監修 北 光太郎 きた社労士事務所
給与収入とは、勤務先の会社から支給される総支給額のことで、一般的に額面(がくめん)と呼ばれる金額を指します。
本記事では、給与収入の定義から、他の類似用語との違い、具体的な確認方法、税金計算の仕組みまでをわかりやすく解説します。
目次
- 給与収入とは
- 給与収入に含まれるもの
- 給与収入に含まれないもの
- 給与収入・給与所得・手取りの違い
- 給与所得とは
- 手取りとは
- 給与収入の金額を確認する方法
- 源泉徴収票の支払金額の欄を確認する
- 毎月の給与明細から年間の総支給額を計算する
- 住民税決定通知書を確認する
- 給与所得の計算方法と給与所得控除の仕組み
- なぜ収入から「所得」を計算する必要があるのか
- 給与所得控除とは
- 給与収入の金額に応じた給与所得控除額の早見表
- 各種手続きや申請で記載する「収入」とは
- 年末調整・確定申告
- 配偶者控除・扶養控除の申請
- ふるさと納税
- 奨学金の申請、保育料の算定など
- 副業や複数の勤務先がある場合の給与収入とは
- まとめ
- 給与計算や給与明細発行をカンタンに行う方法
- よくある質問
給与収入とは
給与収入とは、勤務先の会社から支給される総支給額のことで、一般的に「額面(がくめん)」と呼ばれる金額を指します。
税金(所得税や住民税)や社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険など)が差し引かれる前の、会社が従業員に支払った金額のすべてです。年間の合計であれば、年収と同義になります。
給与収入に含まれるもの
給与収入には、毎月固定で支給される基本給だけでなく、残業時間に応じて支払われる残業手当(残業代)、役職手当や家族手当、住宅手当といった各種手当もすべて含まれます。また、毎月の給与だけでなく、夏や冬に支給されるボーナス(賞与)も給与収入として扱われます。
給与収入に含まれないもの
一方ですべてが給与収入になるわけではなく、例外もあります。その代表例が、非課税限度額内の通勤手当(交通費)です。一定金額(公共交通機関の場合は月15万円)までの通勤手当は、税法上「実費弁償」とみなされるため、給与収入の総額からは除外されます。また、出張時の旅費交通費や宿泊費なども含まれません。
なお、傷病手当金や育児休業給付金など国から支給される給付金も非課税収入になるため、給与収入には含めません。
給与収入・給与所得・手取りの違い
特に混同されやすいのが「給与収入」「給与所得」「手取り」の3つです。それぞれの意味と関係性は下表のとおりです。
| 項目 | 意味 | 計算式 |
|---|---|---|
| 給与収入 | 会社から支給される総額(額面) | 基本給 + 各種手当 + 賞与 |
| 給与所得 | 収入から、みなし経費を引いた額 | 給与収入 - 給与所得控除 |
| 手取り | 口座に実際に振り込まれる金額 | 給与収入 - 税金 - 社会保険料 |
給与所得とは
給与所得とは、給与収入から「給与所得控除」を差し引いた金額です。個人事業主が売上から経費を引いて利益を計算するように、会社員も収入から会社員としての経費を差し引いて所得を算出します。
手取りとは
手取りとは、給与収入(額面)から社会保険料(健康保険・厚生年金など)と税金(所得税・住民税)をすべて差し引いた後、最終的に従業員の銀行口座へ入金される金額です。給与明細では「差引支給額」や「銀行振込額」といった項目で記載されています。
給与収入の金額を確認する方法
自分自身の給与収入の金額を知りたい場合、以下の方法で確認することができます。
源泉徴収票の支払金額の欄を確認する
1年間の正確な給与収入(年収)を確認するには、毎年12月〜1月頃に会社から渡される「給与所得の源泉徴収票」を見るのがもっとも確実です。
源泉徴収票の左上にある「支払金額」という欄に記載されている数字が、その年の給与収入となります。
毎月の給与明細から年間の総支給額を計算する
源泉徴収票が手元にない場合は、毎月の給与明細から計算できます。各月の明細にある「総支給金額」(非課税の通勤手当が含まれている場合はそれを差し引いた金額)を1月〜12月分まで足し算し、さらにその年に支給された賞与(ボーナス)明細の総支給額を加算することで、年間の給与収入が算出できます。
住民税決定通知書を確認する
毎年5月〜6月頃に自治体から会社経由で配布される「住民税決定通知書(市民税・県民税課税決定通知書)」でも確認が可能です。
通知書内の「所得の部」や「総所得金額」の欄の近くにある「給与収入」または「収入金額:給与」と書かれた欄をチェックすると、前年1年間の給与収入が記載されています。
給与所得の計算方法と給与所得控除の仕組み
