人事労務の基礎知識

外国人雇用で使える助成金とは?種類・支給額・申請の流れと注意点を解説

外国人雇用で使える助成金とは?種類・支給額・申請の流れと注意点を解説

外国人雇用で使える助成金とは、外国人労働者の受入れ・定着・育成・正社員化などに取り組む事業主が、要件を満たした場合に受け取れる返済不要の支援です。

助成金には言語や文化の違いに配慮した就労環境の整備など外国人特有の取り組みに使うものと、外国人にも使える一般の雇用関係助成があり、対象や金額、申請のタイミングがそれぞれ異なります。

本記事では、外国人雇用で利用できる助成金の種類・支給額の目安・なぜ国が助成するのか・申請の流れと注意点を解説します。

目次

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外国人雇用で使える助成金とは

助成金は、定められた要件を満たせば受給できる申請型の支援で、その多くは厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。財源には主に事業主が負担する雇用保険料が充てられており、労働関係法令を守って雇用していることが受給の前提になります。

外国人雇用で使える助成金は、大きく2つの系統で理解すると整理しやすくなります。ひとつは言語や文化の違いに配慮した就労環境の整備など外国人特有の取り組みに使うもので、もうひとつは正社員化や訓練など外国人にも使える一般の雇用関係助成です。

出典:厚生労働省「雇用関係助成金一覧」

助成金と補助金の違い

助成金と補助金は、受給のしやすさと所管・財源が異なります。助成金は要件を満たせば原則として受給できる申請型ですが、補助金は予算枠と審査があり採択されなければ受け取れない競争型です。

<助成金と補助金の主な違い>

項目助成金補助金
主な所管厚生労働省経済産業省・自治体など
受給の性質要件を満たせば受給できる審査・採択を経て受給する
主な財源雇用保険料税金など

本記事で扱うのは、主に厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。外国人雇用に関する支援の中心がこの助成金であり、補助金とは申請の考え方が異なる点を押さえておく必要があります。

外国人雇用が助成対象になる理由

外国人労働者は母国と日本の文化や言語の違いから、雇用上のトラブルや早期離職につながりやすい傾向があります。国はそうした事情に配慮し、職場定着に取り組む事業主を後押しするための助成対象としています。

ここで誤解しやすいのが、外国人を雇えば自動的にお金がもらえるわけではないという点です。助成金はあくまで就労環境の整備や正社員化といった取り組みに対する支援であり、取り組みの実施と要件の達成が受給の条件になります。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

外国人雇用で利用できる主な助成金

外国人雇用で使える主な助成金は、外国人特有のものと一般のものを合わせて次の5つです。

外国人雇用で利用できる主な助成金

  • 人材確保等支援助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 人材開発支援助成金
  • トライアル雇用助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金

各助成金で対象・支給額の目安・押さえておきたいポイントが異なるため、それぞれ順に整理します。

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し、職場定着を図る事業主向けの助成金です。

取り組む措置は、雇用労務責任者の選任と就業規則等の多言語化が必須となります。これに加えて、苦情や相談に応じる体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備、社内マニュアルや標識類の多言語化といった措置のなかから選んで導入します。

支給額の目安は1制度導入につき20万円で、上限は80万円です。支給には、就労環境整備計画期間終了後の一定期間における外国人労働者の離職率が15%以下であることなどの要件があります。金額や要件は年度によって改定されるため、申請前に最新のパンフレットで確認する必要があります。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用などの非正規労働者を正社員化したり処遇を改善したりした事業主が使える助成金で、外国人労働者にも適用される代表格です。制度全体は正社員化支援と処遇改善支援に大別され、本記事では正社員化を中心に扱います。

支給額の目安は、中小企業が有期雇用から正社員に転換した場合でひとりあたり最大57万円です。企業規模や、雇入れから一定期間が経過した有期雇用労働者などの重点支援対象者かどうかによって金額が変わるため、自社の対象者がどの区分に当たるかを確かめておく必要があります。

注意したいのは、在留資格によって対象外になる場合がある点です。技能実習や特定技能1号は正社員化コースの対象にならないため、自社が雇用している在留資格で使えるかを必ず確認します。確定額や対象範囲は年度ごとに見直されるため、最新年度版のパンフレットで確認する必要があります。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、雇用する労働者に職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる職業訓練を実施した事業主が、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部の助成を受けられる制度です。外国人に職業訓練を行う場合にも活用できます。

