人事労務の基礎知識

特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえる?対象者・受給開始年齢・注意点をわかりやすく解説

監修 涌井 好文 社会保険労務士

特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえる?対象者・受給開始年齢・注意点をわかりやすく解説

特別支給の老齢厚生年金とは、一定の条件を満たす人だけが年金を65歳前から受け取れる制度です。厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられた際に設けられた経過措置で、60歳台前半なら誰でも受け取れるわけではありません。生年月日や性別、年金の加入歴、受給開始年齢などを確認する必要があります。

また、働きながら受け取る場合の支給停止や、失業給付との調整、請求のタイミングなど、事前に知っておきたい注意点もあります。

本記事では、特別支給の老齢厚生年金の基本から、対象者・受給開始年齢・受け取る際の注意点までをわかりやすく整理します。

目次

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特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金とは、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられる経過措置として設けられた制度で、一定の条件を満たす人が60歳から64歳の間に受け取れる年金です。

特別支給の老齢厚生年金を正しく理解するには、制度の位置づけを押さえることが大切です。単に「年金を早くもらえる制度」と捉えるのではなく、繰上げ受給との違いや、対象者が限定されている理由について理解しておく必要があります。

65歳前に年金を受け取れる経過措置

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられたことに伴って設けられた経過措置です。

制度改正によって一律に65歳からの受給へ切り替わると、対象世代の生活に急な影響が出るおそれがります。そのため、一定の生年月日・加入要件を満たす人に限って、65歳になる前から老齢厚生年金の一部を受け取れる仕組みが残されました。

2026年現在は対象がかなり限られており、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ、女性は1966年(昭和41年)年4月1日以前生まれなど、条件を満たす必要があります。

「繰上げ受給」とは別制度

特別支給の老齢厚生年金は、老齢年金の繰上げ受給と混同されがちですが、両者は別制度です。

繰上げ受給は、本来65歳から受ける老齢基礎年金や老齢厚生年金を、本人の選択で60歳以降に早めて受け取る仕組みです。一方、特別支給の老齢厚生年金は、一定の世代に限って認められている経過措置であり、自分の判断で前倒しする制度ではありません。

特別支給の老齢厚生年金繰上げ受給
制度概要支給開始年齢引上げに伴う経過措置本人の選択で年金を前倒しする制度
対象一定の生年月日・加入要件を満たす人原則として老齢年金の受給権がある人
受給開始生年月日に応じた開始年齢に達したとき60歳以降で本人が選択
受給開始の繰下げできない65歳以後の老齢年金で可能

また、特別支給の老齢厚生年金は、受給開始の繰下げ(受給開始年齢を引き上げること)はできません。

出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」

特別支給の老齢厚生年金の対象者チェック

特別支給の老齢厚生年金は、年齢だけでは判断できません。対象かどうかは、以下の複数の条件を満たしている必要があります。

特別支給の老齢厚生年金対象の条件となる項目

  • 生年月日と性別
  • 老齢基礎年金の受給資格期間
  • 厚生年金への加入期間
  • 受給開始年齢への到達

生年月日・性別

特別支給の老齢厚生年金は対象世代が決まっており、性別ごとに以下に当てはまる人が対象です。

性別対象者
男性1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人
女性1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人

男女で年齢が異なるのは、老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げが男性と女性で5年ずれて行われたためです。

男性で1961年(昭和36年)4月2日以降生まれ、女性で1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの人は、原則として特別支給の老齢厚生年金の対象ではなく、老齢厚生年金は65歳から受け取ることになります。

老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上

特別支給の老齢厚生年金を受けるには、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上なければなりません。受給資格期間には、国民年金保険料を納めた期間だけでなく、保険料免除期間や厚生年金・共済組合等に加入していた期間も含まれます。

そのため、「国民年金を何年払ったか」だけで判断するのではなく、公的年金制度全体で何年の受給資格期間があるかを見ることが大切です。加入記録に不安がある場合は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認しておくと安心です。

