忌引きとは、親族が亡くなったときに葬儀や弔事のために会社や学校を休むこと、またそのための休暇を指し、読みは「きびき」です。
日数や給料の有無は法律で一律に定められておらず、勤務先の就業規則や学校の規定によって扱いが変わるため、対象になる親族の範囲や数え方も会社ごとに異なります。
本記事では、忌引きの読み方や続柄ごとの日数の目安、対象範囲、数え方、給料の扱い、会社への連絡方法までを解説します。
目次
忌引きとは
忌引きは、親族が亡くなったときに喪に服し、葬儀や手続きのために仕事や学校を休む制度です。忌引きは「きびき」と読み、近親者が亡くなった際に喪に服し、葬儀や死亡に伴う手続きのために仕事や学校を休むことを指す言葉です。
読み方と意味、法律上の位置づけ、有給休暇や欠勤との違いには、それぞれ押さえておくべき前提があります。
忌引きの読み方と意味
就業規則や校則などの公的な規程でも「きびき」という読みを前提に使われています。
実務では忌引きと忌引き休暇がほぼ同じ意味で使われ、会社によっては慶弔休暇という名称で運用されることもあります。慶弔休暇とは、結婚や出産などの慶事と、葬儀などの弔事をまとめて扱う休暇制度で、このうち弔事に対応する部分が忌引きにあたるものです。制度の名称は会社ごとに異なるため、自社で何という名前の休暇になっているかを就業規則で確認する必要があります。
制度を設ける側の視点で特別休暇の全体像を知りたい人は、「特別休暇とは?制度の概要と賃金の考え方、導入のポイントを解説」もあわせて参照してください。
忌引きは法律で決まっていない
忌引き休暇は、労働基準法で付与が義務づけられた休暇ではありません。会社が任意に設ける法定外休暇(特別休暇)にあたり、制度を設けるかどうか、何日休めるか、給料を支払うかは、いずれも会社の判断にゆだねられています。
慶弔休暇や忌引き休暇は労働基準法上で必ず定めなければならないものではなく、目的や取得形態を労使の話し合いで任意に設定できる休暇です。そのため、忌引き休暇の制度自体がない会社も存在します。
自分の勤務先に制度があるか、ある場合は何日取得できるかは、就業規則を確認しなければわかりません。
有給休暇・欠勤との違い
忌引き休暇は会社が任意に設ける法定外休暇である一方、有給休暇は労働基準法で付与が義務づけられた権利です。両者は根拠も給料の扱いも異なります。
忌引き制度がある会社では、忌引き休暇を使っても有給休暇の残日数は減りません。これに対し、忌引き制度がない会社では、有給休暇を充てるか、欠勤として扱うことになります。欠勤は労働義務を果たさなかった日として、働かなかった分の賃金が支払われないノーワーク・ノーペイの扱いが原則です。
3者の違いを整理すると次のとおりです。
<忌引き休暇・有給休暇・欠勤の違い>
| 区分 | 根拠 | 付与の義務 | 給料 | 日数の決め方 |
|---|---|---|---|---|
| 忌引き休暇 | 会社が任意に定める法定外休暇 | なし | 会社が決める | 会社が決める |
| 有給休暇 | 労働基準法第39条 | あり | 支払われる | 法律で定められる |
| 欠勤 | 制度ではなく労働義務の不履行 | − | 原則支払われない | − |
忌引き休暇と有給休暇は、ともに会社を休めても性質が大きく異なります。忌引きが使える会社では有給休暇を温存できるため、まずは自社に忌引き制度があるかを確認することが、給料や残日数の面で有利になります。
有給休暇の付与日数や条件を詳しく知りたい人は「有給休暇まとめ!付与日数、条件などをわかりやすく解説」を参照してください。
忌引きの対象範囲と日数の目安
忌引きで休めるのは誰が亡くなったときか、そして何日休めるかは、いずれも会社が任意に定めるため一律ではありません。対象範囲と日数には一般的な傾向があり、公的に日数を定めている公務員の例も判断の参考になります。
忌引きの対象になる親族
忌引きの対象になるのは、一般的に配偶者と一定範囲の血族・姻族です。おおむね3親等程度までを対象とする会社が多く、続柄が遠くなるほど対象から外れやすくなります。
