人事労務の基礎知識

衛生管理者とは?選任基準・人数・手続きまで企業向けに解説

衛生管理者とは?選任基準・人数・手続きまで企業向けに解説

衛生管理者とは、職場の衛生環境を維持し、従業員の健康障害を防ぐために設置される管理者です。企業にとっては法令対応だけでなく、適切な人員配置や運用体制の整備が求められる重要な役割といえます。

一方で、選任基準や必要人数の考え方などが複雑なため、実務で迷う場面も少なくありません。

本記事では、衛生管理者の主な業務や選任基準、選任手続きの流れ、選任の際の注意点などについて解説します。適切に衛生管理者を設置するための参考にしてください。

目次

衛生管理者とは

衛生管理者とは、職場で働く従業員の健康を守り、衛生面から労働環境を管理する責任者です。労働安全衛生法にもとづき、国家資格である衛生管理者免許などの有資格者から選任される役職です。

単なる事務担当ではなく、専門知識をもとに健康障害を未然に防ぐための対策を講じる役割を担います。

選任が必要な理由

衛生管理者の選任は、労働者の健康障害を防ぐために義務付けられています。

職場には長時間労働やストレス、有害物質など、健康に影響を与えるさまざまな要因が存在します。これらを適切に管理しないと、労災や疾病の発生につながる可能性があるため注意が必要です。

注意すべき主なリスクは、下記のとおりです。

職場の環境について注意すべきリスク

  • 長時間労働による過重負担
  • ストレスによるメンタル不調
  • 有害物質や粉じんへの曝露
  • 作業環境の不備

このようなリスクを管理するため、専門知識をもつ担当者の配置が必要とされています。

安全管理者との違い

衛生管理者と安全管理者は、いずれも職場の安全衛生を担う役割ですが、担当領域が異なります。役割の違いは、下記のとおりです。

安全管理者と衛生管理者の役割

  • 安全管理者:事故やケガの防止(設備・作業手順など)
  • 衛生管理者:健康障害の防止(労働環境・健康管理など)

安全管理者は「事故対策」、衛生管理者は「健康対策」を担当し、両者が連携することで職場全体の安全衛生水準の向上につながります。

社内での位置づけ

衛生管理者は、企業内において衛生管理の実務を担う専門担当者として位置づけられます。経営者の指示のもとで現場の衛生状況を把握し、改善策を提案・実行する役割を担います。

また、産業医や人事・総務部門と連携しながら、健康診断の運用や衛生委員会の運営などを進めることも重要な業務です。単独で完結する役割ではなく、社内の関係者と協力しながら職場環境を整える「調整役」としての側面ももっています。

企業の法令遵守と、従業員の健康を支える中核的な存在といえるでしょう。

衛生管理者の主な業務

衛生管理者の業務は、労働者の健康障害を防止するために職場の衛生状態を管理することです。日常的な管理から記録の整備まで幅広く対応する必要があります。

主な業務は、下記のとおりです。


業務内容概要
健康異常者への対応健康診断や日常業務を通じて異常を把握し、適切な措置を講じる
作業環境の調査温度・騒音・有害物質など衛生状態を確認する
作業条件・設備の改善作業方法や施設に問題があれば改善を行う
保護具・救急用具の管理保護具や救急用具の点検・整備を行う
衛生教育・健康相談従業員への教育や相談対応を行う
労働災害等の統計管理負傷や疾病、欠勤などのデータを集計・分析する
記録の作成・管理衛生日誌など業務記録を作成・保管する

これらに加えて、衛生管理者には少なくとも週1回の職場巡視が求められます。作業場を定期的に巡回し、設備や作業方法、衛生状態に問題がないかを確認します。巡視の結果、健康障害につながるおそれがある場合は、速やかに改善措置を講じなければいけません。

