人事労務の基礎知識

労災とは?認定基準・補償内容・申請方法をわかりやすく解説

監修 涌井 好文 社会保険労務士

労災とは?認定基準・補償内容・申請方法をわかりやすく解説

労災とは、従業員が業務中や通勤中にけが・病気をした場合に、治療費や休業中の生活費などを補償する制度です。業務中の事故だけでなく、一定の条件を満たす通勤中のけがも対象になります。

ただし、就業中や通勤中に起きた事故であっても、すべてが自動的に労災と認められるわけではありません。業務との関連性や通勤経路の妥当性などをもとに、労災に該当するかどうかが判断されます。

従業員にとっては、労災に該当する可能性がある場合に、健康保険ではなく労災保険を使って適切な補償を受けることが重要です。一方で、人事労務担当者や事業主にとっても、労災の基準や申請の流れを理解しておくことで、従業員から相談を受けた際に適切に案内しやすくなります。

本記事では、労災の基本的な仕組みから認定基準・受け取れる給付・申請方法・注意点までをわかりやすく解説します。

目次

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労災(労働災害)保険とは

労災(労働災害)保険とは、労働者が仕事中や通勤中にけがや病気をしたとき、また障害が残ったり亡くなったりしたときに、必要な補償を行う公的な制度です。

治療費や休業中の補償などを通じて、被災した労働者本人や家族の生活を支える役割があります。労災保険料は労働者が負担するものではなく、事業主が負担する仕組みです。万が一、事業者が労災保険の加入手続きをしていなかった場合でも、労働者が業務上または通勤により負傷したときは、労災保険給付を受けることができます。

また、通常は労災保険の対象外となる事業主や自営業者でも、一定の要件を満たす中小事業主や一人親方などは、特別加入制度によって労災保険に加入できます。


出典:厚生労働省「一人親方等が特別加入者」

労災保険はパートやアルバイトも対象

労災保険は、パートやアルバイト・契約社員・派遣社員・短時間労働者など、雇用形態にかかわらず、企業に使用されて賃金を受ける労働者であれば、原則として対象です。

「パートだから対象外」「アルバイトだから労災は使えない」といったことはありません。仕事中の事故はもちろん、通勤中の災害についても、要件を満たせば補償の対象です。


出典:厚生労働省「1-3 パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。」

労災認定の基準とは

労災認定は、仕事との関係があるか、通勤として認められる移動中だったかといった点を踏まえて判断されます。大きく分けると、業務災害と通勤災害があります。

ここでは、労災として補償の対象となる基準について詳しく解説します。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務を原因として負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合をいいます。

判断のポイントは、以下のとおりです。

業務災害の判断ポイント

  • 業務遂行性:仕事中に事業主の支配や管理のもとにあったかどうか
  • 業務起因性:仕事と傷病などの間に因果関係があるか

たとえば、就業時間中に職場で通常の作業をしていて起きた転倒や機械事故は、業務災害と判断されやすい事例です。また、営業や出張など社外で働いている場合でも、業務の一環として行動していたのであれば、労災に該当する可能性があります。

一方、仕事とは関係のない私的な行為が原因であれば、職場内での出来事でも業務災害と認められにくくなります。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った負傷や病気などを指します。ここでいう通勤とは、住居と就業場所との間を、就業に関して合理的な経路と方法で往復することが基本です。

たとえば、自宅から職場へ向かう途中の交通事故や、帰宅途中の転倒などは、通常の通勤ルート上であれば対象になり得ます。一方、通勤途中に私的な買い物や食事などのために寄り道した場合などは、その間やその後の移動が通勤と認められないことがあります。

ただし、日用品の購入や病院への立ち寄りなど、日常生活上必要な行為をやむを得ず行った場合は、合理的な経路へ戻った後に再び通勤と扱われることもあります。

労災として認められないケース

仕事中や通勤中の出来事でも、すべてが労災になるわけではありません。次のようなケースは、原則として労災と認められにくいとされています。

労災として認められにくいケース

  • 業務と関係のない私的な行為が原因のけが
  • 本人が故意に起こした事故
  • 個人的な恨みや私的トラブルによる被害
  • 休憩時間中など、業務に従事していないときの事故
  • 通勤途中に私的な寄り道や中断をした後の事故
  • 合理的な通勤経路・方法とはいえない移動中の事故

