労働保険の年度更新とは、前年度に前払いした概算保険料を確定額で精算し、あわせて新年度の概算保険料を申告・納付する毎年の手続きです。
申告・納付期間は例年6月1日から7月10日までと短く、賃金の集計や料率の適用を誤りやすいうえ、期限を過ぎると政府が保険料の額を決定し追徴金が課される場合もあります。
本記事では、年度更新の期間と提出先、確定保険料・概算保険料の計算方法、算定基礎賃金集計表と申告書の書き方、電子申請の手順、ミスしやすい点までをわかりやすく解説します。
目次
- 労働保険の年度更新とは
- 年度更新で行う2つの手続き
- 労働保険料の対象と年度更新が必要な事業者
- 労働保険の年度更新の期間と提出先
- 申告・納付の期間
- 申告書の提出先と納付の方法
- 労働保険料の計算方法と保険料率
- 確定保険料の計算
- 概算保険料の計算
- 雇用保険料率と労災保険料率
- 一般拠出金の計算
- 年度更新手続きの流れ
- 算定基礎賃金集計表を作成する
- 申告書に記入する
- 申告書を提出し保険料を納付する
- 概算保険料が一定額以上なら延納できる
- 労働保険の年度更新を電子申請する方法
- 電子申請のやり方
- 特定法人は電子申請が義務化されている
- 年度更新でミスしやすいポイント
- まとめ
- 社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
- よくある質問
労働保険の年度更新とは
労働保険の年度更新は、前年度の確定保険料を精算する手続きと、新年度の概算保険料を申告・納付する手続きをまとめて行うものです。労働者を雇用する事業者には、原則として毎年義務づけられています。ここでは年度更新で何をするのか、誰が対象になるのかという全体像を整理します。
年度更新で行う2つの手続き
年度更新では、前年度の確定保険料の精算と、新年度の概算保険料の申告・納付という2つの手続きを同時に行います。労働保険料は年度の当初に概算で前払いし、年度終了後に確定額で精算する仕組みになっているためです。
労働保険の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までで、年度更新では次の2つを処理します。
年度更新で行う2つの手続き
- 前年度に支払った賃金にもとづく確定保険料の精算
- 新年度に支払う見込みの賃金にもとづく概算保険料の申告・納付
前年度の確定額が前払いした概算額を上回っていれば、不足分を追加で納付します。一方、確定額が概算額を下回っていれば、その差額は新年度の概算保険料へ充当できる仕組みです。
前年度分の精算と新年度分の前払いを1枚の申告書でまとめて処理するのが、年度更新の基本的な考え方になります。
労働保険料の対象と年度更新が必要な事業者
年度更新の対象となる労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の総称です。年度更新では、この2つの保険料をまとめて申告・納付します。
労災保険は、業務上や通勤途上の負傷・疾病などを補償する保険で、保険料は全額を事業主が負担します。これに対して雇用保険は、失業給付や育児休業給付などの財源となる保険で、保険料を事業主と労働者で分担する点が異なります。
労働者をひとりでも雇用する事業者は、原則として労働保険の適用を受け、年度更新が必要です。従業員を雇用している個人事業主も、この対象に含まれます。
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労働保険の年度更新の期間と提出先
年度更新は申告できる期間が決まっており、提出先と納付方法もあらかじめ確認しておくと作業が滞りません。ここでは申告・納付の期間と、申告書の提出先・納付の方法を整理します。
申告・納付の期間
労働保険の年度更新の申告・納付期間は、例年6月1日から7月10日までです。令和8年度(2026年度)も、6月1日(月)から7月10日(金)までと定められています。
申告書の用紙は、例年6月初旬に管轄の労働局から事業所へ送付されます。ただし、電子申請が義務づけられた特定法人には申告書が送付されず、通知書が郵送される運用です。
申告書を提出しないなどの場合、政府が保険料の額を決定し、確定した保険料に加えて追徴金が課されることがあります。余分な負担を避けるうえでも、期限内に正しく申告・納付することが重要です。
