扶養家族(ふようかぞく)とは、主に生計を支えている人によって養われている家族や親族のことです。家族を扶養に入れることで、所得税や住民税、社会保険料の負担が軽減されるという大きなメリットがあります。
しかし、扶養家族にするためには一定の条件を満たす必要があります。さらに、税制上の扶養と社会保険上の扶養では、定義や条件が異なることに注意が必要です。
2026年度税制改正により、2026年分の所得税から扶養控除・配偶者控除の合計所得金額の上限が58万円から62万円へ引き上げられました。これに伴い、給与収入に換算した目安は123万円から136万円へ緩和されます。加えて、2026年10月には社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の賃金要件の撤廃)も予定されており、年収の壁に関するルールは短期間で大きく変化しているのです。
本記事では、2026年10月時点の最新情報にもとづき、扶養家族が適用される条件や手続き、メリット・デメリット、そして最新の年収の壁についてわかりやすく解説します。
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目次
- 扶養家族とは
- 税法上の扶養親族になるための条件
- 扶養控除が適用される条件(配偶者以外の親族)
- 配偶者控除・配偶者特別控除が適用される条件
- 社会保険上の被扶養者になるための条件
- 健康保険の扶養家族になる条件
- 国民年金の扶養家族になる条件
- 税金や社会保険料に関わる6つの「年収の壁」
- 100万円の壁:住民税が発生するライン
- 106万円の壁:社会保険加入が発生するライン(2026年10月撤廃)
- 130万円の壁:社会保険の扶養から完全に外れるライン
- 136万円の壁:所得税が発生するライン
- 169万円の壁:配偶者特別控除を満額受けられる上限
- 207万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる上限
- 年収の壁を超えたら手取り額はどうなる?
- 年収100万円の場合
- 年収115万円の場合
- 年収138万円の場合
- 家族を扶養に入れるために必要な手続き・書類
- 税制の扶養手続き(年末調整・確定申告)
- 社会保険の扶養手続き
- 扶養家族のメリット
- 家族を扶養に入れる人(扶養者)のメリット
- 家族の扶養になる人(被扶養者)のメリット
- 扶養家族のデメリット
- 家族を扶養に入れる人(扶養者)のデメリット
- 家族の扶養に入る人(被扶養者)のデメリット
- まとめ
- 社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
- よくある質問
扶養家族とは
扶養家族(ふようかぞく)とは、主に生計を支えている人によって養われている家族や親族のことです。たとえば、会社員の父親が自身の収入で小学生の子どもを養育している場合、その子どもは父親の扶養家族となります。
扶養には大きく分けて、税法上の扶養(所得税・住民税)と社会保険上の扶養(健康保険・年金)の2種類があります。それぞれ対象となる家族の範囲や、年収の条件が異なるため注意が必要です。
2026年分以降の基準における両者の違いを簡単にまとめると以下のようになります。
| 税法上の扶養(所得税など) | 社会保険上の扶養(健康保険など) | |
|---|---|---|
| 対象者 | ・配偶者(内縁関係は不可) ・6親等内の血族および3親等内の姻族 | ・配偶者(内縁関係も可) ・被保険者の子、孫、兄弟姉妹、父母など ・その他3親等内の親族(同居に限る) |
| 年齢条件 | 16歳以上 | 75歳未満 |
| 年収条件 (給与のみの場合) | ・配偶者:169万円以下(満額控除の場合) ・親族:123万円以下 ※通勤手当(非課税)を含めない | ・130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満) ※通勤手当(非課税)を含む |
より詳しい違いについては、以下記事をご覧ください。
税法上の扶養親族になるための条件
税法上、扶養に入っている家族を「扶養親族」と呼びます。扶養親族がいると、扶養者(納税者)にかかる所得税や住民税を軽減できる控除が適用されます。具体的に適用されるのは、配偶者の場合は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」、配偶者以外の親族の場合は「扶養控除」です。
ここでは、扶養控除や配偶者控除が適用されるための条件について解説します。
所得税の計算については、次の記事を参考にしてください。
扶養控除が適用される条件(配偶者以外の親族)
