人事労務の基礎知識

社会保険の加入条件とは?法改正後の適用範囲や年収の壁などをわかりやすく解説【2026年最新】

監修 北 光太郎 きた社労士事務所

社会保険の加入条件とは?法改正後の適用範囲や年収の壁などをわかりやすく解説【2026年最新】

短時間労働者(パート・アルバイトなど)の社会保険の加入条件は、2024年10月に適用範囲が「従業員数51人以上の企業」へと拡大されました。

さらに2026年10月には月額賃金要件の撤廃(106万円の壁の撤廃)が予定されているなど、社会保険の制度は大きく変化し続けています。

本記事では、2026年最新の情報をもとに社会保険の加入条件や実際の手続き、社会保険に加入するメリットとデメリットについてわかりやすく解説します。

目次

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社会保険の加入条件とは

社会保険への加入は、個人の自由意志ではなく、法律で定められた条件を満たした場合には強制適用となります。まずはその基本的な定義と、働き方による判定基準の全体像を把握しましょう。

社会保険の定義と加入義務

社会保険の定義と加入義務

広義の社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」が含まれますが、一般的に「社会保険への加入」という場合は、セットで加入する健康保険と厚生年金保険を指します。

法人の事業所、または常時5人以上の従業員が雇用されている個人事業所(一部業種を除く)は強制適用事業所と呼ばれ、そこで働く一定の条件を満たした労働者はすべて社会保険に加入する義務があります。これは正社員だけでなく、条件を満たしたパートやアルバイトなどの短時間労働者も同様です。

正社員とパート・アルバイトの判定基準の違い

正社員やフルタイム勤務者は、原則として全員が社会保険の被保険者となります。一方で、パートやアルバイトなどの短時間労働者の場合、まずは第一段階として「4分の3基準」という基準を用いて判定されます。

これは1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上である場合に加入対象とするものです。

そして第二段階として、4分の3基準を満たさない場合であっても、短時間労働者向けの特定の条件をすべて満たすことで加入義務が生じる仕組みになっています。

2024年10月・2026年以降の法改正による変更点

社会保険の適用拡大は、2024年10月に企業規模要件が「従業員数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上」へ引き下げられたことに続き、さらなる引き下げが予定されています。

具体的には、2027年10月に「36人以上」、2029年10月に「21人以上」へと引き下げられ、最終的に2035年10月には企業規模に関わらずすべての事業所が適用対象となります。

また、2026年10月からは「月額賃金8.8万円以上」の要件も撤廃される予定です。これにより、今後は「週の所定労働時間20時間以上」が実質的な加入基準となり、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働ける環境整備が進む予定です。

パート・アルバイトが社会保険に加入する5つの条件

従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトの方が、以下の5つの条件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられます。

1. 週の所定労働時間が20時間以上

契約上の1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。ここで注意すべきは、残業時間は含まないという点です。あくまで雇用契約書や就業規則で定められた、働く予定の時間が基準となります。

ただし、契約上は20時間未満であっても、実態として週20時間以上の勤務が恒常的に続いている場合には、実態に合わせて加入を求められることがあります。20時間というラインは、月単位で換算すると約87時間程度が目安となります。

2. 月額賃金が8.8万円以上

基本給および諸手当の合計が「月額8.8万円以上」であることが条件です。これを12ヶ月分に換算すると約105.6万円となるため、通称「106万円の壁」と呼ばれています。

この月額賃金には、賞与(ボーナス)、残業代、休日手当、深夜手当などは含まれません。また、通勤手当(交通費)や家族手当も除外して計算します。あくまで「決まって支払われる基本給や手当」が8.8万円を超えているかどうかが判定のポイントとなります。

ただし、2026年10月以降は「月額賃金8.8万円以上」の要件が撤廃される予定です。これにより、実務上「106万円の壁」という基準は消滅し、その他の賃金要件以外の要件で加入の有無を判断することになります。

3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

以前は「1年以上」の雇用見込みが条件でしたが、2022年10月の改正により「2ヶ月を超える雇用見込み」へと緩和されました。これにより、短期契約であっても更新の可能性がある場合は、実質的にほぼすべての継続的な雇用形態が対象となります。

なお、雇用契約書に「更新の可能性あり」と記載されている場合や、同様の契約で働く他の従業員が更新されている実績がある場合などは、2ヶ月を超えて雇用される見込みがあると判断されます。2ヶ月を超える雇用の見込みがある場合は、入社初日から社会保険に加入することになります。

4. 学生ではない(例外あり)