税金を正しく計算するためには、収入をそのまま使うのではなく「所得」に変換する必要があります。会社員に認められた経費の仕組みである「給与所得控除」とともに、早見表を使った計算方法を解説します。
なぜ収入から「所得」を計算する必要があるのか
国が所得税や住民税を課す際、給与収入(総額)に対して直接税率をかけるわけではありません。人によって働くために必要な経費や、養っている家族の人数などの事情が異なるためです。
不公平をなくし、実際の担税力(税金を納める能力)に見合った正しい税金を計算するために、収入から経費を引いた「所得」を出す必要があります。
給与所得控除とは
個人事業主は仕事に使ったパソコン代などを経費として個別に申告しますが、会社員がそれをやるのは事務的に大変です。
そのため、国が「給与の金額に応じて、これくらいの経費はかかっているだろう」と一律で決めた控除枠が「給与所得控除」です。収入が多いほど、この控除額も大きくなります。
給与収入の金額に応じた給与所得控除額の早見表
2026年(令和8年)度の税制改正による、給与収入に応じた給与所得控除額の計算方法は下表のとおりです。2026年・2027年は最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、さらに特例として5万円加算されるため、74万円が給与所得控除の最低保障となります。
この表をもとに、収入から控除額を差し引いて「給与所得」を求めます。
| 給与収入の金額 | 給与所得控除額の計算式 | |
|---|---|---|
| 2026年・2027年 | 2028年以降 | |
| 190万円以下 | 一律74万円 | 給与収入 × 30% + 8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
| 190万円超 〜 220万円以下 | ||
| 220万円超 〜 360万円以下 | 給与収入 × 30% + 8万円 | 給与収入 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 〜 660万円以下 | 給与収入 × 20% + 44万円 | 給与収入 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 〜 850万円以下 | 給与収入 × 10% + 110万円 | 給与収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 一律195万円(上限) | 一律195万円(上限) |
各種手続きや申請で記載する「収入」とは
行政の手続きや税金の申告書類など、収入を記載しなければならない場面は少なくありません。ここでは、場面に応じて「給与収入」と「給与所得」のどちらを書くべきかを解説します。
年末調整・確定申告
年末調整や確定申告の書類(配偶者控除等申告書など)では、「給与収入」と「給与所得」の両方を書く欄があります。ここを混同すると税金の計算を間違ってしまいます。
源泉徴収票の「支払金額」の数字を「収入」欄に書き、給与所得控除を引いた後の数字(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)を「所得」欄に書き分けましょう。
【関連記事】
【2026年版】年末調整とは?書類別の書き方と必要書類の一覧をわかりやすく解説(記入例つき)
確定申告書の書き方・見方をわかりやすく解説【項目別の見本あり】
配偶者控除・扶養控除の申請
配偶者控除・扶養控除が適用されるには、配偶者や親族などの被扶養者側の年間の「給与所得」が要件を満たしている必要があります。この場合は「給与収入」ではないため、申請を行う際は注意しましょう。
なお、近年の税制改正によって、給与所得の要件は改正されています。詳しくは以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】
配偶者控除とは?配偶者特別控除との違い・年収との関係・申告方法を解説
扶養控除とは?配偶者控除との違いや確定申告・年末調整で適用を受ける方法などを解説
ふるさと納税
ふるさと納税のポータルサイトで、自分がいくらまで寄付できるか(限度額)を調べるシミュレーターには、「給与収入(源泉徴収票の支払金額)」を入力します。
手取り金額を入力してしまうと、実際の限度額よりもかなり低い金額が算出されてしまい、ふるさと納税のメリットを最大限に活かせなくなるため注意が必要です。
奨学金の申請、保育料の算定など
奨学金の申請、認可保育園の保育料算定、児童手当などの公的給付の手続きでは、提出先によって「収入」を見るか「所得」を見るか定まっていません。
