建設業の2024年問題とは、2024年4月までに建設業が是正しなければならない労働環境の課題のことです。
建設業界では、高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足で長時間労働が常態化している課題を抱えています。
本記事では、建設業における2024年問題とは何なのか、建設業が抱える課題や具体的な対応策について解説します。
目次
建設業の2024年問題とは
建設業の2024年問題とは、「働き方改革関連法」が適用開始される2024年4月までに建設業界が解決しなければならない労働環境問題のことです。
「働き方改革関連法」とは
正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」といい、2019年4月1日に施行されました。主な法令は、大企業においては2019年4月1日から、中小企業では2020年4月1日から順次適用されています。
背景には、建設業界の高齢化や、労働人口の減少に伴う人材不足で長時間労働が常態化しているといった労働環境問題の課題があげられます。
これらの問題解決は短期間では難しい点を考慮し、建設業では働き方改革関連法の適用が5年後の2024年4月に延期されています。
出典:厚生労働省「働き方改革関連法の概要と 時間外労働の上限規制」
2024年問題は建設業以外にも
2024年問題は、建設業以外にも対象となる業界があります。中でも代表的なものは物流・運送業界で、トラックドライバーの不足などが課題とされています。
物流・運送業の2024年問題については、以下の記事もご覧ください。
【関連記事】
2024年問題とは?物流・運送業界が働き方改革関連法によって受ける影響と対策を解説
建設業の2024年問題(働き方改革関連法)のポイント
建設業の2024年問題のポイントとして、建設業の課題である「時間外労働の上限規制」および、2023年4月から中小企業に適用開始された「時間外労働に関連する割増賃金引き上げ」について解説します。
時間外労働の上限が規制される
建設業では、2024年4月より時間外労働時間に罰則付きで上限が設けられます。
働き方改革関連法の施行後も、建設業は「36協定」を締結し届出があれば時間外労働時間(残業)に上限の規制はなく、法定労働時間を超過しても罰則はありませんでした。
今回の時間外労働の上限規制の適用は、この猶予期間の終了に伴うものです。
そもそも労働基準法では「法定労働時間」を定めており、原則を1日8時間、週40時間以内とし、これを超過する場合は時間外労働に該当します。
また事業所が従業員に残業を要請する際は以下の2点を完了させる必要があります。
法定時間外労働を要請する場合の手続き
- 労働基準法第36条に基づく労使協定「36協定」の締結
- 所轄労働基準監督署長への届出
猶予期間が終わる2024年4月からは、建設業も時間外労働規制の対象となります。
詳しくは以下の表をご参照ください。違反した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられるため、事前の対策が必要です。
時間外労働時間の上限規制(罰則付き) | |
原則 | 例外 |
・月45時間以内 ・年360時間以内 |
・特別条項が適用される場合
1. 年720時間(月平均60時間) 2. 年720時間の範囲内で以下を満たす場合 ①2〜6ヶ月の平均で80時間以内 ②月100時間未満(休日労働を含む) ③月45時間を超えられるのは年6回まで |
災害からの復旧・復興 | |
・建設業の場合、災害からの復旧・復興に限り下記2点は適用されない
2 - ① 2〜6ヶ月の平均で80時間以内 2 - ② 月100時間未満(休日労働を含む) |
時間外労働時間の上限規制は原則として月45時間以内、年360時間以内です。
やむを得ない事情で労働者と事業所が合意した場合は特別条項が適用され、例外として年720時間(月平均60時間)の時間外労働が可能です。
特別条項に該当した場合でも上記のとおり、原則よりも緩和されているものの労働時間の上限が定められています。
ただし、災害からの復旧・復興のための業務に限り、特例として「2〜6ヶ月の平均が80時間以内」「月100時間未満(休日労働を含む)」は適用されません。
出典:国土交通省「建設業界の現状とこれまでの取組」
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
割増賃金引上げ
2023年4月より労働基準法が改正され、中小企業における60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げとなりました。
建設業でも、大企業は2010年からすでに50%の割増賃金が適用されていましたが、中小企業はこの適用が猶予されていました。
建設業で中小企業とされるのは、資本金または出資金が3億円以下、もしくは従業員が300人以下の企業です。
2023年4月からは、建設業も企業の規模に関係なく月の時間外労働が60時間を超える場合には50%の割増賃金を支払わなければなりません。
また、法定休日労働に関しては月60時間の時間外労働時間の算定には含まれませんが、休日労働の割増賃金率である35%が適用されます。
それ以外の休日労働については、時間外労働が月60時間を超える分に50%の割増賃金が適用されます。
給与計算を適切に行えるよう、給与計算システムを導入するなど準備を整えておきましょう。