こうした継続的な確認と対応によって、労働災害や健康被害の発生を未然に防ぐ役割を担います。

衛生管理者の選任基準

衛生管理者の選任は、労働安全衛生法に基づき、事業場ごとに判断されます。企業担当者は、自社の規模を踏まえ、選任義務の有無と必要人数を正確に把握する必要があります。

選任義務が発生する人数

衛生管理者の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で発生します。ここでの「常時」とは、一時的ではなく継続的に雇用している状態を指します。

また、企業単位ではなく、事業場単位で判断される点にも注意が必要です。本社・支店・工場などが地理的に分かれている場合、それぞれが別の事業場として扱われます。各拠点ごとに50人以上であれば、それぞれに衛生管理者の選任が必要です。

規模別の必要人数

衛生管理者はひとりいればよいわけではなく、事業場の規模に応じて必要人数が定められています。下記の表を基準に、自社に必要な人数を確認しましょう。


労働者数(常時)必要人数
50〜200人1人
201〜500人2人
501〜1,000人3人
1,001〜2,000人4人
2,001〜3,000人5人
3,001人以上6人

さらに、一定の条件を満たす場合は、専任の衛生管理者の配置が必要です。具体的には、下記のケースです。

専任の衛生管理者の配置が必要となるケース

  • 常時1,000人を超える事業場
  • 常時500人を超え、かつ有害業務に30人以上従事している事業場

この場合、少なくともひとりは他業務を兼務しない専任者として選任しなければなりません。また、有害業務の内容によっては、専門性の高い資格(衛生工学衛生管理者)の保有者を選任する必要があります。

派遣社員の扱い

衛生管理者の選任基準における労働者数は、派遣社員を含めて算定する必要があります。派遣社員を含めた人数が50人以上となる場合は、衛生管理者の選任義務が発生します。

派遣労働者は、派遣先では作業実態に基づいて人数に含めて判断されるのが基本です。一方、派遣元でも雇用している労働者として人数に含めて判断するため、条件を満たす場合は派遣先・派遣元の双方で選任義務が生じます。

派遣社員が多い事業場では、実際に働いている人数を正確に把握し、定期的に基準を超えていないか確認することが重要です。

衛生管理者が不在時の対応

衛生管理者が退職や異動などで不在となった場合は、速やかに後任者を選任する必要があります。選任義務のある事業場で管理者が不在の状態が続くと、法令違反となる可能性があります。

また、新たに選任した場合も、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

実務では、引き継ぎが不十分なまま空白期間が発生するケースもあります。そのため、あらかじめ後任候補を検討しておくなど、継続的に体制を維持できる仕組みを整えましょう。

選任しなかった場合の罰則

衛生管理者の選任義務に違反した場合、労働安全衛生法にもとづき50万円以下の罰金が科される可能性があります。労働基準監督署から是正勧告を受けることもあり、企業の法令遵守体制が問われることになるでしょう。

さらに、労働災害が発生した際に衛生管理体制の不備が認められると、企業責任が重く評価されるリスクもあります。こうしたリスクを避けるためにも、早期の選任と適切な届出を徹底することが重要です。

第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の違い

衛生管理者には「第一種」と「第二種」があり、主な違いは対応できる業種と有害業務の範囲です。業務内容自体に大きな差はありませんが、自社の業種によって必要な資格が異なる点に注意が必要です。

対応できる業種

第一種と第二種の違いのひとつは、選任できる業種の範囲です。第一種はすべての業種に対応できますが、第二種は一部の業種では選任できません。

それぞれ対応できる業種は、下記のとおりです。


区分対応できる業種
第一種全業種(製造業・建設業・運送業・医療など含む)
第二種非製造業(オフィス・小売・サービス業など)

