確定申告の基礎知識

贈与税とは?税率・対象やかからない金額をわかりやすく解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

贈与税とは?税率・対象やかからない金額をわかりやすく解説

贈与税とは、個人間で発生する財産の贈与に対して課せられる税金のことです。贈与税は課税対象となる贈与内容や計算方法が複雑であり、申告漏れがあるとペナルティが科されることもあります。

本記事では、贈与税の概要や類似する税との違い、贈与税が課せられるケース・かからないケース、課税方法について詳しく解説します。

申告・納税方法や特例もあわせて紹介しているため、贈与税の理解を深める際にお役立てください。

目次

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贈与税とは

贈与税とは、個人が無償で財産を贈与する際に、財産を受け取る側に課せられる税金です。財産を贈与する人を「贈与者」、財産を受け取る人を「受贈者」といいます。

贈与税は、原則として1月1日~12月31日までの間に行われた贈与が対象となり、受贈者に納税義務が発生します。納税義務のある受贈者は、税務署に対して申告および納付が必要です。申告や納付を怠ると、申告漏れや脱税とみなされ、ペナルティの対象となる可能性があります。

贈与税が課される財産には、現金のほか株式や不動産なども含まれます。一方で非課税枠も設けられているため、必ずしも納税義務が発生するわけではありません。

贈与税の対象となる財産の詳細については「贈与税が課せられる場合とは」で解説します。

生前贈与と相続の違い

生前贈与相続
贈与者の生存中実施する時期被相続人の相続開始後
贈与者と受贈者対象となる人被相続人の法定相続人
(及び受遺者)
贈与税発生する税金相続税
受贈者課税される人相続人・受遺者
贈与の翌年2月1日~3月15日申告・納税の時期相続開始後10ヶ月以内
出典:国税庁「財産をもらったとき」
出典:国税庁「財産を相続したとき」

財産の所有者が生前に財産を贈与することを「生前贈与」といい、相続は財産の所有者が死亡した後に財産を引き継ぐことを指します。両者の違いは、財産を引き継ぐタイミングです。

生前贈与に伴って発生するのが贈与税であり、相続時に発生するのが相続税です。なお、生前贈与を行うことで事前に財産が減るため、相続時に発生する相続税を軽減できます。

贈与税が課せられる場合とは

贈与税は、一定の条件を満たした財産を贈与することで発生する税金です。

贈与税は、原則として個人間で引き継がれた財産に対して課されます。一方で法人から贈与を受けた財産は「法人税」や「所得税」の対象です。

贈与税の対象となるもの

以下のケースに当てはまる場合、贈与税の対象となります。

贈与税の対象となるもの

  • 個人が受け取った財産の年額が110万円を超えている(特例などは未利用)
  • 生命保険・損害保険の満期保険金を保険料の負担者以外が受け取った
  • 時価相場よりも著しく低い価額で親族から財産を譲渡された
  • 親族に負債(借金など)を免除してもらった
  • 不動産取得時に資金の負担割合とは異なる割合で持分登記した
  • 多額の金銭を無利息・返済期限なしで借りた(客観的に返済不可と考えられる金額)

出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」

上記のほかにも、生命保険や経済的利益など、贈与の意図がなくても贈与とみなされる「みなし贈与」も贈与税の対象です。

贈与税の対象にならないもの

以下に当てはまる財産は、贈与税の対象になりません。

贈与税の対象にならないもの

  • 法人から贈与された財産
  • 奨学金支給のための特定公益信託
  • 選挙候補者が受け取る金品
  • 親が子どもに与える一般的な金銭(生活費・教育費・学資金)
  • 見舞金や香典、贈答
  • 直系尊属からの教育資金の一括贈与(上限1,500万円)
  • 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与(上限1,000万円)

出典:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

また、宗教・慈善など公益目的で使用される財産や、心身障害者共済制度に基づく給付金も、贈与税の対象にはなりません。

【一覧】贈与税がかからないケースとその上限額

贈与税がかからないケースは、主に以下のようなものがあります。

利用できる制度・特例贈与者・受贈者上限金額申告要否
少額を計画的に贈与する暦年課税の基礎控除暦年課税:制限なし年間110万円不要
まとまった金額を早めに贈与する/少額を計画的に贈与する相続時精算課税直系尊属(60歳以上) から 子・孫(18歳以上)特別控除2,500万円+年間110万円年間110万円超は要申告
※初年度は相続時精算課税選択届出書の提出が必要
生活費・教育費を負担する(贈与税の対象外)扶養義務者から親族など実費の範囲内不要
子や孫へ住宅取得資金を贈与する住宅取得等資金の贈与での特例直系尊属から子・孫省エネ等住宅 1,000万円/そのほか 500万円必要(特例適用の申告)
夫婦の間で居住用の不動産を贈与する夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除配偶者(婚姻期間20年以上)から配偶者2,000万円控除+基礎控除110万円必要(特例適用の申告)
教育費を一括で贈与する教育資金の一括贈与での特例直系尊属から子・孫1,500万円(学校外は500万円)金融機関での所定手続
結婚・子育て資金を一括で贈与する結婚・子育て資金の一括贈与での特例直系尊属から子・孫1,000万円(結婚資金は300万円)金融機関での所定手続
出典:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
出典:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
出典:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
出典:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
出典:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
出典:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」