出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
建設業をとりまく現状と課題
国土交通省は2021年に「建設業の働き方改革の現状と課題」を発表しました。この中で、現在の建設業が抱える2つの問題が提示されています。少子高齢化による人材不足および長時間労働です。
出典:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題」
少子高齢化による人材不足
国土交通省が2021年に発表した「建設業の働き方改革の現状と課題」によると、建設業就業者数は2020年時点で55歳以上が36.0%、29歳以下は11.8%と高齢化の進行が深刻であることがわかります。
今後は団塊世代の大量離職も予想されており、日本の総人口・生産年齢人口の減少に伴う人材の確保と次世代の技術継承も課題として考えられます。
若年層の離職率について
上図は、厚生労働省が毎年発表する「雇用動向調査」の2016年〜2020年までの労働者数と離職率をグラフ化したものです。
グラフから、2018年に60代以上と29歳以下の離職率が逆転し、以降は29歳以下の若年層の離職率が他の年代に比べて高いことが読み取れます。
また、国土交通省は「建設業の働き方として 目指していくべき方向性」の資料において、2012年に厚生労働省が作成した「雇用管理現状把握実態調査」より若年層の離職理由についても言及しています。
上記の調査に回答した建設業の企業1,122社、退職した若年層178名に共通した主な離職理由として、以下の2点があげられました。
建設業の若年層の主な離職理由
- 休みが取りづらい:企業23.5%、離職者8.4%
- 労働に対して賃金が低い:企業24.2%、離職者7.9%
休みが取りづらいことや労働に対して適正な賃金ではないことが若年層の離職率を上げている大きな課題となっており、企業側もこれを認知していることが示されています。
出典:国土交通省「建設業の働き方として 目指していくべき方向性」
常態化している長時間労働
建設業は、製造業やほかの全産業と比較しても年間労働時間が長いという問題を抱えています。
国土交通省が発表した「建設業における働き方改革」では、年間実労働数の推移と年間出勤日数の推移を以下のように他の産業と比較し、提示しています。
グラフに示されているとおり、年間の労働時間が製造業と比べて147時間、全産業と比べると364時間長く、年間出勤日数は製造業に対して20日、全作業と比較すると30日多いことがわかります。
さらに、以下のグラフのとおり、建設業における休日の状況を示す調査結果によると、建設工事全体では約64%が4週4休以下であることがわかります。
上記の調査結果から、建設業では長時間労働が常態化していると考えられます。
こういった長時間労働の背景には、人材不足以外の問題も存在します。
国土交通省は、中小企業や下請け企業などの受注業者が、発注企業からの短期間納期での依頼などに応えるため長時間労働となってしまう現状も問題としてあげています。
建設業の働き方改革を実現するための具体的な施策
建設業は2024年4月1日の「働き方改革関連法」の適用までに、長時間勤務をはじめとした常態化した労働環境問題の解決が求められています。
この2024年問題を解決するために、国土交通省は「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定しており、建設業に向けて働き方改革を実現するための具体的な施策を提案しています。
この「建設業働き方改革加速化プログラム」をもとに対策を詳しく解説します。
出典:国土交通省「「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速」
週休2日等の休日を確保する工期設定
従業員の週休2日の確保および長時間労働を防ぐ取り組みとして「適正な工期設定・施工時期の平準化」があげられます。
受注者側は不当な短い工期(工期のダンピング)での発注は受けず、適正な工期を算出した上で請負契約を締結しなければなりません。
発注者側も施工条件等を明確化し適正な工期を算出した上で請負契約を設定し依頼することが求められています。
不当な契約となりやすい下請け契約に関しても、工事着手前に工程表を作成し、工事の進捗状況を元請けと共有し円滑な施工を図ります。
このように、発注者側と受注者側で工期設定を適切に設定・管理することで長時間労働の是正につながります。
出典:国土交通省「適正な工期設定等のためのガイドラインについて」
適正な労働時間の管理
2019年4月より労働安全衛生法が改定され「労働時間の客観的な把握」が義務化されました。
具体的には、タイムカードやICカード、パソコンの使用による労働時間の記録など、客観的な情報を用いての管理が義務付けられており、自己申告は原則として認められません。
ただし、やむを得ない場合(現場からの直帰で直接労働時間が把握できないなど)に限り自己申告制が認められています。
この場合、企業から従業員へ適正な労働時間の記録を行う必要性を説明し、管理者は該当従業員の記録を適切に把握しなければなりません。
書類の保存義務に注意
また、労働時間の客観的な把握に関する書類(従業員名簿、賃金台帳、出勤簿やタイムカードなど)は、労働基準法第109条に基づき3年間の保存義務があり、適切に管理がされていない場合は30万円以下の罰則が設けられます。今後、経過措置が廃止になれば保存期間が本来の5年となりますので、定期的に厚生労働省のホームページを確認しましょう。