第二種は対応範囲が限定される資格です。自社の業種が該当するかどうかを、事前に確認する必要があります。

有害業務との関係

第一種と第二種の違いは、有害業務への対応可否にもあります。第一種は有害業務を含む事業場にも対応できますが、第二種はこうした業務を含む業種では選任できません。

対応できる業務の違いは、下記のとおりです。


区分対応できる業務
第一種・有害物質(化学物質など)を扱う業務
・粉じんやガスが発生する作業環境
・騒音や振動が大きい作業
・高温・低温など特殊環境での業務
第二種・事務作業などのオフィスワーク
・小売・サービス業の店舗業務
・有害業務を伴わない一般的な労働環境

たとえば、化学物質を扱う現場や騒音の大きい作業環境では、第一種の資格が必要です。事務作業が中心の企業であれば、第二種でも問題ない可能性があります。業務内容に応じて必要な資格が変わる点がポイントです。

自社に必要なのはどちらか

自社に必要な資格は、業種と業務内容で判断することが基本です。製造業や建設業などの現場をもつ企業や、有害業務がある事業場では第一種が必要になります。一方、オフィス業務が中心で業種要件を満たす場合は、第二種で対応可能です。

判断に迷う場合は、将来的な事業拡大も考慮して第一種を選択する方法もあります。第一種を取得しておけばすべての業種に対応できるため、配置の柔軟性が高まる点がメリットです。

衛生管理者選任手続きの流れ

衛生管理者は、選任だけでなく労働基準監督署への届出まで行うことで、法令上の義務を満たす手続きです。選任から届出までには期限があるため、流れを把握しておく必要があります。

選任から届出までの手順

衛生管理者の選任は、書類の準備から提出まで一連の流れで進める手続きです。手順は、下記のとおりです。

衛生管理者の選任から届出までの手順

  1. 常時使用する労働者数を確認し、選任義務の有無を判断する
  2. 資格要件を満たす従業員から選任する
  3. 報告書を作成する
  4. 作成した報告書を所轄の労働基準監督署へ提出する

提出方法は、労働基準監督署の窓口への持ち込みや郵送のほか、e-Govを利用した電子申請にも対応しています。選任だけで手続きを終えるのではなく、届出まで確実に行うことが必要です。

選任届の提出期限

衛生管理者の選任届は、選任事由が発生した日から14日以内に提出する必要があります。選任事由には、従業員数が50人以上になった場合や、前任者の退職・異動などが該当します。

期限を過ぎると法令違反となるおそれがあるため、日常的に従業員数の変動や人事異動を把握しておくことが必要です。とくに人員増加のタイミングでは、選任と届出を並行して進められるよう準備しておくと対応がスムーズです。

届出に必要な書類

衛生管理者の選任届では、所定の報告書に加えて資格を証明する書類の提出が必要です。主な書類は、下記のとおりです。

主な提出書類

  • 選任報告書(所定様式)
  • 衛生管理者免許証の写し
  • 医師・歯科医師などの場合は資格証明書の写し
  • 労働衛生コンサルタント登録証の写し(該当者)

報告書には、事業場の名称や所在地、労働者数、選任日などを記載します。記入漏れや添付漏れがあると再提出となるため、事前確認が必要です。

社内への周知と体制整備

衛生管理者を選任した後は、社内での役割を明確にし、実務が機能する体制を整える必要があります。選任だけでなく、業務が適切に運用されている状態を維持することが重要です。

具体的には、衛生管理者の役割や担当範囲を社内に周知し、関係部署との連携体制を構築します。また、職場巡視や衛生委員会の運営など、継続的に実施する業務をスケジュール化することで、運用の抜け漏れを防げます。

衛生管理者の選任で押さえる注意点

衛生管理者の選任では、基準や手続きを理解するだけでなく、実務上の運用ミスを防ぐことが重要です。期限管理や人数の把握漏れは起こりやすいため、ポイントを整理しておきましょう。

選任事由の発生から14日以内に選任を行う

衛生管理者は、選任が必要となった日から14日以内に選任しなければなりません。選任事由には、従業員数が50人以上になった場合のほか、新規拠点の開設や前任者の退職・異動などが含まれます。