大学、高校、専修学校などに通う学生は、原則として社会保険の適用除外となります。これは、学生の本分は学業であり、労働は付随的なものと考えられるためです。

ただし、夜間学部の学生や通信制の学生、または休学中の方は、通常の労働者と同様に扱われ、他の条件を満たせば社会保険への加入が必要です。また、卒業後も同じ職場で働き続けることが内定しているような場合も、卒業前から加入対象となるケースがあります。

5. 勤務先の従業員数が51人以上

短時間労働者が社会保険に加入しなければならない基準の一つが「勤務先の厚生年金被保険者数」です。2024年10月からは、これが「51人以上」の企業へと拡大されました。

この人数は、法人の場合は法人単位(企業全体)、個人事業所の場合は事業所単位でカウントします。支店や店舗が小さくても、会社全体で51人以上の社会保険加入者がいれば、その店舗で働くパート・アルバイトも前述の条件を満たすことで加入対象となります。

また、2027年10月から企業規模要件は段階的に引き下げられ、最終的に撤廃されることが予定されています。具体的なスケジュールは以下のとおりです。

  • 2027年10月〜:36人以上
  • 2029年10月〜:21人以上
  • 2032年10月〜:11人以上
  • 2035年10月〜:企業規模要件を撤廃(全事業所が対象)

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年収の壁「106万円」と「130万円」の違い

扶養内で働きたい場合に混同されやすいのが、106万円と130万円の2つの数字です。これらは、誰が主体となって判定されるかが根本的に異なります。

106万円の壁とは(2026年10月撤廃予定)

106万円の壁は、前述した5つの条件に基づく基準です。これは勤務先の状況に左右される壁といえます。勤務先が従業員数51人以上の企業で、かつ月収8.8万円(年収約106万円)以上などの条件を満たすと、その勤務先の社会保険に、本人が被保険者として加入します。

つまり、世帯主(配偶者など)の扶養から外れるかどうか以前に、自分自身の働き方によって社会保険料が発生するラインとなります。

なお、前述のとおり2026年10月から賃金要件の撤廃が予定されています。これにより、時給の高さにかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上であれば社会保険の加入対象となるため、今後は「106万円の壁」ではなく「週20時間の壁」へと意識を切り替える必要があります。

130万円の壁とは

130万円の壁は、勤務先の規模にかかわらず、すべての人が家族の健康保険の扶養から外れるラインです。年収が130万円(月額約10.8万円)以上になると、健康保険法上の被扶養者としての認定基準を満たさなくなります。

この場合、たとえ勤務先が小さく社会保険に加入できない条件であっても、自分自身で国民健康保険や国民年金に加入して保険料を支払わなければなりません。106万円の壁とは異なり、通勤手当(交通費)なども含めた総収入で判定されるのが一般的である点に注意が必要です。

「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用と最新状況

政府は年収の壁を気にして就業調整を行う問題を解決するため、2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。これは、一時的な収入増によって130万円を超えても、事業主が一時的であると証明すれば、連続2回(2年)までは引き続き扶養に留まれる仕組みです。

また、106万円の壁に直面する労働者に対して、社会保険加入による手取り減少分を補填する社会保険適用促進手当の支給や、キャリアアップ助成金の拡充も行われています。これらを活用することで、手取りを減らさずに社会保険に加入し、より長く働くことが可能になっています。

従業員が社会保険に加入するメリット

社会保険料を支払うことは、単なる支出ではありません。将来の備えや万が一の際の保障を会社が半分負担して買っているという側面があります。

将来もらえる年金(老齢厚生年金)が増える

社会保険に加入する最大のメリットは、将来受け取る年金額が増えることです。社会保険に加入すると、国民年金(老齢基礎年金)に加えて厚生年金を受け取ることができます。

厚生年金の受給額は、加入期間と納めた保険料(収入)に応じて計算されます。短期間や少額であっても、加入した実績は確実に将来の年金額に反映されます。また、自身が厚生年金に加入している期間は、国民年金保険料を別途納める必要がない(厚生年金保険料に含まれる)ため、効率的に年金原資を積み上げることができます。

傷病手当金・出産手当金などの保障が手厚くなる

健康保険の被保険者本人になると、国民健康保険にはない手厚い現金給付が受けられます。代表的なものが、傷病手当金です。

病気やケガで連続して3日以上仕事を休んだ際、4日目からの支給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日まで、給与の約3分の2に相当する金額が支給されます。

