人事労務の基礎知識

算定基礎届の書き方を記入例つきで解説|対象者・支払基礎日数・提出方法まで

算定基礎届の書き方を記入例つきで解説|対象者・支払基礎日数・提出方法まで

算定基礎届とは、4月から6月に支払った報酬をもとに、その年の9月から翌年8月までの社会保険料の基準となる標準報酬月額を見直す届出です。

7月1日時点の被保険者などについて毎年提出する必要があり、提出期限は7月10日と短いため、報酬の集計や支払基礎日数を誤ると保険料の算定がずれてしまいます。

本記事では、各欄の書き方を記入例つきで、対象者・準備物・支払基礎日数の数え方・ケース別の記入・提出方法・訂正方法まで解説します。

目次

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算定基礎届とは

算定基礎届は、社会保険に加入している従業員の報酬の実態と、社会保険料の計算基礎である標準報酬月額のずれを年に一度見直すための届出です。この手続きで決まった標準報酬月額が、その年の9月から翌年8月までの健康保険料・厚生年金保険料の計算に使われます。正式には定時決定と呼ばれます。

算定基礎届で標準報酬月額が決まる仕組み

標準報酬月額は、4月から6月に支払った報酬の平均額を標準報酬月額表の等級に当てはめて決まります。報酬の1円単位の変動をそのまま保険料に反映させると事務負担が大きいため、一定の幅で区切った等級に当てはめて計算する仕組みです。

等級の区分は健康保険と厚生年金保険で異なり、健康保険は第1級から第50級、厚生年金保険は第1級から第32級に分かれています。同じ報酬額でも当てはまる等級は保険制度ごとに変わるため、両方の確認が必要です。各等級の具体的な金額は、加入している健康保険の最新の標準報酬月額表で確認します。

なお、ここで決まった標準報酬月額が保険料に反映されるのはその年の9月分からで、給与天引きへの反映には数ヶ月のタイムラグが生じます。

標準報酬月額の仕組みについて詳しく知りたい人は、「標準報酬月額とは?調べ方や計算方法をわかりやすく解説」の記事も参照してください。

出典:日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。」 出典:全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」

算定基礎届と月額変更届の違い

算定基礎届と月額変更届は、どちらも標準報酬月額を見直す手続きですが、対象とタイミングが異なります。算定基礎届は毎年7月に全被保険者を対象として行う定時決定で、月額変更届は固定的賃金が変動し標準報酬月額が大きく動いた人だけを年の途中で見直す随時改定です。

<算定基礎届と月額変更届の違い>

項目算定基礎届(定時決定)月額変更届(随時改定)
対象原則すべての被保険者固定的賃金が変動した人
タイミング毎年1回(7月)該当が生じた都度
対象月4月から6月の報酬変動後の3ヶ月の報酬
反映時期その年の9月分から変動から4ヶ月目から

両者は別の手続きであり、7月に月額変更届を提出する人は算定基礎届の提出が不要になります。

随時改定の判定基準を詳しく知りたい人は、「随時改定(月変)とは?社会保険料の改定条件や反映時期、月額変更届の書き方などをわかりやすく解説」の記事も参照してください。

算定基礎届の対象者と提出不要者

算定基礎届は、原則として7月1日時点で社会保険に加入している被保険者全員が対象です。ただし、6月以降に資格を取得した人や随時改定に該当する人など、提出が不要になる人もいます。

7月1日時点の被保険者と70歳以上被用者が対象

対象になるのは、7月1日時点で在籍している全被保険者と70歳以上被用者です。70歳以上被用者とは、70歳に達して厚生年金保険の被保険者ではなくなったものの、引き続き同じ事業所で働いている人を指します。

正社員に限らず、社会保険に加入しているパート・アルバイト、育児休業や介護休業を取得中の人、傷病で休職中の人も対象に含まれます。

報酬の支払いがない月があっても対象から外れるわけではなく、その月の扱い方を変えて算定する点に注意が必要です。報酬がない月の具体的な書き方は「産休・育休中や休職で報酬がない月がある場合」で解説します。

