
厚生年金とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する、70歳未満の会社員または公務員が加入する公的年金です。厚生年金保険に加入することで、老後に年金を受け取ることができます。
厚生年金保険は、老後の年金以外にもけがや病気で障害が残ったときの障害年金、受給者が亡くなった遺族へ支給される遺族年金など、働けなくなったり収入を得ることが困難になった場合に生活を守ってくれます。
本記事では、厚生年金の概要だけではなく、納付する厚生年金保険の金額や年金をもらえる時期などを解説します。
目次
厚生年金とは
厚生年金は、国民年金と並んで日本の社会保障制度の中で最も大きな公的年金制度のひとつです。対象となる企業の会社員が加入し、労働者と雇用主が折半で年金保険料を負担することによって、労働者が65歳以上になったときに、年金を受け取ることができます。
国民年金は日本に住んでいる20歳から60歳未満までの全ての人が加入する公的年金であるのに対して、厚生年金は、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する70歳未満の会社員・公務員などが対象です。
ただし、正社員や会社役員以外であっても、下記の条件に該当する場合は厚生年金への加入義務があります。
厚生年金加入の対象となる条件
- 従業員101人以上の企業(特定適用事業所)に勤務している
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
- 学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
日本の年金制度は「2階建て構造」とされており、厚生年金に加入している人は同時に国民年金にも加入していることから、老後に受け取れる給付が手厚くなります。
厚生年金と国民年金の違い
厚生年金と国民年金は、加入対象者のほか、以下の表のとおり年金の保険料や納付方法、将来給付される年金も異なります。
厚生年金 | 国民年金 | |
加入対象者 | ・厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員・公務員などで、70歳未満の人
・正社員の労働日数の3/4以上働いているアルバイト・パートの人 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人 |
納付する年金保険料 | 「標準報酬月額×保険料率」、「標準賞与額×保険料率」を事業主と被保険者で半分ずつ負担(労使折半) | 一律の保険料 (毎年度変更あり。2022年度は月16,590円) |
年金保険料の納付方法 | 給与・賞与からの天引き (事業主が被保険者分をまとめて納付) | 自分で納付 |
将来給付される年金 | 基礎年金(国民年金)+厚生年金(報酬比例部分) | 基礎年金のみ |
出典:日本年金機構「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」
厚生年金基金とは
厚生年金基金とは、厚生年金保険に加えて給付される会社独自の年金制度です。
本来は国が管理・給付する厚生年金保険の一部を、国に代わって会社が積み立てと給付をし、さらに会社が上乗せして給付を行います。
会社が国に代わって積み立て・給付を行う厚生年金基金の一部を「代行部分」と呼び、被保険者と事業主は、代行部分に関わる掛け金の厚生年金保険料の納付が免除されます。この免除された保険料を「免除保険料」といいます。
厚生年金基金は、免除保険料と代行部分以外の加算分を掛け金として納め、厚生年金保険に関しては、免除保険料を差し引いた額を国に納めます。
厚生年金基金には、以下の3つの種類があります。
厚生年金基金の種類
- 単独設立型:会社が単独で基金を設立
- 総合設立型:複数の会社が共同で設立
- 連合設立型:一定の条件で同じ基金を複数の会社が共同で設立
出典:企業年金連合会「単独設立」
出典:企業年金連合会「連合設立」
出典:企業年金連合会「総合設立」
厚生年金の種類
厚生年金には、以下の3つの種類があります。
厚生年金の種類
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、老齢になった際、受給資格を得ていた方が受給できる厚生年金です。老齢厚生年金の受給資格は、老齢基礎年金の受給資格者で、厚生年金保険の被保険者期間がある65歳以上の人が対象となっています。
よく使われる厚生年金という言葉は、この老齢年金を指すケースが一般的です。
出典:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
障害厚生年金
障害厚生年金とは、厚生年金に加入している期間に、病気や怪我などで障害が生じてしまった際に受給できる年金です。障害厚生年金は、身体障害だけではなく、がんや糖尿病などの長期療養が必要な病気も受給対象となります。
障害厚生年金を受給するには、事前に医師の診療を受けておく必要があり、障害等級が1級や2級、3級のいずれかの状態である場合に限ります。
障害厚生年金を受給するには、以下の3つの要件があります。これらすべての要件を満たしている方に支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である期間に障害の原因となった病気やけがの初診日がある