助成率や上限はコースと企業規模によって異なります。訓練を始める前に訓練計画を届け出る必要があり、提出期限の管理が欠かせません。具体的な助成額はコース別の最新パンフレットで確認してください。

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験の不足などで就職が難しい求職者を、ハローワークなどの紹介で試行雇用する事業主向けの助成金です。外国人でも要件を満たせば対象になります。

支給額の目安は対象者ひとりあたり月額4万円で、母子家庭の母や父子家庭の父の場合は月額5万円です。原則として3ヶ月間支給されるため、ここで挙げる助成金のなかでは支給を受けるまでの期間が比較的短い制度といえます。

出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者や障害者など就職が特に困難な人を、ハローワークなどの紹介で継続して雇用する事業主向けの助成金です。

押さえておきたいのは、外国人であること自体が支給要件ではない点です。雇用する外国人が高年齢者や障害者などの就職困難者の要件に該当する場合に、使える可能性があるという位置づけになります。

支給額や支給期間は対象者の区分と企業規模によってコース別に異なるため、最新の情報で確認する必要があります。

出典:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

外国人雇用の助成金はいくら?

外国人雇用で受け取れる助成金の額は、助成金・コース・年度・企業規模によって変わり、一律ではありません。

<外国人雇用で使える主な助成金の支給額の目安>

助成金支給額の目安支給のタイミング
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)1制度導入20万円・上限80万円計画達成後にまとめて
キャリアアップ助成金(正社員化コース)中小企業ひとりあたり最大57万円が目安正社員化後にまとめて
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)月額4万〜5万円・原則3ヶ月試行雇用期間に応じて

注意したいのは、助成金は「雇うだけで毎月もらえる」ものではないという点です。

多くは取り組みの実施と要件達成を確認したうえで後からまとめて支給され、月単位で支給されるのはトライアル雇用助成金のような一部の制度に限られます。金額は年度ごとに改定があるため、確定額は厚生労働省の各ページと最新年度版のパンフレットで確認します。

状況別の助成金早見表

自社が外国人雇用でどんな取り組みをするかによって、使える助成金は変わります。下表は、自社の状況に近い行を起点に候補を絞り込めるように整理したものです。

<外国人雇用の状況別 使える主な助成金(目安)>

自社の状況主に該当する助成金外国人特有か
外国人の定着へ就労環境を整備したい人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)外国人特有
有期雇用の外国人を正社員化したいキャリアアップ助成金(正社員化コース)一般(在留資格に注意)
外国人に職業訓練を実施したい人材開発支援助成金一般
経験の浅い人を試行雇用したいトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)一般
就職困難者の要件に該当する人を雇いたい特定求職者雇用開発助成金一般

外国人特有の助成は人材確保等支援助成金が中心で、それ以外は外国人にも使える一般の雇用関係助成です。一般の助成のうち正社員化に関しては、技能実習や特定技能1号が対象外になるなど在留資格による例外があります。支給額が企業規模で変わる点にも注意がいります。

なお、対象になるのは法人だけではありません。個人事業主でも、雇用保険の適用事業所であれば対象になり得ます。最終的にどの助成金が使えるかは、最新のパンフレットや都道府県労働局・ハローワークへの確認で見極める必要があります。

助成金以外の公的支援

外国人雇用では、助成金のほかに無料の相談支援や自治体独自の支援も利用できます。資金面の助成と相談支援を組み合わせると、外国人材の受入れと定着を進めやすくなります。

外国人雇用管理アドバイザー

外国人雇用管理アドバイザーは、外国人の雇用管理上の課題などについて専門的な知識をもつアドバイザーが、事業主の相談に応じて助言する厚生労働省の制度です。費用はかからず、外国人を雇用する事業主が利用できます。

相談の申し込みは最寄りのハローワークで受け付けています。金銭を受け取る制度ではありませんが、就労環境の整備を進めるうえで助成金の取り組みと併せて活用できる支援です。

出典:厚生労働省「外国人雇用管理アドバイザー」

自治体独自の助成金・支援の探し方

自治体によっては、外国人材の受入れや定着、日本語学習などに独自の助成や支援を設けている場合があります。制度の有無や金額は自治体と年度によって大きく異なるため、最新の情報を自分で確かめる必要があります。

