人事労務の基礎知識
社会保険料の計算方法とは? 給与計算時の注意点や基礎知識
最終更新日:2020/08/24
公開日:2020年4月10日
給与計算時に必要となる「社会保険料」。社会保険料の計算は複雑で、給与計算担当者が間違いやすい計算の1つとも言われています。
社会保険の概要をはじめ、会社負担と従業員負担はいくらになるのか、実際の社会保険料の計算方法などをご説明します。 [監修:山本務(特定社会保険労務士)]
目次
社会保険の手続きや保険料の計算がラクに
社会保険料とは?
社会保険は、加入者が老後まで安心して生活できるよう保障することを目的とした保険です。
被保険者が病気やケガ、失業、災害、高齢などにより療養が必要になったり、働くことが困難になった場合などに給付が行われます。月々の給与から差し引くことによって納められる社会保険料は、課税対象額から外されることで「社会保険料控除」がなされます。
社会保険の種類
社会保険料には、以下の5種類が含まれます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
労災保険料以外の保険料は会社と従業員双方が負担します。労災保険料のみ、全額が会社負担です。
また、狭義では 1~3の健康保険料と厚生年金保険料、介護保険料までをまとめて社会保険料と呼び、4~5の雇用保険料と労災保険料をまとめて労働保険料と呼ぶこともあります。
社会保険の対象とは?
社会保険の加入対象かどうかは、事業所単位と従業員単位の2つを見て判断します。
社会保険の対象となる事業者とは?
株式会社や有限会社などの法人の場合は、社長1人でも社会保険の加入義務が発生します。個人事業でも、従業員を5人以上雇っていれば加入する必要があります。ただし、個人事業の場合は農林水産業、自由業、宗教業、一部のサービス業など適用対象とならない業種もあります。
社会保険の対象となる従業員は?
平成28年10月より、次の5要件すべてに該当する従業員は 健康保険と厚生年金保険の加入対象となっています。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 1年以上続けて働く見込み
- 月給8万8千円以上
- 被保険者となる人が501人以上の事業所に勤務
- 学生ではない
社会保険の対象となるのは正社員だけではありません。アルバイトやパートタイム形態で勤務している人も上記の要件に該当すれば加入義務が発生します。
ただし、所在地が一定でない事業所で働いている場合や、2ヶ月以内の期間限定で雇用される人、後期高齢者医療の対象となる75歳以上の人などは対象外です。
参照:
日本年金機構
社会保険料の計算方法
それでは従業員と会社の両方が負担する各保険料について見ていきます。給与計算の際の社会保険料は、従業員負担分を算出するために以下の式で計算します。
この社会保険料の計算式に÷2 とあるのは、健康保険料や厚生年金保険料・介護保険料を、従業員と会社双方が折半して納めるためです。
社会保険計算に必要な、標準報酬月額とは?
「標準報酬月額」とは、給与等の平均額をキリの良い数字に区分した等級表に当てはめたものです。毎年4月から6月の賃金をベースに決定し、毎年9月に改定が行われ、原則1年間同じ標準報酬月額で保険料を計算することになります。
標準報酬月額となる前の賃金額には、基本給をはじめ以下の手当などの従業員の労働の対償となる給与や諸手当が含まれます。
- 基本給
- 残業手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 役職手当
- 通勤手当
- 年4回以上の賞与
残業代も標準報酬月額に含まれるため、4〜6月に残業を他の月よりも多くする場合は、その分標準報酬月額が上がり、保険料が上がってしまう点には注意しましょう。
また、標準報酬月額となる前の賃金額に含まれないものとしては、以下のものがあげられます。
- 祝い金・見舞金
- 出張旅費
- 年3回以下の賞与などの臨時に支給されるもの
- 退職手当
従業員に社会保険の被保険者がいる事業所は、毎年6月に標準報酬月額を見直し、その内容を記載した書類「算定基礎届」を7月10日までに提出しなければなりません。これを定時決定といいます。
人事労務freeeでは、複雑な定時決定の手続(算定基礎届の作成)も自動で簡単に行うことができます。もちろん、社会保険料の自動計算も行い、給与額や従業員の年齢などにもとづいて健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料を自動で計算できます。
新入社員の標準報酬月額の決定
新入社員の場合は給与の実績がないため、標準報酬月額を算出することができません。そのため、残業代などの変則的な給与を見積もりで出し、固定給に加えて1ヶ月分の給与を算出する必要があります。
そしてその見積もり給与を標準報酬月額に当てはめて、社会保険料も計算します。たとえば4月に入社した新入社員の場合、4ヶ月後の8月まで、この見積もりにもとづいて社会保険料が算出され、9月から実際の給与に基づいた標準報酬月額が適用されます。
標準報酬月額が年度の途中に変わる場合