厚生年金の加入期間が1年以上

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に基づく給付です。そのため、厚生年金保険や共済組合等に1年以上加入していたことも条件になります。

たとえば、会社員や公務員として働いた経験がなく、国民年金だけに加入していた人は、特別支給の老齢厚生年金の対象にはなりません。

受給開始年齢に達している

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、生年月日に応じた受給開始年齢に達している必要があります。

受給開始年齢は一律ではなく、60歳、61歳、62歳、63歳、64歳と段階的に引き上げられており、該当しない世代は65歳からの受給になります。つまり、「対象世代だから請求できる」とは限らず、自分の生年月日区分に対応する開始年齢まで待つ必要があります。

また、請求書は受給開始年齢に達してから提出する必要があり、それより前に提出しても受け付けられません。

何歳からもらえる?受給開始年齢の見方

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は男女で異なり、さらに生年月日区分によっても変わります。

ここでは、男性と女性に分けて見方を整理します。自分の生年月日がどの区分に入るのかを確認すると、受け取り開始のタイミングが把握しやすくなります。

男性の受給開始年齢の見方

生年月日受給開始年齢
1953年(昭和28年)4月1日以前60歳
1953年(昭和28年)4月2日~1955年(昭和30年)4月1日61歳
1955年(昭和30年)4月2日~1957年(昭和32年)4月1日62歳
1957年(昭和32年)4月2日~1959年(昭和34年)4月1日63歳
1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日64歳
1961年(昭和36年)4月2日以後65歳(老齢厚生年金)
出典:日本年金機構「特別支給の老齢年金の受給開始年齢」

男性の受給開始年齢は、1953年(昭和28年(4月1日以前生まれなら60歳、そこから生年月日に応じて61歳、62歳、63歳、64歳へと段階的に引き上げられています。

1961(昭和36年)4月2日以降生まれの男性は、特別支給は受けられず、原則として65歳から老齢厚生年金を受けることになります。

女性の受給開始年齢の見方

生年月日受給開始年齢
1958年(昭和33年)4月1日以前60歳
1958年(昭和33年)4月2日~1960年(昭和35年)4月1日61歳
1960年(昭和35年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日62歳
1962年(昭和37年)4月2日~1964年(昭和39年)4月1日63歳
1964年(昭和39年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日64歳
1966年(昭和41年)4月2日以後65歳(老齢厚生年金)
出典:日本年金機構「特別支給の老齢年金の受給開始年齢」

女性の受給開始年齢も考え方は同じですが、男性より5年遅れて引上げが行われています。

1958年(昭和33年)4月1日以前生まれなら60歳、そこから生年月日に応じて61歳、62歳、63歳、64歳へと段階的に引き上げられ、1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの女性は原則65歳から受給します。

特別支給の老齢厚生年金を受け取る際の注意点

特別支給の老齢厚生年金は、対象であっても正しい手順を踏まないと、受給できない可能性があります。

雇用保険の失業給付とは同時に受給できない

65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付は同時に受け取れません。ハローワークで求職の申し込みをした翌月から、失業給付の受給期間が経過した月または所定給付日数の支給を受け終わった月まで、年金は全額支給停止となります。

また、失業給付の受給が終わっても、年金の支払い再開には3ヶ月程度かかる点も注意しましょう。退職後に「失業給付も年金も両方受け取れる」と考えていると、資金計画が大きくずれるおそれがあります。

以下は、5月20日にハローワークで求職の申し込みを行い、11月25日に受給期間経過または所定給付日数が満了したケースでの失業給付と年金の支払い例です。なお、下図の例では、ハローワークで失業認定を受けず、9月の失業給付を受給しなかったケースを想定しています。

出典:日本年金機構「雇用保険の給付を受けると 年金が止まります!」

働きながら受け取ると減額されることがある

特別支給の老齢厚生年金は、働きながら受け取ることができます。しかし、厚生年金に加入しながら働いているケースでは、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。支給停止となる条件は以下のとおりです。

