再就職手当とは、雇用保険の受給資格がある人が、基本手当の受給期間中に早期に安定した就職先が決まった場合に、ハローワークから支給される手当です。
退職後に早期の再就職を促進するため、就職祝い金の位置づけで設けられています。
この記事では、再就職手当の基本から失業手当との違い、受給に必要な8つの条件、支給額の計算方法やシミュレーション、申請の流れを解説します。
制度のルールに基づいて整理しているため、自分が対象かどうかや受け取れる金額の目安を把握可能です。
読み終える頃には、受給可否や手続きの進め方が明確になり、不安なく再就職に向けた行動に移せるでしょう。
目次
- 再就職手当とは?
- 再就職手当と失業手当の違い
- 再就職手当の受給に必要な8つの条件
- 1.受給手続き後に7日の待期期間を満了している
- 2.就職日の前日時点で支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 3.1年を超えて勤務することが客観的に確実である
- 4.離職前の事業主(関連会社含む)への再就職ではない
- 5.就職先で雇用保険の被保険者となる
- 6.給付制限期間の場合は「紹介ルール」を満たす
- 7.過去3年以内に再就職手当(または関連給付)を受給していない
- 8.受給資格の決定前に内定していた就職ではない
- 再就職手当はいくらもらえる?
- 基本手当日額×支給残日数×支給率で算出
- 基本手当日額:離職日の直前6ヶ月間に支払われた平均日給に給付率を乗じた額
- 支給率:支給残日数が3分の2以上なら70%・3分の1以上なら60%
- 再就職手当のシミュレーション:月給30万円の場合
- 再就職手当はいつからもらえる?
- 再就職手当をもらう3つのメリット
- 1.非課税でまとまった金額を一括で受け取れる
- 2.早期退職しても原則として返還義務はない
- 3.賃金が下がった場合は就業促進定着手当の対象になり得る
- 再就職手当の3つのデメリット
- 1.失業手当を満額受け取るより総額が少ない
- 2.雇用保険の受給資格がリセットされる
- 3.条件を妥協して再就職先を決める可能性がある
- 再就職手当の受給手続きの流れ
- 1.会社に「採用証明書」に記入してもらう
- 2.ハローワークで「再就職手当支給申請書」をもらう
- 3.会社に「再就職手当支給申請書」を記入してもらう
- 4.期限までに「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出する
- まとめ
- よくある質問
再就職手当とは?
再就職手当とは、失業手当の受給資格がある人が、早期に就職や開業をした場合に支給されるお金です。
一般的に、早く働き始めるほど経済的に自立しやすくなるため、早期の再就職を後押しする目的で設けられています。
再就職手当は、雇用保険の制度の中にある就業促進手当のひとつに位置づけられています。就業促進手当とは、働くことを促すための給付のことです。
なお、派遣社員としての就職でも対象になる場合がありますが、一定の条件を満たす必要があり、必ず受け取れるわけではありません。
再就職手当と失業手当の違い
再就職手当と失業手当は、目的と受け取り方が異なります。
失業手当は生活を支えるための給付です。一方で再就職手当は、早く就職した人への後押しとして支給されます。再就職手当と失業手当の違いは、以下のとおりです。
<再就職手当と失業手当の違い>
| 比較項目 | 失業手当 | 再就職手当 |
|---|---|---|
| 目的 | 失業中の生活を支える | 早期就職への後押し |
| 受け取るタイミング | 失業中に定期的に支給 | 就職後に一括で支給 |
| 支給方法 | 一定期間ごとに支給 | 一度だけまとめて支給 |
| 金額の考え方 | 所定給付日数分の満額 | 失業手当の残日数に応じる |
| 前提条件 | 失業状態で求職活動中 | 早期に就職・開業 |
どちらが良いかは一概には決まりません。じっくり仕事を探したい場合は失業手当が安心です。一方で、早く就職が決まるなら、再就職手当によってまとまった収入を得る選択もあります。
再就職手当の受給に必要な8つの条件
再就職手当を受け取るには、8つの条件を満たす必要があります。
再就職手当は、早期に安定した就職をした人を対象とした支援だからです。再就職手当の受給に必要な条件は以下のとおりです。
再就職手当の受給に必要な8つの条件
- 受給手続き後に7日の待期期間を満了している
- 就職日の前日時点で支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて勤務することが客観的に確実である