贈与税には、暦年課税相続時精算課税の2つの課税方法があります。暦年課税では、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。

相続時精算課税では、年間110万円までは基礎控除の範囲内となるため申告は不要です。110万円を超える部分については通算2,500万円まで特別控除が適用され、それを超えると贈与税が課されます。

なお、特別控除を利用した贈与は、贈与者の死亡時に相続財産に合算され、相続税の対象となります。

相続時精算課税については、2023年に税制改正大綱により、年間110万円の基礎控除枠が追加されました。これにより、2024年以降に相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの贈与については贈与税・相続税がかからず、申告も不要です。

住宅取得等資金や教育資金など、各種の特例制度では、一定の金額内であれば贈与税は非課税です。特例制度には期限が設定されているものもあるため、利用する際は国税庁のホームページなどで最新情報を確認しましょう。

各種特例制度の内容は、「贈与税における特例」で、詳しく解説します。

出典:国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」

親子の贈与で贈与税がかからないケース

親から子への贈与で贈与税がかからないケースとして、主に以下が挙げられます。

親子の贈与で贈与税がかからないケース

  • 親から子どもへの年間110万円以内の贈与
  • 親から子どもへの2,500万円以内の贈与
  • 生活費・教育費の負担
  • 住宅取得の支援のための贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

親から子への贈与も、暦年課税や相続時精算課税の基礎控除、相続時精算課税の特別控除の範囲内であれば贈与税は課税されません。また、親が子どもへ実費の範囲内で生活費・教育費をつど渡す場合も贈与税の対象外です。

そのほか、親子間の贈与でも、住宅取得等資金の贈与、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に関する特例制度を利用することが可能です。

贈与税の課税方法・税率と計算方法

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、受贈者はいずれかの方法で納税が必要です。

以下では、暦年課税・相続時精算課税それぞれの特徴と計算方法を紹介します。なお、相続時精算課税を選択していない場合の贈与は、自動的に暦年課税が適用されます。

暦年課税

暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いたうえで、贈与税率を乗じて税額を算出する課税方法です。

なお、基礎控除110万円以下であれば、贈与税を納税する必要はありません。

贈与者制限なし
受贈者制限なし
基礎控除年間110万円
基礎控除額を超過した場合(贈与額 − 110万円)× 超過累進課税(10~55%)
贈与税の申告110万円までは申告不要
贈与者が死亡している場合の相続税原則相続税の対象にならない
(ただし、相続開始前一定期間内の生前贈与は相続財産に持ち戻して算入
贈与回数回数制限なし

※2023年度税制改正で従来の3年から段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内が対象となります。延長された4年間分は合計100万円まで加算対象外です。

出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」


贈与税率には「特例税率(特例贈与財産用)」と「一般税率(一般贈与財産用)」の2種類があります。

特例税率(特例贈与財産用)で算出する場合

「直系尊属からの贈与」に対し適用される税率を、特例税率(特例贈与財産用)といいます。

両親・祖父母が贈与者で、18歳以上の子どもや孫が受贈者である場合に、この税率が適用されます。特例税率の詳細は、以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
200万円超400万円以下15%10万円
400万円超600万円以下20%30万円
600万円超1,000万円以下30%90万円
1,000万円超1,500万円以下40%190万円
1,500万円超3,000万円以下45%265万円
3,000万円超4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円
出典:国税庁「財産をもらったとき」

贈与財産額が500万円の場合、特例税率による贈与税の計算は以下のとおりです。

基礎控除後の課税額:
5,000,000 - 1,100,000 = 3,900,000(円)

贈与税額の計算:
3,900,000 × 15% − 100,000 = 485,000(円)

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

一般税率(一般贈与財産用)で算出する場合

特例税率とは異なり、直系尊属以外の贈与に適用されるのが一般税率(一般贈与財産用)です。一般税率の詳細は、以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
200万円超300万円以下15%10万円
300万円超400万円以下20%25万円
400万円超600万円以下30%65万円
600万円超1,000万円以下40%125万円
1,000万円超1,500万円以下45%175万円
1,500万円超3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
出典:国税庁「財産をもらったとき」