扶養控除の対象となる扶養親族は、以下の条件すべてを満たす必要があります。
- その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の婚姻)または里子、養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 1年間の所得額が62万円以下(給与のみの場合は年収136万円以下)である(2026年分以降)
- 青色申告者の事業専従者として年間に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告の専業専従者ではない
扶養控除が適用される条件(配偶者以外の親族)の所得要件は、2025年度税制改正で48万円以下から58万円以下に、2026年度税制改正でさらに58万円以下から62万円以下に引き上げられました。給与収入換算では、103万円(2024年分まで)から123万円(2025年分)、さらに136万円(2026年分)に引き上げられます。
「6親等内の血族と3親等内の婚姻」によってできた親族には、自分の兄弟や叔父・叔母、4親等となる祖父母の兄弟や6親等に該当する従兄弟の孫、3親等の姻族である義理の甥と姪(配偶者の兄弟の子ども)まで含まれます。
親族の範囲については、以下の図も参考にしてください。
控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無などによって異なります。
なお、16歳未満の子どもを扶養していても扶養控除の対象にはなりません。
また、2025年分の所得税から19歳以上23歳未満の親族(学生に限らない)について、合計所得金額が扶養控除の基準(62万円)を超えても123万円以下(給与収入換算で136万円超197万円以下)であれば、段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。
これは、たとえば19歳以上23歳未満の子がアルバイト収入を増やしても、一定の範囲内であれば親の税負担が急に増えない仕組みです。
配偶者控除・配偶者特別控除が適用される条件
配偶者の場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は対象外)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が62万円以下(給与のみの場合は給与収入が136万円以下)である(2026年分以降)
- 青色申告者の事業専従者として年間に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告の専業専従者ではない
なお、2026年分より配偶者の給与収入が約169万円以下で、かつ納税者本人の合計所得金額が一定の範囲内であれば、配偶者特別控除として最大38万円の控除が受けられます。給与収入が207万円を超えると、配偶者特別控除は完全になくなります。
ただし、控除を受ける納税者本人(扶養者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、これらの控除は適用されません。
社会保険上の被扶養者になるための条件
社会保険上の扶養家族とは、扶養者の加入している健康保険や年金制度に「被扶養者」として加入している家族を指します。自身で保険料を支払わなくても、健康保険給付や基礎年金を受け取れるのが大きな特徴です。
社会保険とは、以下の5つの保険の総称です。
- 健康保険
- 年金保険(国民年金、厚生年金など)
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
この中で扶養家族(被扶養者)となれるのは、健康保険と国民年金のみです。また、健康保険と国民年金で被扶養者になるには、それぞれ一定の条件を満たさなければなりません。
社会保険については、以下記事もあわせてご覧ください。
健康保険の扶養家族になる条件
健康保険の扶養家族(被扶養者)として認められる家族や親族は、扶養する人(被保険者)とその配偶者の第3親等まで、もしくは事実婚など「同一生計」の事実がある人に限られます。
また、健康保険の扶養家族(被扶養者)になるためには、以下の収入条件を満たす必要があります。
- 年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
- 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること
・同居の場合:収入が被保険者の収入の半分未満
・別居の場合:収入が被保険者からの援助(仕送り)額未満