- 離職前の事業主(関連会社含む)への再就職ではない
- 就職先で雇用保険の被保険者となる
- 給付制限期間の場合は「紹介ルール」を満たす
- 過去3年以内に再就職手当(または関連給付)を受給していない
- 受給資格の決定前に内定していた就職ではない
1.受給手続き後に7日の待期期間を満了している
再就職手当を受け取るためには、受給手続き後の7日間の待期期間を終えている必要があります。
待期期間は、本当に失業状態にあるかを確認するために設けられている期間です。手続きをした直後は、すぐに手当の対象になるわけではなく、7日間を働かずに過ごす必要があります。
待期期間中にアルバイトや就職をすると、失業状態とは認められず、再就職手当の申請もできません。たとえ短時間の仕事であっても、受給の対象外になるため注意が必要です。
2.就職日の前日時点で支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
再就職手当を受け取る条件のひとつは、就職する前日の時点で失業手当の支給残日数が3分の1以上あることです。
支給残日数は、まだ受け取っていない失業手当の日数を指し、多いほど再就職手当として受け取れる金額も大きくなります。
全体の3分の2以上が残っている状態で再就職すると、より高い割合で支給されます。逆に、残り日数が3分の1を下回る状態では条件を満たせず、手当が受け取れません。
3.1年を超えて勤務することが客観的に確実である
再就職手当を受け取るには、就職先で1年を超えて働く見込みがあることが条件です。
経済的自立のためには、安定した就業につながるかどうかが重要なため、一時的なアルバイトではなく、継続して働くことが条件になります。
正社員の場合は、期間の定めがない雇用が一般的なため、1年を超えて働く見込みがあると証明しやすいです。一方で、派遣社員や契約社員の場合は注意が必要です。
たとえば、契約期間が最初から数ヶ月と決まっている場合、そのままでは再就職手当の対象になりません。ただし、契約更新の可能性があり、実際に1年を超えて働く見込みがあると判断されれば対象になるケースもあります。
4.離職前の事業主(関連会社含む)への再就職ではない
再就職手当を受け取るには、離職前の会社やその関連会社へ再就職していないことが条件です。
同じ会社や関係の深い企業に戻る場合、実質的には離職していないと判断されるためです。
たとえば、一度退職したあとに元の会社へ再び入社するケースは対象外となります。また、別の会社であっても、資本関係や人事交流があるグループ企業の場合は、関連会社だとみなされる可能性があります。
以前の会社と関係のない企業へ就職する場合は問題ありません。完全に新しい環境で働くことが前提となります。
5.就職先で雇用保険の被保険者となる
再就職手当を受け取るには、就職先で雇用保険に加入している必要があります。雇用保険に加入していれば、継続的な雇用であると認められるためです。
雇用保険の被保険者になるためには、週の労働時間が20時間以上であること、そして31日以上働く見込みがあることが目安となります。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも、この条件を満たせば対象になります。
一方で、短時間勤務やごく短期間の雇用では雇用保険の加入対象にならない場合があります。その場合、再就職手当の条件も満たせなくなるため注意が必要です。
6.給付制限期間の場合は「紹介ルール」を満たす
給付制限期間中は、就職の決まり方によって再就職手当がもらえない場合があります。
再就職手当には自己都合退職や懲戒解雇などで給付制限がある人に対して、ハローワークなどの公的な支援を通じた就職を促す側面があるためです。
給付制限期間は、待期期間が終わったあとの最初の1ヶ月間が原則の期間ですが、懲戒解雇や短期間での自己都合退職が繰り返された場合は3ヶ月間です。
給付制限期間に就職する場合は、ハローワークや認可された職業紹介事業者の紹介によって採用されている必要があります。
自分で求人サイトから応募して内定を得た場合、給付制限期間内だと再就職手当の受給条件を満たせず、支給されないことがあります。
7.過去3年以内に再就職手当(または関連給付)を受給していない
再就職手当は、過去3年以内に同じような給付を受けていないことが受給の条件です。
短期間で何度も制度を利用できないようにするため、一度手当を受け取った場合は、次に受給できるまで一定の期間を空ける必要があります。
対象となるのは、再就職手当だけではなく、常用就職支度手当と呼ばれる、同じ雇用保険の支援制度も含まれます。常用就職支度手当は、就職が難しい人が安定した仕事に就いた場合に支給されるものです。