贈与財産額が500万円の場合、一般税率による贈与税の計算は以下のとおりです。

基礎控除後の課税額:
5,000,000 - 1,100,000= 3,900,000(円)

贈与税額の計算:
3,900,000 × 20% − 250,000 = 530,000(円)

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

「一般贈与」と「特例贈与」の両方の計算を含む場合

「一般贈与」と「特例贈与」の両方の計算を含む場合、以下のような手順で計算します。

「一般贈与」と「特例贈与」の両方を含む場合の計算方法

  1. 全ての財産に対して「一般税率」で計算する
  2. 一般贈与財産の割合に応じた税額を計算する
  3. 全ての財産に対して「特例税率」で計算する
  4. 特例贈与財産の割合に応じた税額を計算する
  5. それぞれの税額を合計して納税額を求める

たとえば、一般贈与財産が300万円、特例贈与財産が200万円の場合を考えてみましょう。

一般贈与財産の贈与税計算は、以下のとおりです。

  • 5,000,000円 - 1,100,000円 = 3,900,000円
  • 3,900,000円 × 20% - 250,000円 = 530,000円
  • 530,000円 × 3,000,000円 ÷(3,000,000円 + 2,000,000円)= 318,000円

特例贈与財産の贈与税計算は、以下のとおりです。

  • 5,000,000円 - 1,100,000円 = 3,900,000円
  • 3,900,000円 × 15% - 100,000円 = 485,000円
  • 485,000円 × 2,000,000円 ÷(3,000,000円 + 2,000,000円)= 194,000円

一般贈与財産と特例贈与財産の贈与税を合計して、実際の納税額となります。

贈与税の金額 = 318,000円 + 194,000円 = 512,000円

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与税の負担を軽減しながら、財産の早期移転を促進することを目的とした制度です。

2,500万円までの財産の贈与には贈与税がかからず、贈与された財産は相続時に相続財産に加算され、相続税が計算される仕組みです。

また、税制改正により、年間110万円の基礎控除枠が新たに設けられました。2024年以降に相続時精算課税を選択した場合、年110万円以内の贈与は贈与税の課税および申告が不要となり、相続時にも相続財産に加算されません。

なお、相続時精算課税は同一の贈与者について一度選択すると暦年課税へ変更できないため、制度の内容を十分に理解したうえで選択する必要があります。

相続時精算課税の対象や課税額は、以下のとおりです。

贈与者贈与対象年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属
受贈者贈与対象年の1月1日時点で18歳以上の子や孫
特別控除・基礎控除2,500万円(贈与者ごとに通算) + 年間110万円
特別控除・基礎控除を超過した場合贈与合計額から特別控除の2,500万円を引き、一律20%を課税
贈与税の申告年110万円超は申告、年110万円以下は申告不要。初年は贈与税申告書・相続時精算課税選択届出書の提出が必要
贈与者が死亡している場合の相続税相続税の対象になり相続財産に加算
贈与回数回数制限なし
出典:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」

贈与税における特例

贈与税には、一定の条件を満たすことで非課税や控除が適用される特例制度があります。これらの特例を活用すれば、負担を軽減しながら円滑に財産を引き継ぐことが可能です。

主な対象となるのは、以下のようなケースです。

贈与税における特例が対象となるケース

  • 直系尊属から住宅取得等資金を贈与された
  • 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した
  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた
  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた

以下では、贈与税の各特例制度について詳しく紹介します。

直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合の特例

父母・祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の非課税限度額までは贈与税の対象になりません。

住宅取得等資金の贈与における非課税限度額

  • 省エネ等住宅の場合:1,000万円まで
  • それ以外の住宅の場合:500万円まで

上記に該当する場合は、住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

ただし、省エネ等住宅に関しては、以下に当てはまらない場合は特例の対象外です。

非課税枠が拡大される住宅の要件

  • 断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

出典:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の特例

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合に適用される特例です。

以下の条件に当てはまる場合、基礎控除110万円に加え、最高2,000万円までの配偶者控除が適用されます。

配偶者控除(贈与税)の特例

  • 婚姻期間20年を過ぎてから贈与が行われた
  • 配偶者より贈与された財産が居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭である
  • 贈与で取得した居住用不動産もしくは贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産に居住しており、引き続き居住する見込みがある(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)

出典:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の特例

両親・祖父母から教育資金の贈与を受けた場合を対象に適用される特例です。対象となる教育資金には以下のものが含まれます。

教育資金贈与の非課税対象となる費用

  • 入学金
  • 授業料
  • 学用品購入費用
  • 修学旅行費用

このほか、塾・習い事・定期代なども特例の対象です。これらの教育関連費用については、非課税限度額が500万円までと定められています。

出典:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の特例

両親・祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合を対象に適用される特例です。対象となる費用は以下のとおりです。

