監修 北 光太郎 きた社労士事務所
大学生になってアルバイトを始めると、気になり始めるのが扶養控除の問題です。「103万円を超えると親の税金が高くなる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、近年の税制改正により、大学生を取り巻く「年収の壁」は大きく緩和されました。本記事では、新しくなった扶養控除の仕組みや、親の税金・社会保険への影響、アルバイトをする上での注意点をわかりやすく解説します。
目次
- 大学生の扶養控除はどう変わったか
- 学生本人の税金と扶養控除の違い
- 親の扶養から外れないための大学生のアルバイト年収
- 年収123万円まで:特定扶養控除が満額適用
- 年収150万円まで:特定親族特別控除により満額控除
- 年収150万円超〜188万円以下:親の控除額が段階的に減少
- 年収188万円超:親の扶養控除が適用されない
- 健康保険の扶養から外れるライン
- 繁忙期の一時的な収入超過は「事業主の証明」で扶養維持が可能
- 大学などの無償化(多子世帯)への影響
- バイト年収160万円以下なら無償化の対象として数えられる
- 19歳未満・23歳以上の兄弟姉妹との基準の違い
- 大学生本人の税負担を抑える勤労学生控除
- アルバイトを掛け持ちしている場合の注意点
- 年収はすべてのバイト先の給与総額で合算する
- 扶養控除等申告書はメインの1社にしか提出できない
- サブのバイトで年間20万円以上稼いだら確定申告が必要
- 万が一、扶養を外れてしまった場合はどうなるか
- 親の給料から天引きされる税金が後から追徴される
- 学生本人が国民健康保険や国民年金に加入・支払う義務が発生する
- 年末調整や確定申告で修正手続きを行う
- まとめ
- 社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
- よくある質問
大学生の扶養控控除はどう変わったか
従来の税制では、子どものバイト年収が103万円を超えると親の扶養から外れ、親の税負担が急増する「103万円の壁」が大きな課題でした。この壁が学生の就労を抑制し、人手不足を助長していることから、2025年の税制改正により103万円から123万円に引き上げられました。
学生が就労を制限することなく、意欲的に働ける環境を整えるとともに、親世帯の税負担を急激に増やさないように配慮した結果、より柔軟な新しい基準へと移行することになりました。
加えて、とくに教育費がかさむ大学生世代(19歳以上23歳未満)を対象に、税制と社会保険の両面で大幅な見直しが行われました。バイト年収の上限が引き上げられ、一定の年収までは親の税金優遇が満額維持される仕組みや、段階的に控除額が減る仕組みが導入されています。
そして、2026年の税制改正により、さらに年収の壁が引き上げられる予定です。具体的には、2026年分の所得税については新たな年収基準(136万円の壁など)が適用され、2026年の年末調整にて新基準に基づく税金の計算・精算が行われます。
学生本人の税金と扶養控除の違い
アルバイトの収入を考える際は、「学生本人の税金」と「親の税金(扶養控除)」を分けて整理する必要があります。本人の税金とは、学生自身の給与から天引きされる所得税や住民税のことです。
一方、親の税金とは、学生を養っている親の所得から一定額を差し引いて税金を安くする「扶養控除」を指します。学生本人の税金が一定金額を超えて発生し始めても、親の扶養控除がすぐにゼロになるわけではないという点がポイントです。
親の扶養から外れないための大学生のアルバイト年収
親の税負担を増やさないために、具体的にいくらまで稼げるのでしょうか。2025年の税制改正では、年収123万円までの満額適用に加えて新たに「特定親族特別控除」が新設されました。
年収150万円、188万円を境に控除額がどのように減少・消滅していくのか、世帯の税金を左右する新しい「年収の壁」を詳しく解説します。
年収123万円まで:特定扶養控除が満額適用
2025年の基準では、大学生の子どものバイト年収が「123万円まで」であれば、親が受けられる特定扶養控除(63万円)が満額適用されます。これは、学生本人の基礎控除と給与所得控除の合計額が実質的に引き上げられた効果によるものです。
従来は103万円を超えた時点で親の税金が高くなっていましたが、現在は123万円までは親の税負担は一切変わりません。仕送りや学費のためにしっかり稼ぎたい学生にとって心強い基準となっています。
