人事労務の基礎知識

離職票とは?いつ届くか・届かない時の対処法から発行手続き・マイナポータル交付まで解説

離職票とは?いつ届くか・届かない時の対処法から発行手続き・マイナポータル交付まで解説

離職票とは、会社を退職した際に会社が従業員に対して発行する書類の一つです。離職票には従業員が退職したことを証明する効力があり、主に失業保険を受給する際に使います。なお、退職に関連する書類は離職票だけでなく、離職票を発行するために必要な退職証明書、退職した事実を証明する離職証明書などがあります。

本記事では離職票発行までの手続きに加え、離職証明書や退職証明書についても詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

目次

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離職票とは

離職票とは、雇用保険に加入している従業員が退職してから再就職や起業するまでの間、ハローワークから失業給付を受けるための手続きに必要な書類です。正式には、「雇用保険被保険者離職票」といいます。

離職票を発行しているのは、会社ではなくハローワークです。会社は退職者から「離職票の発行希望」の有無を確認し、ハローワークに離職票の発行申請を行います。すでに再就職先や退職後の起業が決まっている場合は「失業している状態」ではない(失業給付の支給対象にはならない)ため、離職票は不要です。

退職する従業員から離職票が不要である旨の申し出があれば、発行する必要はありません。ただし従業員の退職時年齢が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票を発行する必要があります。



出典:厚生労働省「被保険者についての諸手続き」

また、退職者からの申し出により離職票を発行しなかった場合でも、後日あらためて退職者から離職票発行の依頼があった場合には離職票を発行しなければなりません。

雇用保険について詳しく知りたい方は、別記事「雇用保険料とは?計算方法や対象者についてわかりやすく解説」をご覧ください。

離職票・離職証明書・退職証明書の違い

離職票と混同しやすい書類に、退職証明書や離職証明書があります。離職票、離職証明書、退職証明書はそれぞれ、発行元や提出先が異なります。まずは各書類の違いを押さえておきましょう。


名称離職票離職証明書退職証明書
正式名称雇用保険被保険者離職票雇用保険被保険者離職証明書―
概要・用途退職者が失業給付を受給する際の手続きに必要な書類離職票を発行するための書類従業員が退職したことを証明する書類
発行元ハローワーク会社会社
提出先退職者ハローワーク退職者
公文書〇〇×

離職票は、退職者が失業給付を受けるための手続きに必要な書類です。会社からの申請に応じてハローワークが発行し、会社を経由して退職者へと渡されます。その離職票を発行してもらうために、会社がハローワークに提出する申請書が離職証明書です。

退職証明書は、退職者がその会社を退職した事実を証明するために会社が発行する書類です。離職票とは異なり公的な書類(公文書)ではありませんが、労働基準法第二十二条に基づき、退職者から請求があった場合には発行する義務があります。


出典:e-Gov法令検索「労働基準法|第二十二条」

離職票はいつ届く?届かない時の対処法

離職票は、退職後2週間前後で退職者の手元に届くのが一般的です。会社がハローワークへ離職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届を提出し、ハローワークでの審査を経て発行されるため、退職日からある程度の日数がかかります。

届くのが遅れる主な原因としては、会社からハローワークへの書類提出が遅れているケースや、離職証明書の記載不備で差し戻しが発生しているケースが考えられます。退職者から問い合わせがあった場合は、提出状況を速やかに確認しましょう。

なお、退職者は離職票が届く前でも、離職日の翌日から12日目以降であればハローワークで失業給付の仮受付ができます。 仮受付にはマイナンバーカード・退職日がわかるもの(退職証明書など)・通帳・証明写真などが必要です。離職票の到着が遅れて手続きが滞らないよう、退職者にこの仕組みを案内しておくと親切です。


出典:厚生労働省 三重労働局「雇用保険給付窓口からのお知らせ」

離職票発行までの手続き

離職票の発行はハローワークが行っています。離職票の発行をハローワークへ申請してから従業員に届くまでの流れは以下のとおりです。

離職票発行までの手続き

1.退職者に離職票の要否を確認する

退職者が離職票の発行を希望する場合、会社はこれに応じなければなりません。退職後の再就職先が決まっている場合は失業給付の要件に該当せず離職票が必要ないため、従業員の退職前に離職票が必要か確認しましょう。ただし、前述のとおり退職者が59歳以上の場合は、本人の意思に関係なく離職票を発行しなければなりません。

