育休手当(育児休業給付金)とは、育児休業を取得した際に受け取れる給付金です。
給付金額は「休業開始時賃金日額×支給日数×給付率」というシンプルな式で計算できます。給付率が180日目を境に67%から50%へ変わることや、支給額に上限・下限があること、2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」を組み合わせると給付率が最大80%まで引き上げられることなど、正確な金額を把握するにはいくつかポイントを押さえる。 ことが重要です。
本記事では育休手当の計算方法を中心に、支給対象者や申請手続き、支給期間の延長条件までわかりやすく解説します。
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目次
育休手当(育児休業給付金)とは
育休手当(育児休業給付金)とは、育児休業を取得した際に受け取れる給付金です。
育児休業中の収入減少を補い、仕事を継続しながら育児を行えるよう支援する仕組みです。2022年10月に開始した出生時育児休業(産後パパ育休)の取得者向けの「出生時育児休業給付金」や、2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」も、この一部となります。出生後休業支援給付金については、「出生後休業支援給付金とは」で後述します。
制度の詳しい概要や仕組みについては、別記事「産休手当とは?いつ・どれくらいもらえる?支給条件や申請方法まで詳しく解説」をご覧ください。
出生後休業支援給付金とは
2025年4月からは、共働き夫婦がともに育児休業を取得した場合に給付率が上乗せされる「出生後休業支援給付金」が新たに創設されました。育休手当(給付率67%)に13%が上乗せされ、最大28日間は給付率80%(社会保険料免除と合わせて実質手取り10割相当)となります。
支給条件は、子の出生直後8週間以内(母親の場合は産後休業後8週間以内)に、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得することです。ただし、ひとり親や配偶者が自営業者の場合などは配偶者の育児休業取得を要件とせず、本人のみの育児休業取得でも給付が認められます。
制度の詳細(要件の例外パターンや申請書類など)は、別記事「出生後休業支援給付金とは? 支給額・要件・申請方法をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
育休手当の支給対象者
育休手当は、雇用保険に加入している従業員が育児のために休業する際に受け取れる給付金です。主な要件は以下のとおりです。
- 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険被保険者であること
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12ヶ月以上あること
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
有期雇用労働者の場合は、上記に加えて「子どもが1歳6ヶ月になるまでに労働契約期間が満了することが明らかでないこと」も条件です。支給対象者の詳しい条件や具体例については、別記事「産休育休手当とは?支給される条件や申請手続き、受け取り金額の計算方法を解説」をご覧ください。
育休手当の計算方法
育休手当は、180日目以前と181日目以降で給付率が異なります。また、2025年4月から創設される出生後休業支援給付金は最大28日まで支給されるため、それぞれ計算する必要があります。
また、支給額には上限額・下限額が設けられており、必ずしも休業開始時賃金日額に給付率をかけた額が支給されるわけではありません。
なお、育休手当の計算はハローワークで行います。ここでは、参考としてご覧ください。
育休手当支給額の計算式
育休手当の支給額は、以下の式で計算されます。
育休手当支給額の計算式
- 育休手当の支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
- 出生後休業支援給付金の支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(28日が上限)× 13%
休業開始時賃金日額とは、休業開始日前直近6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割った額のことです。この賃金総額にはボーナスは含まれません。
育休手当の支給日数は通常30日ですが、申請は原則2ヶ月に1回行うため育児休業をしている期間は、通常「休業開始時賃金日額 × 30日 × 2ヶ月分」が支給されます。
また、出生後休業支援給付金は育休手当に加え、夫婦がともに育児休業を取得した場合に取得した日数分が支給されます。ひとり親などの場合は、配偶者休業要件はありません。
育休手当支給額の上限・下限
育休手当の上限・下限額は日額で定められており、申請期間の支給日数によって異なります。2026年8月1日以降(2027年7月31日まで)は、休業開始時賃金日額(休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った金額)の上限額は16,540円、下限額は3,203円となります。
支給日数が30日の場合の支給上限額と、支給下限額は以下のとおりです。
| 支給上限額 | 支給下限額 | |
|---|---|---|
| 給付率67% | 332,454円 | 64,380円 |
| 給付率50% | 248,100円 | 48,045円 |
支給下限額とは、育児休業期間中に事業主から給与を支払われなかった場合の額です。育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、この額を下回ることがあります。
出生後休業支援給付金についても、支給日数が28日の場合の支給上限額・支給下限額は以下のとおりです。
| 支給上限額 | 支給下限額 | |
|---|---|---|
| 給付率13% | 60,205円 | 11,658円 |
支給上限額・下限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に見直されます。例年7月下旬から8月上旬に厚生労働省から公表されるため、最新の額は厚生労働省の特設ページで確認することをおすすめします。
支給額のシミュレーション
育休手当の具体的な支給額を、賃金水準別にシミュレーションしてみましょう。いずれも「出生後休業支援給付金の条件を満たし、配偶者が出生時育児休業(産後パパ育休)を28日間取得した」ケースです。
ケース1. 休業開始前の月給が30万円(賃金日額1万円)の場合
計算式:30万円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 賃金日額1万円
| 計算式 | 1ヶ月分の支給額 | |
|---|---|---|
| 出生後28日目まで (育休手当 + 出生後休業支援給付金) | 10,000円 × 28日 × 80% | 224,000円 ※この場合のみ28日分の支給額 |
