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源泉徴収票とは?見方や発行時期・再発行の手続きなどをわかりやすく解説【2026年(令和8年)最新】

源泉徴収票とは?見方や発行時期・再発行の手続きなどをわかりやすく解説【2026年(令和8年)最新】

源泉徴収票とは、その年の1月1日から12月31日までに会社が従業員へ支払った給与・賞与の総額や、給与所得控除後の金額、所得控除額、源泉徴収税額などが記載された書類です。

年末調整後や退職時に会社から発行され、転職先での年末調整や確定申告、収入証明などに使用します。

本記事では、源泉徴収票の種類や発行時期、必要になるタイミング、各項目の見方をわかりやすく解説します。

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目次

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源泉徴収票とは?1年間の所得と納税額がわかる書類

源泉徴収票とは、その年の1月1日から12月31日までに会社が従業員へ支払った給与・賞与の総額や、給与所得控除後の金額、所得控除額、源泉徴収税額などが記載された書類です。

従業員は源泉徴収票を見ることで、1年間の収入や所得控除の内容、納付した所得税額などを確認できます。また、転職先での年末調整や確定申告のほか、住宅ローンの申し込みなどで収入を証明する際にも使用する重要な書類です。

会社は、年末調整の対象にならない従業員も含め、給与を支払ったすべての従業員に源泉徴収票を交付しなければなりません。年末調整後に発行する場合の交付期限は、原則として翌年1月31日です。

また、源泉徴収票は原則として、従業員1人につき、従業員用(1部)・税務署提出用(1部)・市区町村提出用(2部)の計4部を作成します。市区町村提出用は「給与支払報告書」という名称で、提出する年の1月1日時点で従業員が住民登録している市区町村に提出します。

源泉徴収の仕組み

源泉徴収とは、会社が給与や賞与を支払う際に所得税および復興特別所得税をあらかじめ差し引き、従業員に代わって国へ納付する仕組みです。

毎月の給与や賞与から差し引かれる税額は、支給時点の情報をもとに計算した概算額です。そのため、1年間に源泉徴収した税額と、本来納めるべき所得税額が一致するとは限りません。

この差額を精算する手続きが年末調整です。会社は年末に従業員の年間給与や所得控除を確認し、本来の所得税額を計算します。源泉徴収した税額が多ければ差額を還付し、少なければ不足分を追加で徴収します。

会社員などの給与所得者は、勤務先で年末調整が行われれば、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、給与収入が2,000万円を超える場合や、給与以外の所得が一定額を超える場合、医療費控除など年末調整では扱えない控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

源泉徴収票と給与支払報告書の違い

源泉徴収票は従業員と税務署のほかに、市区町村に2部提出する必要があります。この市区町村に提出する2部の書類を給与支払報告書といいます。

源泉徴収票は納めた所得税を証明するため税務署へ提出し、給与支払報告書は住民税の計算のために市区町村へ提出する書類です。

源泉徴収票給与支払報告書
提出先税務署、従業員本人市区町村
税金の種類所得税額や所得控除などの確認住民税の計算
電子申告サイトe-Tax
(国税電子申告・納税システム)
eLTAX
(地方税ポータルシステム)

給与支払報告書と源泉徴収票のフォーマットはほぼ同じですが、給与支払報告書を提出する際には「総括表」や「普通徴収切替理由書」を添付する必要があります。

なお、2027年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされる予定です。

源泉徴収票の3つの種類

源泉徴収票は、支払われた所得の種類によって主に以下の3つに分けられます。

源泉徴収票の種類

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票

一般的に会社員が年末調整後や退職時に受け取るのは、「給与所得の源泉徴収票」です。以下では、3種類の源泉徴収票についてそれぞれ解説します。

給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票は、会社などから支払われた給与や賞与に関する書類です。1年間の支払金額をはじめ、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額などが記載されます。

会社は、給与を支払ったすべての従業員に対して源泉徴収票を作成し、原則として翌年1月31日までに交付しなければなりません。年の途中で退職した従業員には、退職後1ヶ月以内に交付します。