離職票を発行する場合は、会社が離職証明書に必要事項を記入し、退職する従業員に署名・捺印をしてもらいます。

離職証明書は所轄のハローワークで入手できます。郵送で取り寄せられる場合もあるので、所轄のハローワークへ確認してください。具体的な記載項目については後述します。

2.ハローワークに離職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届を提出する

離職証明書の記載が完了したら、雇用保険被保険者資格喪失届とあわせてハローワークに提出します。提出期限は、被保険者でなくなった日(離職日の翌日)の翌日から起算して10日以内です。

雇用保険被保険者資格喪失届は、退職者が雇用保険から脱退(資格喪失)した際に必要になる書類です。会社が作成し、管轄のハローワークに提出します。

なお、離職票を発行しない場合は離職証明書の提出も必要ありませんが、雇用保険被保険者資格喪失届は離職票発行の有無にかかわらず提出しなければなりません。


出典:厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」

3.ハローワークから離職票を受け取る

離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を提出すると、ハローワークから「離職票ー1」と「離職票ー2」が発行されます。

「離職票ー1」はハローワークが作成する書類で、失業給付が支給される際の退職者の情報が印字されています。「離職票ー2」は複写式の離職証明書のうちの1枚で、退職理由や賃金について記載されている書類です。

あわせて「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「離職証明書(事業主控)」が会社側の確認・保管用として発行されるので、退職者に渡す書類と混同しないように注意しましょう。

4.退職者に離職票を送付する

ハローワークから発行された離職票を受け取ったら、速やかに郵送などで退職者に送付しましょう。会社が退職者へ送付する書類は「離職票ー1」と「離職票ー2」です。退職後2週間前後で退職者に離職票が届く流れが一般的です。

離職票の発行は電子申請も可能

離職票の発行申請はe-Gov電子申請からも行えます。e-Gov電子申請は、離職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届の手続きと同時に離職票の発行手続きができます。

e-Gov電子申請の利用には電子署名が必須です。あらかじめ認証局から電子証明書を入手しておきましょう。


出典:厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」

離職票の電子化とマイナポータル直接交付

離職票の発行申請は、e-Gov電子申請からも行えます。 離職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届の手続きと同時に申請でき、利用には認証局から取得した電子証明書(電子署名)が必要です。

さらに2025年1月20日からは、一定の条件を満たすと、ハローワークでの審査終了後に離職票などの書類が自動的に退職者のマイナポータルへ直接送付される仕組みが始まりました。会社を経由せずに退職者本人へ届くため、退職者は最短で離職票を受け取れるようになり、会社は郵送の手間やコストを削減できます。

マイナポータルでの直接交付を利用するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

離職票のマイナポータル直接交付の利用要件

  1. 退職者のマイナンバーがハローワークに登録されている
  2. 退職者のマイナポータルと雇用保険WEBサービスが連携されている
  3. 会社が離職手続きを電子申請で行っている

マイナンバーが未登録の場合は、会社からハローワークへ「個人番号登録・変更届」を提出して登録します。

ただし、これは退職者がマイナンバーカードを持ち、マイナポータルを利用できることが前提です。 マイナポータルの利用が難しい退職者には、従来どおり会社経由で交付しましょう。

離職票のマイナポータル直接交付の流れ

  1. (会社)マイナンバーを被保険者番号に登録する
  2. (退職者)雇用保険WEBサービスとの連携設定を行う
  3. (会社)電子申請で雇用保険の離職手続きを行う

出典:厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」
出典:厚生労働省「2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!」

離職票発行に必要な離職証明書の書き方と注意点

離職票の発行には「離職証明書」の提出が不可欠です。離職証明書は会社が作成し、ハローワークに提出します。とくに「賃金支払状況」や「離職理由」の欄は失業給付の金額や日数に直接影響するため、正確な記載が求められます。

以下では、企業担当者が困りやすいポイントとして、「賃金支払状況」と「離職理由」の書き方に関する注意点を解説します。


出典:労働基準監督署「離職証明書の書き方~初めての方向け~」

ポイント1:「賃金支払状況」の書き方

「賃金支払基礎日数」は賃金支払の対象となった日数です。月給制の場合、欠勤しても賃金が差し引かれない「完全月給制」であれば、その月の暦日数(30日や31日など)を記載します。

一方、欠勤した日数分の賃金が差し引かれる「日給月給制」の場合は、暦日数(または所定労働日数)から欠勤日数を引いた日数を記載します。時給制や日給制の場合は、実際に出勤した日数(有給休暇取得日を含む)を記載してください。

