契約社員とは、契約期間の定めがある有期労働契約を結んで働く労働者です。
期間の定めがない無期労働契約で働く正社員と異なり、給与や賞与・退職金、将来の働き方に違いが生じやすい一方で、同じ勤務先で通算5年を超えて契約を更新すると無期労働契約に転換できるなど、長く働くほど保護が及ぶ仕組みもあります。
本記事では、正社員や派遣社員・パートとの違い、メリットとデメリット、正社員になる方法、知っておきたい法律と待遇のルールを解説します。
目次
契約社員とは
契約社員は法律上の正式な呼称ではなく、契約期間の定めがある有期労働契約で働く労働者を指す一般的な呼び方です。1回の契約期間には法律で上限が設けられています。
契約社員の定義
契約社員とは、雇用期間に定めのある有期労働契約を結んで働く労働者を指します。期間の定めがない無期労働契約の正社員と対比される働き方です。
「契約社員」という言葉は法令上の用語ではありません。法的には有期労働契約を結んだ労働者として扱われ、労働基準法・労働契約法・パートタイム有期雇用労働法(パート有期法)の適用を受けます。呼び名が企業によって異なっても、有期労働契約である限り同じ法律の保護が及びます。
契約期間の上限
1回の有期労働契約の期間は、労働基準法第14条により原則として3年が上限です。高度の専門的知識等をもつ労働者や満60歳以上の労働者を雇い入れる場合は、上限が5年まで認められます。
ここでいう上限は、あくまで1回の契約期間の長さに関するものです。契約を繰り返し更新して通算5年を超えると無期労働契約への転換が問題になりますが、これは1回の契約期間の上限とは別の論点です。無期転換については「無期転換ルールを利用する」で解説しています。
嘱託・準社員など似た呼称との違い
嘱託社員も準社員も、法律上はいずれも有期労働契約を結んだ労働者です。呼び方が企業ごとの慣行で分かれているにすぎません。
実務上の使い分けには傾向があります。嘱託は定年後に再雇用された人を指す慣行が多く、準社員は契約期間を定めずに運用される場合もある点で、契約社員と区別されることがあります。ただし、呼称が違っても有期労働契約として受ける法律上の保護は共通です。
嘱託社員の扱いについて詳しく知りたい人は、「嘱託(嘱託社員)とは?契約社員やパートとの雇用形態の違いなどを解説」の記事も参照してください。
契約社員と正社員・派遣社員・パートの違い
契約社員と他の雇用形態の違いは、契約期間の有無・雇用主が誰か・待遇の3つの軸で整理できます。
<契約社員・正社員・派遣社員・パートの比較>
| 項目 | 契約社員 | 正社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト |
|---|---|---|---|---|
| 契約期間 | 有期(更新あり) | 無期 | 有期が多い | 有期が多い |
| 雇用主 | 勤務先企業 | 勤務先企業 | 派遣会社 | 勤務先企業 |
| 指揮命令 | 勤務先企業 | 勤務先企業 | 派遣先企業 | 勤務先企業 |
| 勤務時間 | フルタイムが多い | フルタイム | 契約による | 短時間が多い |
| 賞与・退職金 | 支給されない場合がある | 支給が一般的 | 派遣会社の制度による | 支給されない場合がある |
表のとおり、契約社員は有期契約である点と、賞与・退職金が必ずしも支給されない点で、無期契約の正社員と分かれます。
雇用主が勤務先企業である点はパートと共通する一方、指揮命令や給与の支払元が派遣会社になる派遣社員とは性質が大きく異なる働き方です。
契約社員と正社員の違い
契約社員と正社員の最大の違いは、契約期間の有無です。契約社員は契約期間に定めのある有期契約であるのに対し、正社員は期間の定めのない無期契約で働きます。
賞与・退職金・昇進の機会といった待遇にも差が生じやすい点が特徴です。ただし、同一労働同一賃金のルールにより、職務内容などが同じ正社員との間で不合理な待遇差を設けることは禁止されています。待遇差のルールについては「同一労働同一賃金による待遇差の禁止」で解説しています。
契約社員と派遣社員の違い
契約社員は勤務先企業と直接雇用契約を結びますが、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、実際の指揮命令は派遣先企業から受けます。雇用主と指揮命令者が分かれる点が決定的に異なります。