転職先での年末調整や確定申告、収入証明などで一般的に使用されるのは、この給与所得の源泉徴収票です。

退職所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票は、会社から退職金や功労金などの退職手当等を受け取った場合に発行される書類です。正式には「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」といい、退職手当等の支払金額や源泉徴収税額、勤続年数、退職所得控除額などが記載されます。

なお、「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出していない場合は、退職手当等の支払額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。正しい税額との差額を精算するには、原則として確定申告が必要です。

公的年金等の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票は、老齢基礎年金や老齢厚生年金、企業年金などの公的年金等を受け取った人に発行される書類です。1年間に支払われた年金額や源泉徴収税額、年金から差し引かれた社会保険料などが記載されます。

日本年金機構や各種共済組合、企業年金の運営機関など、公的年金等の支払者から原則として翌年1月31日までに交付されます。複数の支払者から年金を受け取っている場合は、それぞれから源泉徴収票が発行されます。

公的年金等の収入について確定申告を行う際は、この源泉徴収票に記載された金額を使用します。ただし、遺族年金や障害年金は原則として非課税であるため、公的年金等の源泉徴収票は発行されません。

源泉徴収票の発行時期

源泉徴収票は、必要なタイミングでいつでも発行することが可能です。一般的には、従業員に源泉徴収票が発行・交付されるタイミングがあります。

源泉徴収票の発行時期

  1. 年末調整の計算後
  2. 退職時

1. 年末調整の計算後

会社に在籍している従業員の源泉徴収票は、一般的に年末調整の計算が完了した後、12月下旬から翌年1月にかけて発行されます。会社は、原則として翌年1月31日までに従業員へ交付しなければなりません。

また、源泉徴収票は従業員と税務署に1部ずつ、市区町村には2部提出する必要があります。そのため会社は従業員1人に対して、合計で4部の源泉徴収票を発行します。

源泉徴収票の提出先と提出する部数

  • 従業員:1部
  • 税務署:1部
  • 市区町村(給与支払報告書として):2部

税務署に提出する源泉徴収票は、前述の「従業員交付提出用の源泉徴収票」の書式に、マイナンバー(個人番号)を記載する項目が追加されています。

2. 退職時

会社は、年の途中で退職した従業員にも源泉徴収票を交付する義務があります。交付期限は、原則として退職後1ヶ月以内です。

退職時に発行される源泉徴収票には、その年の1月1日から退職日までに支払いが確定した給与や賞与、源泉徴収税額などが記載されます。退職後に支給される最後の給与の計算を終えてから作成されるため、退職日に受け取れるとは限りません。

また、年内に転職した場合、前職の源泉徴収票は、転職先で前職分と転職先分を合算して年末調整を行う際に必要です。受け取った源泉徴収票は保管し、転職先から提出を求められたら速やかに提出しましょう。

なお、前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わなかった場合、転職先では前職分を含めた年末調整を行えません。この場合は、原則として自分で確定申告を行い、所得税を精算します。

源泉徴収票が必要になるタイミング

源泉徴収票は、1年間の給与収入や所得控除、源泉徴収税額などを確認できる書類です。主に転職先で年末調整を受けるときや確定申告をするとき、金融機関や行政機関などへ収入を証明するときに必要になります。

源泉徴収票が必要になる主なタイミングは、以下のとおりです。

源泉徴収票が必要になるタイミング

  • 同年内の転職・再就職時
  • 確定申告時
  • ローン審査などで収入証明が必要なとき

1. 転職・再就職時

年の途中で退職し、同じ年に転職・再就職した場合は、原則として転職先で前職分の給与を含めて年末調整を行います。その際、前職の給与額や源泉徴収税額、社会保険料などを確認するために、前職から発行された源泉徴収票が必要です。

前職の源泉徴収票を提出できない場合、転職先は前職分を含めた年末調整を行えません。その場合は、転職先から発行される源泉徴収票と前職の源泉徴収票を用意し、自分で確定申告を行って所得税を精算します。

なお、退職した年の翌年以降に再就職する場合、通常は前職の給与と転職先の給与が同じ年分の所得にならないため、転職先での年末調整に前職の源泉徴収票を提出する必要はありません。

2. 確定申告時

確定申告では、源泉徴収票に記載された支払金額や所得控除額、源泉徴収税額などを申告書に入力します。確定申告書への源泉徴収票の添付・提示は原則として不要ですが、正確に申告内容を記入するため、手元に用意しておきましょう。

