住民税は、地域社会の行政サービスの費用を分担するために納める税金です。
住民税の納付額は単なる年収だけでなく、扶養家族の有無や各種控除の適用によって変動します。
本記事では、住民税の仕組みや税率、自分でできる具体的な計算方法をわかりやすく解説します。
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目次
住民税の税率(納付割合)
住民税には企業が負担する「法人住民税」と、個人が負担する「個人住民税」があります。本記事では、個人の給与や売上にかかる個人住民税について解説します。
住民税は、前年(1〜12月)の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、所得にかかわらず一定額を負担する「均等割」の2つで構成されています。これらを合算した金額を納付する仕組みです。
| 区分 | 税率・金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 所得割 | 一律10% | 道府県民税・都民税4% + 区市町村民税6% |
| 均等割 | 定額5,000円 | 都道府県民税1,000円 + 区市町村民税3,000円 + 森林環境税1,000円 |
所得割は、所得が多いほど納付額も増える仕組みです。自治体の条例や財政状況によっては住民税が標準よりも高くなる場合や、特定の条件下で減税措置が適用されることもあります。
均等割は、2024年度からは国税として森林環境税1,000円が加わり、合計5,000円となっています。
住民税の計算方法
住民税の金額(所得割 + 均等割)は、以下のステップで計算します。
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1. 総所得金額を求める
まずは下記のとおり、1年間の収入から収入を得るためにかかった必要経費を差し引き、所得額を算出します。
所得額 = 収入 - 必要経費
会社員の場合は給与、個人事業主やフリーランスの場合は売上金額が主な収入となります。
必要経費は、収入を得るために発生した支出のことです。会社員の場合、業務にかかった経費を個別に計算する代わりに、収入に応じて一定額を差し引くことができる給与所得控除が設けられています。
給与所得控除額は、収入に応じてそれぞれ以下の計算式にもとづいて算出されます。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額 × 40% - 100,000円 |
| 1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
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2. 課税所得金額を求める
次に所得額から、個人的な事情を考慮して税負担を軽くする所得控除を差し引きます。
課税所得金額 = 所得額 - 所得控除額
主な所得控除は以下のとおりです。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 障害者控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
会社員の場合、ほとんどの所得控除については年末調整で申告すれば適用できます。しかし、医療費控除や雑損控除については個人で確定申告をしなければ控除の適用を受けられないため、注意が必要です。
3. 所得割額を求める
次に、課税所得金額に税率の10%を掛けます。そこから税額控除を直接差し引いたものが、所得割額です。
所得割 = 課税所得 × 10%(税率)- 税額控除額
税額控除とは、配当控除や住宅借入金特別控除、寄付金控除など算出した税額から直接控除されることが認められたものの控除のことです。
なお、税額控除にはふるさと納税も含まれます。ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合、自己負担2,000円を除く寄附金額全額がこの段階で住民税から直接控除されます。また、国税から地方税への税源移譲に伴う負担増を調整するための調整控除も、ここで差し引かれます。
4. 均等割を加算する
最後に、算出された所得割に定額の均等割5,000円を足し合わせます。これが最終的な1年間の住民税額です。
住民税 = 所得割 + 均等割
算出した住民税は年額となるため、基本的に会社員は毎月天引きされ、個人事業主やフリーランスなどは年4回に分けて納付書または口座振替により納めます。
住民税の計算シミュレーション
住民税は前年(1~12月)に一定以上の所得がある人が、6月から翌5月にかけて納付する仕組みになっています。そのため、住民税は一般的には社会人2年目の6月分の給与から天引きされるようになります。
ここでは、以下の条件の場合における住民税の計算例を見ていきましょう。
- 年収:500万円
- 基礎控除:43万円
- 社会保険料:75万円
- 税額控除:なし
- 扶養親族:なし
住民税の計算例
- 所得額:500万円(年収) - 144万(給与所得控除) = 356万円