この違いから、給与の支払元や福利厚生を提供する主体も派遣会社になります。同じ職場で働いていても、契約社員は勤務先企業の従業員であるのに対し、派遣社員は派遣会社の従業員という位置づけです。
契約社員とパート・アルバイトの違い
契約社員とパート・アルバイトは、どちらも有期労働契約であることが多い点で共通します。違いが出やすいのは勤務時間で、契約社員はフルタイム勤務が前提になりやすいのに対し、パート・アルバイトは短時間勤務が中心です。
法律上はいずれもパート有期法の保護対象であり、正社員との不合理な待遇差を禁じるルールが等しく適用されます。
有期労働契約全般の手続きや無期雇用との違いについては、「有期雇用とは?無期雇用との違いや契約期間、手続きのポイントを解説」の記事も参照してください。
契約社員のメリット・デメリット
契約社員という働き方には、職務範囲や勤務条件を限定しやすいメリットがある一方で、雇用の安定性や待遇面のデメリットもあります。
契約社員として働くメリット
契約社員のメリットは、働く範囲や条件を限定しやすい点に集約されます。
契約社員として働く主なメリット
- 業務範囲や責任が限定されやすい
- 勤務地や勤務時間を限定しやすく転勤が生じにくい
- 専門スキルを活かして特定の業務に集中しやすい
職務範囲が限定されることは、家庭や学業との両立を図りたい人や、特定の専門領域でキャリアを築きたい人に向いています。
担当する業務の範囲が契約であらかじめ決まっているため、想定外の異動や幅広い職務を求められにくい点が利点になります。
契約社員として働くデメリット
契約社員のデメリットは、雇用の安定性と待遇面に表れます。
契約社員として働く主なデメリット
- 契約期間の満了で雇用が終了する可能性がある
- 賞与や退職金が支給されない、または少ない場合がある
- 昇進や昇給の機会が正社員より限られやすい
- 住宅ローンやクレジットカードの審査で社会的信用を低く見られる場合がある
最も大きな課題は雇用の安定性です。ただし、契約の更新を重ねた場合は、雇止め法理や無期転換ルールによって一定の保護が及びます。詳しくは「雇止めと契約更新のルール」と「無期転換ルールを利用する」で解説しています。
社会的信用についても、契約更新の実績や勤続年数によって評価が変わることがあるため、一律に不利とは限りません。
契約社員が正社員になる方法
契約社員が安定した雇用に近づく経路は、大きく3つあります。無期転換ルールの利用・正社員登用制度の利用・正社員としての転職です。それぞれ仕組みと前提条件が異なります。
無期転換ルールを利用する
同じ勤務先との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込むことで無期労働契約に転換できます。これを無期転換ルールとよび、労働契約法第18条に基づきます。
注意したいのは、5年を超えれば自動で転換されるわけではなく、労働者からの申し込みが必要な点です。また、無期労働契約への転換であって、賃金や待遇が正社員と同じになるとは限りません。正社員化とは別の概念として整理しておく必要があります。
申込権が発生する時期は契約期間によって異なり、契約期間が1年なら5回目の更新後の1年間に、3年なら1回目の更新後の3年間に発生します。なお、研究者や高度な専門職には特例があり、無期転換の起算となる通算期間の扱いが異なる点に留意が必要です。
無期転換ルールの企業側の対応について詳しく知りたい人は、「無期転換ルールとは?企業に求められる対応と導入手順」の記事も参照してください。
正社員登用制度を利用する
勤務先に正社員登用制度があれば、社内の試験や上長の推薦などの手続きを経て正社員になれます。無期転換ルールと異なり、企業が定めた基準と選考を通過することが前提になります。
制度の有無や登用の要件は企業ごとに大きく異なります。正社員を目指したい場合は、契約時や面談の機会に登用制度の有無と条件を確認しておくとよいでしょう。
正社員として転職する
現在の勤務先での登用にこだわらず、正社員求人へ応募して転職する方法もあります。契約社員として培った専門性や実務経験は、転職時の評価材料になり得ます。
登用制度がない場合や、希望する条件の正社員ポジションが社内にない場合は、転職が現実的な選択肢になります。これまでの担当業務や成果を整理しておくと、選考での説明に役立ちます。
契約社員の法律と待遇のルール