また、出産のために仕事を休む場合には出産手当金が支給されます。働けなくなったときのリスクをカバーできるのは、社会保険に加入する非常に大きな安心材料となります。ただし、健康保険の被扶養者は対象外となります。

会社が保険料を半分負担してくれる(労使折半)

社会保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する労使折半という仕組みです。たとえば、自分の給与から2万円の保険料が引かれている場合、会社も同額の2万円を支払っており、合計4万円が国や健康保険組合に納められています。

国民健康保険や国民年金は全額自己負担となるため、同等の保障を得るために必要なコストを考えると、会社が半分出してくれる社会保険は実質的に利回りのよい投資ともいえます。手取り額だけで比較するのではなく、会社負担分を含めた総額での恩恵を考慮することが重要です。

従業員が社会保険に加入するデメリット

社会保険に加入するデメリットは、額面給与から保険料が天引きされるため、目先の手取り額が減ってしまうことです。年収106万円程度で新たに加入した場合、年間で約15万円前後の保険料が発生するケースがあります。

これを補うためには、勤務時間を増やして手取り減少分以上に稼ぐか、前述の社会保険適用促進手当などの制度を利用する必要があります。しかし、長期的には年金の増加や万が一の保障という形で還元されるため、今すぐ自由に使えるお金と将来の安心のバランスをどう考えるかが焦点となります。

社会保険加入の注意点

社会保険のルールは、働く場所の法人格や業種によって例外が存在します。自分の職場がどのパターンに当てはまるか確認しておきましょう。

法人事業所と個人事業所での違い

株式会社や合同会社などの法人であれば、代表者1人の会社であっても社会保険の強制適用事業所となります。一方で、個人の事業主が営む個人事業所の場合、従業員が5人未満であれば社会保険への加入義務はありません。

つまり、従業員数が4人以下の個人経営の飲食店や理美容室などで働く場合は、労働条件に関わらず、その職場の社会保険には加入できない(国民健康保険・国民年金に加入する)ことになります。ただし、2022年10月から、サービス業の一部を除く5人以上の個人事業所も適用対象となるなど、ルールは厳格化の方向にあります。

建設業・飲食業など、特定業種における適用範囲

業種によっても扱いが変わります。建設業、製造業、卸売・小売業などは、個人事業所であっても従業員が5人以上いれば強制適用となります。一方で、飲食業、宿泊業、クリーニング業、理美容業などのサービス業は、個人事業所である限り、従業員が何人いても(たとえ10人以上いても)法律上の強制適用とはなりません。

ただし、これらの非適用業種であっても、事業主が従業員の過半数の同意を得て申請すれば、任意で社会保険に加入することができます。求人の際に「社会保険完備」を謳っている飲食店などは、この任意加入制度を利用しているケースが一般的です。

なお、2029年10月より業種制限が完全になくなり、従業員数が常時5人以上の個人事業所であれば、原則として全業種が社会保険の加入対象となる予定です。

複数の仕事を掛け持ち(ダブルワーク)している場合の算定方法

2つ以上の職場で働き、それぞれの職場で加入条件を満たす場合は、合計ではなく、それぞれの職場で判定されます。もし一方の職場で週20時間以上、もう一方でも週20時間以上働き、両方の条件を満たした場合は「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。

この場合、両方の報酬を合算して保険料を算出し、それぞれの給与比率に応じて保険料を按分して支払います。ただし、片方が週15時間、もう片方が週10時間といった場合は、合計は週25時間ですが、どちらの職場でも条件を満たさないため、社会保険には加入できません。

【従業員側】社会保険の加入手続き

従業員を雇用し、健康保険・厚生年金保険に加入する際は、事業主から年金事務所へ「被保険者資格取得届」を提出します。

なお、被保険者に被扶養者の追加や削除などがあった場合は「第3号被保険者関係届」を提出しなければなりません。

社会保険の加入・喪失に際して、共通する事項は以下のとおりです。

項目内容
提出期限採用や設立といった事実の発生から5日以内
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法オンラインによる電子申請や郵送、窓口への持参

一括適用の申請をする場合

本社が事業所の労務管理も行っている場合は、本社と支社をひとつの適用事業所とみなす一括適用の申請ができます。

この申請が承認されると、本社と事業所間の人事異動であれば社会保険の加入・喪失届の提出が不要となります。

他の事業所で加入している場合

近年では、働き方改革による副業・兼業の普及や社会保険の適用範囲拡大にともない、複数の事業所で社会保険に加入するケースが増加しています。

その場合、被保険者はひとつの事業所を選択し、「二以上事業所勤務届」を申請します。この届出は、「被保険者資格取得届」を提出し、かつ選択した事業所が加入する保険の被保険者となることが前提です。