なお、2026年税制改正により特定扶養控除の適用基準が年収136万円以下まで引き上げられる予定です。
年収150万円まで:特定親族特別控除により満額控除
さらに新しく2025年に創設された「特定親族特別控除」により、学生のバイト年収が「150万円まで」であれば、親は引き続き満額(63万円相当)の控除を受けられるようになりました。この制度は、配偶者特別控除の仕組みを大学生の子どもにも応用したものです。
123万円を超えても150万円までは親の税金が増えないため、実質的な「年収の壁」は150万円へと大幅に引き上げられたことになります。これにより、学生が夏休みなどに集中して稼ぐ余裕が生まれました。なお、特定親族特別控除についても2026年税制改正により、実質的な「年収の壁」は159万円以下に引き上げられる予定です。
年収150万円超〜188万円以下:親の控除額が段階的に減少
バイト年収が150万円を超えると、親の控除額は0円になるのではなく、年収に応じて段階的に減額されていきます。
対象となるのは年収188万円以下の範囲です。たとえば、年収が160万円、170万円と増えるにつれて、親の控除額が63万円から少しずつ縮小していくため、親の税金は緩やかに上昇します。一気に税負担が増えることがなくなったため、働き損を防ぎながら、目標金額に合わせて収入をコントロールすることが可能です。
また、段階的に引き上がる控除額についても2026年は年収159万円超〜197万円以下に引き上がる予定です。
年収188万円超:親の扶養控除が適用されない
大学生のバイト年収が188万円を超えてしまうと、親の特定親族特別控除は完全に消滅し、控除額は0円となります。
親の年収が高いほど、控除が消えた際の影響(増税額)は大きくなるため注意が必要です。ある程度稼ぐ見込みがある場合は、あらかじめ親としっかり話し合っておくべきでしょう。なお、親の扶養控除が適用されない年収基準についても、2026年税制改正により年収197万円に引き上がる予定です。
健康保険の扶養から外れるライン
税金だけでなく、毎月の出費に直結する社会保険(健康保険)の扶養基準も緩和されました。従来の「130万円の壁」が見直され、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の被扶養者に限り、健康保険の扶養基準が「年収150万円未満」へと引き上げられています。
これにより、年収150万円未満であれば親の職場の健康保険(健康保険組合や協会けんぽなど)に加入し続けることができ、学生本人が自分で健康保険料を支払う必要がありません。
なお、新基準については学生か否かは関係がなく、年齢が19歳以上23歳未満であれば対象になります。
繁忙期の一時的な収入超過は「事業主の証明」で扶養維持が可能
人手不足の繁忙期だけシフトを増やしたら、年収150万円を超えてしまいそうという場合も安心です。政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一時的な収入超過であれば、勤務先(事業主)が「一時的な増収である」と証明することで、引き続き親の健康保険の扶養にとどまることができます。
この特例は連続2回(2年)まで利用可能ですが、あくまで一時的である理由が必要なため、恒常的にシフトが多い場合は対象外となる点に注意しましょう。
なお、2026年4月から扶養の収入基準は労働契約上の基本収入で判定されるようになりました。繁忙期でシフトが増えた結果、年収が150万円を超えてしまう場合でも、労働契約上の賃金が年収見込みで150万円未満であれば、扶養認定が受けられるようになっています。
大学などの無償化(多子世帯)への影響
2025年度から拡充された「多子世帯の大学等無償化(高等教育の修学支援新制度)」では、子どもを3人以上扶養している世帯の授業料や入学金が原則無償化されています。ここで重要となるのが「扶養する子ども」のカウント基準です。
この無償化制度における扶養の定義は、基本的には税法上の扶養親族などの基準に準じています。つまり、大学生の兄弟がアルバイトで稼ぎすぎて扶養から完全に外れてしまうと、多子世帯のカウント対象から外れるリスクが生じます。
バイト年収160万円以下なら無償化の対象として数えられる
多子世帯のカウントにおいて、大学生のバイト年収は「160万円以下」であることが一つの目安となります。
年収160万円以下であれば「親が扶養している子ども」とみなされ、無償化の対象人数にカウントされ続けます。なお、年収基準は2026年税制改正により、今後年収基準が引き上げされる可能性があります。