算定基礎届の提出が不要になるケース

7月1日時点の被保険者であっても、次のいずれかに該当する人は算定基礎届の提出が不要です。

算定基礎届の提出が不要になる人

  • 6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
  • 6月30日以前に退職し資格を喪失した人
  • 7月に改定される月額変更届を提出する人
  • 8月または9月に随時改定が予定され、その旨を申し出た人

6月1日以降に資格を取得した人は、資格取得時に決定した標準報酬月額がその年の算定対象期間をカバーするため、定時決定の対象から外れます。

7月改定の月額変更届を提出する人や、8月・9月の随時改定が予定されている人は、随時改定で標準報酬月額が決まるため算定基礎届の提出は不要です。これらに該当する人を誤って届出に含めないよう、提出前に在籍状況と改定予定を確認します。

出典:日本年金機構「令和8年度の算定基礎届の提出について」

算定基礎届の準備物

算定基礎届の作成では、4月から6月に支払った報酬と支払基礎日数を正確に集計しなければなりません。記入を始める前に、次の資料をそろえておくと転記漏れや数え間違いを防ぎやすくなります。

算定基礎届の作成に必要な資料

  • 日本年金機構から事業所宛に届く算定基礎届の用紙
  • 4月から6月分の賃金台帳
  • 4月から6月分の出勤簿またはタイムカード
  • 従前の標準報酬月額が分かる資料

日本年金機構からは、被保険者の情報があらかじめ印字された用紙が事業所に届きます。

届いた用紙に各月の報酬額と支払基礎日数を転記するため、その根拠資料として賃金台帳と出勤簿が必要です。従前の標準報酬月額は、算定結果と比較して等級が動くかを確認するために使います。電子申請をする場合は、GビズIDのアカウントや対応する給与計算ソフトの準備もあわせて進めておきます。

社会保険料の計算の全体像は、「社会保険料とは?改定のタイミングや注意点などをわかりやすく解説」の記事も参照してください。

算定基礎届の書き方

算定基礎届は、用紙に印字された被保険者情報を確認したうえで、報酬の範囲を整理し、支払基礎日数と各月の報酬額を埋めていきます。各欄の書き方を、用紙の項目順に解説します。

報酬に含めるもの・含めないもの

報酬額を記入する前に、何を報酬に含めるかを確認します。報酬とは、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、基本給だけでなく各種手当も含まれます。

報酬に含めるのは、基本給に加えて役付手当・通勤手当・家族手当・住宅手当・残業手当などの諸手当です。年4回以上支給される賞与も報酬に含め、年間の支給額を12で割った額を各月に上乗せします。

一方、年3回以下の賞与は標準賞与額の対象となるため、算定基礎届の報酬には含めません。臨時に受けるものも報酬から除きます。

<算定基礎届の報酬に含めるもの・含めないもの>

区分具体例
報酬に含めるもの基本給/役付手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当などの諸手当/年4回以上の賞与/食事・住宅・通勤定期券などの現物給与
報酬に含めないもの年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)/臨時に受けるもの

報酬は通貨で支給するものと現物で支給するものに分けて把握します。

食事や住宅などの現物給与も報酬に含まれるため、見落とすと報酬額が実態より低くなる点に注意が必要です。

出典:日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。」

各月の支払基礎日数を記入する

支払基礎日数とは、報酬の支払対象となった日数です。この日数が後述の基準を満たすかどうかで、その月を平均の対象にするかが決まります。

数え方は給与形態によって異なります。月給制・週給制で欠勤しても給与が減らない場合は暦日数で数え、欠勤日数に応じて給与が減額される場合は就業規則などで定めた所定労働日数から欠勤日数を引いて数えます。

日給制・時給制の場合は出勤日数で数えるのが原則です。集計の基準は給与の計算期間ではなく報酬を支払った月であり、たとえば3月分の残業代が4月に支払われた場合は、その残業代は4月の報酬として扱います。