ただし、通勤途中のトイレ利用や、日用品の買い物、病院への立ち寄りなど、やむを得ない事情があったうえで事故にあった場合は、労災と認められることがあります。

実際に労災にあたるかどうかは、状況ごとに判断されます。判断に迷う場合は、労働基準監督署などに相談しましょう。

労災保険で受け取れる給付の種類と金額

労災保険で受け取れる給付や補償には、以下の8種類があります。


名称概要
療養(補償)給付業務災害や通勤災害によるけが・病気の治療費や療養そのものを補償する
休業(補償)給付労災による療養で働けず賃金を受けられない場合に、休業中の収入を補う
傷病(補償)年金療養開始から一定期間を経ても治らず、一定の傷病等級に該当する場合に支給される
障害(補償)給付労災による傷病が治った後も障害が残った場合に、障害の程度に応じて支給される
介護(補償)給付障害年金または傷病年金の受給者が一定の障害により介護を受けている場合に支給される
遺族(補償)給付労災によって労働者が死亡した場合に、遺族の生活を支えるために支給される
葬祭料(葬祭給付)労災で亡くなった労働者の葬祭を行う人に支給される
二次健康診断等給付定期健康診断で脳・心臓疾患に関する一定の異常が認められた場合に、追加検査や保健指導を受けられる
出典:厚生労働省「労災給付の種類」

労災保険の給付は、事故や病気の内容、療養の状況、休業の有無、障害や死亡の有無によって対象が変わります。

とくに人事労務担当者は、従業員から相談を受けた際に状況を整理し、該当する可能性のある給付を案内できるよう、各給付の違いを押さえておきましょう。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、業務中や通勤中のけがや病気について、治療そのものに必要な費用をカバーする給付です。

指定医療機関で受診した場合は、原則として窓口で治療費を自己負担せずに受けられます。指定医療機関以外で受診した場合には、いったん費用を立て替え、その後に請求します。対象になるのは診察、投薬、入院、処置、看護、移送など、通常の療養に必要と認められる範囲です。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労災による療養のために働くことができず、賃金を受けられないときに支給される給付です。休業した初日からすぐに支給されるわけではなく、第4日目から対象になります。

支給額は、休業1日につき給付基礎日額の60%が基本です。これに加えて特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されるため、実務上は合計で80%相当が補われます。

なお、業務災害の場合は、休業初日から3日間について事業主が休業補償を行います。

傷病(補償)年金

傷病(補償)年金は、労災によるけがや病気について療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、かつ一定の傷病等級に該当する重い状態にある場合に支給される年金です。まだ治療中であるものの、長期間にわたって重い症状が続いている人を支える制度といえます。

支給額は等級に応じて異なり、給付基礎日額の313日分から245日分の年金が支給されます。さらに、等級に応じた特別支給金も設けられています。

症状が固定した後に支給される障害(補償)給付とは異なり、傷病年金は「まだ治っていないが重い状態が続いている」段階で支給される点が特徴です。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、労災によるけがや病気が治った、または症状固定した後に、一定の障害が残った場合に支給されます。

障害等級が1級から7級までの場合は年金、8級から14級までの場合は一時金が支給されます。年金は給付基礎日額の313日分から131日分、一時金は給付基礎日額の503日分から56日分が目安です。さらに、等級に応じて特別支給金も支給されます。

将来の就労や生活への影響が大きいほど、給付も手厚く設計されているのが特徴です。

介護(補償)給付

介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けている人のうち、とくに重い障害があり、現に介護を受けている場合に支給される給付です。

対象は、原則として第1級の受給者と、第2級のうち一定の重い障害がある受給者です。支給額は一律ではなく、実際に介護に要した費用や介護の必要性に応じて決まります。

治療費や休業補償とは異なり、生活そのものを支える意味合いが強い制度であり、重度の障害が残った場合の重要な支援策となります。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、労災によって労働者が亡くなった場合に、残された家族の生活を支えるために支給される給付です。

基本は遺族年金で、遺族の人数などに応じて給付基礎日額の245日分から153日分が支給されます。さらに、特別支給金として一時金も設けられています。一方、遺族(補償)年金を受けられる遺族がいないケースなどでは、遺族(補償)一時金が支給されることがあります。

誰が受給権者になるかは、配偶者や子などの範囲、年齢、障害の有無などによって判断されます。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)は、労災によって亡くなった労働者の葬祭を行った人に支給される給付です。支給額は、以下のいずれかの高い方です。

  • 31万5,000円+給付基礎日額の30日分
  • 給付基礎日額の60日分

遺族(補償)給付が遺族の生活保障を目的とするのに対し、葬祭料は葬儀や埋葬など、死亡直後に必要となる費用負担に対応するための給付です。

二次健康診断等給付

二次健康診断等給付は、脳や心臓の病気を予防するための給付です。

定期健康診断などで、血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの4項目すべてに異常所見が認められた場合に、二次健康診断や特定保健指導を自己負担なく受けられます。現金が支給される制度ではなく、必要な検査や指導を無料で受けられる制度と考えるとわかりやすいでしょう。