上記の収入条件を月間収入に換算すると、ひと月あたりの上限は108,333円(60歳以上または障害者であれば150,000円)です。それ以下であれば、被扶養者として認められます。
年間収入130万円という基準そのものは、税制改正の影響を受けず、2026年10月時点でも据え置かれています。ただし2026年4月以降、130万円の判定は「契約上の賃金から見込まれる年間収入」で行われるようになりました。
加えて、2026年10月からは106万円の壁(賃金要件)が撤廃されるため、週20時間以上働く場合は、130万円未満であっても社会保険の加入対象になるケースが増えます。この場合、社会保険に加入するため健康保険の被扶養者にはなれません。
また、75歳以上の高齢者は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、健康保険の扶養対象とはなりません。
国民年金の扶養家族になる条件
国民年金の扶養家族(被扶養者)として認められるのは、配偶者(妻もしくは夫)のみで、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者が厚生年金に加入している会社員、公務員であること
- 20歳以上60歳未満であること
- 年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であること
配偶者の扶養家族(被扶養者)になると、国民年金の「第3号被保険者」に該当します。そのため、国民年金保険料を自身で納付しなくても将来的に国民年金を受け取ることができます。
税金や社会保険料に関わる6つの「年収の壁」
年収の壁とは、税金や社会保険料の負担が発生し、手取り額が変わる境界線です。
2025年、2026年と連続して税制改正が行われたことに加え、2026年10月には社会保険の適用拡大も控えており、この壁の金額は短期間で大きく変動しています。ここでは、最新のルールにもとづき6つの「年収の壁」について解説します。
100万円の壁:住民税が発生するライン
扶養親族がいない場合、これまで年収100万円(住民税の均等割の課税基準は自治体により年収93万〜100万円)を超えると住民税が課税されていました。2026年度の住民税(2025年の所得が基準)から給与所得控除の引き上げにより、単身者の非課税上限が年収110万円に引き上げられました。
家族の扶養に入りアルバイトやパートで働いている人は、年収を110万円以下に抑えることで住民税の負担を避けられます。扶養親族がいる場合は、さらに高い年収まで非課税となります。
106万円の壁:社会保険加入が発生するライン(2026年10月撤廃)
これまで、従業員数51人以上の企業などで月額8.8万円(年収換算で約106万円)以上稼ぐと、勤務先で社会保険への加入義務が発生していました。
2026年10月の法改正により、この賃金要件は撤廃されます。今後は賃金にかかわらず、週20時間以上働く労働者(学生除く、雇用期間2ヶ月超見込み)は原則として社会保険の加入対象となるため、働き方の見直しが必要です。
なお、従業員数51人以上という企業規模要件は2026年10月時点では残りますが、2027年10月以降にさらに段階的な引き下げが予定されています。
130万円の壁:社会保険の扶養から完全に外れるライン
「週20時間未満」など、自身の勤務先で社会保険に加入しない場合でも、年収が130万円を超えると扶養者の社会保険の扶養から外れてしまいます。自身で国民健康保険や国民年金に加入して保険料を支払う必要があり、手取りが大きく減る恐れがあります。この基準は今回の税制改正で変更されていません。
136万円の壁:所得税が発生するライン
2024年までは「103万円の壁」、2025年は「123万円の壁」として知られていましたが、2026年度税制改正により2026年分からは扶養控除の所得要件が136万円にさらに引き上げられました。年収136万円を超えると、扶養控除の対象から外れます。
また、この基準を超えると配偶者控除は配偶者特別控除に切り替わります(136万円超〜207万円以下の範囲で段階的に適用)。本人に所得税が発生するのは、年収178万円を超えた場合です。
169万円の壁:配偶者特別控除を満額受けられる上限
配偶者の年収が169万円を超えると、扶養者が受けられる配偶者特別控除の額が段階的に減少し、扶養者の年収が1,095万円以下の場合、扶養者側の税負担が増えていきます。
207万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる上限
配偶者の年収が207万円を超えると、配偶者特別控除が完全に適用されなくなります。これは、扶養者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
年収の壁を超えたら手取り額はどうなる?