支払基礎日数の基準と平均対象月の関係は「支払基礎日数による算定方法の違い」で詳しく解説します。

通貨・現物別に報酬額を記入する

各月の報酬額は、通貨で支給した額と現物で支給した額を分けて記入し、それぞれの合計を月ごとに算出します。通貨の欄には基本給と諸手当の合計を、現物の欄には現物給与を金額換算した額を記入する形です。

現物給与は、厚生労働大臣が定める価額で金額に換算します。食事や住宅などの価額は都道府県ごとに定められており、毎年見直されることがあるため、最新の価額は厚生労働省の告示で確認が必要です。通貨と現物を合わせた額が、その月の報酬額になります。

総計と平均額から標準報酬月額を求める

支払基礎日数が算定の対象となる基準を満たした月の報酬額を合計し、総計を求めます。次に、その総計を対象となった月数で割って平均額を算出します。平均額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てる扱いです。

過去の昇給分がまとめて支払われた月など、特定の月に過去分が含まれている場合は、その分を除いて計算し直した修正平均額を別の欄に記入します。この平均額または修正平均額を標準報酬月額表に当てはめ、当てはまる等級の標準報酬月額が、その年9月以降の保険料の基礎です。

どの月を平均の対象にするかは支払基礎日数によって変わるため、判定方法は「支払基礎日数による算定方法の違い」で確認できます。

備考欄に特記事項を記載する

備考欄には、通常と異なる扱いをした事情を記載します。記入漏れがあると、年金事務所が算定内容を確認できず、問い合わせや訂正の原因になります。

備考欄に記載するのは、パート・短時間労働者である旨、途中入社や休職・産休育休があった旨、年間平均で算定した旨、過去分の遡及支払があった旨などです。用紙に区分を丸で囲む欄がある場合は、その記入も忘れずに行います。

算定基礎届の記入例

標準的な正社員のケースで、各欄にどのような値を記入するかを示します。前提は、月給制で4月から6月の支払基礎日数がいずれも17日以上、対象期間中に昇給・降給がない従業員です。

<正社員(標準的なケース)の記入例>

記入値
適用年月令和8年9月
従前の標準報酬月額健保280千円/厚年280千円
4月(支払基礎日数・通貨・現物・合計)30日/290,000円/0円/290,000円
5月(支払基礎日数・通貨・現物・合計)31日/290,000円/0円/290,000円
6月(支払基礎日数・通貨・現物・合計)30日/302,000円/0円/302,000円
総計882,000円
平均額294,000円
修正平均額(記入なし)

この例では、4月から6月の支払基礎日数がすべて17日以上のため、3ヶ月とも平均の対象になります。

3ヶ月の報酬合計882,000円を3で割ると平均額は294,000円です。この平均額を標準報酬月額表に当てはめると、当てはまる等級の標準報酬月額が決まります。遡及支払がないため修正平均額は記入しません。

上記の金額はあくまで記入の形を示す例のため、各欄の具体的な記載方法は日本年金機構の記載例もあわせて確認が必要です。

出典:日本年金機構「算定基礎届の記載例」
出典:日本年金機構「算定基礎届(定時決定)」

支払基礎日数による算定方法の違い

平均の対象にする月は、支払基礎日数の基準を満たすかどうかで決まります。基準は被保険者の区分によって異なり、満たさない月は原則として平均の対象から外す扱いです。

<支払基礎日数の基準と算定対象月>

被保険者の区分基準となる支払基礎日数
一般の被保険者17日以上
短時間就労者(パートタイマー)17日以上の月で算定。3ヶ月とも17日未満なら15日以上の月で算定
特定適用事業所の短時間労働者11日以上

一般の被保険者は、4月から6月のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬を平均し、17日未満の月は対象から外します。

短時間就労者は、17日以上の月があればその月で算定し、3ヶ月とも17日未満であれば15日以上の月で算定する流れです。3ヶ月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額を引き継ぎます。特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上を基準に判定します。

なお、これらの方法で算定すると報酬の実態と大きくかけ離れるなど通常の方法では算定が難しい場合は、年金事務所が年間平均などにより算定する保険者算定が行われることもあります。

