人事労務の基礎知識

転職者の年末調整、退職者の確定申告

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転職者・退職者は、その年に所得があれば年末調整が必要です。新しい会社に入った方も、休職中やフリーランスになった方も、前職から源泉徴収票を受け取る必要があります。

今回は、転職者が出た場合年末調整をする方法をご紹介します。

目次

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転職者にも年末調整は必要

年末調整とは、1月から12月までの所得の合計を計算して納税額を確定させる業務のことです。毎年会社が給与所得者の代わりに、所得税を天引きして年末調整を行い、納税しています。その証明書が源泉徴収票です。

よって1年の途中で転職をした場合でも、給与を受け取っている限り、年末調整は必要となります。

対象となる人

年末調整は、アルバイトやパートを含めた給与所得者が対象です。年度の途中で転職をした場合は、年末調整の段階で所属している会社で行います。この場合、転職前と転職後で最低2つの会社に所属していることになるので、2つの会社での所得を合算して、年末調整を行います。

いま現在会社に所属して給与をもらっている方も、転職によって途中入社した方も、年内に給与を受け取っていれば全員が年末調整の対象になります。

転職者には、前職から源泉徴収票の発行を

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1年の間に転職をした方は、新しい会社で年末調整をする際に、前職での給与も合算して納税額を算出する必要があります。そのためには前職から所得の証明となる源泉徴収票を受け取ることが必要です。年末調整の際には、前職から受け取った源泉徴収票と、いま現在の給与情報をもとにして計算しましょう。

退職時の源泉徴収票の発行期限

基本的に退職日に源泉徴収票を発行されます。しかし中には会社側の事情によって、退職日に源泉徴収票が発行されない場合があります。その場合は、後日必要な書類とあわせて郵送での受け取りも、見受けられます。所得税法では退職後1カ月以内に退職者に源泉徴収票を発行する決まりになっています。

また源泉徴収票は、翌年1月末までに発行する決まりになっています。12月に退職した際、年末調整に忙しい会社では、すぐに退職者の源泉徴収票の発行まで手が回らないかもしれません。そのような場合でも、1月末までには発行されている必要があります。

1月末になっても発行されていない場合は、従業員本人から会社に連絡を入れましょう。

退職し就職しない場合は確定申告

1年の途中で退職したものの、また再就職先が決まっていない場合は、本人が確定申告を行なう必要があります。確定申告の際には、所得税の確定申告書を作成します。さらに各種控除を受ける際には、控除の証明書を準備しなければなりません。確定申告は2月中旬から3月中旬までなので、それまでに社会保険料や生命保険料、住宅ローンの年末残高を証明できる書類を揃えておきましょう。

転職者の年末調整の注意点

最後に転職者が年末調整をする際の注意点をご紹介します。主な注意点は以下の点です。

平成28年度申告分からマイナンバーが必要

平成28年度の年末調整分から、マイナンバーの記入が必須となりました。「扶養控除等異動申告書」という書類にマイナンバーを記入する欄が追加されたので、マイナンバーを記入しましょう。

年末調整の段階で、マイナンバーが分からない場合には役所に行き「マイナンバー記載の住民票」を発行します。住民票であれば、即日発行できる上に、マイナンバーカードを発行するよりも安価で済みます。マイナンバーカードを発行すると、届くまでに1カ月程度かかりることに留意します。

社会保険料に要注意

転職者や退職者は、特に社会保険料に注意が必要です。会社を退職してから、次の会社に入社するまで時間が空いた場合、国民年金や国民健康保険に加入します。国民年金保険料と国民健康保険料を支払っていたのであれば、社会保険料控除の対象になりますので、年末調整の際に、国民年金保険料や国民健康保険料を支払っていた証明書も一緒に用意しましょう。

確定申告の期限を過ぎてしまったら

求職活動によって確定申告をする余裕がなく、期間を過ぎてしまった場合、期限後申告によって確定申告を行えます。確定申告により還付を受けられる人が申告期限に間に合わなかっ場合、税金の還付金を受け取れる時期がずれ込みます。また源泉徴収票を保管しておけば、最長5年分遡って還付を受け取ること可能です。

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まとめ

1年の間に転職した方でも、年末調整は必要です。転職者であれば、前職から源泉徴収票を受け取り、新しい会社で年末調整を行いましょう。退職し、まだ新しい会社に入社が決まっていない場合は、自分で確定申告をする必要があります。その際にも前職からの源泉徴収票が必要となります。

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