監修 北 光太郎 きた社労士事務所
扶養親族とは、納税者に養われている配偶者以外の親族のことで、一定の要件を満たすと税負担が軽減される仕組みです。
本記事では、税法上と社会保険上における扶養の違い、対象となる条件や範囲、受けられる控除額、年末調整や確定申告での申請手続きまで、わかりやすく解説します。
目次
- 扶養親族とは
- 税法上と社会保険上の扶養の違い
- 税法上の扶養親族の条件
- 配偶者以外の親族であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)
- アルバイトやパート(給与所得のみ)の場合
- 年金受給者の場合
- 青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
- その年の12月31日時点で年齢が16歳以上
- 扶養親族がいると受けられる扶養控除とは
- 特定扶養親族は控除額が上がる
- 70歳以上の「老人扶養親族」と「同居老親等」の区分
- 社会保険における扶養条件の違い
- 社会保険上の扶養に入れる親族の範囲
- 収入基準は年収130万円未満
- 健康保険の扶養に、配偶者や子どもを入れる条件
- 扶養親族に入れるメリット
- 扶養親族に入れるデメリット
- 扶養親族の申請手続き
- 会社員の場合
- 個人事業主・フリーランスの場合
- まとめ
- よくある質問
▶︎ 社会保険の加入条件については、まずはこちらの記事!
扶養親族とは
扶養親族とは、所得税法などの規定に基づき、納税者と生計を一つにしている親族(配偶者を除く)を指します。一般的には「扶養家族」という呼び方もありますが、扶養家族には法律上の明確な定義はなく、配偶者や子ども、親など、養っている家族全員を指す広い意味の言葉です。
なお、配偶者は、税金の手続きを進めるうえでは「配偶者控除」や「配偶者特別控除」という別の枠組みで扱われるため、扶養親族の範囲からは除外される点に注意しましょう。
税法上と社会保険上の扶養の違い
扶養には、大きく分けて「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。これらはまったく異なる制度であり、条件やメリットも異なります。
| 区分 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
|---|---|---|
| 対象となる目的 | 所得税や住民税の負担を減らす | 健康保険料や年金保険料の負担をなくす |
| 主な収入基準 | 年間の合計所得が62万円以下(給与のみなら年収136万円以下) | 原則として今後の年収見込みが130万円未満(かつ被保険者の年収の2分の1未満) |
| 年齢制限 | その年の12月31日時点で16歳以上 | 75歳未満(75歳以上は後期高齢者医療制度に加入) |
税法上の扶養については、収入基準は2026年度の税制改正によって上限を変更し、年間合計所得62万円(給与収入の場合は136万円)まで引き上げられています。
税法上の扶養と社会保険上の扶養は、どちらか一方の条件を満たしていても、もう一方の条件を満たしているとは限りません。それぞれの違いを正しく理解する必要があります。
税法上の扶養親族の条件
所得税や住民税の計算において、誰かを扶養親族としてみなすためには、国税庁が定める要件をすべて満たしている必要があります。それぞれの条件は以下のとおりです。
配偶者以外の親族であること
扶養親族の対象となるのは、配偶者以外の親族です。法律上の親族の範囲は「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」と定められています。
また、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や、市町村長から保護を委託されたお年寄りも対象に含まれます。
| 親族の区分 | 該当する親族 |
|---|---|
| 血族 (血のつながりがある親族) | 子、孫、ひ孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、伯叔父母、甥姪など |
| 姻族 (配偶者の親族) | 配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の連れ子など |
条件としては広範囲に及びますが、実務上は子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹が対象となるケースがほとんどです。
納税者と生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、必ずしも同居している必要はありません。同じ財布(生活資金)で暮らしている状態を指します。
たとえば、以下のようなケースも「生計を一にしている」とみなされます。
- 一人暮らしをしている大学生の子どもに、常に生活費や学費を仕送りしている場合
- 療養のため長期間入院している親の、治療費や生活費を負担している場合
別居している親族を扶養に入れる場合は、銀行振込の控えや送金手帳など、常に送金を行っている事実を証明できる書類を残しておくことが重要です。
年間の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)
扶養される親族自身の年間所得が一定以下である必要があります。この基準は「合計所得金額が62万円以下」です。
多くの人が混乱しやすいのが「所得」と「収入(額面)」の違いです。
アルバイトやパート(給与所得のみ)の場合
給与には最低74万円の給与所得控除が適用されます。そのため、給与収入136万円から給与所得控除74万円を差し引いた所得金額は62万円となり、いわゆる「136万円の壁」が生まれます。
年金受給者の場合
公的年金等控除が適用されるため、65歳未満なら年金受取額が164万円以下、65歳以上なら214万円以下であれば、所得が62万円以下となり扶養に入ることができます。
青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