「賃金額」には、基本給のほか、役職手当や通勤手当(非課税分も含む)、残業手当など労働の対償として支払われる賃金を含みます。一方、賞与(ボーナス)や退職金など一時的に支払われるものは賃金額に含みません。

ポイント2:「離職理由」の記載方法

「離職理由」は、退職者が失業給付を受ける際の給付日数や給付開始時期(待機期間)を決定する項目です。

離職理由は大きく「会社都合」と「自己都合」に分かれます。たとえば解雇や退職勧奨、希望退職の募集に応じた場合は「会社都合」です。契約期間満了(更新の希望があった場合)も会社都合に含まれます。

転職や結婚、引越しなど「一身上の都合」による退職は「自己都合」です。この区分は給付内容に直結するため、事実に基づいて正確に記載しなくてはなりません。

記入後は必ず退職者本人に内容を確認してもらい、離職証明書の「本人記載欄」に署名をもらう必要があります。

失業給付の給付制限が短縮【2025年4月改正】

離職理由は失業給付の給付日数だけでなく、給付が始まるまでの「給付制限期間」にも影響します。会社都合の場合は給付制限がなく、自己都合の場合は給付制限が設けられます。

この自己都合退職の給付制限について、2025年4月の改正によって従来2ヶ月だった給付制限期間が1ヶ月に短縮されました。これにより、7日間の待期期間と合わせても、離職後おおよそ1ヶ月半で給付が始まるようになっています。ただし、退職日から遡って5年の間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職をしている場合は、給付制限期間が3ヶ月となる点に注意が必要です。

また、退職者が離職期間中や離職日前1年以内に、再就職に役立つ教育訓練など(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を受けた場合は給付制限が解除され、7日間の待期期間を終えた後から基本手当を受給できます。

離職理由の区分は退職者の生活設計に直結するため、事実に基づき正確に記載しましょう。


出典:厚生労働省「失業等給付を受給される皆さまへ」
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

離職証明書の具体的な記載項目

離職証明書は、退職者に渡す「離職票ー2」の複写元です。実際の記載項目と記載内容は以下のとおりです。厚生労働省の「離職証明書の書き方 (基礎日数・賃金額)」を参考に、書き方の事例を確認しておきましょう。

離職証明書の具体的な記載項目

① 雇用保険被保険者番号:退職する従業員の雇用保険被保険者証に記載された番号
② 雇用保険事業所番号:雇用保険適用事業所設置届事業主控に記載された番号
③ 従業員の氏名
④ 離職年月日
⑤ 事業所名・住所・電話番号・事業主氏名
⑥ 離職者の住所・電話番号
⑦ 離職理由

①から⑥については、非保険者番号や事業所番号、従業員の氏名などを記載します。⑦の離職理由については、具体的な当てはまる項目にチェックを入れましょう。離職理由によって失業給付の給付日数が変わるため、事実を正確に記載してください。

⑧ 被保険者期間算定対象期間

退職日から遡って1ヶ月ずつ区切った期間を記入します。原則として24ヶ月分記載しますが、後述する⑨の日数が11日以上の月が12ヶ月以上あれば、それ以前は省略可能です。

⑨ 賃金支払基礎日数

⑧の各期間において賃金支払の基礎になった日数を記載します。有給休暇や休業手当の対象日も含みます。

⑩ 賃金支払対象期間

退職日直前の賃金締切日の翌日から退職日までを記載し、そこから遡って期間を記入します。原則24ヶ月分記載しますが、後述の⑪の基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あれば、それ以前は省略可能です。

⑪ 基礎日数

⑩の各期間において、賃金支払の基礎になった日数を記載します。有給休暇や休業手当の対象日も含みます。

⑫ 賃金

月給はA欄、日給や時給はB欄に記載します。毎月固定で支払われる役職手当や家族手当などは、A欄に記載してください。A欄とB欄、両方に記載がある場合は合計金額を計欄に記載し、記載がない欄には斜線を引きます。

⑬ 備考

未払賃金や休業手当、雇用調整助成金などがある場合に記載します。原則として、退職日以前の6ヶ月分が対象です。

⑯ 離職者本人の判断

事業主が記載した離職理由について、退職者本人が異議の有無にチェックを入れます。

⑰ 離職者の署名

離職証明書に記載された内容を確認のうえ、退職者本人に署名してもらいます。

離職票の再発行が必要になったら

離職票の紛失などで退職者から再発行を依頼された場合、会社は再発行申請を行わなければなりません。「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を管轄のハローワークに提出します。雇用保険被保険者離職票再交付申請書は、ハローワークの窓口またはホームページから入手可能です。