申告書の提出先と納付の方法
年度更新の申告書は、金融機関・都道府県労働局・労働基準監督署のいずれかの窓口へ提出します。/電子申請をする場合の提出先はe-Govです。保険料の納付には、窓口での現金納付のほか、口座振替という方法もあります。
口座振替を利用すると、納付日が窓口納付の期限よりも後ろ倒しになります。令和8年度に概算保険料を分割(延納)して納める場合の納付期限と口座振替日は、次のとおりです。
<労働保険料の納付期限(令和8年度・延納する場合)>
| 区分 | 通常の納付期限 | 口座振替の納付日 |
|---|---|---|
| 全期・第1期 | 令和8年7月10日 | 令和8年9月7日 |
| 第2期 | 令和8年11月2日 | 令和8年11月16日 |
| 第3期 | 令和9年2月1日 | 令和9年2月15日 |
口座振替は事前の申し込みが必要で、申し込み期限を過ぎた場合はその期からの利用となります。
なお、分割して納められるのは概算保険料が一定額以上の場合などです。延納できる条件は「概算保険料が一定額以上なら延納できる」で確認できます。
労働保険料の計算方法と保険料率
労働保険料は、賃金総額に保険料率を掛けて求めます。年度更新では、前年度の実績にもとづく確定保険料と、新年度の見込みにもとづく概算保険料を別々に計算する点が特徴です。
確定保険料と概算保険料の計算、雇用保険料率と労災保険料率、そして一般拠出金の計算を順に確認します。
確定保険料の計算
確定保険料は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に実際に支払った賃金総額に、確定した労災保険料率と雇用保険料率を掛けて求めます。前払いした概算保険料を精算するための、実績にもとづく保険料です。
計算の基礎となる賃金総額には、基本給のほか、通勤手当・各種手当・賞与など、労働の対償として支払うものを含めます。
一方、退職金や慶弔見舞金など労働の対償ではないものは賃金総額に含めません。たとえば前年度の賃金総額が2,000万円で、労災保険料率が1000分の3、雇用保険料率が1000分の13.5の事業であれば、確定保険料は労災分の6万円と雇用分の27万円を合わせた33万円となります。
概算保険料の計算
概算保険料は、新年度に支払う見込みの賃金総額に保険料率を掛けて、前払いとして算出します。年度の開始時点では実際の賃金が確定していないため、見込額で計算する仕組みです。
新年度の賃金総額の見込額が、前年度の確定賃金総額の100分の50以上100分の200以下に収まる場合は、前年度の確定賃金総額をそのまま新年度の見込額として使えます。賃金の増減が小さいと見込まれる事業では、前年度の実績をそのまま用いて計算する形です。
これに対して、新年度に従業員を大幅に増やす、または事業を縮小するなどで見込額がこの範囲を外れて増減する場合は、実態に即した見込額で計算します。
雇用保険料率と労災保険料率
雇用保険料率は事業の種類によって異なります。令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)の料率は、次のとおりです。
<令和8年度(2026年度)の雇用保険料率>
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
| 建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
労災保険料率も事業の種類によって異なりますが、雇用保険料率よりも区分が細かく、業種ごとに54の区分に分かれています。数値が多岐にわたるため、自社に適用される労災保険料率は、申告書に印字された料率や厚生労働省の労災保険率表で確認します。
雇用保険料率の動向や計算方法を詳しく知りたい人は「【令和8年度版】雇用保険料率はどうなる?計算方法や変更時について解説」を参照してください。
一般拠出金の計算
年度更新では、労働保険料に加えて一般拠出金も申告・納付します。一般拠出金は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けた人の救済費用にあてるための拠出金です。
一般拠出金の料率は、業種を問わず一律で1000分の0.02です。確定保険料の算定基礎となる前年度の賃金総額に、この料率を掛けて求めます。労災保険料と同じく、全額を事業主が負担する点が特徴です。
