年末調整とは、給与所得者が支払う1年分の所得税額を算出し、毎月の給与から差し引かれていた源泉徴収税額との差額を精算する手続きです。
年末調整の結果、給与所得者がすでに納めていた源泉徴収税額よりも本来納めるべき所得税のほうが多かった場合に、差分を徴収されることを追加徴収といいます。
本記事では、年末調整における追加徴収の概要や、追加徴収される原因、実際に追加徴収となった場合の流れについてわかりやすく解説します。
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目次
年末調整の追加徴収とは
年末調整では、1年間の給与や賞与をもとに本来納めるべき所得税額(年調年税額)を計算し、これまで源泉徴収で納めてきた所得税額との差額を精算します。この手続きを「年末調整の過不足額の精算」といいます。
多くの場合は、源泉徴収によって払い過ぎていた税金が還付されますが、源泉所得税額よりも本来納めるべき所得税額のほうが多くなった場合は、不足分を追加で納めなければなりません。これが年末調整における「追加徴収」です。
会社員の場合、年間を通して給与が大幅に変動するケースはあまりないため、毎月ほぼ一定額の所得税を源泉徴収されています。しかし、年の途中で給与や賞与が増えた場合や、扶養親族が減った場合、適用される所得控除が減った場合などは、年調年税額が源泉徴収税額の合計を上回ることがあります。
その結果、源泉徴収額の合計よりも税額が多くなり、年末調整で追加徴収として引かれるパターン(追加徴収)が発生します。
年末調整の「追加徴収」と「追徴課税」の違い
追加徴収と混同されがちな言葉に「追徴課税」がありますが、これらは意味も使用される場面も異なります。
年末調整における追加徴収とは、1年間に源泉徴収された所得税および復興特別所得税の合計額が年調年税額を下回っている場合に、その不足額を従業員の給与などから徴収することです。「追徴」または「徴収」という用語は多くの場合、追加徴収を意味します。これは年末調整の過不足額を精算する通常の手続きであり、罰則ではありません。
一方、追徴課税とは、申告漏れや税額の計算誤りなどによって本来納めるべき税金が不足していた場合に、後から不足額を徴収されることを指す言葉です。会社が源泉所得税を期限までに正しく納付していなかった場合は、不足税額に加え、不納付加算税や延滞税などが課される恐れがあります。追徴課税の対象範囲は過去3期分です。
年末調整で追加徴収される原因
年末調整の追加徴収は、給与所得・賞与や事業所得の増額、年の途中で扶養親族が減った場合に発生します。年末調整で追加徴収されるケースを事前に把握することで、追加徴収が発生した場合の対応もスムーズに進めることが可能です。
ここでは、代表的な以下の3つのケースを解説します。
年末調整で追加徴収が発生するケース
- 給与や賞寄の支給額が増えた場合
- 扶養親族が減った場合
- 受けられる控除が減った場合
給与や賞与の支給額が増えた場合
役職手当の追加や転職による昇給、会社・個人の業績に応じたボーナスの増額など、年の途中で給与や賞与が増えると追加徴収が発生することがあります。
毎月の源泉徴収では、「その従業員が年間に受け取る給与・賞与の概算額」に基づいて所得税を仮の額で計算しているため、年の途中で大幅な増額があると想定額を上回ります。その場合は、年末調整によって追加徴収で本来の税額との差額が徴収されます。
扶養親族が減った場合
納税者本人(年末調整を受ける従業員)に一定の要件を満たす配偶者や扶養親族がいる場合は、配偶者(特別)控除や扶養控除が適用され、所得税額が軽減されます。これらの控除は、その年の最初の給与の支払いを受ける前日までに勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容に基づいて判断されます。
しかし、年の途中で配偶者や親族が扶養の条件から外れた場合、その控除は年末調整時(12月31日時点)に見直され、減額または適用外となります。たとえば、配偶者や扶養親族の年収が基準額を超えた場合は控除の対象外となり、「1年を通して扶養親族がいなかった」として計算されるため、追加徴収が発生する可能性があります。
なお、2026年(令和8年)度税制改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除が見直され、扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件が、合計所得金額62万円以下に引き上げられました。収入が給与のみの場合は、年収136万円以下が目安です。
19歳以上23歳未満の親族については、合計所得金額が62万円を超えても123万円以下であれば、特定親族特別控除を受けられる場合があります。給与収入のみの場合の目安は、年収136万円超197万円以下です。
控除額は親族の所得に応じて段階的に減少するため、申告時には最新の要件を確認しましょう。
受けられる控除が減った場合
受けられる控除の数や控除額が減少した場合も、年末調整で追加徴収が発生する原因となります。
たとえば、生命保険を解約して保険料控除が受けられなくなったケースや、iDeCo(イデコ)の掛金を減額したケース、障害の程度が軽くなりそれまで受けていた障害者控除が適用されなくなったケースなどが挙げられます。