ケース別の書き方

実務では、締め支払いのタイミングや休職、途中入社など通常と異なる事情で記入に迷う場面があります。代表的なケースについて、各欄に何を書き、備考欄に何を記載するかを解説します。

給与を当月締め翌月払いにしている場合

報酬は支払った月で集計するため、締め支払いのパターンによって4月から6月の欄に入る給与の計算月がずれます。当月締め翌月払いでは、3月分の給与が4月に支払われるため、4月から6月の欄に入るのは3月・4月・5月分の給与です。

当月締め当月払いの場合は、4月から6月の欄に4月・5月・6月分の給与がそのまま入ります。同じ4月から6月の欄でも、締め支払いのパターンによって対象となる勤務月が1ヶ月ずれる点に注意が必要です。どの月の勤務分を集計したか迷う場合は、給与の支払日を基準に確認します。

4月から6月に残業が集中した場合

繁忙期が4月から6月に重なって残業代が一時的に増えると、報酬月額が実態より高く算定され、9月以降の保険料が高くなることがあります。この負担を避けるため、一定の条件を満たす場合は年間報酬の平均で算定する方法を申し立てられます。

申し立てができるのは、4月から6月の報酬で算定した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの年間平均で算定した標準報酬月額に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生すると見込まれる場合などです。

この方法を使うときは、年間報酬の平均で算定することの申立書と、被保険者の同意書を算定基礎届に添付します。備考欄にも年間平均で算定した旨を記載します。

出典:「令和8年度の算定基礎届の提出について」

昇給や降給があった場合

4月から6月に昇給または降給があった場合は、その月の報酬をそのまま含めて算定します。問題になるのは、過去にさかのぼった昇給分の差額がまとめて支払われた遡及支払があるときです。

遡及して支払われた差額がある月は、その差額を除いて計算し直した修正平均額を求め、平均額の欄とは別の修正平均額の欄に記入します。備考欄には、遡及支払があった旨と差額の記載が必要です。

なお、昇給や降給で固定的賃金が変動し標準報酬月額が2等級以上動く場合は、随時改定(月額変更届)の対象になることがあり、その場合は算定基礎届ではなく月額変更届で見直します。

判定基準は「随時改定(月変)とは?社会保険料の改定条件や反映時期、月額変更届の書き方などをわかりやすく解説」の記事も参照してください。

産休・育休中や休職で報酬がない月がある場合

産前産後休業や育児休業で社会保険料が免除されている人も、算定基礎届の提出対象です。免除されているからといって届出を省略することはできません。

報酬の支払いがない月は、支払基礎日数を0日とし、報酬額も0円として扱います。この月は平均の対象から外し、報酬の支払いがあった残りの月で平均を求める形です。休職や欠勤で無給となった月も同様に対象から外します。

いずれの場合も、報酬がない理由は備考欄への記載が必要です。3ヶ月とも報酬の支払いがない場合は、従前の標準報酬月額を引き継ぎます。

パート・短時間労働者の場合

パートや短時間労働者は、支払基礎日数の基準が一般の被保険者と異なります。区分に応じて平均の対象にできる月が変わるため、どの区分に当てはまるかを確認したうえで記入する流れです。

短時間就労者(パートタイマー)は、3ヶ月とも17日未満の場合に限り15日以上の月を平均の対象にできます。特定適用事業所で働く短時間労働者の基準は11日以上です。いずれの場合も、該当する区分が分かるよう備考欄に記載します。

区分ごとの判定の詳細は「支払基礎日数による算定方法の違い」の表で確認できます。

途中入社・70歳以上・退職予定者の場合

入社時期や年齢、退職予定によっても扱いが変わります。ここでは、途中入社・70歳以上・退職予定の3つのケースについて記入の要否と方法を整理しました。

1月から5月などに途中入社した人は、入社した月以降の報酬で算定します。入社した月の報酬が日割りなどで1ヶ月分に満たない月は、その月を対象から外す扱いです。

70歳以上被用者も対象となり、用紙の70歳以上被用者に該当する区分に丸を付けて届け出ます。

6月30日以前に退職し資格を喪失した人は提出が不要ですが、7月以降に退職を予定していても7月1日時点で在籍していれば対象です。

算定基礎届の提出期限と提出方法

算定基礎届の提出期限は毎年7月10日で、提出期間は7月1日から7月10日です。期限の日が土日祝日にあたる年は翌開庁日が期限となり、令和8年度の提出期限は7月10日(金曜)です。期限が短いため、6月のうちに集計を進めておくと余裕をもって提出できます。