契約社員を守る主なルールは、待遇差の禁止・雇止めの制限・社会保険への加入の3点です。いずれも有期労働契約で働くうえで押さえておきたい内容です。
同一労働同一賃金による待遇差の禁止
パート有期法により、同じ企業の正社員と契約社員との間で、職務内容や配置変更の範囲などが同じなら、基本給・賞与・各種手当について不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
不合理かどうかは、職務の内容、職務内容や配置の変更範囲、その他の事情に照らして判断されます。賞与や退職金そのものに法律上の支給義務はありません。しかし、正社員に支給していて契約社員に支給しない扱いが不合理と判断されれば、是正が求められます。
雇止めと契約更新のルール
契約期間の満了を理由に契約を更新しないことを雇止めとよびます。反復して更新されてきた契約や、更新を期待する合理的な理由がある契約では、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない雇止めは認められません。これを雇止め法理とよび、労働契約法第19条に定められています。
手続き面のルールもあります。有期労働契約を3回以上更新しているか、1年を超えて継続して雇用している労働者を雇止めする場合は、少なくとも契約期間が満了する日の30日前までに予告が必要です。あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合は除きます。
なお、契約期間の途中での解雇は、やむを得ない事由がなければできません。
契約社員と社会保険・雇用保険
契約社員も、労働時間や賃金などの要件を満たせば健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。フルタイムで働く場合は、正社員と同様に加入するのが基本です。
短時間で働く場合も、加入の対象になることがあります。従業員数が51人以上の企業で働く短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上・月額賃金が8.8万円以上・雇用見込みが2ヶ月を超える・学生でないという要件をすべて満たす場合に加入対象になります。いずれかひとつでも欠けると対象にはなりません。
なお、企業規模要件や賃金要件は今後さらに対象を広げる段階的な見直しが予定されているため、最新の要件は日本年金機構の案内で確認するとよいでしょう。
まとめ
契約社員は契約期間の定めがある有期労働契約で働く労働者で、契約期間・待遇・将来の選択肢の点で正社員や派遣社員と異なります。呼び名が嘱託や準社員でも、有期労働契約である限り同じ法律の保護を受けます。
働き手としてまず取るべきスタンスは、自分の契約内容と待遇を確認したうえで、無期転換ルールや正社員登用といった将来の選択肢を踏まえて働き方を判断することです。雇用する企業の側には、就業規則の整備・労働条件の明示・無期転換への備えが求められます。
契約更新や無期転換、社会保険の適用は、個々の契約内容や勤務先の規模によって扱いが変わります。判断に迷う場合は、勤務先の労務担当や社会保険労務士などの専門家へ相談することも有効です。
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よくある質問
契約社員は5年を超えると自動的に正社員になれますか?
自動的に正社員になれるわけではありません。同じ勤務先との有期労働契約が通算5年を超えた後に労働者が申し込むと、無期労働契約に転換できます。ただし無期労働契約への転換であって、賃金などの待遇が正社員と同じになるとは限りません。
詳しくは「無期転換ルールを利用する」で解説しています。
契約社員はボーナスや退職金をもらえますか?
賞与や退職金を支給するかどうかは企業の制度によります。賞与や退職金そのものに法律上の支給義務はありませんが、同一労働同一賃金により、正社員と職務内容などが同じなら不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
詳しくは「同一労働同一賃金による待遇差の禁止」で解説しています。
契約社員でも社会保険に入れますか?
労働時間や賃金などの要件を満たせば加入対象になります。短時間で働く場合も、週の所定労働時間が20時間以上・月額賃金が8.8万円以上などの要件をすべて満たせば対象です。
詳しくは「契約社員と社会保険・雇用保険」で解説しています。