労災保険は事故後の補償だけでなく、重い疾病を未然に防ぐ役割も一部担っているといえます。

労災保険の請求方法

労災保険の請求は、労働者本人が主体となって進めることも可能です。労災保険の請求方法は、主に以下のとおりです。

1. 労災が発生したことを会社へ報告する

労災が発生したら、労働者は会社にできるだけ早く報告します。会社は、労災申請に必要な事業主証明や書類の準備を行うため、事故や発病の状況を確認しなければなりません。報告が遅れると、当時の状況を確認しにくくなり、手続きが進めにくくなることがあります。

報告する際は、「いつ、どこで、何をしていて、どのように負傷したか」を具体的に伝えましょう。口頭での報告に加えて、メールやチャットなど記録が残る方法でも共有しておくと、後から経緯を確認しやすくなります。

2. 医療機関を受診する

会社に報告したら、けがや体調不良の程度にかかわらず、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。受診が遅れると症状が悪化するだけでなく、けがや病気と業務・通勤との関係を説明しにくくなることがあります。

受診する際は、仕事中または通勤中のけが・体調不良であることを、医療機関の窓口で明確に伝えます。労災保険指定医療機関であれば、必要書類を提出することで、原則として窓口で治療費を支払わずに受診できます。

受診先が労災保険指定医療機関ではない場合は、一度治療費を自己負担し、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署長へ直接提出して請求します。


出典:厚生労働省「労働災害が発生したとき |厚生労働省」

3. 必要書類を労働基準監督署に提出する

受ける給付の種類に応じた請求書を準備し、所轄の労働基準監督署へ提出します。請求書は、労働基準監督署の窓口で入手できるほか、厚生労働省のWebサイトからもダウンロードできます。

労働者側は、けがや病気が発生した日時・場所・状況、受診した医療機関、休業の有無などを整理し、該当する給付の請求書を準備します。原則として、労災保険給付の請求は労働者本人が行います。死亡事故などの場合は、遺族が請求者となります。

一方、人事労務担当者や事業主は、従業員から労災の相談を受けた際に、必要な請求書や提出先を案内し、事業主証明欄の記入や災害発生状況の確認などに対応します。会社が労災かどうかを最終的に判断するのではなく、提出された書類や事実関係をもとに、労働基準監督署が調査・判断します。

受ける給付の種類によって、以下のような書類が必要です。


給付の種類必要書類提出のタイミング
療養(補償)給付治療費に関する書類 など受診時または自己負担後
休業(補償)給付休業(補償)給付の請求書 など休業期間や賃金の支払い状況が確認できる段階
障害(補償)給付後遺障害に関する請求書 など治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定」後

休業(補償)給付は、休業期間や賃金の支払い状況が確認できる段階で請求します。後遺障害に関する給付は、治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定」後に請求するのが一般的です。

業務災害と通勤災害で様式が分かれているため、適切な書類を選ぶ必要があります。提出された書類をもとに、労働基準監督署が調査を行い、支給・不支給を決定します。記載漏れや内容の不一致があると、確認や修正に時間がかかる場合があるため、会社への報告内容、医療機関の受診記録、勤務記録などを照らし合わせながら正確に記入しましょう。


出典:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」

会社が労災申請に協力してくれないときの対処法

ケガなどが生じた際に会社が「労災には当たらない」と回答したり、書類作成に協力しなかったりするケースが考えられます。しかし、労災かどうかを判断するのは労働基準監督署です。会社が消極的だからといって、労災の申請ができなくなるわけではありません。

ここでは、会社の協力が得られない場合に、労働者がどのように対応すればよいのかを解説します。

労働基準監督署に直接相談する

会社が労災申請に協力しない場合は、まず所轄の労働基準監督署に直接相談しましょう。

労災に当たるかどうかを判断するのは会社ではなく、労働基準監督署です。会社から「労災にしない」「申請は認めない」と言われたとしても、請求できなくなるわけではありません。

相談時には、事故や発病の経緯・勤務状況・会社とのやり取り・受診状況などをできるだけ具体的に説明してください。

労働者本人が労災申請を行う

労災保険の請求は、会社を通さなければできないものではありません。労働者本人が、労働基準監督署へ申請できます。会社からの協力が得られないときには、自身で労働基準監督署に相談しながら進めることも可能です。

会社の対応に不安があるときは、本人申請も検討するとよいでしょう。

医師に労災用の診断書(意見書)の作成を依頼する

労災申請では、症状の内容、療養の必要性、就労への影響、後遺障害の程度などが判断材料になるため、医療機関の記録が証明になります。

主治医には「仕事中または通勤中の出来事であること」「どのような症状が続いているか」「仕事にどの程度支障があるか」を具体的に伝えたうえで、必要に応じて診断書や意見書の作成を依頼するとよいでしょう。

