最終更新日:2021/10/20
監修 河島 桃世 特定社会保険労務士

毎月の給与と同様に、賞与からも社会保険料や所得税が天引きされます。しかし、通常の給与と賞与では、社会保険料率や所得税の計算方法が異なります。
本記事では、賞与とは何か、賞与における社会保険料や源泉所得税の計算方法について解説します。
目次
賞与とは?
賞与とは、『健康保険法』と『厚生年金保険法』によると、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他のいかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの」(健康保険法 第3条第6項、厚生年金保険法 第3条第1項第4号)とされています。
つまり、賞与・ボーナス・手当など呼び方はさまざまですが、健康保険法・厚生年金保険法上は「年3回まで支給されるもの」が賞与です。なお、自社製品といった現物で支給されるものも賞与に含まれます。一方、年4回以上支給されるものは賞与とはみなされず、月次給与(報酬)として扱われます。
参考:
・電子政府の総合窓口e-Gov「健康保険法」
・電子政府の総合窓口e-Gov「厚生年金保険法」
賞与の社会保険料の計算
賞与にかかる社会保険料と所得税は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料)を差し引いたあとに所得税(源泉所得税)を差し引きます。まずは、社会保険料率と社会保険料の計算方法を確認していきましょう。
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健康保険料の計算
健康保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に健康保険料率を掛けて計算します。保険料率および保険料額は、保険料額表などで確認ことができますが、保険料率は毎年改定されるのでご注意ください。
※健康保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)。
いくつか種類がある健康保険のうち、「協会けんぽ」は全国健康保険協会が運営しており、一般に中小企業が多く加入しています。一方、大企業の多くは自社やグループ会社全体で健康保険組合を設立、加入しています。協会けんぽは、会社が適用を受けている都道府県により健康保険の保険料率が異なります(各県ごとに3.0%〜13.0%の範囲内で決定します)。
また、一般的に健康保険組合の保険料率は、協会けんぽよりも低く設定されています。通常、健康保険料は労使折半となっていますが、健康保険組合のなかには被保険者の保険負担率を少なくし、従業員を優遇していることもあります。
<健康保険料の計算例>
東京都にあるA社(協会けんぽに加入)が、令和3年6月、営業職のBさん(45歳、扶養親族2人)に賞与50万円を支払う場合(補足:Bさんの前月の給与は30万円)
厚生年金保険料の計算
厚生年金保険料も、健康保険料と同様に、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に厚生年金保険料率を掛けて計算します。厚生年金基金に加入している場合の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)が控除されます。
※厚生年金保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)。
また、厚生年金保険の保険料率は毎年改定されてきましたが、平成29年9月分(10月納付分)からは固定となっています(18.300%で固定。厚生年金基金加入員を除いた、一般・坑内員・船員に適用)。
<厚生年金保険料の計算例>
上記の健康保険料の計算例のケース(A社が令和3年6月にBさん(45歳、月収30万円、扶養親族2人)に賞与50万円を支払う場合)では、Bさんの厚生年金保険料は以下のようになります。
50万円×18.300%(一般の被保険者)×1/2=45,750円
介護保険料の計算
賞与にかかる介護保険料も、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に介護保険料率を掛けて算出します。介護保険料率は、健康保険料率とともに毎年改定されます。
※介護保険料は、原則として、事業主と被保険者が半分ずつ負担(労使折半)。
協会けんぽの令和3年3月分(4月30日納付期限分)からの介護保険料率は「1.80%」です。(参考:全国健康保険協会)
なお、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の資格取得日は、40歳の誕生日の前日です。誕生日の前日が属する月から介護保険料が徴収されます。
例えば、7月1日生まれの人が40歳になる場合、資格取得日(誕生日の前日)が6月30日のため、6月から介護保険料の徴収が始まります(会社員の場合は6月分の賞与から天引き)。
<介護保険料の計算例>
上記の健康保険料の計算例のケース(A社が令和3年6月にBさん(45歳、月収30万円、扶養親族2人)に賞与50万円を支払う場合)では、Bさんの介護保険料は以下のようになります。
賞与の雇用保険料の計算
雇用保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料とは違い、賞与額に保険料率を掛けて算出します。雇用保険料率は事業の種類のほか、事業主か被保険者であるかによっても異なります。なお、保険料率は毎年見直されます。
<雇用保険の保険料率>
・令和3年4月1日~令和4年3月31日
参考:厚生労働省 雇用保険料率 令和3年4月〜令和4年3月
<雇用保険料の計算例>
上記の健康保険料の計算例のケース(A社が令和3年6月にBさん(45歳、月収30万円、扶養親族2人)に賞与50万円を支払う場合)では、Bさんの雇用保険料は以下のようになります。
50万円×0.3%(一般の事業の労働者負担。令和3年度)=1,500円
賞与の源泉所得税の計算
社会保険料の計算が終わったら、次は所得税の計算をしましょう。賞与にかかる所得税は、以下の計算式で算出します。
税率を求める方法は、以下のとおりです。
まずは(1)前月の給与から社会保険料を差し引いた金額 と(2)扶養親族等の人数を確認。
この(1)と(2)を基に「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」から、税率を求めることができます。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和3年分)」は、国税庁のWebページでご参照いただけます。
※なお、前月の給与の金額(社会保険料等控除後の金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等控除後の金額)を支払う場合や、前月に給与の支払いがない場合の源泉徴収税額を計算する場合は、こちら国税庁ホームページ『賞与に対する源泉徴収』を参照してください。
<源泉所得税の計算例>
上記の健康保険料の計算例のケースでは、Bさんの源泉所得税は以下のように計算します。
- 30万円(前月の給与)− 社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料+介護保険料+雇用保険料)を算出する
30万円−(30万円×9.84%×1/2+30万円×18.300%×1/2+30万円×1.80%×1/2+30万円×0.3%)= 254,190円 - (2)「賞与に乗ずべき率」を表で確認する
扶養親族2人、(1)が254,190円の場合の「賞与に乗ずべき率」は2.042% - 賞与から社会保険料等を差し引いた金額 ×上記(2)の税率を算出する
賞与から源泉徴収する税額={50万円-(24,600円+45,750円+4,500円+1,500円)}× 2.042% =(50万円-76,350円)× 2.042% = 8,650円
賞与から控除する源泉所得税は「8,650円」です。
したがって、Bさんの賞与の手取り額は、賞与額−(社会保険料+所得税)で、
50万円−(76,350円+8,650円)= 415,000円 となります。
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まとめ
一見複雑そうな賞与における社会保険料や源泉所得税の計算ですが、以上のように順を追って算出していけば、案外難しくはありません。仕組みを理解できたら、あとは正確に計算していきましょう。
賞与から徴収した社会保険料と源泉所得税の納付先は、健康保険組合や協会けんぽ、日本年金機構(年金事務所)、労働局、税務署とそれぞれ異なります。期日を守ってしっかり納付しましょう。
監修 河島 桃世 特定社会保険労務士
日本年金機構(旧:社会保険庁含む)に15年勤務後、社会保険労務士に。
「人事労務freee認定アドバイザー」社労士事務所。就業規則、労務問題の対応だけでなく、バックオフィス(クラウド給与計算、勤怠管理システムやテレワーク導入など)の効率化の為に積極的にIT導入支援を行っています。
行動指針でもある「私たちは”しません”5つのこと」を掲げている個性的な事務所です。