特別支給の老齢厚生年金が支給停止となる条件

総報酬月額相当額+年金月額=月65万円超
※2026年4月から、基準が月51万円から65万円に引き上げ

出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

再雇用や継続勤務を予定している人にとっては、働くほど必ず損になるわけではありませんが、給与水準によって受け取れる年金額が変わる点には注意が必要です。

受給対象でも請求しないと受け取れない

特別支給の老齢厚生年金は、自動的に支給が始まるわけではありません。受け取るには、本人による請求が必要です。

日本年金機構から受給開始年齢の3ヶ月前に、「年金請求書(事前送付用)」が届きます。請求書の提出は、受給開始年齢(誕生日の前日)以降でなければ受け付けられないため、請求タイミングに注意しましょう。

特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。請求を遅らせたことで後々の年金支給額が増額されることはないため、請求漏れがないように対応してください。

特別支給の老齢厚生年金は65歳で終了する

特別支給の老齢厚生年金は65歳までの経過措置です。65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金への切り替えが必要になります。

手元に届いた「年金請求書(ハガキ)」を用い、ケースに応じて以下のとおり適切な手続きを踏まなければなりません。

ケース手続き
65歳から両方(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受け取る「年金請求書」を誕生月末日(1日生まれは前月の末日)までに提出
66歳以後に両方(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を繰下げる「年金請求書」の提出不要
どちらか一方だけ65歳から受け取る「年金請求書」の該当欄にチェックして提出
出典:日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」

65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取る場合は、年金請求書を提出する必要があります。期限までに提出しないと、年金の支払いが一時的に停止することがあるため注意しましょう。

65歳以後に老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げする場合は、65歳時点で年金請求書を提出する必要はありません。

どちらか一方だけを65歳から受け取り、もう一方を繰下げしたい場合は、年金請求書の「基礎年金のみ65歳から受け取る」または「厚生年金のみ65歳から受け取る」の該当欄にチェックして提出します。

まとめ

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられたことに伴って設けられた経過措置です。

対象になるのは、一定の生年月日・性別・加入要件を満たし、生年月日に応じた受給開始年齢に達した人に限られます。60歳台前半なら誰でも受け取れるわけではなく、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること、厚生年金に1年以上加入していたことなども必要です。

自分が対象かどうか迷う場合は、まず生年月日と加入記録を確認し、日本年金機構や年金事務所で早めに確認しておきましょう。

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よくある質問

特別支給の老齢厚生年金は60~65歳なら誰でももらえる?

特別支給の老齢厚生年金は60~65歳なら誰でも受け取れるわけではありません。男性は1961(昭和36年)4月1日以前生まれ、女性は1966(昭和41年)4月1日以前生まれであることに加え、以下を満たしている必要があります。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

詳しくは記事内「特別支給の老齢厚生年金とは?」をご覧ください。

特別支給の老齢厚生年金は働きながらでも受け取れる?

特別支給の老齢厚生年金は働きながらでも受け取ることは可能です。ただし、厚生年金に加入しながら働いている場合は、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。

2026年4月からは、賃金と老齢厚生年金の合計が月65万円を超えると支給停止の対象になります。そのため、「働いているから一切もらえない」わけではありませんが、給与水準によっては受給額が減る可能性があります。

詳しくは記事内「働きながら受け取ると減額されることがある」をご覧ください。

特別支給の老齢厚生年金を受け取ると65歳以降の年金が減る?

特別支給の老齢厚生年金を受け取ったこと自体を理由に、65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金が一律に減ることはありません。

65歳になると、特別支給の老齢厚生年金が終了し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることになります。

特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できる?

特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できません。繰下げ制度があるのは、原則65歳から受ける老齢基礎年金や老齢厚生年金です。

特別支給の老齢厚生年金は65歳までの経過措置であるため、「いまは受け取らず、あとで増額してもらう」という受け取り方はできません。

参考文献

監修 涌井好文(わくい よしふみ) 社会保険労務士

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

監修者 涌井好文

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