募集要項に「源泉徴収票の支払金額」とあれば給与収入を、「控除後の金額」や「市町村民税の所得割額」とあれば給与所得や税額を基準にします。必ず要項の文言を確認してください。
副業や複数の勤務先がある場合の給与収入とは
2つ以上の会社からアルバイトやパートとして給与を受け取っている場合(ダブルワーク)、自分の「給与収入」はすべての会社から支払われた金額の合計になります。
メインの会社だけの金額で税金や扶養の計算をしてしまうと、後から申告漏れを指摘される原因になるため、すべての源泉徴収票を手元に集める必要があります。
ただし、副業がクラウドソーシングなどの業務委託やフリーランスとしての収入である場合、それらは給与ではないため「給与収入」には含めません。税法上は「雑所得」または「事業所得」として扱われます。この場合、「給与収入+副業の所得(売上から経費を引いたもの)」という形で分けて計算します。
なお、2箇所以上の会社から給与をもらっている人は、基本的に年末調整を1つの会社(主たる給与側)でしか行えないため、自分で確定申告をする必要があります。手順としては、すべての勤務先から「源泉徴収票」を回収し、確定申告書にそれぞれの支払金額を合算して入力します。
まとめ
給与収入とは、税金や保険料が引かれる前の総支給額(額面)のことであり、いわゆる年収のベースとなる金額です。ここから経費にあたる給与所得控除を引いたものが給与所得であり、さらに税金などを引いて手元に残るのが手取りです。
源泉徴収票の支払金額を見れば確認できるため、各種手続きやふるさと納税を行う際は、どの金額の記入を求められているのかを理解して、正しく記入しましょう。
給与計算や給与明細発行をカンタンに行う方法
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よくある質問
給与収入とは?
給与収入とは、勤務先の会社から支給される各種手当やボーナスをすべて合わせた総支給額のことで、いわゆる「額面」と呼ばれる金額です。税金(所得税・住民税)や社会保険料が差し引かれる前の金額であり、会社員にとっての年収や月収のベースとなる数値を指します。
詳しくは、記事内「給与収入とは」をご覧ください。
給与収入は手取りのこと?
給与収入は手取りのことではありません。給与収入は税金や保険料が引かれる前の金額(額面)です。一方、手取りは給与収入から社会保険料や所得税、住民税などがすべて天引きされ、最終的に自分の銀行口座に振り込まれる差引支給額を指します。
詳しくは、記事内「給与収入・給与所得・手取りの違い」で解説しています。
給与収入はどうやって調べる?
1年間の給与収入(年収)を手っ取り早く調べるには、会社から受け取る源泉徴収票を確認するのが確実です。源泉徴収票の左上に大きく書かれている「支払金額」という欄の数字が、正しい給与収入です。手元にない場合は、毎月の給与明細の「総支給金額」を1年分足すことでも計算できます。
詳しくは、記事内「給与収入の金額を確認する方法」で解説しています。
交通費(通勤手当)は給与収入に含まれる?
原則として、非課税枠(公共交通機関であれば月額15万円まで)の内側であれば、給与収入の計算には含まれません。
そのため、源泉徴収票の支払金額にも通勤手当の額は入っていません。ただし、社会保険料(健康保険や厚生年金)を計算する際の標準報酬月額には通勤手当も含まれるため、税金と社会保険で扱いが変わる点に要注意です。
ボーナス(賞与)は給与収入の計算に入る?
ボーナス(賞与)は給与収入の計算に含まれます。年間の給与収入(年収)とは、「毎月の給与(総支給額)の12ヶ月分」に「その年の賞与(冬・夏など)の総支給額」をすべて足し合わせた金額を指します。
ふるさと納税のシミュレーション時なども、ボーナスを含めた総額を入力してください。
退職金をもらった場合、給与収入と一緒に計算してよい?
退職金は給与収入とは一緒に計算せず、完全に分けて計算します。
退職金は「退職所得」という別の扱いになり、長年の勤労への労いや老後の生活資金という意味合いが強いため、通常の給与よりも税金が大幅に安くなる特別な控除(退職所得控除)が用意されています。源泉徴収票も給与のものとは別に「退職所得の源泉徴収票」が発行されます。
参考文献
▶国税庁「No.1410 給与所得控除」
▶国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」
監修 北 光太郎
きた社労士事務所 代表
中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。計10年の労務経験を経て独立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わず多くの記事執筆・監修をしながら、自身でも労務専門サイトを運営している。