提出先は管轄の年金事務所または事務センターで、健康保険組合に加入している場合は組合にも提出します。提出方法は、電子申請・電子媒体(CDまたはDVD)・郵送・窓口持参のいずれかから選べる形です。

日本年金機構は電子申請を推奨しており、電子申請にはGビズIDや対応する給与計算ソフトを利用します。給与計算ソフトを使うと、各月の報酬と支払基礎日数の集計から届書の作成、電子申請までを一連の流れで進められます。

たとえばfreee人事労務のようなクラウドサービスでは、賃金データをもとに算定基礎届を作成し電子申請まで行えるため、集計と作成の手間を抑える手段のひとつです。社会保険料の仕組みを確認したい場合は、「社会保険料とは?改定のタイミングや注意点などをわかりやすく解説」の記事も参照してください。

出典:日本年金機構「令和8年度の算定基礎届の提出について」
出典:日本年金機構「算定基礎届(定時決定)」

算定基礎届を間違えたときの訂正方法

算定基礎届の誤りに気づいたときの直し方は、提出前か提出後かで異なります。気づいた時点に応じて、用紙の修正・訂正データの再提出・年金事務所への連絡を使い分けるのが基本です。

提出前に誤りに気づいた場合は、誤った箇所を二重線で消し、正しい値を記入します。提出後に誤りに気づいた場合の対応は、提出方法によって変わります。

紙で提出したときは誤りを赤字で訂正した届書を提出し、電子申請のときは年金事務所から届く補正指示のメッセージに従って訂正データを再提出する形です。標準報酬月額の決定通知を受け取った後に誤りが判明したときは、自己判断で再提出せず、管轄の年金事務所に連絡して対応方法を確認します。

まとめ

算定基礎届は、4月から6月に支払った報酬で標準報酬月額を見直し、その年9月以降の社会保険料の基礎を決める届出です。

報酬は支払った月で集計し、支払基礎日数の基準である17日・15日・11日のどれに当てはまるかで平均の対象月を見極めます。産休育休や途中入社など通常と異なる事情は備考欄に明記し、用紙は項目順に埋めていきます。

提出期間は原則として毎年7月1日から7月10日までと短いため、4月から6月の集計作業が始まる前に賃金台帳と出勤簿をそろえ、自社の従業員がどの区分に当てはまるかを整理しておくと、余裕をもって提出できます。

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よくある質問

算定基礎届は誰が書く?社会保険労務士に頼む必要はありますか?

給与計算を行う事業主、または総務・人事・経理の担当者が作成・提出するのが一般的です。社会保険労務士に作成や提出を委託することもできますが、必須ではありません。自社で賃金台帳と出勤簿を管理していれば、担当者が記入例に沿って作成できます。

詳しくは「算定基礎届の書き方」で解説しています。

算定基礎届を間違えて提出してしまったらどうすればよいですか。

提出後に誤りに気づいた場合は、紙で提出したときは誤りを赤字で訂正した届書を提出し、電子申請のときは年金事務所からの補正指示に従って訂正データを再提出します。標準報酬月額の決定通知を受け取った後に気づいた場合は、自己判断で直さず管轄の年金事務所への連絡が必要です。

詳しくは「算定基礎届を間違えたときの訂正方法」で解説しています。

支払基礎日数が17日に満たない月はどう扱いますか。

一般の被保険者は、支払基礎日数が17日に満たない月を平均の対象から外します。短時間就労者は3ヶ月とも17日未満の場合に15日以上の月で算定し、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上を基準に判定します。区分によって基準が異なるため、まず自社の従業員がどの区分に当てはまるかの確認が必要です。

詳しくは「支払基礎日数による算定方法の違い」で解説しています。

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