万が一、長子が稼ぎすぎてカウントから外れると、下の子たちの無償化枠まで消滅、あるいは支援額が減少する恐れがあるため、家族全体の受益を考えた調整が必要です。
19歳未満・23歳以上の兄弟姉妹との基準の違い
扶養のカウント基準は、兄弟姉妹の年齢によって異なります。高校生以下の19歳未満の兄弟姉妹は、アルバイトをしていないことが多いため基本的に自動でカウントされます。
一方で、大学を卒業した23歳以上の上の兄弟姉妹については、就職して自立していれば扶養家族から外れます。ただし、23歳以上であっても大学院に在学中であったり、浪人生・フリーターで親が経済的に養っていたりすればカウント対象に含められる場合があります。年齢ごとの正確な要件を把握しておきましょう。
大学生本人の税負担を抑える勤労学生控除
勤労学生控除とは、働きながら学ぶ学生の税負担を軽減するための制度です。この制度を利用すると、所得税の計算時に27万円(住民税は26万円)の控除が上乗せされます。
通常、学生本人の所得税は年収123万円を超えると発生しますが、勤労学生控除を申請すれば、年収150万円(123万円+27万円)まで本人の所得税が非課税になります。親の扶養とは関係なく、学生本人の税金を安くするための独立した制度です。
勤労学生控除を受けるには、主に3つの条件を満たす必要があります。
- 特定の学校(大学、短期大学、高等専門学校、専修学校など)の学生であること
- 給与所得などの「合計所得金額」が85万円以下(年収に換算すると150万円以下)であること
- 給与以外の所得が10万円以下であること
申請には、学校が発行する「在学証明書」が必要になる場合があるため、事前に学生課などで確認しておきましょう。
なお、勤労学生控除についても2026年税制改正により、給与所得などの合計所得金額が89 万円以下(年収に換算すると163 万円以下)になる予定です。
アルバイトを掛け持ちしている場合の注意点
複数のアルバイトを掛け持ちしている学生は、とくに注意が必要です。扶養の判定に使われる年収の計算方法や、年末調整で提出する「扶養控除等申告書」のルールは単一の職場で働く場合と異なります。
また、サブのバイト先で一定以上稼いだ場合に必要となる「確定申告」の手続きについてもわかりやすく解説します。
年収はすべてのバイト先の給与総額で合算する
居酒屋と塾講師など、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、扶養の基準となる「年収」はそれぞれのバイト先の給与をすべて合算した総額となります。
たとえば、A店で100万円、B店で40万円の場合、合算して140万円となるため、その総額をベースに扶養の判定を行います。なお、通勤手当(交通費)は非課税枠内であれば原則としてこの年収カウントから除外することができます。
扶養控除等申告書はメインの1社にしか提出できない
年末近くになるとアルバイト先から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、複数の掛け持ち先があっても、もっとも収入が多いメインの1社にしか提出できません。この書類を提出した会社では、毎月の給与から引かれる所得税が安く抑えられます(甲欄適用)。
提出していないサブの会社では、高い税率(乙欄適用)で所得税が天引きされる仕組みになっているため、給与明細の所得税欄を必ず確認しておきましょう。
サブのバイトで年間20万円以上稼いだら確定申告が必要
掛け持ちをしており、メイン以外のサブのバイト先での年間給与収入が20万円を超えた場合は、学生であっても翌年の2〜3月に自分で確定申告をする義務が生じます。
サブの会社では年末調整が行われないため、確定申告をしないと正しい税額が計算されません。多くの場合、サブの会社で高めに天引きされていた所得税が、確定申告をすることで手元に戻ってくる(還付される)ため、必ず手続きを行いましょう。
万が一、扶養を外れてしまった場合はどうなるか
どれだけ注意していても、シフトの計算ミスなどで上限を超えて扶養を外れてしまうことがあります。その場合、親の給料から税金が後日追徴されたり、学生本人が自分で国民健康保険料を支払う義務などが生じます。
万が一の事態が起きたときに、最小限の被害で抑えるための修正手続きを解説します。
親の給料から天引きされる税金が後から追徴される