前回の転職時に手当を受け取っていた場合、時期によっては今回の申請が認められないことがあります。また、同一の就職について高年齢再就職給付金の支給を受けていないことも受給の条件となります。
8.受給資格の決定前に内定していた就職ではない
受給資格の決定前に内定していた就職では、再就職手当を受け取れません。
制度の目的が「早期の再就職を後押しすること」にあるため、すでに就職先が決まっている場合は、支援の対象にはならないと判断されます。
該当するのは、転職活動を先に進めていて、退職と同時に次の会社が決まっているケースです。内定をもらう前に、ハローワークで受給資格の決定を済ませておく必要があります。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当の金額は、失業手当の残り日数と給与をもとに計算され、条件によって支給額は異なります。
ここでは再就職手当の受給金額が決まる仕組みを解説し、月給30万円の場合のシミュレーションを紹介します。
- 基本手当日額×支給残日数×支給率で算出
- 基本手当日額:離職日の直前6ヶ月間に支払われた平均日給に給付率を乗じた額
- 支給率:支給残日数が3分の2以上なら70%・3分の1以上なら60%
- 再就職手当のシミュレーション:月給30万円の場合
基本手当日額×支給残日数×支給率で算出
再就職手当の計算式は基本手当日額×支給残日数×支給率です。この3つを組み合わせれば、自分が受け取れるおおよその金額が分かります。
受給金額を大きくするポイントは、支給残日数と支給率です。早く就職して残りの日数が多くなるほど、受け取れる再就職手当は大きくなります。
基本手当日額:離職日の直前6ヶ月間に支払われた平均日給に給付率を乗じた額
基本手当日額は、退職前の給与をもとに決まるため、人によって異なります。これまでの収入水準が、そのまま手当のベースになるイメージです。
計算のもとになるのは、離職前6ヶ月間の給与です。この期間の収入を平均し、給付率を乗じることで1日あたりの金額として算出されます。
ただし、基本手当日額には上限が設けられているため、どれだけ給与が高くても、一定以上の金額にはなりません。上限は定期的に見直されているため、ハローワークや厚生労働省の資料で最新の基準を確認しておきましょう。
支給率:支給残日数が3分の2以上なら70%・3分の1以上なら60%
再就職手当は、残っている失業手当の一部を受け取る仕組みですが、割合は一律ではありません。就職のタイミングによって支給率が変わります。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上の場合は60%が適用されます。早く就職するほど高い割合が適用される仕組みです。
同じ条件でも数日早く就職するだけで、支給率が60%から70%に変わることがあります。この差はそのまま受給額に影響するため、1日の違いが数万円単位の違いになることもあります。
一方で、残り日数が3分の1を下回ると、そもそも再就職手当の対象外です。少しのタイミングの差で、受給額や受給の可否が変わるので注意しましょう。
再就職手当のシミュレーション:月給30万円の場合
月給30万円の人を想定し、条件ごとの受給額の違いをまとめました。
基本手当日額を月給30万円の場合の平均的な金額である6、000円、所定給付日数を自己退職時に多く適用される90日として算出しています。
<再就職手当のシミュレーション:月給30万円の場合>
| ケース | 支給残日数 | 支給率 | 計算式 | 受給額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| かなり早く就職 | 60日 | 70% | 6、000円×60日×70% | 252、000円 |
| やや早めに就職 | 55日 | 60% | 6、000円×55日×60% | 198、000円 |
| 中間タイミング | 45日 | 60% | 6、000円×45日×60% | 162、000円 |
| やや遅めに就職 | 35日 | 60% | 6、000円×35日×60% | 126、000円 |
| ギリギリ対象ライン | 30日 | 60% | 6、000円×30日×60% | 108、000円 |
| 対象外 | 29日以下 | 0% | 条件未達のため支給なし | 0円 |
このように、同じ月給であっても支給残日数によって、受給額は10万円台から25万円超まで大きく変わります。給付日数が長く、支給残日数が100日以上ある場合は、40万円以上の受給額となる場合もあります。
再就職手当はいつからもらえる?