また、9月以後の年度の途中で基本給や家族手当など固定的賃金の変動があり、その月から連続する3ヶ月の賃金の平均が、現在適用されている標準報酬月額と2等級以上の差が発生した場合には、その都度標準報酬月額を改定します。
このことを随時改定と呼びます。 随時改定の際には、「被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があり、社会保険料の計算も変わります。
健康保険料の計算方法
健康保険料の従業員負担額は、次の計算式で求めることができます。
健康保険料の計算例
健康保険の運営主体は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」があり、健康保険組合はそれぞれ規約によって異なりますが、ここでは協会けんぽについて説明します。また、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なりますので、ここでは東京都の料率で計算します。
標準報酬月額が30万円、30歳の被保険者は、東京都で協会けんぽ加入の場合、保険料率は9.87%となり、算出される健康保険料は14,805円(30万円×9.87%÷2)となります。(料率は令和2年度分・今後保険料率の変更に伴い計算結果が変わる可能性があります。)
保険料は標準報酬月額に応じて異なるため、健康保険料を算出する前に標準報酬月額に変わりはないか必ず確認しておきましょう。また健康保険組合や都道府県によって料率が異なりますので、加入している健康保険組合等のWebサイトをご確認いただき、計算してみてください。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料の従業員負担額は、次の計算式で求めることができます。
平成29年9月(10月納付分)以降の厚生年金保険料率は18.300%で固定されたため、標準報酬月額が30万円の人の場合、27,450円(30万円×18.300%÷2)が厚生年金保険料となります。(令和2年分に関しても18.300%で固定されています)
介護保険料の計算方法
従業員が40~64歳の場合は、健康保険料に上乗せする形で介護保険料も納めることになります。介護保険料は次の計算式で求めます。
介護保険は、40歳以上の人が加入対象となります。介護保険料を納めるのも40歳からで、40~64歳(第2号被保険者)は加入する健康保険や国民健康保険の保険料に上乗せして支払います。65歳以上の人(第1号被保険者)は、会社勤めであってもお住まいの市区町村に納めます。
介護保険料は次の計算式で求めます。
協会けんぽの場合介護保険料率は、全国一律1.73%となります(平成31年3月分以降のもの・今後保険料率の変更に伴い計算結果が変わる可能性があります。)ので、標準報酬月額が30万円の人の介護保険料(本人負担額)は、2,595円(30万円×1.73%÷2)が介護保険料になります。
上記の「40~64歳」は、具体的には40歳の誕生日の前日の属する月から65歳の誕生日の前日が属する月の前月までです。
社会保険料率の改定
健康保険や介護保険の保険料率は定期的に改定があるので注意が必要です。厚生年金保険の保険料率については、平成29年9月(10月納付分)以降の保険料率は18.300%で固定されています。(令和2年分に関しても18.300%で固定されています。)
賞与も社会保険の対象
ここまでは毎月の給与にかかる社会保険料の計算についてご紹介しましたが、社会保険料は賞与もその対象となります。
賞与(ボーナス等)が支給されたときは、標準賞与額に健康保険料率、厚生年金保険料率、年齢により介護保険料率を掛けて保険料が計算されます。
標準賞与額とは
標準賞与額とは、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額のことで、その対象になるのは、給与や賞与等の名称にかかわらず、労働の対償として年3回以下の回数で支給されるものとなります。
なお、標準賞与額には上限があり、健康保険は年度累計で573万円、厚生年金保険は年度累計で150万円となることに気をつけましょう。
まとめ
社会保険料は収入や年齢によって異なります。また、法改正などさまざまな要因により料率や加入対象も変動します。毎月正しく保険料を計算できるように、被保険者の情報や法改正の情報もきちんと集めておきましょう。

監修:山本務 <やまもと つとむ>
(特定社会保険労務士)
やまもと社会保険労務士事務所、代表の山本です。労働相談、あっせん代理、労務環境調査、行政調査対応、人事労務管理、就業規則の作成・見直し、労働保険・社会保険の電子申請、給与計算、助成金申請支援など幅広く展開しています。
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従業員情報の収集をペーパーレスで実施
入社時の資格取得届の作成が可能
加入義務の事実が発生してから5日以内に、該当従業員の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。被扶養者がいるときは、健康保険被扶養者(異動) 届・国民年金第3号被保険者にかかる届出書も作成します。
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