- 事前に医師の診療を受けており、障害等級が1級や2級、3級のいずれかの状態である。障害等級に該当しなくても、その後重くなった場合は受給できる場合がある
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、厚生年金保険の被保険者期間や共済組合の組合期間を含んだ、国民年金の保険給付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者が死亡した際、遺族が受け取ることができる年金です。 遺族厚生年金の受給対象者は順位付けされており、以下の順位表に則り、該当者の中で最も順位が高い方が受給対象となります。
第一順位 | 被保険者の配偶者 被保険者の子ども |
第二順位 | 被保険者(故人)の父母 |
第三順位 | 被保険者(故人)の孫 |
第四順位 | 被保険者(故人)の祖父母 |
ただし、遺族厚生年金を受給できる条件として、生計を一にしていることと、収入要件(千円の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満)を満たしている必要があります。
生計を一にするとは、同居もしくは別居していても仕送りをしている場合や、健康保険の供養親族であることをいいます。
この条件を満たしていない場合は、遺族厚生年金の受給資格がないと判断されます。
出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
厚生年金の加入条件
厚生年金へ加入するには、勤務先の事業所が厚生年金に加入している必要があります。
事業所が厚生年金に加入している場合、以下の条件を満たす方が加入対象者となります。
70歳以上であっても加入期間が足りずに年金が支給されない場合に限り、不足分を補うという目的で厚生年金に加入することができます。
外国人労働者に関しても、加入条件に当てはまる場合は加入義務が発生します。
また、雇用形態がアルバイトやパートであったとしても、正社員の労働日数の4分の3以上働いている方は、厚生年金への加入義務が発生する可能性があります。
アルバイトやパートは、以下の条件全てにに当てはまる場合に加入条件を満たしたと判断されます。
- 週20時間以上働いており、1ヶ月の所定内賃金が8万8,000円以上である
- 従業員数が101名以上の会社に勤めていること
- 学生ではないこと
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
出典:厚生労働省「パート・アルバイトのみなさま」
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」
厚生年金の保険料率と計算方法
厚生年金保険には報酬額(基本給と手当が合算された金額)で変動する1から32まで区分された等級から保険料を計算する仕組みがあります。
厚生年金保険料は、該当する等級の「標準報酬月額」「標準賞与額」に一律で18.300%の保険料率を掛けた金額です。標準報酬月額と標準賞与額に関しては後述します。

出典:日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)」
たとえば、標準報酬月額が20万円だった場合は14等級に該当し、厚生年金保険料は3万6,600円となります。
ただし、厚生年金は会社と従業員で折半するため、従業員が負担する額は1万8,300円です。
標準報酬月額と標準賞与額とは
標準報酬月額とは、厚生年金保険料を算出するために、従業員のひと月の給与額をもとに1から50までの等級に区分したものです。
従業員(厚生年金保険料の被保険者)の給与の1ヶ月分の総支給額を「報酬月額」といいます。この報酬月額に対して標準報酬月額の等級が決められます。
報酬月額には基本給のほか、役職手当や家族手当、残業手当、通勤手当なども含まれます。厚生年金の標準報酬月額は、毎年4月から6月までの報酬月額の平均額を「厚生年金保険料額表」に当てはめて決定します。
これを「定時決定」といい、決定した標準報酬月額を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載して管轄の年金事務所、または算定基礎届に同封の返信用封筒に記載されている事務センターへ郵送します。
なお、算定基礎届は毎年6月頃に年金事務所から会社に送付されます。

出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届(エクセル)」
標準報酬月額を決定すると、該当する等級の保険料が適用されます。しかし、年の途中で標準報酬月額に2等級以上の変動があった場合は、算定基礎届の提出時期以外でも変動した旨を報告する必要があります。
その際に提出する書類を「月額変更届」といい、月額変更届による標準報酬月額の改定を「随時改定」といいます。
標準賞与額は標準報酬月額とは違い、賞与が支給された1回の金額から算出をします。標準賞与額は税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額で、150万円を超える賞与の場合は、標準賞与額は一律で150万円となります。
