人事労務の基礎知識

労働保険とは?加入対象から加入方法、計算方法まで解説

労働保険とは?加入対象から加入方法、計算方法まで解説


労働保険とは、『労災保険(労働者災害補償保険)』と『雇用保険』を合わせた総称で、労働者の雇用や生活を守るために作られた国の制度です。労働者を1人でも雇っている事業所は労働保険に加入する必要があります。

本記事では、労働保険とはなにか、労働保険の目的や加入対象などについて解説します。

目次

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労働保険とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称で、労働者を雇用した際、加入義務が発生する保険です。給付される保険は別で扱われますが、保険料の納付は労働保険として、労災保険と雇用保険が一緒に取り扱われています。

労働者を1人でも雇用している場合は、事業の規模や業種にかかわらず労働保険の適用事業所となり、労働保険の加入手続きと保険料の納付を行います。

労働保険と雇用保険・労災保険の違い

前述のとおり、労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、労働保険の中に雇用保険と労災保険が含まれています。

雇用保険は公共職業安定所、労災保険は労働基準監督署と、雇用保険と労災保険でそれぞれ窓口が違います。

労災保険

労災保険とは正式名称を労働者災害補償保険といい、業務を起因とした病気やケガ、通勤時の事故などを対象に保険給付を行います。業務中、または通勤中に傷病を負った際に申請し、その療養費用や働けない期間の賃金が補償されます。

労働保険から支払われる給付は「療養給付」「休業給付」「障害給付」「葬祭給付」「遺族給付」「介護給付」「二次健康診断等給付」に分けられます。

加入要件がある雇用保険に対し、労働保険は労働者の週所定労働日数や所定労働時間を問わず、労働基準法上の労働者に該当すれば適用対象者となります。


出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」

目的と加入対象

労災保険の目的は、業務上のケガや病気で就労できない労働者の生活を守り、療養費や働けない期間の収入を補償することです。労働者が業務上のけがや病気で死亡した場合は、遺族へ給付金が支給されます。

正社員やアルバイト、パートなどの雇用形態を問わず、労働者を1人でも雇っている事業所は、原則として労災保険に加入しなければなりません。また、労災保険の保険料は事業所負担です。

しかし、農林水産の事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業の場合は「暫定任意適用事業所」に該当し、労災保険への加入は任意となります。

暫定任意適用事業所の条件については、厚生労働省の『適用事業の意義 雇用保険の適用事業』をご参照ください。

労災保険の特別加入制度

労災保険の加入対象者は労働者ですが、雇用主は加入対象者ではありません。しかし、中小企業者の場合、特別加入制度を利用することで雇用主も労災保険に加入できます。

中小企業者にあたるのは、以下の要件に該当する会社または個人の事業主です。


業種定義
製造業その他資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社
または
常時使用する労働者の数が300人以下の会社および個人
卸売業資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社
または
常時使用する労働者の数が100人以下の会社および個人
小売業資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社
または
常時使用する労働者の数が50人以下の会社および個人
サービス業資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社
または
常時使用する労働者の数が100人以下の会社および個人

出典:中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」

なお労働者数は、通年雇用していない場合でも、年間100日以上雇用している労働者がいる場合は労働者数に加算します。

労災保険料の保険料率

労災保険料は毎年4月1日〜翌年3月31日までの見込み賃金額をもとに算定し、毎年6月1日~7月10日に申告手続きを行います。労災保険料は、労働者に支 払った賃金の総額に労災保険料率を乗じて計算します。労災保険料率は事業種別ごとに細かく分けられています。

詳しくは厚生労働省の労働保険料のページを参照してください。

雇用保険

雇用保険は、失業した場合や育児、介護などで休業した場合に、再就職支援や収入の減少に対する支援を行います。雇用保険は労働者への保障のみでなく、雇用保険加入事業所へも雇用を継続するための支援金などを支給しています。