もし年収の上限を超えて親の扶養から完全に外れてしまった場合、後日、税務署から親の勤務先に通知されます。
その結果、会社で年末調整の再計算が行われ、それまで扶養控除によって安くなっていた所得税の不足分が、親の直近の給料から差し引かれる(または別途会社に親が支払う)ことになります。また、連動して住民税も高くなります。
学生本人が国民健康保険や国民年金に加入・支払う義務が発生する
社会保険の扶養基準(年収150万円以上)になると健康保険の扶養から外れると、親の会社の保険証(親の会社の健康保険データが紐づいているマイナ保険証)が使えなくなります。その場合、学生本人が住んでいる市区町村の役所へ行き、国民健康保険への加入手続きを行い、毎月の保険料を自分で支払わなければなりません。
また、20歳以上であれば国民年金の支払いも発生します(学生納付特例制度を使えば猶予されます)。
年末調整や確定申告で修正手続きを行う
年収超過が発覚した場合は、速やかな修正手続きが必要です。親の勤務先がまだ年末調整の再計算に間に合う時期であれば、会社に「扶養異動届」を提出して修正してもらいます。
もし年を越して年末調整が終わってしまっている場合は、親自身が確定申告(または修正申告)を行う必要があります。手続きを放置すると、遅延利息にあたる延滞税などのペナルティが課されることもあるため、気づいた時点で早急に対応しましょう。
まとめ
大学生の扶養控除は「年収の壁」の緩和により、現在は年収123万円まで特定扶養控除が満額適用され、新設された特定親族特別控除により150万円までは親の税金が満額控除されます。また、健康保険の扶養基準も150万円未満へと引き上げられました。2026年の年末調整の段階では税制改正により、さらに年収の壁が引き上がる予定です。
掛け持ちの合算や多子世帯無償化への影響にも注意し、計画的にシフトを管理しましょう。
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よくある質問
大学生の親の扶養控除はどうなる?
大学生の子どもを持つ親は、所得税や住民税の計算において「特定扶養控除」や新設された「特定親族特別控除」を受けることができます。これにより親の税金が大幅に軽減されますが、学生本人のアルバイト年収が一定額を超えると控除額が段階的に減額され、最終的には扶養から外れて親の税負担が増加するため注意が必要です。
詳しくは、記事内「親の扶養から外れないための大学生のアルバイト年収」をご覧ください。
大学生の年収がいくらになったら親の扶養を外れる?
税金面では、バイト年収が150万円を超えると親の控除額が段階的に減り始め、188万円を超えると完全に扶養から外れて控除が0円になります。ただし、2026年の年末調整時にはバイト年収が159万円、親の扶養から外れる基準が197万円になる予定です。
また、社会保険(健康保険)の面では、原則として年収が150万円以上になると親の扶養から外れ、学生本人が国民健康保険などに加入して保険料を支払う必要があります。
詳しくは、記事内「親の扶養から外れないための大学生のアルバイト年収」をご覧ください。
特定親族特別控除とは?
特定親族特別控除とは、従来の特定扶養控除(63万円)をベースに、学生の年収増に伴う親の税負担の急増を防ぐため新設された制度です。学生のバイト年収が150万円までは親の控除額が満額(63万円相当)維持され、それ以降188万円までは年収に応じて段階的に控除額が減っていく仕組みです。
なお、2026年税制改正により、年収が159万円までが満額、197万円までが年収に応じて段階的に控除額が減っていく仕組みになる予定です。
参考文献
▶国税庁「No.1180 扶養控除」
▶厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
▶国税庁「No.1175 勤労学生控除」
▶文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
▶国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
監修 北 光太郎
きた社労士事務所 代表
中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。計10年の労務経験を経て独立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わず多くの記事執筆・監修をしながら、自身でも労務専門サイトを運営している。