「二以上事業所勤務届」の提出ルール

  • 提出期限:事案発生から10日以内
  • 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
  • 提出方法:郵送・持参・電子申請のいずれか

保険料は標準報酬額を各事業所の報酬額に応じて按分し、給与計算の際に控除します。

以上の手続きは被保険者本人が行うものであるため、企業側はあらかじめ複数の事業所に勤める従業員に対して知らせておくとよいでしょう。ただし、実務上は企業の担当者が従業員に代わって「二以上事業所勤務届」を作成・提出するケースが多くあります。

加入対象者が未加入のままだった場合

社会保険の加入対象の従業員を未加入のままにしていると、以下のようなリスクがあります。

  • 日本年金機構からの加入指導など
  • 罰金および罰則
  • 追徴金の徴収
  • ペナルティ以外のデメリット

保険制度の加入を免れることはできません。法的リスクを避けるため、加入条件に該当する場合は速やかに届出をしてください。

日本年金機構からの加入指導など

加入対象者が未加入だった場合、日本年金機構から加入状況に関する調査があります。そして、加入を勧奨しても自主的に加入しない未適用事業所を中心に、年金事務所職員による重点的な加入指導が実施されます。

もし重点的な加入指導を受けても手続きが行われない場合は、立入検査が行われ、被保険者の資格の有無を確認されることになるでしょう。必要に応じて、職員の認定による加入手続きが実施されます。事業所には立入検査に対する受忍義務があり、検査の拒否や質問に対して回答をしないことなどは認められません。

罰金および罰則

正当な理由なく社会保険加入対象者を未加入のままにしていた場合、虚偽の報告があったと判断されることがあります。虚偽の報告など悪質な違反をしたと認定されると、「6ヶ月以下の懲役」もしくは「50万円以下の罰金」を課せられるおそれがあります。

追徴金の徴収

強制加入となった場合、未加入になっていた従業員の社会保険料を、過去2年間分遡って追徴されることになります。支払い金額は、事業所側と被保険者(従業員)側で折半です。

なお、従業員がすでに退職していて連絡がつかない場合などは、事業所が全額負担しなければなりません。

ペナルティ以外のデメリット

上記のペナルティ以外に考えられるデメリットとしては、ハローワークに求人を出せない可能性が挙げられます。社会保険に未加入の場合、ハローワークは求人票を受け付けてくれないかもしれません。そして、ハローワーク担当者からもまずは社会保険に加入するよう指示されるでしょう。

他にも、「年金を請求する際に厚生年金が支給されなかった」として、退職した従業員から損害賠償を請求されたケースがあります。社会保険が未加入となっている事業所の従業員には遺族厚生年金が支給されない可能性もあるため、加入要件を満たす場合は速やかに加入しましょう。

【事業所側】社会保険の加入条件(適用事業所)

【事業所側】社会保険の加入条件(適用事業所)

すべての法人には国が定めた保険に加入する義務があり、保険適用は事業所単位で行われます。

社会保険の適用対象となる事業所を「適用事業所」といい、適用事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。

強制適用事業所

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思・従業員数・事業の規模・業種などに関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務となっている事業所のことです。

以下のどちらかに該当する場合は、強制適用事業所となります。

強制適用事業所に該当する条件

  • 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
    ※サービス業、農林漁業などの場合を除く
  • 株式会社などの法人の事業所(事業主1人の場合も含む)

任意適用事業所

任意適用事業所とは、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることによって社会保険に加入できる、強制適用事業所に該当しない事業所を指します。

従業員の半数以上が適用事業所になることに同意し、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所で申請を行うことが条件です。

申請が受理され厚生労働大臣の認可を受けると適用事業所になることができ、健康保険・厚生年金保険への加入が可能になる仕組みです。

なお、任意適用事業所の場合は、健康保険と厚生年金保険のどちらか一方だけに加入することも可能です。保険給付や保険料は、強制適用事業所と同じ扱いになります。

被保険者の4分の3以上が適用事業所の脱退に同意した場合は、事業主が申請し、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けることで適用事業所から脱退できます。

【事業所側】社会保険の加入手続き

事業所の社会保険への加入手続きは、日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)でまとめて実施できます。加入手続きの提出期日と提出書類は以下をご覧ください。