納税者が個人事業主の場合、その事業を手伝っている家族(専従者)に対して給与を支払うことができます。しかし、青色事業専従者として給与の支払いを一度でも受けている人や、白色事業専従者である人は、いくら収入が少なくても扶養親族にすることはできません。
事業専従者控除を受けるか、扶養控除を受けるかは、どちらが税金面でお得になるかを事前に計算して選択する必要があります。
その年の12月31日時点で年齢が16歳以上
税法上の「扶養控除」の対象となるのは、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の親族に限られます。
かつては15歳以下の子どもも扶養控除の対象でしたが、2010年度の税制改正により、子ども手当(現・児童手当)が創設されたことに伴い、年少扶養控除(15歳以下を対象とする控除)が廃止されました。手当を支給する代わりに、税金の優遇措置はなくすという政策的な理由によるものです。
そのため、15歳以下の子どもは税金が安くなる扶養控除の対象にはなりませんが、住民税の非課税限度額の計算などには影響するため、年末調整の書類(扶養控除等申告書)の「16歳未満の扶養親族」欄には正しく記載する必要があります。
扶養親族がいると受けられる扶養控除とは
要件を満たす扶養親族がいる場合、納税者の所得から一定の金額を差し引くことができる扶養控除が適用されます。これにより課税所得が減少し、結果として所得税や住民税の負担を抑えられます。
控除される金額は、扶養親族の年齢や同居の有無によって細かく分かれています。所得税における扶養控除の区分と控除額は下表のとおりです。
| 区分 | 年齢(その年の12/31時点) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 該当する主な親族の例 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下 | 38万円 | 33万円 | 高校生の子ども、無職の兄弟など |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 | 大学生などの年齢層の子ども |
| 老人扶養親族 (同居老親等以外) | 70歳以上(別居) | 48万円 | 38万円 | 別居している高齢の父母など |
| 老人扶養親族 (同居老親等) | 70歳以上(同居) | 58万円 | 45万円 | 同居している高齢の父母・祖父母 |
特定扶養親族は控除額が上がる
19歳以上23歳未満の子どもや親族は「特定扶養親族」に区分されます。この年齢層は一般的に大学や専門学校への進学などで教育費の負担が最も重くなる時期であるため、負担を軽減する目的から控除額が63万円(所得税)と高く設定されています。
なお、学生であるかどうかは問われないため、未就業やフリーターであっても所得要件(62万円以下)を満たしていれば特定扶養親族として申告可能です。
また、2025年度の税制改正により「特定親族特別控除」が新設されました。「特定親族特別控除」とは、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の親族)の合計所得金額が62万円(給与収入136万円)を超えて特定扶養親族の対象から外れてしまう場合でも、一定の範囲で控除を受けられる制度です。
所得金額が85万円(給与収入159万円以下)であれば所得税で満額の63万円(住民税は最高45万円)の控除が適用されます。所得金額が85万円を超えると所得に応じて段階的に縮小し、所得金額が123万円(給与収入197万円)を超えると対象外となり、控除額がなくなります。
70歳以上の「老人扶養親族」と「同居老親等」の区分
70歳以上の親族を扶養する場合は「老人扶養親族」となり、さらに同居しているかどうかで控除額が変わります。
| 区分 | 詳細 | 控除額 |
|---|---|---|
| 同居老親等 | 納税者または配偶者の直系尊属(父母や祖父母)で、常に同居している場合 | 58万円 |
| 同居老親等以外 | 別居している父母や、同居していても直系尊属ではない叔父・叔母などの場合 | 48万円 |
老人ホームなどの施設に入所している場合は、原則として別居扱い(同居老親等以外)となりますが、病気治療のための長期入院であれば同居として認められるケースもあります。
社会保険における扶養条件の違い
ここまでに説明した税法上の扶養とは別に、もう一つ重要なのが「社会保険上の扶養」です。
会社員や公務員が加入する健康保険(被用者保険)では、扶養親族に入ると健康保険料や年金保険料を自分で支払う必要がなくなるという大きなメリットがあります。
社会保険上の扶養に入れる親族の範囲
社会保険の扶養に入れる家族の範囲は、税法上よりも少し狭くなります。また、「同居が必須条件となるかどうか」でグループが分かれます。
| 同居要件 | 該当する親族の範囲 |
|---|---|
| 同居していなくてもよい親族 | 配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属(父母、祖父母など) |
| 同居していることが必須の親族 | 上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪、配偶者の父母や連れ子など) |
収入基準は年収130万円未満
社会保険上の扶養基準は「130万円の壁」(※対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)として知られています。主なルールは以下の3点です。
- 将来に向かっての年収見込みが130万円未満であること(過去の収入ではなく、これからの月額が約10.8万円未満かどうかで判断される)
- 被保険者(扶養する人)の年間収入の2分の1未満であること(同居の場合)
- 別居の場合は、被保険者からの仕送り額(援助額)よりも収入が少ないこと
さらに、パート先などの勤務先で社会保険の加入基準を満たしている場合は、年収が130万円未満であっても自身で社会保険に加入しなければならず、扶養から外れることになります。