なお、概算で前払いする労働保険料とは異なり、一般拠出金は確定額のみを申告・納付し、概算による前払いはありません。
年度更新手続きの流れ
年度更新の作業は、賃金を集計して総額を固め、その金額をもとに申告書を記入し、提出して納付するという順に進みます。ここでは算定基礎賃金集計表の作成から、申告書の記入、提出と納付、延納までの流れを確認します。
算定基礎賃金集計表を作成する
最初に「確定保険料・一般拠出金 算定基礎賃金集計表」を作成し、前年度の賃金総額(算定基礎額)を確定させます。集計表は申告書とともに労働局から届きます。
集計表では、労働者を区分したうえで、月別に支払った賃金を集計します。このとき、賃金に含めるものと含めないものの判断を正しく行う必要があります。労災保険と雇用保険では対象となる労働者の範囲が異なるため、保険ごとに賃金総額が変わる点にも注意が必要です。
たとえば雇用保険の被保険者でない労働者の賃金は、労災保険の賃金総額には含めても、雇用保険の賃金総額には含めません。
申告書に記入する
集計表で求めた賃金総額をもとに、労働保険概算・確定保険料申告書へ、確定保険料・概算保険料・一般拠出金を記入します。賃金総額に料率を掛けて各保険料を算出し、所定の欄に記入する作業です。
申告書には、労働保険番号・事業所の所在地・名称・保険料率などがあらかじめ印字されています。印字された部分は事業者が訂正できないため、内容に誤りがある場合は管轄の労働局への連絡が必要です。
前年度の確定額が概算額を上回る場合は不足分を追加で納付し、下回る場合は差額を新年度の概算保険料へ充当する仕組みのため、充当や追加納付の欄も漏れなく記入します。
申告書を提出し保険料を納付する
記入を終えた申告書を、金融機関・都道府県労働局・労働基準監督署のいずれかへ提出し、労働保険料と一般拠出金を納付します。金融機関の窓口で納付する場合は、申告書と納付書を一緒に持参します。
納付方法には、窓口での現金納付のほか口座振替もあります。口座振替を利用すると、納付日が窓口納付の期限より後ろ倒しになります。具体的な納付期限と口座振替日は「申告書の提出先と納付の方法」の表を参照してください。
概算保険料が一定額以上なら延納できる
概算保険料は、一定の条件を満たすと3回に分けて納付でき、これを延納と呼びます。分割できるのは概算保険料のみで、確定保険料と一般拠出金は分割できません。
延納が認められるのは、次のいずれかに該当する場合です。
概算保険料を延納できる条件
- 概算保険料の額が40万円以上である
- 労災保険か雇用保険の一方のみ成立している事業で、概算保険料の額が20万円以上である
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している
労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料の額にかかわらず延納できます。延納を選ぶと、納付期限が各期に分かれる代わりに、1回あたりの納付額を抑えられます。
労働保険の年度更新を電子申請する方法
年度更新は、窓口へ出向かずにe-Govから電子申請で手続きできます。資本金の額などが一定規模を超える特定法人には、電子申請が義務づけられています。ここでは電子申請のやり方と、特定法人に課された義務を整理する章です。
電子申請のやり方
電子申請は、行政手続きのオンライン窓口であるe-Govから行います。事前に、GビズIDを取得するか、e-Govアカウントと電子証明書を準備します。
手続きの大まかな流れは、e-Govにログインし、手続き検索で労働保険年度更新の申告を選び、労働保険番号やアクセスコードを入力したうえで、申告書の内容を入力して申請するというものです。
電子申請を利用すると、窓口へ出向く必要がなく、申告が集中する時期の待ち時間を避けられます。保険料の納付も、電子納付とあわせて利用できます。
特定法人は電子申請が義務化されている
令和2年4月から、資本金の額などが一定規模を超える法人(特定法人)は、年度更新の申告などを電子申請で行うことが義務づけられています。紙の申告書による提出は認められていません。
特定法人には紙の申告書が送付されず、代わりに通知書が郵送される運用です。自社が特定法人に該当するかどうかは、資本金などの規模で判断します。