結婚妊娠・出産
・挙式費用
・衣装代等の婚礼費用
・結婚による新居・転居費用(家賃・敷金)
・不妊治療・妊婦健診の費用
・分娩費
・産後ケアの費用
・子どもの医療費
・保育料
出典:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
出典:国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

結婚・育児の一括贈与資金については、1,000万円までが非課税となります。ただし、結婚・妊娠・出産に関わる費用は、非課税限度額が300万円に制限されています。

贈与税の申告と納税方法

以下では、贈与税の申告方法や期限、納税方法について解説します。

贈与税の申告の時期を過ぎないよう、十分な期間を設けて早めに準備を進めましょう。

贈与税の申告方法と期限

贈与税の申告は、財産を受け取った年の翌年「2月1日~3月15日」の間に行う必要があります。申告期限が土日・祝日の場合は、翌開庁日が期限です。申告は、郵便・信書便による送付、または、e-Taxを利用して申告書を作成・送付する方法で行うことができます。

贈与税の納税方法

贈与税の納税方法には、以下の4つが挙げられます。

贈与税の納税方法

  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード
  • コンビニエンスストア

以下では、それぞれの納税方法について詳しく解説します。

ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、e-Taxを通じて申告した後、預貯金口座から自動的に引き落としで納付できる方法です。

税務署へe-Taxの利用開始手続きを行い、ダイレクト納付利用届出書を提出することで利用できます。届出書の提出から利用開始までに1ヶ月程度かかることがあるため、できるだけ早めに申請しましょう。

インターネットバンキング

インターネットバンキング対応の金融機関のシステムを利用して、電子的に納付する方法です。ダイレクト納付と同様、事前にe-Taxの利用手続きが必要です。

クレジットカード

国税クレジットカードお支払サイト」を利用することで、クレジットカードによる納付ができます。クレジットカードで納税する際は、納税額に比例した決済手数料がかかります。

コンビニエンスストア

コンビニエンスストアのレジで贈与税を納付する方法もあります。国税庁のホームページからQRコードを作成し、それを用いてコンビニエンスストアで納付手続きを行います。

ただし、納税額が30万円以上の場合は、コンビニエンスストアで納税できません。

贈与税が無申告だとばれる?

贈与税を無申告のままにすると、多くの場合、税務署に把握される可能性が高いです。無申告が発覚する主な経路には、以下のようなケースがあります。

贈与の無申告が判明する主な経路

  • 不動産の登記情報の変更からばれる
  • 法定調書からばれる
  • 相続税の税務調査からばれる
  • 税務署へ通報・密告されてばれる
  • 税務署からお尋ねの文書が届いてばれる

贈与税の無申告はさまざまな経路から発覚する可能性があり、意図的に申告を避けることは極めて困難です。贈与税の申告義務がある場合は、必ず所定の期限内に申告を行いましょう。

まとめ

贈与税は個人間で財産を贈与した際に課される税金で、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。暦年課税では年間110万円の基礎控除の範囲内であれば、贈与税は発生しません。

また、相続時精算課税では、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告も不要です。110万円を超える部分は通算2,500万円まで特別控除が適用され、贈与税は課税されません。

ただし、特別控除を利用した贈与は贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の対象となります。

そのほか、住宅取得等資金の贈与、夫婦間の不動産の贈与、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与には、適用される特例制度があります。一定の条件を満たすことで非課税枠の適用が可能です。

課税対象となる贈与や贈与税の計算方法などを把握し、期限内に適切に申告しましょう。

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よくある質問

贈与税の特例は?

以下に当てはまる場合、特例として非課税・控除の対象となります。

贈与税の非課税・控除の対象となるケース

  • 直系尊属から住宅取得等資金を贈与された
  • 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した
  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた
  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた

詳しくは、記事内「贈与税における特例」をご覧ください。

贈与税はいくらから非課税ではなくなる?

暦年課税の場合、個人が受け取った財産が1年間で合計110万円を超えた場合に贈与税が発生し、非課税ではなくなります。

相続時精算課税を選択した場合は、年間110万円までは基礎控除の範囲内となるため申告不要です。さらに通算2,500万円までは特別控除で贈与税はかかりません。これを超えた部分には、贈与税が課されます。

詳しくは、記事内「贈与税が課せられる場合とは」をご覧ください。

110万円もらったら贈与税はいくら?

贈与税は年間110万円の基礎控除の対象となるため、110万円をもらった場合は贈与税がかかりません。

詳しくは、記事内「贈与税の課税方法と計算方法」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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