こうした変化によって控除額が減ると、源泉徴収額よりも年調年税額が多くなり、その差額分が追加徴収されることになります。
年末調整で追加徴収が発生した場合の対応
年末調整で追加徴収が発生した場合、不足額は原則として、年末調整を行う月の給与から徴収されます。その月の給与から全額を徴収しきれないときは、その後に支払われる給与から順次徴収されます。
追加徴収額は給与明細に記載されるのが一般的で「年末調整追加徴収」などの項目が設けられます。追加徴収の理由や金額を確認したい場合は、給与明細や源泉徴収票を確認したうえで、勤務先の給与計算担当者に問い合わせましょう。
ただし、レアケースではあるものの、不足分の徴収によって手取り額が大きく減る(その年の1~11月の手取り平均額の70%未満になる)従業員については、負担を考慮した「追加徴収額の繰延べ」も可能です。会社を通して「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を所轄の税務署長に提出することで、不足分の徴収を翌年1月・2月に分けて繰延べることができます。
なお、追加徴収や繰り延べ申請の対応手続きは基本的に会社が行うため、従業員本人が手続きを行う必要はありません。
不足額の徴収を繰り延べる場合の対応
不足額の徴収を繰り延べられるのは、年末調整を行う月の給与から不足額を徴収すると、その月の税引後の手取り額が、その年1月から年末調整を行った月の前月までの平均月額の70%未満になる人です。賞与が支給される場合は、賞与の税引後の手取り額も含めて判定します。
繰延べを希望する従業員は、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」に必要事項を記載し、勤務先を経由して所轄税務署長へ提出します。提出するにあたっては、以下の項目を確認しておきましょう。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 対象者 | 不足額の全額を本年最後に支払う給与から徴収すると、12月分の税引後の給与の金額が本年1月から11月までの税引後給与の平均月割額の70%未満となる人で、繰延べの承認を受けようとする人 |
| 提出時期 | 承認を受けようとする年度の最後の給与が支払われる日の前日までに提出 |
| 提出方法 | 申請書を複写により作成のうえ、給与の支払者(勤務先)に提出 |
| 手数料 | 不要 |
| 提出先 | 給与の支払者(企業)を経由して、その支払者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出 |
なお、繰延べの対象になるのは年末調整によって生じた不足額です。年末調整を行う月の給与や賞与に対する通常の源泉徴収税額は、繰り延べられません。
年末調整の追加徴収額の計算と精算の流れ
追加徴収となる額(差引不足額)は、従業員から提出された申告書や控除証明書などをもとに、勤務先の労務・給与計算担当者が算出します。従業員が自ら追加徴収額を計算する必要はありませんが、必要書類を期限までに正しく提出しなければなりません。
従業員が追加徴収額の計算を行うことはありませんが、「どのような計算で追加徴収が行われているのか」を理解しておくと、自身の給与の妥当性を認識できます。
ここでは、年末調整の追加徴収額の計算と、不足額精算までの流れを解説します。
1. 各種書類を確認し、控除額を計算する
年末調整時に必要となるのは、以下の書類4点です。会社の労務担当者はこれらの書類を確認し、各種控除額を計算します。
年末調整で必要となる書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
上記のうち、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年末調整を受けるすべての給与所得者が提出しなければなりません。
そのほかの申告書については、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、保険料控除、住宅ローン控除など、該当する控除の適用を受ける場合に提出します。
なお、保険料控除や住宅ローン控除などを受ける際は、控除証明書や住宅ローンの年末残高等証明書などの添付・提示が必要になる場合があります。書類の不足や記載漏れがあると控除が反映されない可能性があるため、勤務先から案内された期限までに必要書類をそろえましょう。
2. 年調年税額を計算する
年調年税額とは、年末調整によって確定した、その年に納めるべき所得税および復興特別所得税の金額です。会社の労務担当者は、以下の流れで従業員ごとに年調年税額を計算します。
大まかな流れは以下のとおりです。
年調年税額の計算の流れ
- 1年間の給与・賞与の合計額を求める
- 給与所得控除額を①で求めた金額から差し引き「給与所得」を求める
- 各種控除額を②で求めた金額から差し引き「課税所得」を求める
- ③で求めた課税所得に税率をかけて所得税額(年調年税額)を求める
②で挙げた「給与所得控除」とは、給与所得者にとって必要経費にあたる控除です。①で求めた年間の給与・賞与の合計額から給与所得控除を差し引くことで、給与所得が求められます。