また、厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、年3回以下の回数で支給されるものに限ります。
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」
出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
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標準報酬月額の厚生年金保険料の計算方法
標準報酬月額の厚生年金保険料の計算方法を解説します。
たとえば報酬月額が25万5,000円の場合、等級は17に分類され、標準報酬月額は26万円となります。
事業主・被保険者それぞれが支払う厚生年金保険料は以下のような計算式で算出できます。
260,000円(標準報酬月額) × 18.300% × 1/2(労使折半)
= 23,790円(厚生年金保険料)
標準賞与額の厚生年金保険料の計算方法
標準賞与額の厚生年金保険料の計算方法を解説します。
たとえば賞与額が39万5,000円であった従業員(厚生年金基金なし)の場合、等級は24に分類され、標準賞与額は41万円となります。
事業主・被保険者それぞれが支払う厚生年金保険料は以下のような計算式で算出できます。
410,000円(標準賞与額) × 18.300% × 1/2(労使折半)
= 37,515円(厚生年金保険料)
厚生年金をもらえる時期と金額
厚生年金は、原則として65歳から受け取れ、受給期間は定められておらず、生涯支給されます。
厚生年金の支給額は、標準報酬月額で定められた保険料によって変動します。
2021年度(令和3年度)の老齢厚生年金の平均支給額は14万3,965円、同年の国民年金(基礎年金)の平均支給額は5万6,368円でした。
老齢厚生年金の平均支給額 | |
2017年度(平成29年度) | 14万4,903円 |
2018年度(平成30年度) | 14万3,761円 |
2019年度(令和1年度) | 14万4,268円 |
2020年度(令和2年度) | 14万4,366円 |
2021年度(令和3年度) | 14万3,965円 |
また、老齢厚生年金を65歳から受け取らずに、66歳から75歳までの間に繰り下げて受け取ることができます。
これを年金の繰り下げ受給といい、老齢厚生年金を繰り下げ受給することで、65歳で受け取るよりも増額された年金の受給が可能です。増額率は請求時の年齢によって変動します。
請求時の 年齢 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
66歳 | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 13.3% | 14.0% | 14.7% | 15.4% | 16.1% |
67歳 | 16.8% | 17.5% | 18.2% | 18.9% | 19.6% | 20.3% | 21.0% | 21.7% | 22.4% | 23.1% | 23.8% | 24.5% |
68歳 | 25.2% | 25.9% | 26.6% | 27.3% | 28.0% | 28.7% | 29.4% | 30.1% | 30.8% | 31.5% | 32.2% | 32.9% |
69歳 | 33.6% | 34.3% | 35.0% | 35.7% | 36.4% | 37.1% | 37.8% | 38.5% | 39.2% | 39.9% | 40.6% | 41.3% |
70歳 | 42.0% | 42.7% | 43.4% | 44.1% | 44.8% | 45.5% | 46.2% | 46.9% | 47.6% | 48.3% | 49.0% | 49.7% |
71歳 | 50.4% | 51.1% | 51.8% | 52.5% | 53.2% | 53.9% | 54.6% | 55.3% | 56.0% | 56.7% | 57.4% | 58.1% |
72歳 | 58.8% | 59.5% | 60.2% | 60.9% | 61.6% | 62.3% | 63.0% | 63.7% | 64.4% | 65.1% | 65.8% | 66.5% |
73歳 | 67.2% | 67.9% | 68.6% | 69.3% | 70.0% | 70.7% | 71.4% | 72.1% | 72.8% | 73.5% | 74.2% | 74.9% |
74歳 | 75.6% | 76.3% | 77.0% | 77.7% | 78.4% | 79.1% | 79.8% | 80.5% | 81.2% | 81.9% | 82.6% | 83.3% |
75歳 | 84.0% |
厚生年金をもらう手続き方法と必要書類
厚生年金を受給するためには、自分で手続きをしなくてはなりません。
ここでは厚生年金のうち、老齢厚生年金を受け取る手続きの流れと、提出に必要な書類を解説します。
厚生年金(老齢厚生年金)を受け取る手続き方法
厚生年金(老齢厚生年金)を受け取るには、自身で手続きを行う必要があります。
自身の65歳の誕生日(受給開始年齢)の3ヶ月前に、日本年金機構から届く「年金請求書」を用いて請求手続きを行います。