事業所提出期日提出書類提出先
強制適用事業所会社設立から5日以内・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険 被扶養者(異動)届
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
・各種添付書類
日本年金機構
(事務センターまたは年金事務所)
任意適用事業所従業員の半数以上の同意を得た後・健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険 被扶養者(異動)届
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
・各種添付書類
日本年金機構
(事務センターまたは年金事務所)

社会保険の手続きは事務センターまたは管轄の年金事務所に提出する形が一般的ですが、オンラインによる電子申請での加入手続きも可能です。

なお2020年4月より、資本金等の額が1億円を超える特定の法人・相互会社・投資法人・特定目的会社は、電子申請での手続きが義務化されています。詳しい電子申請の方法は、「e-Govポータル」で確認できます。

加入に必要な書類

社会保険の加入には、以下の書類が必要です。なお、添付書類は強制適用事業所なのか任意適用事業所なのかによって異なるので、該当する物にあわせて書類の用意をしましょう。

強制適用事業所の場合に必要な書類

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
  • 各種添付書類(下記の表を参照)

任意適用事務所の場合に必要な書類

  • 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
  • 各種添付書類(下記の表を参照)

健康保険・厚生年金保険新規適用届には以下の添付書類も必要です。

事業所添付書類
法人事業所の場合・法人(商業)登記簿謄本
法務局のホームページからオンラインによる交付請求が可能
事業主が「国」「地方公共団体」「法人」の場合・法人番号指定通知書のコピー
国税庁法人番号公表サイトで確認した法人情報のコピーでも可
強制適用事業所となる個人事業所の場合・事業主の世帯全員の住民票(原本)

加入手続き期限と提出先

社会保険への加入手続きの期限は、会社設立の事実が発生してから5日以内に行わなくてはなりません。

手続きは電子申請・郵送・窓口の3つの方法から選択でき、先述した必要書類を年金事務所に提出することで完了します。

社会保険加入手続きの書類提出先

  • 【電子申請】提出先欄で事業所の所在地を管轄する年金事務所を選択
  • 【郵送】事業所の所在地を管轄する年金事務所・事務センター
  • 【窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所

なお、前述のとおり、資本金等の額が1億円を超える特定の法人・相互会社・投資法人・特定目的会社は、オンラインによる電子申請での手続きが義務化されています。

まとめ

社会保険はすべての法人に加入する義務があり、また一定の条件を満たした事業所も加入が必須です。2026年10月には「106万円の壁(月額8.8万円以上の要件)」が撤廃され、2029年10月には企業規模要件も撤廃される予定です。

企業は、今後の改正内容を理解したうえで手続きの漏れがないよう適切に対応するとともに、担当者は自社の従業員が加入条件を満たしているかなど現状も把握しながら、速やかに手続きを行えるよう日頃から労務管理の体制を整えておきましょう。

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よくある質問

社会保険に入らなければならない人の条件は?

社会保険への加入が義務付けられている人の条件は、以下のとおりです。

  • 75歳未満の正社員や会社の代表者、役員など
  • 75歳未満で週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人
  • 以下のすべてに該当する短時間労働者
    従業員数51人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している
    1週間の所定労働時間が20時間以上
    2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
    学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
    月額の賃金が8.8万円を超える(2026年10月より廃止予定)

なお、健康保険は75歳、厚生年金保険は70歳で被保険者資格が喪失します。

詳しくは、記事内の「社会保険の加入条件とは」で解説しています。

アルバイト・パートで何日以上出勤したら社会保険の対象となる?

アルバイト・パートは、月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である場合に社会保険の対象となります。また、上記を満たしていなくても、以下に該当する場合は社会保険の加入が必要です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
  • 学生ではない(夜間学生、通信制は除く)
  • 月額の賃金が8.8万円を超える(2026年10月より廃止予定)

詳しくは、記事内の「パート・アルバイトが社会保険に加入する5つの条件」で解説しています。

事業所が社会保険に加入しなければならない条件は?

社会保険の加入が義務付けられている事業所は、すべての法人と以下に該当する場合です。

  • 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(サービス業、農林漁業などの場合を除く)
  • 株式会社などの法人の事業所(事業主1人の場合も含む)

上記に該当する事業所を、強制適用事業所といいます。また、任意適用事業所は従業員の半数以上が適用事業所になることに同意し、厚生労働大臣の認可が得られれば社会保険への加入が可能になります。

詳しくは、記事内の「【事業所側】社会保険の加入条件(適用事業所)」で解説しています。

参考文献

監修 北 光太郎

きた社労士事務所 代表
中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。計10年の労務経験を経て独立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わず多くの記事執筆・監修をしながら、自身でも労務専門サイトを運営している。

北 光太郎

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