なお、一度離職票が発行されてればハローワークに履歴が残っているため、退職者本人が直接ハローワークで再発行申請を行うよう案内する方法もあります。退職者本人が申請する場合、最短で当日中に離職票を受け取れます。

退職者本人がハローワークで申請する際に必要なものは、主に以下の3点です。

離職票の再発行に主に必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
  • 運転免許証又は住民票の写しなど本人確認の出来る書類(添付)
  • 損傷した離職票(書類の損傷によって再発行を申請する場合)

出典:「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」(様式注記)

会社、退職者個人ともにe-Gov電子申請からも再発行申請が可能です。利用には電子署名が必要なため、あらかじめ電子証明書を認証局で取得しておきましょう。

また、ハローワークの窓口に行くのが難しい場合は郵送でも手続きが可能です。この場合は返信用封筒(切手を貼り宛名を記入したもの)を同封します。

離職票を発行しない場合のペナルティ

離職票の発行および交付は、雇用保険法で定められている会社の義務です。退職者が59歳未満で、かつ退職者が離職票の発行を希望しない場合を除き、すべての退職者に発行しなければなりません。

正当な理由がないのに離職票の発行手続きをしない、または発行された離職票を退職者に渡さないことは雇用保険法第83条4項の違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。


出典:e-Gov法令検索「雇用保険法 第八十三条四項」
出典:ハローワーク福岡西「雇用保険を受給する方へ」

退職証明書についても押さえておこう

退職者からは、離職票のほかに「退職証明書」の発行を求められることもあります。退職証明書は、従業員がその会社を退職した事実を証明するために会社が発行する書類です。離職票とは異なり公文書ではありませんが、退職者から請求があった場合は労働基準法に基づき発行する義務があり、応じない場合は罰則の対象となります。

また退職証明書は、離職票の到着が遅れていて手元にない間、国民健康保険や国民年金への加入手続きに使う代替書類としても利用できます。記載するのは退職者が希望した項目のみで、希望しない項目を記載してはならない点に注意が必要です。

退職証明書の記載項目や再発行の手続きなど詳しくは、別記事「退職証明書とは?必要なタイミングや取得方法を解説」をご覧ください。


出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第二十二条」

まとめ

離職票は、退職者が失業給付(基本手当)を受けるためにハローワークから発行される公的な書類です。会社が正当な理由なく発行手続きをしないと罰則の対象となるため、退職者に離職票の要否を確認し、希望があれば速やかに対応しましょう。

離職票は退職後2週間前後で届くのが一般的です。さらに2025年1月20日からは、一定の条件を満たすとマイナポータルを通じてハローワークから退職者へ直接交付されるようになり、より早く受け取れるケースが増えました。あわせて、2025年4月の改正で自己都合退職の給付制限が2か月から1か月に短縮されるなど、退職者の受給に関わるルールも変わっています。担当者は最新の制度を踏まえて案内できるようにしておくと安心です。

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よくある質問

離職票と離職証明書の違いは?

離職票は退職者が失業保険の受給手続きの際に提出する書類であり、離職証明書は離職票を発行するために会社からハローワークへ提出する書類です。離職証明書を提出するまで離職票は発行されないため、会社側はスムーズな手続きが求められます。

詳しくは、記事内「離職票と離職証明書の違い」で解説しています。

離職票はいつ届く?

離職票は、従業員の退職後2週間前後を目安に届きます。会社側は、退職者が離職票をスムーズに受け取れるよう速やかに離職証明書をハローワークに提出する必要があります。

詳しくは、記事内「退職者に離職票を送付する」をご確認ください。

従業員が離職票を紛失した場合の再発行方法は?

退職者から離職票の再発行を依頼された場合、会社は「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」をハローワークに提出します。また、退職者本人がハローワークの窓口や郵送、e-Gov電子申請で手続きするよう案内する方法もあります。本人が窓口で申請すれば最短当日に発行可能です。

詳しくは、記事内「離職票の再発行が必要になったら」をご覧ください。

離職証明書はどう書けばいい?

離職証明書は失業給付の金額を左右するため、正確な記載が求められます。特に「賃金支払状況」欄の基礎日数や賃金の範囲、「離職理由」欄の会社都合・自己都合の区分は注意が必要です。記入後は退職者本人の署名をもらいます。

詳しくは、記事内「離職票発行に必要な離職証明書の書き方と注意点」をご覧ください。

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