社会保険労務士や弁護士など専門家に相談する

社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することも有効です。

自分だけで進めようとすると、何を優先して準備すべきか分からず、不安が大きくなることがあります。専門家に相談すれば、必要書類の整理、説明のしかた、会社への対応方針などを客観的に整理しやすくなります。

労災申請する際の注意点

労災申請では、けがや病気が発生した直後の対応によって、その後の手続きの進めやすさが変わります。たとえば、会社への報告が遅れたり、労災であることを伝えずに健康保険で受診したりすると、後から書類の修正や切り替え手続きが必要になることがあります。

必要な補償を受けるためにも、最初の対応で押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。

速やかに会社に報告する

労災が起きたときは、できるだけ早く会社へ報告しましょう。時間が経つほど、事故当時の状況、周囲の証言、勤務記録、現場の状態などを正確に確認しにくくなり、結果として手続きが複雑になる可能性があります。

また、労災保険の請求には時効があります。給付内容によって2年または5年の時効期間があるため、申請が遅れると本来受けられる給付を請求できなくなるおそれがあります。事故や体調不良が業務・通勤に関係している可能性がある場合は、早い段階で会社に状況を共有しておきましょう。

労災事故の発生状況を正確に記録する

労災申請では、事故や発病の経緯を具体的に説明する必要があります。発生日時・場所・作業内容・けがや体調悪化に至った状況を整理しておくと、労災に該当するかどうかを判断する際の手がかりになります。

通勤災害であれば、通常の通勤経路だったか、寄り道や中断があったかなどを整理しておくとよいでしょう。加えて、写真・メール・チャット・勤務記録・通院記録・目撃者の情報など、客観的な資料があれば保存しておくことが望ましいです。

健康保険ではなく労災保険で受診する必要がある

業務中や通勤途中のけがや病気については、原則として健康保険ではなく労災保険で受診する必要があります。健康保険は私傷病(仕事とは関係のない病気やけが)を対象とする制度であり、労災事故に使うものではありません。

健康保険証を使って受診すると、あとから労災へ切り替えるための手続きが必要です。

受診時には、仕事中または通勤中の出来事であることを医療機関に伝え、最初から労災として扱ってもらいましょう。

まとめ

労災とは、仕事中や通勤中に起きたけがや病気などについて、労災保険によって治療費や休業中の補償などを受けられる制度です。正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員なども原則として対象になります。また、労災かどうかは、業務災害か通勤災害か、そして仕事や通勤との関係が認められるかによって判断されます。

会社が協力してくれない場合でも、最終的に労災が適用されるかどうかを判断するのは労働基準監督署であり、本人が申請することもできます。

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よくある質問

パート・アルバイトや派遣社員でも労災保険は使えますか?

パート・アルバイトや派遣社員でも労災保険は使えます。労災保険は、事業に使用されて賃金を受けている労働者であれば、雇用形態にかかわらず対象になります。

詳しくは記事内「労災保険はパートやアルバイトも対象」をご覧ください。

労災はどのようなケースで認定されますか?

労災は、大きく業務災害と通勤災害に分かれます。

業務災害は、仕事中に事業主の支配や管理のもとで起きた出来事で、業務とけがや病気との間に因果関係が認められる場合に対象となります。

通勤災害は、住居と就業場所との間を合理的な経路と方法で往復している途中に起きた災害が対象です。私的な寄り道や業務と無関係な行為が原因の場合、通勤災害とは認められにくくなります。

詳しくは記事内「労災認定の基準とは」をご覧ください。

労災と健康保険の違いは何ですか?どちらを使うべきですか?

仕事中や通勤途中のけがや病気であれば、原則として労災保険を使うべきです。

健康保険は、仕事と関係のない病気やけがを対象にする制度であるのに対し、労災保険は業務災害や通勤災害による被害を補償する制度です。

健康保険で受診してしまうと、あとから労災へ切り替える手続きが必要になることがあります。

受診時には、仕事中または通勤中の出来事であることを医療機関に伝えるようにしましょう。

労災申請はいつまでに行う必要がありますか?

労災保険の請求には時効があり、期限を過ぎると給付を受けられなくなる場合があります。事故や病気が業務・通勤に関係している可能性がある場合は、必要書類や受診状況を早めに整理し、請求手続きを進めましょう。

給付の種類によって期限は異なりますが、療養の費用や休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料などは原則2年、障害(補償)給付や遺族(補償)給付は原則5年が目安です。

とくに休業(補償)給付は、休業した日ごとに請求権が発生する仕組みのため、あと回しにしていると一部が時効にかかるおそれがあります。

参考文献

監修 涌井 好文(わくい よしふみ) 社会保険労務士

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

監修者 涌井好文

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