」で解説しています。
贈与税申告は自分でもできる?
贈与税申告は、受贈者ご自身で行うことが可能です。
詳しくは、記事内の「贈与税申告のやり方・流れ」をご覧ください。
親からもらった生活費は贈与税申告が必要?
親などの扶養義務者から受け取る日常生活に必要な費用に対してのお金は、贈与税申告の対象外です。ただし、「貯金に回している」「投資に使っている」という場合、生活費として使用していないとみなされる可能性があります。
詳しくは、記事内の「家族から『生活費』や『教育費』を受け取った場合」をご覧ください。
贈与税の申告期限を1日でも過ぎたらどうなる?
贈与税申告をしなかった場合、本税のほかに、ペナルティとして附帯税が課される可能性があります。
詳しくは、記事内の「家族から『生活費』や『教育費』を受け取った場合」で解説しています。