会社員でも、以下のような場合には確定申告が必要です。

給与所得のある会社員でも確定申告が必要な場合

  • 給与収入が2,000万円を超える場合
  • 1ヶ所から給与を受け取り、給与所得・退職所得以外の所得金額が合計20万円を超える場合
  • 2ヶ所以上から給与を受け取り、年末調整されなかった給与収入などが一定額を超える場合
  • 年の途中で退職し、その年のうちに再就職せず、所得税の精算が必要な場合

退職後に個人事業主になった場合も、前職の給与所得と開業後の事業所得をまとめて申告します。その際は、前職の源泉徴収票に記載された金額を確定申告書へ反映します。

また、医療費控除や寄附金控除、初年度の住宅ローン控除など、年末調整では対応できない控除を申告する場合にも源泉徴収票の内容が必要です。

3. 収入証明が必要なとき

源泉徴収票は、その年に会社から支払われた給与額などを確認できるため、収入証明書類として利用されることがあります。

源泉徴収票の提出を求められる可能性がある主な場面は、以下のとおりです。

  • 住宅ローンや自動車ローンなどを申し込むとき
  • クレジットカードを申し込むとき
  • 賃貸住宅の入居審査を受けるとき
  • 子どもの保育園への入園を申し込むとき
  • 配偶者や家族の扶養に入る手続きをするとき

ただし、提出できる収入証明書類は、金融機関や自治体、勤務先などによって異なります。給与明細書や課税証明書、確定申告書の控えなどを指定される場合もあるため、提出先へ事前に確認しましょう。

源泉徴収票の見方

給与所得の源泉徴収票を見る際は、以下の4項目を確認すると、1年間の収入から所得税額が決まるまでの流れを把握できます。

源泉徴収票の見方

  1. 支払金額
  2. 給与所得控除後の金額(調整控除後)
  3. 所得控除の額の合計額
  4. 源泉徴収税額

ここでは、源泉徴収票の各項目の見方を詳しく解説します。

①支払金額

支払金額には、給与や残業代、ボーナス(賞与)のほかにも、各種手当を含めた額面の総額が記載されます。

1月からの1年間に支給された給与の合計額が記載されるので、副業などをしていない場合、記載金額は年収とほぼ等しくなります。ただし以下の2点に注意しましょう。

非課税扱いの手当は支払金額の中に算入できない

非課税扱いの手当は、支払金額の中に算入してはいけません。非課税扱いとなる手当の中には、通勤費や、出張などで発生した費用などが含まれます。

前職の源泉徴収票は早めに発行してもらう

会社は、年の途中で他の会社から転職してきた従業員から、前職が発行した源泉徴収票を回収する必要があります。

前職が発行した源泉徴収票から、支払金額や徴収額の情報を得て、その年の支払金額を確定するためです。

もし前職の源泉徴収票を受け取っていない場合は、その従業員に発行してもらうよう依頼する必要があります。

②給与所得控除後の金額(調整控除後)

給与所得控除後の金額(調整控除後)には、給与収入から給与所得控除額と所得金額調整控除を差し引いた金額を記載します。

給与所得控除とは、給与を得ている人にも業務に関連する一定の支出があるという考え方に基づき、収入から自動的に一定額を経費とみなして差し引く制度のことです。これにより、納税額の基準となる課税所得が減少し、納税額が低くなることがあります。

個人事業主の場合は、事業に必要な文房具などの事務用品や交際費などの経費を収入から差し引いて確定申告することが可能です。

会社員にも業務に関連する支出があると考えられること、それを考慮して課税の公平性を保つことを目的に、給与所得控除が設けられています。

給与所得控除の金額はそれぞれの年収(支払金額)によって変動します。

給与所得控除額

2026年分の給与所得控除の最低保障額は、2026年度税制改正により74万円へ引き上げられました。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
2,200,000円まで740,000円
(69万円 + 特例5万円)
2,200,001円から3,600,000円まで収入金額 × 30% + 80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額 × 20% + 440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額 × 10% + 1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