血族とは自分と血のつながりがある親族、姻族とは配偶者を通じてつながる親族のことです。婚約者やいとこなどは対象に含めない会社が多く、含むかどうかは就業規則によります。親等ごとの主な親族は次のとおりです。
<親等ごとの主な親族>
| 親等 | 血族の例 | 姻族の例 |
|---|---|---|
| 1親等 | 父母・子 | 配偶者の父母 |
| 2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹 |
| 3親等 | 曾祖父母・おじ・おば・甥・姪 | 配偶者のおじ・おば |
配偶者は親等で数えず、忌引きの対象として最優先に扱われます。なお四十九日や一周忌などの法事は弔事ではあるものの、忌引きの対象外として有給休暇で対応するのが一般的です。
対象範囲はあくまで会社が任意に定めるものであり、どこまで含まれるかは就業規則で確認する必要があります。
続柄ごとの日数の目安
忌引きの日数は、続柄が近いほど長く設定される傾向があります。配偶者や父母など関係が近い親族は長め、祖父母や兄弟姉妹は短めになりやすいのが一般的な傾向です。
ただし以下の日数はあくまで多くの就業規則で見られる範囲であり、正確な日数は勤務先の規定によります。法律で定められた数値ではないため、あくまで目安にとどまる点に留意が必要です。
<続柄ごとの忌引き日数の目安>
| 続柄 | 親等 | 日数の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者 | − | 5日〜10日程度 |
| 父母・子 | 1親等 | 5日程度 |
| 祖父母・兄弟姉妹 | 2親等 | 2日〜3日程度 |
| 配偶者の父母 | 1親等(姻族) | 2日〜3日程度 |
| おじ・おば | 3親等 | 1日程度 |
この目安は官公庁が定めた基準ではなく、会社が任意に定める日数の傾向を示したものです。
実際に何日取得できるかは就業規則を確認しなければわかりません。続柄が同じでも会社によって日数が変わる点に注意が必要です。
公務員の忌引日数
親族別の忌引日数を公的に定める数少ない例が、国家公務員の特別休暇です。人事院規則で続柄ごとの日数が明文化されており、民間の目安を考えるうえで参考になります。
国家公務員の場合、配偶者や父母の死亡で7日、子で5日、祖父母や兄弟姉妹で3日などと、続柄ごとに連続する日数の範囲が定められています。葬儀のため遠隔地へ赴く場合は、往復に要する日数を加算できる仕組みです。主な続柄の日数は次のとおりです。
<国家公務員の忌引日数(人事院規則一五―一四・別表第二)>
| 親族 | 日数 |
|---|---|
| 配偶者 | 7日 |
| 父母 | 7日 |
| 子 | 5日 |
| 祖父母・兄弟姉妹 | 3日 |
| 孫 | 1日 |
| おじ・おば | 1日 |
| 父母の配偶者・配偶者の父母 | 3日(生計を一にしていた場合は7日) |
| 子の配偶者・配偶者の子 | 1日(生計を一にしていた場合は5日) |
地方公務員も、各自治体の条例や規則で同様に日数が定められています。民間企業はこの基準に従う義務はありませんが、続柄ごとの日数のバランスを考える際の参考にできます。
血族と姻族で日数が異なることもある
同じ親等でも、自分の血族と配偶者側の姻族とで日数に差を設ける会社が多くあります。実親と義父母とで日数が変わるのは、その典型です。
差が生じる背景には、喪主や葬儀の主たる担い手になりやすいかどうかという考え方があります。自分の親が亡くなった場合は喪主や各種手続きを担う立場になりやすく、より多くの日数が必要になるためです。
前掲の国家公務員の例でも、配偶者の父母は実父母より短い日数が原則とされ、生計を一にしていた場合に日数が加算される仕組みになっています。一方で、血族と姻族で差を設けない会社もあり、自社がどちらの方式かは就業規則の定めによります。
忌引きの日数の数え方