そして、給与所得額から各種控除を差し引くことで、税金が課せられる「課税所得」が求められます。この課税所得額に応じた税率をかけることで、所得税額(年調年税額)が求められます。
3. 差引不足額を算出・精算する
「1. 各種書類を確認し、控除額を計算する」と「2. 年調年税額を計算する」で求めた金額を下記の計算式に当てはめ、差額を求めます。
年調年税額 - 毎月の徴収税額の合計額(源泉徴収額) = 差額
年調年税額に対して源泉徴収税額の合計額が少なかった場合、計算の値はプラスになり、差分が追加徴収となります。
逆に、年調年税額に対して源泉徴収税額の合計額が多い場合は計算の値がマイナスとなり、差分が従業員へ還付(返還)されます。
| 年調年税額<源泉徴収税額 | 税金の過払い。差額分を従業員に還付 |
|---|---|
| 年調年税額>源泉徴収税額 | 税金の支払い不足。差額分を従業員から追加徴収 |
追加徴収が発生した場合、不足額は原則として年末調整を行う月の給与から徴収されます。その月の給与から徴収しきれないときは、その後に支払われる給与から順次徴収されます。税務署への納付は勤務先が行うため、通常、従業員が自ら納付手続きをする必要はありません。
ただし、追加徴収によって手取り額が通常より少なくなる可能性があります。給与明細で追加徴収額を確認し、金額や計算内容に疑問がある場合は、勤務先の労務・給与計算担当者に問い合わせましょう。
なお、freeeがクラウドで提供する「freee人事労務」では、年末調整の提出書類の自動作成や電子申告が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
年末調整の追加徴収後も確定申告が必要になるケース
年末調整は給与所得を対象とした手続きのため、給与以外に収入がある場合は追加で確定申告が必要になります。たとえ年末調整で追加徴収や還付を受けていても、以下のようなケースでは別途申告が求められるため注意しましょう。
雑所得・副業収入がある
雑所得とは、公的年金や副業にかかる収入などを指します。これらの副業収入から、必要経費を差し引いた金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。副業によるアルバイト収入やフリーランスでの報酬がこれに該当します。
給与以外の収入がある
不動産所得や譲渡所得、事業所得、そのほかの一時所得など、給与以外に収入がある場合も確定申告の対象です。いずれも年末調整とは別に税額を計算しなければなりません。
主な所得区分と課税額の計算方法は以下のとおりです。
| 給与以外の収入 | 課税額の計算方法 |
|---|---|
| 不動産所得 | 不動産所得による総収入金額 - 不動産所得に関する経費 |
| 譲渡所得 (譲渡益) | {短期譲渡所得の収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)}+{長期譲渡所得の収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)} |
| 事業所得 | 事業所得による総収入金額 - 事業所得に関する経費 |
| 山林所得 | 山林所得による総収入金額 - 山林所得に関する経費 ー 特別控除額(最大50万円) |
| 一時所得 | 一時所得による総収入金額 - 一時所得に関する経費 - 特別控除額(最大50万円) |
これらの所得区分については別途ルールや控除が定められている場合があるため、必要に応じて確認してください。
譲渡所得については別記事「譲渡所得とは?所得税の税率や計算方法から確定申告のやり方まで解説」で詳しく解説しています。
まとめ
年末調整の追加徴収は、1年間に源泉徴収された所得税および復興特別所得税の合計額が、本来納めるべき年調年税額を下回った場合に発生します。給与や賞与の増加、扶養親族の減少、適用される控除額の減少などが主な原因です。
追加徴収は罰則ではなく、年末調整の過不足額を精算する通常の手続きです。追加徴収の可能性がある場合は、必要書類を正しく提出するとともに、事前に追加徴収される税額を計算し備えておきましょう。
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よくある質問
年末調整の結果、税金を追加で支払うことになるのはなぜ?
年末調整では、1年間の給与や控除額をもとに「本来納めるべき所得税額」を計算します。もし毎月の給与から差し引かれていた源泉所得税額が本来の所得税額を下回っていた場合、不足分を納める必要があります。これが「追加徴収」です。追加徴収が発生するケースは、各従業員の状況によって異なります。
詳しくは、記事内の「年末調整で追加徴収される原因」をご覧ください。
年末調整における追加徴収の計算方法は?
計算は、「必要書類をもとに各種控除額を確認する」「年調年税額を計算する」「追加徴収額(不足額)を納付する」という流れで行われます。
詳しくは、記事内の「年末調整の追加徴収額の計算と精算の流れ」をご覧ください。
年調過不足とは?
年調過不足とは、年末調整で確定した年調年税額と、1年間に源泉徴収された所得税等の合計額との差額です。源泉徴収税額が不足していれば追加徴収され、多ければ還付されます。
詳しくは、記事内「年末調整の追加徴収とは」をご確認ください。