「給与所得控除後の金額」の項目には、収入金額に対して上記の控除額を差し引いた金額が記載されます。

③所得控除の額の合計額

「所得控除の額の合計額」には、給与所得控除以外に次の2つの控除の合計額が記載されます。

計算対象期間における毎月の給与計算で控除してきた金額

毎月の給与から天引きされた社会保険料(健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料)の年間合計額が含まれます。

年内で転職した場合など、計算対象期間内に前職分が含まれればそちらも合算されます。

年末調整で初めて控除される金額

配偶者控除や基礎控除など、年末調整で初めて記載する控除の合計額です。源泉徴収票の下部には、その内訳が記載されているので確認しましょう。

所得控除の額の合計額に含まれる控除には、以下のようなものがあります。

所得控除一覧

年末調整で適用できる主な所得控除は以下のとおりです。

控除の種類適用条件控除額
雑損控除災害や盗難、横領によって損害を受けた「(損害金額 + 災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)− 総所得金額等 × 10%」と「(災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)− 5万円」のいずれか多い方
医療費控除一定額以上の医療費を支払った
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
(支払った医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円※
※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額 × 5%
社会保険料控除健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済の掛金を支払った支払った掛金の合計額
生命保険料控除生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある一定の方法で計算した金額
(最大12万円)
地震保険料控除地震保険料を支払った一定の方法で計算した金額
(最大5万円)
寄附金控除ふるさと納税をはじめ、国・自治体や認定NPO法人などに対して寄附をした「寄附金支出合計額」と「総所得金額等 × 40%」のいずれか少ない方から2,000円差し引いた額
障害者控除納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である一人につき、
・障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円
寡婦控除その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦で一定の要件を満たしている
(※)寡夫控除は2020年度分よりひとり親控除に変更
27万円
ひとり親控除納税者がひとり親で一定の要件を満たしている35万円
勤労学生控除学校に行きながら働いている
※ただし、合計所得金額が89万円以下
27万円
配偶者控除納税者の合計所得が1,000万円以下で、生計を同じくする配偶者の合計所得が62万円以下である
(給与のみの場合は給与収入が136万円以下)
納税者本人の所得金額と控除対象配偶者の年齢に応じた金額

・一般控除対象配偶者は最大38万円
・老人控除対象配偶者は最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が62万円超133万円以下である納税者本人の所得金額と控除対象配偶者の所得金額に応じた金額
最大38万円
扶養控除16歳以上の子どもや両親などを扶養していて、被扶養者の合計所得金額が62万円以下である・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族は63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満)
・老人扶養親族は最大58万円
基礎控除原則、全ての人に適用納税者の所得金額に応じた金額
(最大104万円)
特定親族特別控除生計を同じくする特定親族(19歳以上23歳未満、合計所得金額が62万円超123万円以下)がいる特定親族の合計所得金額に応じた金額
(特定親族一人につき、最大63万円)

④源泉徴収税額

源泉徴収税額には、1年間で徴収した所得税の合計額が記載されます。源泉徴収税額は「(2)給与所得控除後の金額 -(3)所得控除の合計額」で算出が可能です。差し引かれた金額が課税対象となる金額となり、この金額に税率を掛けることで所得税の合計額が算出できます。

なお、住宅ローン控除などの税額控除がある場合は、所得税額から税額控除額を差し引きます。また現在では、102.1%の復興特別所得税が加算され、最終的な源泉徴収税額が確定します。

所得税額の計算式

  • 所得税額 = 所得金額 × 税率 - 控除額( - 住宅ローン控除などの税額控除 × 102.1%)

源泉徴収税額の税率と控除額は以下を参照してください。

所得税率の速算表

課税対象の所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

源泉徴収税額の合計額を算出する計算式は、下記のようになります。

源泉徴収税額の合計額を算出する計算式

なお、年内に退職した場合、前職の会社から交付される源泉徴収票では②と③が空欄になっています。これは年末調整が行われる前の源泉徴収票のためです。

源泉徴収票がもらえない・なくしたときの対処法

会社は従業員に源泉徴収票を発行する義務がありますが、なにかしらの理由で源泉徴収票をもらえないケースも考えられます。

交付期限を過ぎても源泉徴収票が届かない場合は、まず勤務先へ発行状況を確認します。それでも交付されないときは、税務署への届出を検討しましょう。

ここでは、以下の4つのケースに分けて対処法を解説します。

  • 会社が発行してくれない、または倒産した
  • 前職から源泉徴収票を受け取っていない
  • 前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない
  • 源泉徴収票を紛失した