- 課税所得額:356万円(所得額) - 43万(基礎控除) - 75万円(社会保険料) = 238万円
- 所得割:238万円(課税所得額)×10% =23万8千円
- 税額控除:なし
- 住民税額:23万8千円(所得割)+5千円(均等割) = 24万2千円(年額)
※調整控除等の計算は除外しています。
実際には、給与所得以外の所得や扶養親族の有無、住宅ローン控除の有無など、個人の状況で金額は変わります。
住民税の支払い方法と時期
個人の住民税は、国や自治体が税額を計算して5〜6月頃に通知する賦課課税方式をとっています。納付方法には、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。
特別徴収は、会社が毎月の給与から住民税を天引きし、自治体へ納付する方法です。年額を12分割し、毎年6月から翌年5月にかけて天引きされます。主に会社員などが対象です。
普通徴収は、自治体から送付される納付書や口座振替を用いて、ご自身で直接納付します。原則として、年4回(6・8・10月、翌年1月)に分けて支払います。主に個人事業主やフリーランスが対象です。
住民税が非課税となる年収の目安
以下の一定の条件にあてはまる場合、住民税の一部または全部が非課税となります。
- 所得割・均等割の両方が非課税
- 所得割のみ非課税
所得割・均等割の両方が非課税となる目安
次のいずれかに該当する場合は、住民税が非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)
- 前年中の「合計所得金額」が区市町村の条例で定める額以下
条例で定める額の例(東京23区内の場合)
(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円以下
(2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円以下
上記の計算をもとに、所得割・均等割が非課税になる年収目安は以下のとおりです。
※1級地(東京23区・指定都市)の場合
- 単身世帯:100万円以下
- 夫婦のみ世帯:156万円以下
- 夫婦+子ども1人世帯:205.7万円以下
- 夫婦+子ども2人世帯:255.7万円以下
- 高齢者単身世帯(65歳以上):155万円以下
所得割のみ非課税となる目安
東京23区の場合、前年中の「総所得金額等」が以下の金額の場合は、所得割のみ非課税となります。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 42万円以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円以下
上記の計算をもとに所得割のみの年収目安は以下のとおりです。
- 単身世帯:100万円以下※1
- 夫婦のみ世帯:170万円以下
- 夫婦+子ども1人世帯:221.4万円以下
- 夫婦+子ども2人世帯:271.4万円以下
- 高齢者単身世帯(65歳以上):155万円以下※2
※1所得控除等により課税最低限である108.8万円までは非課税
※2高齢者単身世帯における所得割は、所得控除等により157.1万円(課税最低限)までは課税されない
まとめ
住民税は、前年の所得にもとづいて課税される「所得割」と、一定額が課される「均等割」の合計額です。所得割は一律10%の税率で計算され、均等割は2024年度から森林環境税が加わり5,000円となりました。
住民税の支払いは、会社員の場合は給与から天引きされる特別徴収が一般的で、個人事業主などは自ら納付する普通徴収となります。また、一定の収入以下の人は住民税が非課税となる場合があります。
住民税の計算方法を理解し、毎年6月からどのくらいの住民税を納付しなければならないのかを把握しておきましょう。
よくある質問
住民税はいつから払う?
前年(1~12月)に一定以上の所得がある人が6月から支払います。一般的には社会人2年目の6月分の給与から天引きされるようになります。
詳しくは、記事内の「住民税の計算シミュレーション」をご覧ください。
住民税の計算方法は?
住民税は、所得割と均等割の合計です。年収から給与所得控除と所得控除を引いた金額に10%を掛け、そこから税額控除を引き、最後に均等割の5,000円を足すという手順で計算できます。
詳しくは、記事内の「住民税の計算方法」をご覧ください。
住民税は年収いくらから非課税となる?
住民税が非課税(所得割のみ)となる年収目安は以下のとおりです。
- 単身世帯:100万円以下※1
- 夫婦のみ世帯:170万円以下
- 夫婦+子ども1人世帯:221.4万円以下
- 夫婦+子ども2人世帯:271.4万円以下
- 高齢者単身世帯(65歳以上):155万円以下※2
※1所得控除等により課税最低限である108.8万円までは非課税
※2高齢者単身世帯における所得割は、所得控除等により157.1万円(課税最低限)までは課税されない
詳しくは、記事内の「住民税が非課税となる年収の目安」をご覧ください。
参考文献
▶︎ 総務省「個人住民税」
▶︎ 国税庁「No.1410 給与所得控除」
▶︎ 東京都主税局「個人住民税と特別徴収について」
▶︎ 厚生労働省「住民税世帯非課税の対象者等」
▶︎ 東京都主税局「個人住民税」