実務では、人員増加や組織変更の把握が遅れ、対応が後手に回るケースがあります。とくに急な退職で欠員が発生した場合は、空白期間が生じないよう迅速な対応が必要です。

日頃から人員状況を把握し、選任が必要となるタイミングを見逃さないことが重要です。

事業場ごとに衛生管理者を選任する

衛生管理者の選任は、企業単位ではなく事業場単位で行う必要があります。本社や支店、工場など、場所的に独立している拠点は、それぞれ別の事業場として扱われます。

そのため、本社で選任していても、別拠点で常時50人以上の労働者がいる場合は、その拠点ごとに選任が必要です。「本社で一括管理しているから問題ない」と判断すると、選任漏れにつながるおそれがあります。

拠点ごとの人員を整理し、個別に対応することが重要です。

労働者数に応じた必要選任人数のルールを確認する

衛生管理者はひとりいればよいわけではなく、労働者数に応じて必要人数が定められています。事業規模が拡大したにもかかわらず人数を増やしていない場合は、選任義務を満たしていない状態となるおそれがあります。

とくに注意したいのは、人員の増減です。採用の増加や組織再編により、気づかないうちに基準を超えるケースもあります。

パート・アルバイトや派遣労働者も含めて判断する必要があるため、適切な人数管理が求められます。定期的に確認し、必要人数を満たしているか見直しましょう。

退職時はすぐ再選任を行う

衛生管理者が退職や異動により欠員となった場合は、速やかに後任者を選任する必要があります。欠員状態が続くと、選任義務を満たしていないと判断されるおそれがあります。

また、旅行や疾病などで一時的に職務を行えない場合は、代理者の選任が必要です。状況に応じて「後任の選任」と「代理者の対応」を使い分けることが求められます。

衛生管理者が不在のまま業務を継続すると、職場巡視や健康管理が不十分となり、健康障害の見落としにつながる可能性があります。さらに、労働災害が発生した場合には、安全配慮義務違反として企業責任が問われるリスクもあるため注意しましょう。

あらかじめ後任候補を検討しておくなど、継続的に体制を維持できるよう備えておくことが重要です。

まとめ

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられている重要な役割です。選任は事業場単位で判断され、人数に応じた配置や期限内の手続きが求められます。

また、派遣社員を含めた人数管理や、第一種・第二種の資格選定など、実務上の判断ポイントもあります。制度の理解に加え、日常的な人員把握や体制整備を行うことが、法令遵守と職場環境の維持につながるでしょう。

こうした人員管理や手続きは、担当者の負担が大きく、ミスや対応漏れが発生しやすい領域です。労務管理の効率化を図る場合は、「freee人事労務」などのサービスを活用すると効果的です。人事労務サービスを使うことで、従業員情報の一元管理や手続きの抜け漏れを防止できます。

よくある質問

衛生管理者の選任は義務ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が義務です。企業単位ではなく事業場単位で判断されるため、本社や支店など拠点ごとに確認が必要になります。

詳しくは、記事内「選任義務が発生する人数」をご覧ください。

派遣社員は人数に含まれますか?

派遣社員も、同一事業場で働いている場合は労働者数に含めて判断します。条件を満たす場合は、派遣先・派遣元の双方で選任義務が生じる点に注意しましょう。

詳しくは、記事内「派遣社員の扱い」をご覧ください。

第一種と第二種はどちらを選べばよいですか?

業種と業務内容によって選択します。製造業や建設業などの現場がある場合は第一種が必要です。一方、オフィス業務中心の企業であれば第二種でも対応できます。

詳しくは、記事内「第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の違い」をご覧ください。

参考文献

▶︎ 厚生労働省「衛生管理者について教えて下さい。」
▶︎ e-Gov法令検索「労働安全衛生法
▶︎厚生労働省「衛生管理者

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