会社が発行してくれない・倒産した

原則として、会社には従業員に源泉徴収票を発行する義務があるため、会社都合で源泉徴収票を発行しないということは認められません。

交付期限を過ぎても会社から源泉徴収票が発行されない場合は、まず給与・労務担当者へ発行を依頼します。依頼した日付や内容を確認できるよう、メールや書面などの記録を残しておくとよいでしょう。

また、勤めていた会社が年末調整の前に倒産してしまったという場合は、担当者もいなくなり、源泉徴収票がもらえない可能性があります。その場合は、倒産後の処理を行う破産管財人に状況を確認してください。

会社が源泉徴収票を発行できない場合は、会社の所在地を管轄している税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して、相談することをおすすめします。

前職から源泉徴収票を受け取っていない

前職から源泉徴収票を受け取っていない場合は、前職の給与・労務担当者へ発行状況を確認します。年の途中で退職した従業員への交付期限は、原則として退職後1ヶ月以内です。源泉徴収票の交付は会社の義務のため、発行を拒否すると所得税法違反に問われる恐れがあります。

万が一、会社が発行してくれない場合は、会社の所在地を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して相談しましょう。

前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない

前職の源泉徴収票が転職先の提出期限に間に合わない場合は、まず転職先の給与・労務担当者へ相談します。発行時期によっては、転職先で年末調整の再計算に対応してもらえる可能性があります。

もし前職での源泉徴収票の発行が年末調整に間に合わない場合は、自分で確定申告をしなければなりません。ただし、確定申告をする際にも源泉徴収票が必要になるため、確定申告の提出に間に合うように発行してもらいましょう。

会社が発行してくれない場合は、他のケースと同様に、会社の所在地を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して、相談する必要があります。

源泉徴収票を紛失した

源泉徴収票を紛失した場合は、発行元へ再発行を依頼します。給与所得の源泉徴収票であれば勤務先または前職、公的年金等の源泉徴収票であれば日本年金機構や各種共済組合などの年金支払者が問い合わせ先です。

発行元の会社が倒産しているなど再発行が難しい事情がある場合は、給与明細書などを用意して住所地を所轄する税務署へ相談しましょう。

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まとめ

源泉徴収票とは、1年間の収入・控除額・納付した所得税額が記載された書類です。確定申告やローンの審査など、源泉徴収票が必要な場面は多いため、大切に保管してください。

また、会社側としても、従業員に代わって納めた所得税の金額がわかる書類です。金額や内訳にミスのないよう注意して源泉徴収票を作成・交付しましょう。

よくある質問

源泉徴収票とは?

源泉徴収票とは、1年間の収入・控除額・納付した所得税額が記載された書類のことです。

給与や賞与、各種手当に加えて、会社が代わりに納めた所得税額、配偶者控除や扶養控除・各種保険料なども記載されています。

詳しい見方については、記事内の「源泉徴収票の見方」をご確認ください。

源泉徴収票はいつ発行される?

在職中の従業員には、年末調整の計算後から翌年1月31日までに発行されるのが一般的です。年の途中で退職した場合は、原則として退職後1ヶ月以内に前職から交付されます。

詳しくは、記事内「源泉徴収票の発行時期」をご確認ください。

源泉徴収票がないとどうなる?

源泉徴収票がないと、会社で年末調整ができないため、自分で確定申告をする必要があります。ただし、確定申告をする際にも源泉徴収票が必要になるため、期日に間に合うように入手してください。

源泉徴収票が手元にない場合の対応については、記事内の「源泉徴収票がもらえない・なくしたときの対処法」をご覧ください。

源泉徴収票は再発行できる?

源泉徴収票を紛失した場合は、給与所得の源泉徴収票なら勤務先または前職、公的年金等の源泉徴収票なら日本年金機構などの発行元へ依頼すれば再発行してもらえます。税務署や市区町村では原則として再発行できません。

詳しくは、記事内「源泉徴収票がもらえない・なくしたときの対処法」をご確認ください。

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参考文献

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