年金請求書を紛失してしまった場合は、日本年金機構のホームページからダウンロード、または最寄りの年金事務所や年金相談センターで再度受け取りが可能です。
受給の手続きを行わずに5年が経過してしまうと、その期間の年金は受給できなくなります。
厚生年金(老齢厚生年金)を受け取るために必要な書類
出典:日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」
厚生年金(老齢厚生年金)を受け取るために必要な書類は以下のとおりです。
厚生年金の加入期間によって必要な書類が異なります。
共通して必要な書類
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
- 戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明書・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか1つ(ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金請求書にマイナンバーを記載した場合は不要)
- 受給を受ける本人名義の通帳、またはキャッシュカード(コピー可)
厚生年金加入期間が20年以上、かつ配偶者または18歳未満の子どもがいる場合に必要な書類
- 戸籍謄本
- 住民票の写し(世帯全員分、年金請求書にマイナンバーを記載した場合は不要)
- 配偶者の所得証明書・課税証明書・非課税証明書など(年金請求書にマイナンバーを記載した場合は不要)
- 子どもの学生証・在学証明書など(義務教育期間または年金請求書にマイナンバーを記載した場合は不要)
【厚生年金保険の加入期間が20年未満、かつ配偶者の厚生年金保険(共済年金を含む)の加入期間が20年以上の場合に必要な書類】
- 戸籍謄本
- 住民票の写し(世帯全員分、年金請求書にマイナンバーを記載した場合は不要)
- 請求者の所得証明書・課税証明書・非課税証明書など(年金請求書にマイナンバーを記載した場合は不要)
上記以外の状況によって必要な書類
- 年金手帳(基礎年金番号以外の年金手帳を所持している場合)
- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入したことがある場合)
- 年金加入期間確認通知書(共済組合に加入していた期間がある場合)
- 年金証書(配偶者を含む他の公的年金を受給している場合)
- 医師または歯科医師の診断書(1級、2級の障害を持つ子どもがいる場合)
出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
必要書類に不明点がある場合は、最寄りの年金事務所または年金相談センターに問い合わせてみましょう。
まとめ
厚生年金に加入するには、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する必要があります。70歳未満の会社員または公務員であれば加入できますが、加入期間が足りずに年金が支給されない場合に限り70歳以上も加入可能です。
また、厚生年金は2階建て構造となっており、20歳以上60歳未満の人で厚生年金に加入している人は、1階の国民年金にも加入していることになります。そのため、老後の年金は厚生年金と国民年金の両方を受給する形になります。
よくある質問
厚生年金とは?
厚生年金とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務している70歳未満の会社員、または公務員が加入する公的年金です。
アルバイトやパートで雇用されている場合でも、条件によっては加入義務があります。詳しくは厚生年金とは?をご覧ください。
厚生年金保険料の計算方法は?
厚生年金保険の計算方法は、報酬額(基本給と手当の合算額)によって変動する、1から32で区分された等級から計算する仕組みです。
ただし、厚生年金は会社と従業員で折半するため、従業員の負担額は厚生年金保険料から2分の1した金額になります。詳細や具体例は厚生年金の保険料率と計算方法をご覧ください。
厚生年金の加入手続き方法は?
厚生年金への加入手続きは、厚生年金保険の適用を受ける事業所が行います。保険料の納付も会社が代行して支払うため、個人が自分で手続きなどを行う必要はありません。
しかし、厚生年金を受給する場合は自分で手続きをしなくてはなりません。詳しくは厚生年金をもらう手続き方法と必要書類をご覧ください。
社会保険の加入手続きに必要な書類を自動で作成する方法
従業員が入社した際には、社会保険の加入手続きを行う必要があります。
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従業員情報の収集をペーパーレスで実施
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入社時の資格取得届の作成が可能
加入義務の事実が発生してから5日以内に、該当従業員の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。被扶養者がいるときは、健康保険被扶養者(異動) 届・国民年金第3号被保険者にかかる届出書も作成します。
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