忌引きの日数の数え方も会社の規定によりますが、いつから数えるか、土日や遠方の扱いをどうするかには代表的なパターンがあります。申請前に自社の方式を確認しておくと、休む期間の見通しが立てやすくなります。
いつから数えるか
忌引きの起算日には、亡くなった当日から数える方式と、翌日から数える方式があります。土日や公休を挟むときは、通夜の日を起算日とする会社もあります。
どの数え方を採用するかは会社や学校の規定によるため、申請前の確認が欠かせません。起算日が1日違うだけで、職場に復帰する日や葬儀の段取りが変わります。代表的な起算のパターンは次のとおりです。
数え方のパターン例
- 亡くなった当日を1日目として数える
- 亡くなった日の翌日を1日目として数える
- 通夜の日を1日目として数える
土日・祝日や遠方の場合
忌引き期間が土日や祝日と重なった場合は、その公休も日数に含めて数えるのが一般的です。土日の分だけ平日が後ろにずれて延びるわけではありません。
たとえば忌引きが3日間で、その間に1日土曜があれば、土曜も含めて3日と数えるのが通常の扱いです。一方、遠方で移動に時間がかかる場合は、往復の移動日を加算する規定を持つ会社もあります。連続した暦日で数えるか、勤務日だけで数えるかも会社によって異なり、自社がどの方式かは就業規則の定めによります。
忌引き中の給料は出る?
忌引き中に給料が支払われるかどうかも、会社が任意に決めます。有給か無給かには複数のパターンがあり、無給だった場合に給料を確保する選択肢や、雇用形態による扱いの違いも押さえておく必要があります。
有給・無給は会社が決める
忌引き休暇中の給料は、出勤扱いで支給する会社と、休暇は認めるが無給とする会社に分かれます。そもそも制度がなく、欠勤として扱われる会社もあるのが実情です。
無給でも休めること自体は珍しくないため、休めるかどうかと給料が出るかどうかは分けて考える必要があります。給料が出るかは就業規則の定め次第で、同じ業界でも会社によって扱いに差が生じます。
給料の扱いを含めた特別休暇の設計を知りたい人は「特別休暇(特休)とは?給料の扱いや導入のポイントをわかりやすく解説」を参照してください。
無給なら有給休暇を使う方法もある
忌引き休暇が無給の場合や、そもそも忌引き制度がない場合は、有給休暇を充てれば給料を確保できます。有給休暇は取得しても賃金が支払われるためです。
忌引きとして休むか有給休暇を使うかを申請時に選べる会社もありますが、運用は勤務先によって異なります。忌引き制度があり、かつ有給扱いになるなら、有給休暇を温存しながら休めるのが利点です。
逆に忌引きが無給または制度がない場合は、有給休暇を使うことで収入への影響を抑えられます。有給休暇の残日数や付与条件は「有給休暇まとめ!付与日数、条件などをわかりやすく解説」を参照してください。
パート・アルバイト・派遣社員の扱い
忌引き休暇を正社員に限定し、パート・アルバイトには適用しない会社もあります。雇用形態によって忌引き休暇を使えるかどうかは、就業規則の定め次第です。
一方、有給休暇は雇用形態を問わず、要件を満たせば付与されます。具体的には、雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば付与され、所定労働日数が少ない人には日数が比例して付与される仕組みです。継続勤務と出勤率の両方を満たした場合に付与される点には注意が必要です。
なお派遣社員は派遣元の就業規則が適用されるため、忌引きや有給休暇の扱いは派遣元への確認が必要になります。
忌引きの連絡・申請方法
忌引きの連絡は早さが大切です。まず電話で第一報を入れ、状況に応じてメールで詳細を伝え、必要な書類を提出するという流れに沿って進めます。本人や家族が学校を休む場合の扱いも、最後にあわせて押さえておきます。
まずは電話で直属の上司へ伝える
訃報を受けたら、できるだけ早く直属の上司へ電話で伝えます。メールやチャットだけでは気づかれない可能性があるため、緊急の連絡は電話が基本です。