健康保険の扶養に、配偶者や子どもを入れる条件
配偶者は、健康保険上の扶養(被扶養者)に該当する場合、国民年金の「第3号被保険者」にもなることができるため、自身で年金保険料を納める必要がなくなります。
子どもを扶養に入れる際、夫婦共働きの場合は「原則として年間収入が多い方の扶養に入れる」というルールがあります。夫婦の収入が同程度の場合は、届出を行うことで主たる生計維持者の健康保険に加入させることができます。
なお、配偶者や子どもが社会保険に加入している場合は扶養に入れることはできません。年収130万円の基準を満たす場合や、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の企業で働いている場合は、原則週20時間以上の契約で働くと社会保険の加入対象になります。
扶養親族に入れるメリット
家族を扶養に入れることの最大のメリットは、納税者本人の所得税・住民税の負担が大幅に軽減されることです。
たとえば、所得税率が10%、住民税率が10%(計20%)の人が、特定扶養親族(19歳〜22歳の子ども、所得税控除63万円、住民税控除45万円)を1人扶養に入れた場合、以下のような節税効果が期待できます。
所得税の軽減額
630,000円 × 10% = 63,000円
住民税の軽減額
450,000円 × 10% = 45,000円
年間で合計10万8,000円もの税金が安くなります。扶養親族の人数や年齢によっては、年間で数十万円規模の節税になることもあります。
扶養親族に入れるデメリット
デメリットというよりも注意点として、扶養している家族のアルバイト代やパート代が基準を超えてしまった場合、遡って扶養から除外され、過去に遡って差額の税金や社会保険料を請求されるリスクがあります。
また、扶養から外れるための手続き(会社への届出や資格確認書の返還など)の手間が発生します。家族が働き始める際は、シフト調整や年収の見込みを事前に共有しておくことが大切です。
扶養親族の申請手続き
扶養親族の登録や変更を行うための手続きは、納税者の働き方によって異なります。
会社員の場合
会社員や公務員の方は、勤務先を通じて手続きを行います。
- 毎年秋頃(10月〜11月頃)に会社から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取ります
- 必要事項(扶養親族の氏名、マイナンバー(一定の条件で省略可能)、生年月日、住所、見積もる所得額など)を記入します
- 期限までに勤務先に提出します
年の途中で子どもが生まれたり、家族が就職して扶養から外れたりした場合は、その都度会社に「異動届」を提出して情報を更新する必要があります。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの方は、年末調整がありませんので、自身で行う確定申告の際に手続きをします。
- 確定申告書(第一表・第二表)を準備します
- 確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、扶養親族の氏名、マイナンバー、生年月日、続柄、控除額などを記入します
- 第一表の「扶養控除」欄に、該当する控除額の合計を算出して記入します
確定申告ソフトを利用すると、画面のナビゲーションに沿って家族情報を入力するだけで、控除額が自動計算され、適切な箇所に自動で反映されるためスムーズです。
まとめ
扶養親族の制度は、家族を支える納税者の負担を軽減するための仕組みです。
ただし、税法上の扶養と社会保険上の扶養はそもそも条件が異なるうえに、扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が変動するため、条件を正しく把握しておくことで、家計のシミュレーションが立てやすくなり、思わぬ税金の追徴や社会保険料の負担を防ぐことができます。
年末調整や確定申告の書類を提出する際は、家族の年間収入をあらかじめ確認し、漏れなく正確に申告しましょう。
よくある質問
扶養親族とは?
税法上の扶養親族とは、その年の12月31日時点で、納税者と生計を一つにしている配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族など)で、年間の合計所得金額が62万円(給与収入であれば年収136万円)以下の人を指します。対象となる親族がいれば扶養控除を受けられ、所得税や住民税を軽減できます。
詳しくは、記事内「扶養親族とは」をご覧ください。
扶養親族の条件は?
税法上の扶養親族になるための条件は、①配偶者以外の親族であること、②生計を一にしていること(別居も可)、③年間の合計所得が62万円以下であること、④他の事業専従者でないこと、⑤12月31日時点で16歳以上であること、の5つです。
これらをすべて満たすことで、年末調整や確定申告で扶養控除を適用できます。
詳しくは、記事内「税法上の扶養親族の条件」で解説しています。
扶養親族から外れる条件は?
扶養から外れる条件は、扶養親族の年間合計所得が62万円(給与収入なら年収136万円)を超えた場合や、就職などにより納税者と生計を別にすることになった場合、あるいは個人事業主の専従者として給与を受け取るようになった場合です。
社会保険の扶養は、年収見込みが130万円以上になった際などに外れる手続きが必要になります。
参考文献
▶国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」
▶日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」
監修 北 光太郎
きた社労士事務所 代表
中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。計10年の労務経験を経て独立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わず多くの記事執筆・監修をしながら、自身でも労務専門サイトを運営している。