再就職手当は、申請後1〜2カ月ほど経ってから振り込まれます。
申請から支給までに時間がかかる理由は、ハローワーク側で確認手続きがあるためです。申請すれば即日入金されるわけではありません。
ハローワークに申請書類を提出すると内容が審査され、本当に就職しているかを確認する在籍確認が行われます。
確認が完了すると、支給の決定を知らせる通知書が自宅に届き、数日から1週間程度で振り込まれるのが一般的です。
入社直後は出費が増えやすい時期でもあるため、すぐにもらえるわけではない点はあらかじめ理解しておきましょう。通知書がなかなか届かない場合は、審査に時間がかかっている可能性があります。長く音沙汰がない場合は、ハローワークに確認してみると安心です。
再就職手当をもらう3つのメリット
再就職手当は単なるお祝い金ではなく、再スタート直後の不安を軽減し、安定した生活へ移行しやすくする役割があります。再就職手当のメリットは以下のとおりです。
再就職手当をもらう3つのメリット
- 非課税でまとまった金額を一括で受け取れる
- 早期退職しても原則として返還義務はない
- 賃金が下がった場合は就業促進定着手当の対象になり得る
1.非課税でまとまった金額を一括で受け取れる
再就職手当は、税金がかからず満額をそのまま受け取れる点がメリットです。
通常の給与やボーナスであれば、所得税や住民税が差し引かれます。しかし、再就職手当は非課税扱いとなるため、支給された金額がそのまま手元に残ります。
余計な手続きも不要で、確定申告や年末調整の対象にもなりません。
申請から一定期間後にまとまった金額が振り込まれるため、転職直後の生活費や初期費用に充てやすいのが特徴です。
新しい職場で必要なスーツや備品の購入、引っ越し費用など、出費が重なりやすいタイミングでも安心感があります。また、収入が安定するまでのつなぎとしても有効です。
2.早期退職しても原則として返還義務はない
再就職手当は、一度受け取れば原則として返す必要がありません。
再就職手当は、再就職したという事実に対して支給されるものです。そのため、受給時点で条件を満たしていれば、その後の働き方に関わらず返還義務は発生しない仕組みになっています。
たとえば、新しい職場が合わずに短期間で退職することになった場合でも、すでに支給された手当を返金する必要はありません。
なお、虚偽の申告や不正があった場合は例外です。その場合は返還だけでなく、追加の納付が求められることもあります。
3.賃金が下がった場合は就業促進定着手当の対象になり得る
再就職後に給与が下がった場合でも、追加で支援を受けられる可能性があります。
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた人が安定して働き続けられるように設けられた仕組みです。転職によって収入が減ってしまうケースでも、その差を一定程度補う制度が用意されています。
同じ会社で6カ月以上継続して勤務し、かつ再就職後の賃金が前職より低い場合に支給対象となります。条件を満たせば、低下した賃金の一部が補填される形です。
支給額には上限があり、再就職手当の基準となった残日数の一定割合までとされています。
再就職手当の3つのデメリット
再就職手当を受け取ると、受給総額や働き方に影響が出ることがあります。目先のメリットだけで判断すると、あとから不利に感じるケースもあるため注意が必要です。
再就職手当の具体的なデメリットは以下のとおりです。
再就職手当の3つのデメリット
- 失業手当を満額受け取るより総額が少ない
- 雇用保険の受給資格がリセットされる
- 条件を妥協して再就職先を決める可能性がある
1.失業手当を満額受け取るより総額が少ない
再就職手当は、失業手当を最後まで受け取る場合と比べて、総額が少なくなる可能性があります。
再就職手当は残っている失業手当の全額ではなく、60%または70%が支給される仕組みだからです。早く就職するとまとまった金額を受け取れる一方で、本来もらえたはずの満額よりは少なくなります。
とくに、基本手当日額が高い人や、所定給付日数が長い人ほど、受給額の差は大きくなる傾向があります。
一方で、早期に働き始めれば給与収入が得られるため、トータルの収入で見ると必ずしも損とは限りません。あくまで手当だけで比較した場合に、少なくなる可能性がある点がポイントです。
2.雇用保険の受給資格がリセットされる
再就職手当を受け取ると、それまでの雇用保険の受給資格は一度リセットされます。
再就職手当を受けると失業手当の受給が終了するため、これまで積み上げてきた「失業時に手当を受け取る権利」は一旦使い切った状態になります。
もし再就職後に短期間で離職すると、勤務実績を満たせず、新たに失業手当を受け取れません。
また、新たに受給資格を得られたとしても、勤務期間が短いと給付日数が少なくなる可能性があります。結果として、将来の保障が弱くなります。
3.条件を妥協して再就職先を決める可能性がある
再就職手当を意識しすぎると、本来の希望条件を妥協してしまう可能性があります。