伝え方は「親族に不幸があり、忌引き休暇をいただきたい」と簡潔に切り出せば十分で、休む理由をぼかす必要はありません。深夜や始業前など電話しづらい時間帯は、取り急ぎメールやチャットで第一報を入れ、改めて電話する方法が現実的です。最初に上司へ伝えるべき項目は次のとおりです。
上司へ最初に伝える項目
- 亡くなった人との続柄
- 休みたい期間の見込み
- 引き継ぎが必要な業務
- 休暇中に連絡が取れる手段
これらを最初に伝えておくと、上司が業務の調整や代替要員の手配を進めやすくなります。葬儀の日程が未定の段階でも、わかる範囲で伝え、確定したら追って連絡します。
忌引きメールの書き方と例文
メールで伝える場合は、件名で忌引きと期間がわかるようにし、本文には続柄・期間・葬儀の予定・連絡先・引き継ぎを簡潔に書きます。時候の挨拶や前置きは不要です。
取引先など社外への連絡は、不在期間と代理の連絡先を伝えれば足り、続柄まで詳しく書く必要はありません。社内向けのメール例文は次のとおりです。
<忌引き休暇の連絡メール例文>
件名:忌引き休暇取得のご連絡(山田太郎)
〇〇部長
お疲れさまです。山田です。
本日、祖父が逝去いたしました。
つきましては、下記のとおり忌引き休暇を取得させていただきたく
ご連絡いたします。
・休暇期間 〇月〇日(〇)〜〇月〇日(〇)
・続柄 祖父
・緊急連絡先 090-0000-0000
担当中の〇〇案件は△△さんへ引き継ぎをお願いしております。
急なご連絡となり申し訳ございませんが、
何卒よろしくお願いいたします。
山田太郎
葬儀の日程が確定していない段階では「詳細が決まり次第、改めてご連絡いたします」と添えておくと、後の連絡がスムーズになります。
申請に必要な書類
忌引き休暇の申請では、続柄と事実を確認するため、会葬礼状や葬儀の案内、火葬許可証の写しなどの提出を求められることがあります。何が必要かは会社や学校によって異なり、提出自体が不要な場合もあります。
家族葬で会葬礼状が用意されないときは、葬儀社の領収書や請求書などで代替できるのが一般的です。提出を求められた際は何で代えられるかを勤務先に確認します。書類のなかには再発行が難しいものもあるため、原本ではなく写しの提出で済むかどうかも、あわせて確認しておくと負担を抑えられます。
まとめ
忌引きは法律で日数も給料も一律に定められておらず、対象範囲・続柄ごとの日数・数え方・給料の扱い・連絡方法のいずれも、勤務先や学校の規定によって変わります。続柄が近いほど日数が長くなる傾向はあるものの、正確な内容は自社の就業規則を確認しなければわかりません。
まず取るべき行動は、自分の続柄でおよそ何日休めそうかの目安を把握したうえで、就業規則や学校の規定で実際の日数と給料の扱いを確認し、できるだけ早く直属の上司へ連絡することです。
入退社管理や給与計算などをカンタンに行う方法
入退社時に必要な書類の作成がラクに
よくある質問
忌引き休暇は何日もらえますか?
続柄によって目安が異なり、配偶者や父母は長め、祖父母や兄弟姉妹は短めに設定される傾向があります。ただし日数は会社が任意に定めるため、正確な日数は就業規則で確認する必要があります。法律で一律に決まった日数はありません。
詳しくは「忌引きの対象範囲と日数の目安」で解説しています。
会社の忌引きは無給ですか?
有給か無給かは会社が決めます。出勤扱いで給料を支払う会社もあれば、休暇は認めるが無給とする会社もあり、そもそも制度がなく欠勤になる会社もあるのが実情です。無給や制度がない場合は、有給休暇を充てて給料を確保する選択肢があります。
詳しくは「忌引き中の給料は出る?」で解説しています。
忌引きの連絡はメールだけで済ませてよいですか?
原則として、まず電話で直属の上司へ伝えます。メールやチャットだけでは気づかれない可能性があるためです。深夜や始業前など電話しづらい時間帯は、メールで第一報を入れ、後で改めて電話する方法が適しています。
詳しくは「忌引きの連絡・申請方法」で解説しています。