実際に年収の壁を超えた場合、手取り額はどの程度変化するのでしょうか。パート勤務の扶養家族をモデルに、年収100万円、115万円、138万円の3パターンで、税金・社会保険料の負担額や手取り額がいくらになるかをシミュレーションしました。
なお、ここで紹介しているのはあくまで目安の試算です。住まいの自治体や年度、各種控除の適用状況によって実際の金額は変わるため、詳細は税理士や勤務先にご確認ください。
年収100万円の場合
年収100万円の場合、住民税や所得税は発生しません。また社会保険料もかからないため、手取り額はほぼそのままの100万円となります。
年収115万円の場合
年収115万円の場合、2026年度からの住民税非課税ライン(110万円)を超えるため住民税が発生します。しかし、所得税の課税最低限(178万円)や社会保険加入(130万円)の基準は下回るため、それらの負担はありません。
住民税額は自治体によって異なりますが、仮に数千円〜1万円程度であれば、手取りは年収100万円の場合よりわずかに少なくなる程度です。
年収138万円の場合
年収138万円の場合、130万円を超えるため社会保険への加入が義務付けられ、健康保険料や厚生年金保険料が発生します。また136万円も超えているため、扶養控除の対象から外れますが、所得税の課税最低限(178万円)は下回っているため所得税は非課税です。住民税は年収110万円を超えているためかかります。
下記は試算の一例です(地域や年度によって変動します)。
- 年収:138万円
- 住民税:約3万~6万円
- 所得税:0円(178万円以下のため非課税)
- 社会保険料:約20万円
- 手取り額:約114万円
家族を扶養に入れるために必要な手続き・書類
家族を扶養に入れるための手続きも、税制上と社会保険上では異なります。
税制の扶養手続き(年末調整・確定申告)
扶養する人が会社員の場合は、年末調整のタイミングで勤務先に以下の申告書を提出します。
- 扶養控除を受ける場合:扶養控除等(異動)申告書
- 配偶者控除を受ける場合:給与所得者の配偶者控除等申告書
- 19歳以上23歳未満の子などで特定親族特別控除を受ける場合:給与所得者の特定親族特別控除申告書
扶養する人が年末調整の対象外もしくは個人事業主の場合は、確定申告書の該当欄を記入して提出します。
扶養控除等異動申告書の書き方について詳しく知りたい方は、以下記事をご確認ください。
社会保険の扶養手続き
被扶養者になる事実が発生した日(結婚、出産、退職など)から5日以内に、扶養する人の勤務先へ以下の書類の提出が必要です。
- 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
- 続柄を確認するための書類(住民票の写しなど)
- 収入要件確認のための書類(所得証明書など)
- その他確認書類
仕送り額が確認できる書類(別居の場合)
内縁関係を確認できる書類(内縁関係の場合)
結婚した場合や子どもが生まれた場合は、速やかに手続きを行う必要があります。
扶養家族のメリット
前述のとおり、家族を扶養に入れると世帯全体での税金や社会保険料の支出が減り、手取りが増えるという大きなメリットがあります。さらに、企業独自の制度や健康保険の仕組みによって得られるメリットも存在します。
ここでは、扶養に入れる側となる側、それぞれの具体的なメリットを解説します。
家族を扶養に入れる人(扶養者)のメリット
税金の負担が減り、手取りが増える(扶養控除・配偶者控除)
親族や配偶者を扶養に入れることで、所得税や住民税を計算する際のベースとなる課税所得が圧縮されます。とくに19〜22歳の大学生(特定扶養親族・特定親族)や、70歳以上の親(老人扶養親族)を扶養する場合、教育費や生活費の負担が考慮され、控除額が大きく設定されています。
家族分の社会保険料の追加負担がない
社会保険(健康保険)は、扶養家族が何人いても扶養者本人が支払う保険料の金額は変わりません。家族単位で社会保険料負担を抑えられます。
会社から家族手当(扶養手当)が支給される可能性がある
企業の就業規則によりますが、配偶者や子どもを扶養に入れている場合、福利厚生として月額5,000〜20,000円程度の手当が給与に上乗せされるケースがあります。
高額な医療費がかかった際に、世帯合算ができる
入院や手術などで高額な医療費が発生した場合、健康保険の高額療養費制度を利用する際に、扶養家族と従業員本人の医療費を合算して申請できます。これにより、自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けやすくなります。
家族の扶養になる人(被扶養者)のメリット
社会保険料の支払いが全額免除される