| 180日目まで | 10,000円 × 30日 × 67% | 201,000円 |
| 181日目以降 | 10,000円 × 30日 × 50% | 150,000円 |
ケース2. 休業開始前の月給が45万円(賃金日額約1万5,000円)の場合
上限額(16,110円)の範囲内のため、実際の賃金日額でそのまま計算できます。
| 計算式 | 1ヶ月(30日分)の支給額 | |
|---|---|---|
| 出生後28日目まで (育休手当 + 出生後休業支援給付金) | 15,000円 × 28日 × 80% | 336,000円 ※この場合のみ28日分の支給額 |
| 180日目まで | 15,000円 × 30日 × 67% | 301,500円 |
| 181日目以降 | 15,000円 × 30日 × 50% | 225,000円 |
ケース3. 休業開始前の月給が50万円(実際の賃金日額は約1万6,667円)の場合
実際の賃金日額(約16,667円)が上限額(16,540円)を超えるため、計算には上限額16,540円を使用します。つまり、月給が約49万6,200円(16,540円 × 30日)を超えると、それ以上収入が多くても育休手当の金額は変わりません。
| 計算式 | 1ヶ月(30日分)の支給額 | |
|---|---|---|
| 出生後28日目まで(育休手当 + 出生後休業支援給付金) | 16,540円 × 28日 × 80% | 370,496円 ※この場合のみ28日分の支給額 |
| 180日目まで | 16,540円 × 30日 × 67% | 332,454円 |
| 181日目以降 | 16,540円 × 30日 × 50% | 248,100円 |
このように、賃金水準が高いほど支給額も増えますが、賃金日額が上限額を超える場合は、それ以上収入が多くても育休手当の金額は増えない点に注意が必要です。
育休手当の申請方法
育休手当の申請は、勤務先がハローワークあてに必要書類を提出する形で行われます。主な提出書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿など、賃金の額・支払い状況を証明できる書類
- 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)
初回の育休手当と出生後休業支援給付金は同時に申請することを原則としており、支給は原則2ヶ月に1回、ハローワークでの支給決定後1週間程度で指定口座に振り込まれます。従業員側で書類を用意するのは、延長する場合を除き初回のみです。
必要書類の詳細や記入例、申請の流れについては、別記事「産休育休手当とは?支給される条件や申請手続き、受け取り金額の計算方法を解説」で解説しています。
育休手当の支給期間
育休手当の支給期間は、原則1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までです。子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までが支給期間となります。
ただし「保育所に入所できない」などの理由により育児休業を延長する場合は、必要書類を提出することで最長2歳まで育休手当を受け取ることができます。延長事由には、待機児童などで保育環境を確保できない場合のほか、配偶者の死亡・傷病・別居などのやむを得ない事情も含まれます。
なお、2025年4月からは、保育所等に入れなかったことを理由に延長する場合、従来の「入所保留通知書」に加えて「保育所等の利用申込書の写し」の提出も必要になっています。市区町村に利用申し込みをする際は、必ず申込書の写しを保管しておきましょう。
支給期間や延長条件の詳しい要件、出生時育児休業給付金の申請期限などについては、別記事「産休育休手当とは?支給される条件や申請手続き、受け取り金額の計算方法を解説」もあわせてご参照ください。
まとめ
育休手当は、育児休業を取得する従業員の収入を補うために雇用保険から支給される給付金で、「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」で計算されます。2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」を組み合わせると、一定の条件を満たすことで給付率が80%となり、より安心して育児休業を取得できるようになりました。
支給額には上限・下限があり、金額は毎年8月1日に見直されるため、正確な金額を知りたい場合は最新の支給限度額を確認したうえで計算することが大切です。
また、支給期間は原則子どもが1歳に達する前日(誕生日の前々日)までですが、保育所に入所できないなどの理由があれば最長2歳まで延長可能です。育休手当は今後も法改正により制度が拡充される可能性があるため、最新情報を確認しながら適切に活用しましょう。
よくある質問
育休手当(育児休業給付金)の計算方法は?
育休手当は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」で計算します。給付率は育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。休業開始時賃金日額には上限・下限があり、2026年8月1日〜2027年7月31日の上限額は16,540円、下限額は3,203円です。
詳しくは、記事内の「育休手当の計算方法」をご覧ください。
出生後休業支援給付金はいつから始まった?
出生後休業支援給付金は2025年4月に創設され、すでに運用が始まっています。共働き夫婦がともに育児休業を取得した場合に、従来の育休手当に13%の給付率が上乗せされます。支給日数は最大28日間で、育休手当と合わせて給付率は80%となります。
詳しくは、記事内の「出生後休業支援給付金とは」をご覧ください。
育休手当の支給限度額は今後も変わる?
支給限度額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に改定されます。最新の金額は、厚生労働省の「育児休業等給付」ページで確認することをおすすめします。
詳しくは、記事内の「育休手当支給額の上限・下限」をご覧ください。
参考文献
▶︎ 厚生労働省「育児休業等給付について」
▶︎ 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
▶︎ 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
▶︎ 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
▶︎ 厚生労働省「【お知らせ】令和8年8月1日から育児休業給付の申請手続きを見直します」
▶︎ 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」
▶︎ 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります。 皆さまへの給付額が変わる場合があります。」