探し方としては、「自治体名 外国人雇用 助成金」または「自治体名 外国人雇用 補助金」で検索し、自治体や都道府県労働局の窓口で内容と募集状況を確認する方法が現実的です。個別の金額や条件は変わりやすいため、申請を検討する段階では一次情報に当たる必要があります。

助成金申請の流れ

外国人雇用の助成金は制度ごとに手続きが異なりますが、共通する流れの目安は次のとおりです。

助成金申請の流れ

  • 使える助成金を確認し、対象・要件・最新の支給額を厚生労働省のページやパンフレットで確かめる
  • 助成金によっては、取り組みの実施前に計画を都道府県労働局やハローワークへ提出し、認定を受ける
  • 計画に沿って取り組みを実施し、定着や離職率などの要件を満たす
  • 支給申請の書類を期限内に提出し、審査を経て支給を受ける

ここで重要になるのが、助成金は原則として後払いで、実施前の計画提出が必要なものが多いという点です。計画の認定を受ける前に取り組みを始めてしまうと、後から申請しても遡って受給できない場合があります。

雇用そのものの手続きを確認したい場合は、「採用後の入社手続きまとめ!必要書類・保険の加入・税金までをわかりやすく解説」も参照してください。

外国人雇用の助成金申請の注意点

助成金の申請では、要件を満たしていても手続きの順序や期限でつまずくことがあります。とくに次の点に注意が必要です。

外国人雇用の助成金申請の注意点

  • 計画の認定や届出を取り組みの実施前に済ませる
  • 申請期間が限られているため、こまめに最新情報を確認する
  • 在留資格によっては対象外になる助成金がある
  • 雇用保険の適用や外国人雇用状況届出など、前提となる手続きを済ませる

なかでも見落としやすいのが手続きの順序です。多くの助成金は計画の事前提出を前提としており、後から申請しても認められないことがあります。在留資格についても、正社員化に関する助成は技能実習や特定技能1号が対象外になるため、自社の在留資格で使えるかの事前確認が欠かせません。

加えて、実態と異なる書類で受給すると不正受給となり、助成金の返還や事業主名の公表といった不利益につながります。要件と実態を一致させ、根拠となる書類を整えたうえで申請する必要があります。

在留資格の確認や雇用全般の留意点については、「外国人を雇用するメリット・デメリットは?募集方法や注意点、確認事項も解説」も参照してください。

まとめ

外国人雇用で使える助成金は、外国人特有の人材確保等支援助成金と、外国人にも使える一般の雇用関係助成に大別できます。金額は助成金・年度・企業規模によって変わり、雇うだけで自動的にもらえるものではありません。

まず取るべきスタンスは、自社の状況で使える助成金を早見表で見極め、実施前の計画提出を忘れないことです。古い情報の金額をそのまま当てにせず、最新の要件と支給額を確認することが受給への近道になります。

最新の要件・金額は厚生労働省の各ページと年度版のパンフレットで確認し、自社で使えるか判断に迷う場合は、都道府県労働局やハローワーク、社会保険労務士などの専門家へ相談することも有効です。

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よくある質問

外国人を雇うと助成金はいくらもらえますか?

助成金・コース・年度・企業規模によって異なり、一律ではありません。外国人特有の人材確保等支援助成金は1制度導入につき20万円・上限80万円が目安で、賃金要件などを満たすと「72万円」と語られる水準まで受給できる場合があります。確定額は最新年度版のパンフレットで確認が必要です。

詳しくは「外国人雇用の助成金はいくら?」で解説しています。

コンビニや飲食店など特定の業種だけが対象の助成金ですか?

業種で対象が限定される助成金ではありません。雇用保険の適用事業所で要件を満たせば業種を問わず申請でき、コンビニや飲食店も対象になり得ます。法人だけでなく、雇用保険の適用事業所であれば個人事業主も対象です。

詳しくは「状況別の助成金早見表」で解説しています。

技能実習生や特定技能でも助成金は使えますか?

在留資格によって対象外になる助成金があります。キャリアアップ助成金の正社員化コースは技能実習や特定技能1号が対象外になる一方、外国人特有の人材確保等支援助成金は雇用していれば対象になり得ます。自社の在留資格で使えるかの事前確認が欠かせません。

詳しくは「外国人雇用で利用できる主な助成金」で解説しています。

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