健康保険料や国民年金保険料を、自身で支払う必要がありません。保険料ゼロで健康保険証が利用でき、健康診断や予防接種などの恩恵も受けられます。配偶者の場合は第3号被保険者となるため、保険料を納めなくても将来の基礎年金を受け取ることが可能です。
所得税を負担する必要がない
たとえば妻が夫の扶養に入る場合、パート収入を「123万円の壁」以下に抑えることで、妻自身に所得税は課税されません。
扶養家族のデメリット
目先の税金や保険料の負担は減りますが、将来受け取る年金額が少なくなったり、キャリア形成が制限されたりするデメリットが存在します。また、収入要件の超過によるペナルティのリスクも理解しておく必要があります。
家族を扶養に入れる人(扶養者)のデメリット
扶養から外れる際の手続きが遅れると、過去の医療費の返還リスクがある
扶養家族が収入の壁を超えたにもかかわらず手続きが遅れた場合、年に一度の調査やマイナンバー連携などで後日発覚すると、過去に遡って扶養が取り消されます。
資格喪失日以降に健康保険を使っていた場合、本来なら自己負担すべきだった医療費(原則7割分)を現金で一括返還するよう求められるため、厳密な収入管理が必要です。
親を扶養に入れる場合、負担増の可能性もある
配偶者や子どもを扶養に入れるデメリットはとくにありません。一方で、親を扶養に入れた場合、親自身の介護保険料の算定基準が変わったり、医療費の窓口負担割合が上がったりするケースがあります。そのため、総合的なシミュレーションが必要です。
家族の扶養に入る人(被扶養者)のデメリット
将来受け取る年金額が少なくなる
配偶者の扶養に入っている間は厚生年金に加入しないため、将来受け取れる年金は基礎年金のみとなります。自身で社会保険に加入して厚生年金保険料を支払っている共働き世帯に比べると、将来の年金受給額は少なくなるといったデメリットがあります。
傷病手当金や出産手当金などの保障がない
扶養内の健康保険では、自身が病気やケガで長期間休んだ場合の「傷病手当金」や、出産時の「出産手当金」といった手厚い給付金を受け取ることができません。
収入制限による働き控えで、キャリア形成が制限される
123万円や130万円の壁を超えないよう勤務時間を調整することで、世帯収入が頭打ちになります。また、扶養の範囲内に留まるために責任ある仕事やフルタイムへの移行を避ける結果となり、本人の長期的なスキルアップやキャリア形成の機会を逃してしまう恐れがあります。
まとめ
扶養家族とは、主に生計を支えている人によって養われている家族や親族を指します。扶養家族の対象範囲や条件は、社会保険上と税制上でそれぞれ異なる点に注意が必要です。
扶養に入ると社会保険料や税金の負担を軽減できますが、扶養に入る条件のひとつに収入制限があるため、パートやアルバイトの雇用形態で働いている場合は勤務時間を考慮しなければなりません。とくに2026年は税制上の壁が136万円に、社会保険は10月から106万円の壁が撤廃されるなど、ルールが大きく変わる年です。
扶養家族の条件だけでなく、メリット・デメリットを正しく理解した上で扶養に入るか否かを判断しましょう。
社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
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よくある質問
扶養家族とは?
扶養家族(ふようかぞく)とは、主に生計を支えている人によって養われている家族や親族のことです。たとえば、会社員の父親が自身の収入で小学生の子どもを養育している場合、その子どもは父親の扶養家族となります。
詳しくは、記事内の「扶養家族とは」をご確認ください。
子どもは扶養家族に含まれる?
子どもは扶養家族に含まれます。ただし、被扶養者として認められるには、子どもの年間収入が130万円未満(障がい者の場合は180万円未満)でなければなりません。高校生以上でアルバイトをしている場合は、収入が条件の額を超えないように注意する必要があります。
扶養控除の対象となる子どもの年齢は16歳以上と定められています。
詳しくは記事内の「扶養家族とは」をご覧ください。
扶養家族に入れるメリットは?
家族を扶養に入れると所得税や住民税、社会保険料が軽減されます。また、扶養になる人にとってもメリットがあります。
詳しくは記事内の「扶養家族のメリット」をご覧ください。
2026年10月から扶養家族の何が変わる?
2026年10月からは、社会保険のいわゆる106万円の壁(賃金要件)が撤廃されます。従業員数51人以上の企業で週20時間以上働く人(学生除く)は、年収にかかわらず社会保険の加入対象となります。また、税制面では2026年分から扶養控除・配偶者控除の年収基準が136万円に引き上げられています。
詳しくは記事内の「税金や社会保険料に関わる6つの『年収の壁』」をご覧ください。