雇用保険から支払われる給付は「求職者給付」「就職促進給付」「雇用継続給付」「教育訓練給付」の4つです。なお、雇用保険料は、労働者と事業主双方が負担します。

目的と加入対象

雇用保険は、失業した場合や育児、介護などで休業した場合の再就職支援や生活を保障するための制度です。

雇用保険に加入するのは、正社員のほか、所定労働時間が週20時間以上かつ所定の要件を満たすパートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用です。日雇労働者や要件を満たす季節労働者も雇用保険の対象です。

2017年1月1日以降、65歳以上の労働者も雇用保険が適用されるようになりました。また、2020年4月1日より、64歳以上の労働者からも雇用保険料が徴収されます。


出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
出典:厚生労働省「令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について」

雇用保険料の保険料率

雇用保険料率は事業の種類によって3つに分けられ、一般の事業、農林水産および清酒製造事業、建設事業で保険料率が異なります。

令和5年度の雇用保険料率


出典:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」

労働保険の加入手続き

労災保険、雇用保険それぞれで必要な書類や加入手続きについて解説します。

労災保険加入に必要な書類と手続き

労災保険の手続きでは以下の書類を所轄の労働基準監督署へ提出します。

労災保険に加入するために必要な書類

  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 履歴事項全部証明書(写)1通

提出期限は、保険関係が成立した日の次の日から10日以内です。また、労働保険概算保険料申告書の提出期限は保険関係が成立した日の次の日から50日以内となっています。提出期限は異なりますが、通常はほかの書類と同様、保険関係が成立した次の日から10日以内に提出します。

労災保険関係の各種書類は、厚生労働省の『労働保険関係各種様式』からダウンロードしてください。


出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」

雇用保険加入に必要な書類と手続き

雇用保険の手続きでは、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に以下の必要書類を提出します。

雇用保険加入のための必要書類

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働保険保険関係設立届(控)
  • 労働保険概算保険料申告書(控)
  • 履歴事項全部証明書 原本1通
  • 謄本の住所と実際の勤務地が異なる場合、「賃貸借契約書」の写しなど
  • 労働者名簿

労働保険の加入手続きのため、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出すると、事業所ごとに定められた事業所番号が交付されます。そして、雇用保険被保険者証がハローワークから交付されるので、こちらは雇用保険に加入した労働者本人に渡しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届は、労働者1人につき1枚ずつ提出します。提出期限は、労災保険と同じく、労働者を雇用した日の翌日より10日以内です。

各種書類は、ハローワークのホームページから印刷できます。

はじめて労働者を雇用する場合の手続き

はじめて労働者を雇う際には、労働保険の成立手続きが必要になります。各種手続きに必要な書類とその期日は以下のとおりです。

労働保険成立手続きのための必要書類

  • 保険関係成立届(保険関係が成立した翌日から10日以内)
  • 概算保険料申告書(保険関係が成立した翌日から50日以内)
  • 雇用保険適用事業所設置届(事業所設置日の翌日から10日以内)
  • 雇用保険被保険者資格取得届(資格を取得した日の翌月10日まで)

手続きの流れ

1.「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署へと提出します。
概算保険料申告書は期日が先ですが、労働基準監督署に何度も出向く必要がないように保険関係成立届と同時に提出してしまいましょう。

2.保険関係成立届の控えが返却される際に労働保険番号を受領する。
労働保険番号は今後、労災が発生した際に作成する保険給付支給請求書に記載が必要になります。

3.2で受け取った「保険関係成立届」の写し、「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出する。


出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」

まとめ

労災保険と雇用保険は同じ労働保険に属しているため、同じ保険だと思いがちですが、目的や管轄はまったく別のものです。

雇用保険は加入対象となる人とならない人がいますが、労災保険は全ての労働者が対象です。雇用保険の加入対象でなくても、すべての労働者が労災保険には加入しなければならないため、混同してしまわないように注意しましょう。

よくある質問

労働保険とは?

労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせた総称で、労働者を雇用した際、加入義務が発生します。

詳しくは記事内「労働保険とは」をご覧ください。

労働保険と労災保険・雇用保険の違い

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称のため、労働保険の中に労災保険が含まれています。

詳しくは記事内「労働保険と雇用保険・労災保険の違い」をご覧ください。

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