具体的な基準や対象となる手続きの範囲は、厚生労働省が公開するリーフレットで確認できます。判断に迷う場合は、管轄の労働局へ問い合わせると確実です。
年度更新でミスしやすいポイント
年度更新は、賃金の集計から申告書の記入まで作業が多く、特定の段階で誤りが起きやすい手続きです。提出前に確認しておきたいポイントは、次のとおりです。
年度更新でミスしやすいポイント
- 賃金総額に含める賃金の判断
- 労災保険と雇用保険での集計区分の違い
- 出向労働者の賃金の取り扱い
- 高年齢労働者など対象範囲の確認
- 印字部分の訂正と申告後の誤りへの対応
最も起きやすいのが、賃金総額の集計に関する誤りです。通勤手当のように賃金に含めるものを漏らしたり、退職金のように含めないものを混入させたりすると、保険料の計算がずれます。
また、労災保険と雇用保険では対象となる労働者の範囲が異なるため、集計区分を取り違えやすい点にも注意が必要です。たとえば建設業のように、労災保険と雇用保険で賃金総額の集計方法が分かれる事業では、特に確認を要します。
出向労働者がいる場合は、賃金をどちらの事業の集計に含めるかが、在籍出向か移籍出向かによって分かれます。65歳以上の高年齢労働者など、保険ごとの対象範囲も確認が必要です。申告書の印字された数字や文字は事業者が訂正できないため、誤りがあれば労働局へ連絡します。
申告後に誤りに気づいた場合も、自己判断で放置せず、修正申告や労働局への連絡で対応します。
まとめ
労働保険の年度更新は、前年度の確定保険料を精算し、新年度の概算保険料を申告・納付する毎年の手続きで、令和8年度は6月1日から7月10日までが申告・納付期間です。賃金の集計・料率の適用・申告書の記入という各段階で誤りが起きやすく、期限を過ぎると政府が額を決定し追徴金が課される場合もあります。
申告書または通知書が届いたら、まず算定基礎賃金集計表で前年度の賃金総額を固め、最新の料率で確定保険料・概算保険料・一般拠出金を計算し、期限内に提出・納付するのが基本の流れです。
概算保険料が一定額以上であれば、延納による分割納付も検討できます。賃金の集計や申告書の作成は給与計算ソフトウェアで効率化でき、電子申請とあわせれば手作業による計算誤りや提出漏れを減らせます。
freee人事労務のような労務管理ソフトウェアは、賃金集計から年度更新の電子申請までを支援する機能を備えており、手続きの手段のひとつです。
社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
社会保険料の計算含む、給与計算事務全体を効率化
freee人事労務では、従業員情報や最新の料率にもとづいて、社会保険の計算をミスなく効率的に行えます。
また、勤怠管理をクラウド上で行うことで、勤怠データをリアルタイムに集計でき、ワンクリックで給与計算・給与明細の発行が完了します。
気になった方は是非労務管理システム「freee人事労務」をお試しください。
よくある質問
労働保険の年度更新はいつまでに行いますか
労働保険の年度更新の申告・納付期間は、例年6月1日から7月10日までです。令和8年度(2026年度)も、6月1日から7月10日までと定められています。期間内に申告と納付の両方を済ませる必要があります。
詳しくは「申告・納付の期間」で解説しています。
申告書が届かない、または手続きを忘れた場合はどうすればよいですか
申告書が届かない場合は、まず管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ問い合わせます。電子申請が義務づけられた特定法人には申告書が送付されず通知書が届くため、対象かどうかの確認も必要です。手続きを忘れていた場合は、期限後でも気づいた時点で速やかに申告・納付します。
期限を過ぎると政府が保険料の額を決定し、追徴金が課される場合があります。
詳しくは「申告・納付の期間」で解説しています。
保険料を一度に払えない場合、分割できますか
概算保険料の額が40万円以上である場合、労災保険か雇用保険の一方のみ成立している事業で20万円以上である場合、または労働保険事務組合に事務を委託している場合は、3回に分けて納付できます。ただし、分割できるのは概算保険料のみで、確定保険料と一般拠出金は分割できません。
詳しくは「概算保険料が一定額以上なら延納できる」で解説しています。