再就職手当は早く就職するほど有利になるため、どうしてもスピードを優先しがちです。その結果、仕事内容や職場環境を十分に確認しないまま、就職を決めてしまうケースもあります。
たとえば、「あと数日早ければ支給額が増える」といった状況では、冷静な判断が難しくなります。比較検討すべき条件よりも、手当の金額を優先してしまうこともあるでしょう。
再就職手当はあくまで一時的な支援です。長期的に見て安心して働ける環境かどうかを優先しましょう。
再就職手当の受給手続きの流れ
再就職手当は、就職後に正しい手続きを行うことで受け取れます。
手続き自体は複雑ではありませんが、いくつかの書類を会社とハローワークの双方でやり取りする必要があります。順番を間違えたり、期限を過ぎたりすると受給できなくなる可能性もあるため、流れを事前に理解しておきましょう。
再就職手当の受給手続きの流れは以下のとおりです。
再就職手当の受給手続きの流れ
- 会社に「採用証明書」に記入してもらう
- ハローワークで「再就職手当支給申請書」をもらう
- 会社に「再就職手当支給申請書」を記入してもらう
- 期限までに「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出する
1.会社に「採用証明書」に記入してもらう
就職が確定したら、採用証明書を準備しましょう。
採用証明書は、就職先での雇用条件を証明するための重要なもので、いつから働くのか、どのような雇用形態なのかといった情報を、会社側に記入してもらいます。
採用証明書は、ハローワークで雇用保険の受給手続きを行った際にもらう「受給資格者のしおり」の中に含まれています。
内定が決まったら、できるだけ早く会社の担当者に依頼すると、その後の手続きがスムーズに進みます。
2.ハローワークで「再就職手当支給申請書」をもらう
採用証明書を準備したら、ハローワークで再就職手当支給申請書を受け取ります。
手続きの際には、雇用保険受給資格者証や失業認定報告書もあわせて提出しましょう。再就職手当の条件を満たしているかがチェックされ、問題がなければその場で再就職手当支給申請書が渡されます。
再就職手当支給申請書を受け取る際は、ハローワークの職員から手続きの説明を直接受けられます。不明点があればその場で確認しておくとよいでしょう。
3.会社に「再就職手当支給申請書」を記入してもらう
申請書を受け取ったら、再就職先の会社に記入を依頼します。
あわせて、前職の会社と関係がないことを証明する書類にも記入してもらいましょう。これは、不正受給を防ぐための確認であり、再就職手当の条件のひとつになっています。
このとき、提出期限があることを事前に伝えておくと、スムーズに対応してもらいやすくなります。
4.期限までに「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出する
必要書類がそろったら、期限内にハローワークへ提出しましょう。
申請書だけでなく、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書などもあわせて提出し、内容の確認・審査を受けます。
場合によっては、勤務実績を確認するためにタイムカードの写しなど、追加書類の提出を求められることもあります。
重要なのが申請期限です。申請期限は再就職した日の翌日から1カ月以内と決められており、期間を過ぎると受給できなくなる可能性があります。
入社直後は忙しくなりがちですが後回しにせず、書類がそろい次第、早めに提出すると安心です。
まとめ
再就職手当は、早期に再就職した人を支援する制度です。
非課税でまとまった金額を一括受給できるなどのメリットがある一方で、総額が減る可能性や受給資格のリセットといったデメリットもあります。
短期的な金額だけでなく、長期的なキャリアや生活の安定も踏まえた判断が重要です。
再就職手当のような雇用保険制度と関わる手続きは、時間や手間がかかります。
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よくある質問
再就職手当をもらえる条件は?
再就職手当をもらうには、8つの条件をすべて満たす必要があります。
再就職手当は、早期に安定した再就職をした人を対象とした支援のため、再就職のタイミングや就職先の内容、過去の受給状況などが細かく確認されるためです。
詳しくは記事内「再就職手当の受給に必要な8つの条件」をご覧ください。
再就職手当を多くもらう方法はありますか?
再就職手当は、就職のタイミングによって受給額が多くなります。
再就職手当は固定額ではなく、支給残日数と支給率によって金額が決まる仕組みだからです。
詳しくは記事内「支給率:支給残日数が3分の2以上なら70%・3分の1以上なら60%」をご覧ください。
月給30万で再就職手当はいくらですか?
月給30万円の場合、再就職手当は10万円以上です。支給残日数が多い場合では、40万円以上となります。
詳しくは記事内「再就職手当のシミュレーション:月給30万円の場合」をご覧ください。