出典:e-GOV法令検索「労働基準法」
出典:厚生労働省「改正労働基準等に関するQ&A」
労働時間に関する書類は、適正な労働時間の管理や時間外労働時間の上限規制、割増賃金率の計算など処理が複雑化しています。
従来の紙やExcelでの手作業による保存では就労履歴の入力ミスや管理漏れなどのトラブルが生じる可能性があります。
勤怠管理システムを導入することで労働時間を正確に管理できるだけでなく、時間外労働の超過防止や割増賃金の計算ミスの防止による業務の効率化が期待できます。
出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
建設キャリアアップシステムの加入の推進
国土交通省は建設業従事者の「建設キャリアアップシステム」への加入を推進しています。
建築キャリアアップシステムとは、従業員や建設業従事者の情報を登録することで、システムによる客観的な能力評価を可能にし、従業員の技能・経験に相応しい待遇や給与の支払いを実現するためのものです。
キャリアアップシステムに加入している従業員は以下の項目を含む情報が登録されたカードを形態して業務に従事します。
事業者情報 | 技能者情報 | 現場情報 |
・商号(会社名) ・事業所在地 ・建設業許可情報 ほか |
・従業員情報 ・保有資格 ・経験、知識、技能 ・社会保険加入状況 ほか |
・現場名 ・工事内容 ほか |
社会保険への加入の推進
建設業では、社会保険加入率が低い点も課題としてあげられます。これを受け、建設業を営む上で社会保険への加入をミニマム・スタンダードにする取り組みが推進されています。
国土交通省および中央建設業審議会は、社会保険に未加入の企業に建設業の許可・更新を認めないとし、発注者には、工事施工依頼を下請建設企業も含め社会保険加入業者のみに限定するよう求めています。
建設キャリアアップシステムを活用し、社会保険加入の確認が取れない技能者は現場に入場できない体制作りを推進しています。
出典:国土交通省「1. 社会保険加入対策及び最新状況」
IOT、ICT建機を取り入れ生産性の向上を図る
人手不足が解消していない状況のまま長時間労働の是正・待遇改善を推進すれば、工期の遅れや生産性の低下が懸念されます。
そこで、IOT、ICT建機を導入することで工期短縮および省人化による生産性向上を図る取り組みも進められています。
IOTの導入
IOTとは「Internet of Things」の略で、モノをインターネットに接続し動きや状態を把握、蓄積して情報交換ができる仕組みです。
たとえばヘルメットにカメラを取り付けたウェアラブルカメラによって、遠隔からでもリアルタイムで現場の状況を把握でき、業務の効率化が図れます。
そのほか、タブレットを導入し建設業許可などの手続きや工期書類の作成および申請手続きを電子化することで作業負担の軽減や、ペーパーレス化が期待できます。
出典:国土交通省「「建設業働き方改革加速化プログラム」
ICT建機の活用
国土交通省では「i-Construction」のプロジェクトにおいて、建設企業による積極的なICT活用を促す取り組みも推進しています。
ICTとは「Information and Communication Technology」の略で「情報通信技術」を指します。
ICT建機とは、建設用機器に情報通信技術を搭載することによって設計ラインに基づいて自動制御や操作補助などが可能となった建機のことです。
たとえば、ICT建機を利用することで衛星測位システムで測量の誤差が縮まり、作業範囲の精度が高まることや、建設機械に3次元設計データを読み込み、機械自動制御でオペレータの負担が減るなどのメリットがあげられます。
ICT建機の導入により、調査・測量、設計、施工、検査等のあらゆる建設プロセスの生産性向上が期待できます。
国土交通省は建設業でのICT建機の活用を推進するため、ICT建機のみで施工する単価を新設し、2018年2月より、その稼働状況に応じて積算・精算が可能となりました。
出典:国土交通省「ICT建設機械による施工について」
出典:国土交通省「建設業をとりまく課題と今後の取り組みについて」
まとめ
建設業においては、2024年問題ともいわれる働き方改革関連法のひとつ「時間外労働の上限規制」の猶予期間が終了し、2024年4月から規制が適用されます。
建設業は働き方改革関連法の適用までに、労働環境改善に取り組まなければなりません。
人材不足や長時間労働といった建設業が抱える問題を解決するべく、国土交通省は労働時間の管理やキャリアアップシステム、IOT、ICTの導入など具体的な対策を提示・推進しています。
企業は技術の担い手確保だけでなく、省人化による業務の効率化および生産性の向上を図ることで労働者にとって働きやすい労働環境を構築していくことが求められています。
よくある質問
建設業の2024年問題とは?
建設業の2024年問題とは、2024年の「働き方改革関連法」適用までに建設業が取り組む必要がある労働環境問題のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
建設業の2024年問題は何を対策すればいいの?
働き方改革関連法の適用までに、企業は従業員の労働環境を改善する必要があります。
具体的には、週休2日の確保、労働時間の管理、社会保険への加入、建設キャリアアップシステムへの加入により適正な給与を支給すること、システム導入による生産性の向上の取り組みなどがあげられます。詳しくはこちらをご覧ください。